本文
大規模行為届出制度について
愛知県では、昭和48 年に「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」を制定し、この条例に基づき「大規模行為届出制度」が発足しました。
この制度は一定の開発行為を行われる事業者の方に、自然環境の保全と緑地の確保の観点から、事前に届出をしていただくものです。
1 大規模行為届出制度の概要
(1) 届出対象行為
届出が必要な行為は、次の6種類です。
ア. 宅地の造成 イ. 土地の開墾 ウ. 鉱物の掘採
エ. 土石の採取 オ. 水面の埋立 カ. 水面の干拓
※ 「宅地の造成」とは宅地以外の土地を宅地に造成するために土地の形質を変更する行為(住宅地、事業所・営業所・倉庫等用地、工場用地、太陽光発電施設用地、ゴルフ場用地、競技場等に類する屋外施設用地の造成等)
※ 「土地の開墾」とは農地以外の土地を農地に造成する事業
※ 「水面の埋立・干拓」における水面とは、自然現象により社会通念上、常時水に覆われている陸域の水面(海面や季節的に水に覆われる農業用排水路などは含まない)
(2) 届出対象面積
上記の6種類の行為に係る全体面積(※)が1ヘクタールを超える行為が届出対象
※ 自然公園、自然環境保全地域、特別緑地保全地区、条例に基づく生息地等保護区等や既に宅地化された土地の区域を除く
(3) 届出事項
届出に当たっては、行為地の自然環境についてあらかじめ調べていただき、その結果などに基づき、緑地の配置計画、自然環境保全上の配慮等を届けていただきます。
具体的には「大規模行為届出書」に必要事項を記入し、これに計画図面等の必要図書を添付していただくことになっています。
なお、20 ヘクタール以上の特に大規模な行為については、学識経験者による「自然環境保全調査」を実施し、貴重な自然環境が確認された場合はその保全対策を講じたうえで届出をしていただくことになります。
(4) 届出書の提出
大規模行為に着手する予定日の61 日以前に提出してください。
行為地が名古屋市内:自然環境課
行為地が名古屋市以外の市町村:所管する県民事務所等環境保全課
事 務 所 等 | 住所 | 電話番号 (代表) | 所 管 地 域 |
---|---|---|---|
自然環境課 |
名古屋市中区三の丸3-1-2 |
052-961-2111 |
名古屋市
|
東三河総局県民環境部環境保全課 | 豊橋市八町通5-4 | 0532-54-5111 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市
|
新城設楽振興事務所環境保全課 |
新城市字石名号20-1 | 0536-23-2111 |
新城市、北設楽郡
|
尾張県民事務所環境保全課 | 名古屋市中区三の丸2-6-1 | 052-961-7211 | 一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、 江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、 岩倉市、豊明市、日進市、清須市、 北名古屋市、長久手市、愛知郡、 西春日井郡、丹羽郡 |
海部県民事務所環境保全課 | 津島市西柳原町1-14 | 0567-24-2111 | 津島市、愛西市、弥富市、あま市、 海部郡 |
知多県民事務所環境保全課 | 半田市出口町1-36 | 0569-21-8111 | 半田市、常滑市、東海市、大府市、 知多市、知多郡 |
西三河県民事務所環境保全課 | 岡崎市明大寺本町1-4 | 0564-23-1211 | 岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、 西尾市、知立市、高浜市、額田郡 |
豊田加茂環境保全課 | 豊田市元城町4-45 | 0565-32-7494 |
豊田市、みよし市
|
(5) 届出書の審査
受理された届出書は、県において自然環境の保全と緑地の確保の観点から審査します。
自然環境の保全と緑地の確保についての審査は、「自然環境の破壊の防止等のための助言又は勧告基準」に基づいて行われますので、届出に当たってはこの基準に抵触しない計画をたてていただくことが必要です。
(6) 大規模行為の着手
大規模行為届出書の届出日(県が受理した日)から60 日間は、届出のあった行為に着手することができません。
ただし、届け出られた大規模行為の内容が自然環境の保全と緑地の確保について特に問題がない場合には、知事が着手禁止期間の短縮措置をすることがあります。この措置がされた場合は、指示された日(文書で指示されます。)から着手することができます。
(7) その他
大規模行為届出の手引き:大規模行為届出制度の詳細についてはこちらをご覧下さい。
様式:大規模行為届出に関する様式はこちらからダウンロードできます。
<関係法令>
自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例
自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則
※ 愛知県法規集は以下のページをご覧下さい。
https://en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/aichi-ken/reiki.cgi
2 「自然環境の保全と再生のガイドライン」に基づく生物多様性への配慮について
愛知県では「あいち生物多様性戦略2030」を2021年2月に策定し、「人と自然が共生するあいち」の実現を目指しています。
このため、大規模行為届出を予定している方に対しても、「自然環境の保全と再生のガイドライン(2022年4月改訂版)」に基づき、生物多様性への配慮をお願いしています。
ガイドラインに記載の「生態系ネットワークチェックリスト」及び「あいちミティゲーション定量評価結果(基本情報シート、環境条件シート、評価結果シート)」については、大規模行為届出時に併せて県民事務所等へ提出してください。
周辺の生態系との連続性に配慮した緑地の配置や地域の在来樹種による植栽など、事業の特性に合わせた提案をさせていただいておりますので、大規模行為を計画されている場合は、愛知県環境局自然環境課もしくは所管する県民事務所等環境保全課までお早めにご相談ください。
<ガイドライン及びチェックリストのダウンロードはこちら↓>
自然環境の保全と再生のガイドライン(2022年4月改訂版) [PDFファイル/8MB]
生態系ネットワークチェックリスト(A.開発事業用) [Wordファイル/48KB]
生態系ネットワークチェックリスト(B.ビオトープ創出用) [Wordファイル/50KB]
生態系ネットワークチェックリスト(C.自然環境保全活動用) [Wordファイル/49KB]
<あいちミティゲーション定量評価手法とは>
URL:https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/teiryouhyouka.html
問合せ
愛知県 環境局 環境政策部 自然環境課
生物多様性保全グループ
電話番号: 052-954-6475、052-954-6229
E-mail: shizen@pref.aichi.lg.jp