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砂防指定地内の制限行為について

ページID:0237920 掲載日:2019年4月18日更新 印刷ページ表示

砂防指定地内でやってはいけない行為

砂防指定地内で砂防設備を損傷させる(堰堤堆砂敷の埋立てによる機能障害も含まれる)行為は禁止されています。

砂防指定地内で許可が必要な行為

許可が必要な行為

砂防指定地内で下記の行為をしようとする方は、原則として愛知県知事の許可を受ける必要があります(砂防指定地内における行為の規制に関する条例第4条第1項)。

  • 砂防設備に工作物その他の物件又は施設を設け、継続して砂防設備を使用すること
  • 河川等に流入するおそれのある場所に、土石、砂れきその他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること
  • 立竹木を伐採し、又は樹根を採取すること
  • 竹木を滑下又は地引きにより運搬すること
  • 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為をすること
  • 土石若しくは砂れきを採取し、又は鉱物を採掘すること
  • 芝草を掘り取ること

例外的に許可がいらない行為

上記の許可が必要な行為に当たる場合でも下記のアまたはイの条件を満たす場合は、愛知県知事の許可を受ける必要はありません(砂防指定地内における行為の規制に関する条例第4条第1項ただし書き)。

ア 非常災害のための必要な措置

イ 治水上砂防に影響ないものとして規則で定める行為

イの代表的な事例

下記の1~12が挙げられます(砂防指定地内における行為の規制等に関する規則第3条)。

 

1 次の条件を全て満たす掘削

  • 砂防設備から2メートル以上離れていること
  • 掘削の面積が1,000平方メートル以下であること
  • 掘削の深さが2メートル以内であること

2 次の条件を全て満たす切盛土

  • 砂防設備から2メートル以上離れていること
  • 切盛土の面積が1,000平方メートル以下であること
  • 盛土法面の高さが1メートル以下であること
  • 切土法面の高さが2メートル以下であること
  • 3メートルを超えるがけが生じないものであること

3 森林施業のための通常行われる伐採(皆伐法による1ヘクタールを超える伐採は除く)

4 面積が1,000平方メートル以下の立竹木の伐採又は樹根の採取

5 掘削した土地の埋戻しで、周囲の地盤面より高くならないもの

6 農地の耕作及び客土(農業用の土の入れ替え)

7 土地区画整理事業等の完了した区域における行為で、砂防設備から2メートル以上離れた土地で行うもの

8 道路法に基づく承認工事

9 道路・河川の維持補修

10 電柱などの棒状の耕作物の設置

11 ボーリング調査

12 家畜伝染予防法に基づく家畜の死体と汚染物品の埋却 

 

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