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保安林の皆伐面積の限度公表について
森林法施行令(昭和26年政令第276号)第4条の2第3項の規定により、保安林の皆伐による立木の伐採について、森林法(昭和26年法律第249号)第34条第1項の規定により許可をすべき皆伐面積の限度を年4回(2月1日、6月1日、9月1日、12月1日(これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が土曜日に当たるときはその翌々日))公表しています。
皆伐面積の限度公表(令和6年9月2日分) [PDFファイル/80KB]
保安林内で皆伐しようとする際の手続きについて
保安林で皆伐(立木を伐採)しようとする場合には、知事の許可が必要です。
手続き内容や様式等については、下記Webページを御参考ください。