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有害図書類・有害がん具類に関する規制

ページID:0385621 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

有害図書類に関する規制

 図書類取扱業者は、有害図書類を青少年に販売、頒布、贈与、貸与、閲覧等させてはいけません。

 また、有害図書類を陳列するときは、青少年が閲覧できないよう定められた方法により、包装、区分陳列、表示をしなければなりません。

図書類とは、

 書籍、雑誌、絵画、写真又は映写用のフィルム、録音盤、磁気テープ、磁気ディスクその他の映像若しくは音声が記録されている物をいいます。

有害図書類とは、

 青少年に好ましくない図書類は、知事が有害な図書類として指定します。

 指定方法には、個別指定と包括指定の2種類があります。

個別指定とは、

 知事が基準に該当すると認めた場合、個別に名称等を愛知県公報で告示することにより指定します。

 過去5年間の指定状況

令和5年度 [PDFファイル/248KB]

令和4年度 [PDFファイル/206KB]

令和3年度 [PDFファイル/62KB]

令和2年度 [PDFファイル/17KB]

令和元年度 [PDFファイル/22KB]

包括指定とは、

 次の基準に該当するものは、個々に指定することなく、自動的に有害図書となります。

  • 規則で定める性交等のページ数が、20ページ以上あるもの又は書籍若しくは雑誌のページの総数の10分の1以上占める書籍・雑誌
  • 規則で定める性交の場面等の時間が、連続して3分を超えるもの又は合わせて5分を超える映像が記録されているテープ・ディスク
  • 知事の指定を受けた業界団体が審査し、青少年に閲覧等させることが不適当と認めた図書類で、当該団体が定める方法によりその旨が表示されている図書類

指定団体一覧 [PDFファイル/130KB]

有害がん具類に関する規制

 がん具類取扱業者は、有害がん具類を青少年に販売、頒布、贈与、貸与してはいけません。

 また、性的な有害がん具類を陳列するときは、青少年が閲覧できないように定められた方法により区分陳列、表示をしなければなりません。

有害がん具類とは、

 青少年に好ましくないがん具類は、知事が有害ながん具類として指定します。

 指定方法には、個別指定と包括指定の2種類があります。

個別指定とは、

 知事が基準に該当すると認めた場合、個別に構造、機能等を愛知県公報で告示することにより指定します。

 現在指定されている有害がん具類 [PDFファイル/279KB]

包括指定とは、

 次の基準に該当するものは、個々に指定することなく、自動的に有害がん具類となります。

  • 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具類
  • 使用済みの下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示をし、包装箱等に収納されている下着
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