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県税Q&A(個人の県民税)
個人の県民税について
Q1 住民税ってなに?
A1 一般に個人県民税は個人市町村民税と併せて「個人住民税」と呼ばれ、納める人や税額計算の元となる所得金額などが同じであるため、市町村が併せて課税し、一括して納める制度となっています。
Q2 今年3月に豊田市から岡崎市に転居したけど、住民税はどちらの市に納税するの?
A2 住民税はその年の1月1日を賦課期日としており、同日現在にお住まいの市町村が課税しますので、転居前の豊田市に納めることになります。
Q3 私はサラリーマンで給与以外に副収入があるけど、住民税の申告は必要なの?
A3 住民税については収入金額の多少にかかわらず申告が必要です。
所得税については給与以外の所得が20万円を超える場合などは申告が必要です。
Q4 今年会社を退職した時に退職金から所得税と住民税が差し引かれたけど、今後の住民税はどうなるの?
A4 退職金の支給による所得(これを退職所得といいます。)の住民税については、他の所得とは別に退職手当等の支払者が、その支払の際に税額を差し引いて納税することになっています。(これを分離課税といいます。)
退職所得以外の今年の所得についての住民税は、その翌年に課税されることになっていますので、退職後に給与所得がある場合は給与から税額を差し引かれ(これを特別徴収といいます。)、給与所得がない場合は市町村役場から送付される納税通知書により納める(これを普通徴収といいます。)ことになります。
Q5 「あいち森と緑づくり税」ってなに?
A5 「あいち森と緑づくり税」は、「森林」、「里山林」、「都市の緑」を一体的に整備、保全し、「山から街まで緑豊かな愛知」を実現するための施策に要する財源を確保するため、平成21年度から導入したものです。
個人の方の県民税均等割の従来の税額は年額1,000円(平成26年度から年額1,500円)でしたが、これに「あいち森と緑づくり税」として年額500円を加算します。納税方法は、今までの住民税に併せてご負担いただくもので、特別な手続きは必要ありません。
Q6 寄附をしたけど、控除が受けられるの?
A6 地方自治体や一定の団体(法人)などに寄附金を支払った場合は、個人住民税の税額控除が受けられます。
ただし、愛知県が条例で定める個人県民税の寄附金税額控除の適用対象となる寄附金は次のとおりです。
・寄附先の団体(法人)の主たる事務所が愛知県内にあり、かつ、その他一定の条件に該当する寄附金
・愛知県外に主たる事務所を有し、愛知県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金のうち、愛知県から個別に指定を受けた寄附金
詳しくは、個人住民税の寄附金税額控除のページをご覧ください。
《よくあるご質問》
Q 本部が東京都にある法人に寄附金を支払ったけど、個人県民税から控除が受けられるの?
A 「愛知県内に主たる事務所を有する法人」でないため、愛知県の条例により個別に指定を受けている寄附金に限り控除が受けられます。
愛知県が個別に指定した寄附金を受領する法人一覧 [PDFファイル/151KB]
対象外の法人の例
特定非営利活動法人国境なき医師団日本、特定非営利活動法人国連UNHCR協会、特定非営利活動法人国境なき子どもたち、公益財団法人日本ユニセフ協会、公益財団法人ロータリー米山記念奨学会、公益財団法人ロータリー日本財団、公益財団法人徳川黎明会、公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン