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砂防指定地内行為許可申請関係の各種様式について

ページID:0138519 掲載日:2023年3月24日更新 印刷ページ表示

申請時に提出していただく書類

砂防指定地内行為許可申請書は下記の様式を使用して記入してください。

変更申請(現在有効な許可の内容を変更使用とする場合)も、新規許可と同じ様式(砂防指定地内行為許可申請書)を使用してください。なお、その際はあらかじめ当事務所にご来所の上、ご相談ください。

砂防指定地内行為許可有効期間更新申請書は、当該許可有効期間の満了日の30日前までに提出してください。

砂防指定地内行為許可申請書

申請書および添付書類は愛知県の審査基準を満たす必要があります。

砂防指定地内行為許可申請書添付ファイルチェックシート

許可後に必ず提出していただく書類

着手届

許可後、工事を着工する際には着手届を1部、速やかに提出してください。着手届には、現場に許可標識を設置したことのわかる写真を添付してください。

なお、施工に当たって、他法令による規制があるときは、行為に着手する前に所要の手続きを行ってください。

着手届

許可標識のレイアウト

終了届

工事完了後は、下記の写真を添付の上、終了届を1部、速やかに提出してください。

  • 行為地の全景
  • 周辺地(行為地と隣接地)の状況がわかるもの
  • 行為地内の排水施設(側溝など)
  • 沈砂池(深さ、広さなどができるだけわかるもの)
  • 調整池(全景と流末の状況がわかるもの)
  • 法面(全景と法面保護、小段排水の状況がわかるもの)
  • 土砂流出防止施設(しがら工などを施工した場合)
  • その他、各申請ごとに必要とされるもの(地下式調整池など、工事完了後に確認が困難な箇所など)

撮影箇所・撮影方向を示した図面は原則必要ありません。

終了届

許可後に必要に応じて提出していただく書類

砂防指定地内行為(中止、廃止)届

     許可を受けた行為を計画の途中で終了する場合に提出してください。

住所、氏名等変更届

砂防指定地内行為承継届

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問合せ

愛知県 豊田加茂建設事務所
維持管理課 管理第二グループ
直通電話 0565-35-9319
E-mail: toyotakamo-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
管轄:豊田市(旧市内、藤岡町、小原村)、みよし市

愛知県 豊田加茂建設事務所足助支所
管理課 管理・用地グループ
直通電話 0565-62-0047
管轄:豊田市(旧足助町、旭町、稲武町、下山村)

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