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令和6年度 商業振興事業費補助金(地域商業活動活性化事業)の概要

ページID:0362416 掲載日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

1事業目的

 地域経済の発展のため、団体が自主的かつ主体的に取り組む商業活動活性化事業に対し補助する。

2補助対象団体

(1)補助対象団体

地域経済の発展のため、商業活性化事業を実施する下記の団体

  • 商店街振興組合及び発展会等の商店街組織
  • 事業協同組合、商工組合(商業組合)、協業組合
  • 若手及び女性経営者団体
  • 商工会、各種準拠法に基づく法人、まちづくり会社
  • 商店街組織又は事業協同組合等の組合を含む連合組織

(2)団体の要件等

ア  愛知県内に事務所があり、愛知県内において活動する団体である

イ  定款、規約又は会則がある

ウ  理事又は役員が定められている

エ  総会等が開催され、事業の実施が会員の総意で決定されている

オ  団体名義の通帳、経理の帳簿が整備されている

カ  補助対象事業の確実な実施が見込まれる

キ  政治団体、宗教団体、営利を目的として活動している団体でない

ク  暴力団又は暴力団員との関係が無い

3補助対象事業

(1)補助対象となる事業

次の(1)及び(2)の事業であって、期間を定めて実施する事業が対象となります。

 (1)賑わい創出・商機能強化事業  

  • 賑わいを創出する事業(例:夏まつり、イルミネーション)
  • 販売の促進を図る事業(例:共同セール、見本市)
  • 団体の機能強化を図る事業(例:講習会、研修会)
  • 団体の魅力をPRする事業(例:商店街マップの新規作成、多言語対応)
  • デジタル化事業(例:アプリを用いたデリバリー、ECサイトの構築)
  • 地域の他団体と連携して実施する事業

 

 (2)地域課題対応事業

  (1)の事業に併せて次の取組を行う事業

  • 子育て支援・高齢者支援に関すること(例:託児、高齢者の交流イベント)
  • 防災・安心安全に関すること(例:交通安全啓発、防災セミナー)
  • 地域資源活用・農商工連携に関すること(例:地元の名産品活用)
  • 創業・人材育成に関すること(例:商店街出店希望者に対する支援)
  • 環境対策に関すること(例:資源リサイクル、周辺清掃活動)
  • 地域連携事業(例:大規模小売店舗等と実行委員会を組織して行うスタンプラリー、イルミネーション)
  • その他地域が抱える課題の解決に資すること

(2)補助対象とならない事業

  • 商業活性化事業とは認められない事業(技能向上、職業訓練等)
  • 営利を目的とした事業(展示即売会、バザー等)
  • 宗教的又は政治的活動事業
  • 愛知県外で実施される事業(広報や視察等の事業は除く)
  • 年度内に完了しない事業
  • 他の県費補助金の交付を受ける事業

4補助対象事業の実施期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
なお、事業の開始日・完了日の考え方は次のとおりです。

  • 事業に必要な会場の利用申請や印刷物手配の最初の日を開始日とし、事業の収支が確定した日をもって完了日とする。
  • ただし、会場の借用等にあたり、やむを得ず令和6年4月1日より前に申請・支払を行う必要がある場合は、個別に県の担当者へ相談してください。

5補助の対象となる経費

(1)会場費

 会場借上料・設営・撤去費、警備費、講習会資料印刷費、ECサイト構築費、諸経費(一の請求書中の補助の対象となる経費の10%以内)

【補助の対象とならない経費】

 粗品(第三者に譲渡不可能なものを除く)、賞品・賞状、補助対象事業の使用に限定できない費用(家賃、光熱費、事務費等)、料金設定が明確でない費用(謝礼、軒先借用代等)、配布用図書等購入費、諸経費(一の請求書中の補助の対象となる経費の10%を超える部分)

(2)謝金

 講師謝金及び旅費、タレント・司会者出演料及び旅費、講師等あっせん手数料(一の請求書中の補助の対象となる経費の10%以内)

【補助の対象とならない経費】

 講師等あっせん手数料(一の請求書中の補助の対象となる経費の10%を超える部分)

(3)広告費

 チラシ印刷費、チラシ配布手数料(配布事業者のみ)、ポスター印刷費、ホームページ作成費用、新聞・ラジオ・テレビによる広告料、看板作成・設置費、諸経費(一の請求書中の補助の対象となる経費の10%以内)

【補助の対象とならない経費】

 補助対象事業の使用に限定できない費用、料金設定が明確でない費用(チラシ配布協力謝金等)、補助対象外事業の内容掲載が概ね2分の1を超えるチラシ等、諸経費(一の請求書中の補助の対象となる経費の10%を超える部分)

(4)その他

 補助事業の効果測定のための調査費、振込手数料(補助対象経費に係るもの)、天災地変による事業中止に伴う必要な経費(既支払い分を含む)、その他補助対象事業の経費と認められる経費

【補助の対象とならない経費】

 消費税及び地方消費税、委託事務手数料、アルバイト等の人件費、飲食費、組合員の旅費、宿泊費、反復使用が可能な物品の購入費、現金・小切手で支払った原則1万円以上の費用、その他補助対象事業の経費とは認められない経費

6補助対象経費、補助率及び補助限度額(補助金額算定にあたっての考え方)

(1)補助対象経費の算出方法

事業実施による収入の有無により算出方法が異なります。なお、交付決定(申請)時の額を上回ることはできません。

ア 事業実施による収入がない場合

「事業費合計から補助の対象とならない経費を除いた額」を(X)とし、(X)を補助対象経費とします。

イ 事業実施による収入がある場合

「事業費合計から事業実施による収入を除いた額」を(Y)とし、(X)と比較して決定します。

【(Y)≧ (X)の場合は(X)、(Y)< (X)の場合は(Y)】

1.比較した結果、(Y)が(X)を上回る場合は、(X)を補助対象経費とする。

2.比較した結果、(Y)が(X)を下回る場合は、(Y)を補助対象経費とする。

3.比較した結果、(Y)と(X)が同じ場合は、(X)を補助対象経費とする。

(2)補助率及び補助限度額

【補助率】

補助率
会員数
(者)
賑わい創出・
商機能強化事業
地域課題対応事業
通常

商店街の未来を拓く
プロジェクト指定団体

1~30 40%以内 40%以内 80%以内
31~50 30%以内 30%以内 60%以内
51~ 20%以内 20%以内 40%以内

※ 過疎・離島地域は会員数に関わらず「1~30者」の補助率を適用。
  申請の総額が予算額を上回った場合は、補助率を引下げることがあります。

【補助限度額】

補助金の上限額:90万円
補助対象経費の下限額:20万円 ※天災地変によりイベントの中止等の影響がある場合は、当該事業に限り下限額を適用しないことがあります。

7申請可能な事業数

1団体につき1事業

 ただし、「賑わい創出・商機能強化事業」「地域課題対応事業」の2区分のうち、既に申請した事業と異なる区分の事業を申請することは妨げないこととし、最大2事業まで申請可能とします。
 また、年度内に期間を定めて複数の事業を実施する場合は、同じ目的で行う事業であれば1事業として申請することができます。(例:○○商店街まつり(夏・冬)、○○市(毎月第三金曜日))

8留意事項

○ 「事業効果の測定」を行う必要があります(測定方法等の詳細は説明資料8ページ「補助事業の効果の測定について」参照)。

○ 補助金に係る経理等の事務を適切に行う必要があります。

  • 他の事業と区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしてください。
  • 経費の支払は銀行振込が原則です。1万円以上の現金・小切手での支払は、補助対象経費になりません(謝金等やむを得ない場合を除く)。
  • 1万円以上のコンビニ支払は可能ですが、補助金申請団体の名義で支払が行われている必要がありますので、注意が必要です。
  • 団体名義のクレジットカードでの支払も可能です。この場合、クレジットカードの支払明細で実際に請求されていることの確認を行うとともに、通帳等で、クレジットカードの請求額が引き落としされていることを確認します。クレジットカードの引き落とし日が事業実施期間内である必要があります。
  • 個人名義のクレジットカードで支払ったものについては、補助事業の経費として認めることができません。
  • インターネットショッピングについても、請求書等に宛名(補助金申請団体名)、請求日、経費内訳及び請求者名等が明記されている必要があります。
  • 証拠書類(請求書、領収書、振込依頼書、契約書など)の写しの提出が必要です。
  • イベント当日の写真や成果物(チラシ・ポスター等)の確認も行います。
  • 補助金の支払は精算払です。事業終了後に完了検査を行い、補助金額を確定した後に支払となります。
  • 帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は「補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存」する義務があります。
  • 過去に当補助金(※)を受けて設置した設備等を処分する場合は手続が必要です。県へご相談ください。 ※平成25年度までの「商業団体等事業費補助金」が該当

○ 補助事業により収益が生じた場合は、補助金額を調整(減額)します。

○ 申請後に、事業内容や収支計画に変更が生じる場合は、変更申請等が必要です。

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