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(6)下水道事業
下水道事業
新城設楽建設事務所管内の下水道
1.流域下水道について
二以上の市町村の区域にまたがって広域的に下水道を整備することが経済的、効果的な場合に設置される下水道で、幹線管渠と処理場を愛知県が施工し、家庭から幹線管渠までの管渠を市町村が施工します。
当事務所管内では、豊川流域下水道東部幹線の内約4kmが整備済であり、現在、新城市が面整備を進めています。
2.公共下水道について
流域関連公共下水道(新城市)
区域内の下水道を集めるための管渠を市が設置し、流域下水道の幹線管渠に流入させ、
県が管理する豊川流域下水道の終末処理場(豊川浄化センター)において処理する下水道です。
下水道の使用開始・休止の手続きなどは新城市上下水道部へお問い合わせください → 新城市上下水道部
特定環境保全公共下水道(東栄町)
自然公園や農村漁村などの市街化区域以外の区域において設置する下水道です。
幹線管渠及び終末処理場については県が過疎地域代行下水道事業で建設し、平成12年3月から供用開始しています。
現在は東栄町によって維持管理・運営がされています。
下水道の使用開始・休止の手続きなどは東栄町事業課へお問い合わせください → 東栄町事業課
特定環境保全公共下水道(設楽町)
自然公園や農村漁村などの市街化区域以外の区域において設置する下水道です。
幹線管渠及び終末処理場については、県が過疎地域代行下水道事業で建設し、令和3年4月から供用開始しています。幹線管渠以外の管渠は、設楽町で建設しています。
設楽町下水道事業に関するお問い合わせにつきましては設楽町生活課へお問い合わせください → 設楽町生活課