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不動産取得税Q&A 1

ページID:0179056 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

Q1 不動産取得税はどのような場合に課税されるの?

不動産(土地・家屋)を売買、贈与、交換、新築、増築、改築などによって取得した場合に、その取得した人に対して一度だけ課せられる税金です。

【不動産の取得とは】

 不動産の所有権を取得することであり、登記の有無、有償・無償の別、取得の理由等は問いません。したがって、等価交換のように経済的利益が発生しない場合や未登記等の場合にも課税されます。なお、相続(相続人以外の人になされた特定遺贈を除く。)による取得などは非課税とされています。

 

不動産取得税に関する問合せ先

不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。

取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。

 

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