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不動産取得税Q&A 2

ページID:0187905 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

Q2 不動産取得税の税額はどのようにして計算されるの?

<税額の計算方法>
◎「税額」=不動産の価格×3%(税率)
 (住宅以外の家屋を取得した場合の税率は4%になります。)

不動産の「価格」とは購入価格や建築工事費などは関係なく、次のものをいいます。
 土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得した場合は、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格になります。(※1)
 家屋の新築など、取得したときに、固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した価格になります。

○平成15年1月1日以降に宅地評価土地(※2)を取得した場合は、その価格を2分の1にします。

○住宅や住宅用の土地を取得した場合には、更なる軽減措置が適用される場合があります。詳しくはこちらへ。

(※1)固定資産課税台帳に価格が登録されている場合であっても、価格の登録時から取得するまでの間に増・改築や地目変更(農地→宅地など)、その他特別の事情等があった場合など、登録された価格により難いときは、固定資産評価基準により評価した価格になります。

(※2)宅地評価土地とは、宅地や宅地比準土地(宅地以外の土地で、価格の決定が当該土地とその状況が類似する宅地の価格に比準して行われている土地)をいいます。この場合の「宅地」は、住宅用という意味ではありませんので、店舗用の土地であってもこの特例は適用されます。

不動産取得税に関する問合せ先

不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。

取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。

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