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不動産取得税Q&A 5
Q5 土地を取得したので住宅用土地の減額を受けたいが、まだ住宅が完成していない場合には?
徴収猶予という制度があります。
住宅が完成するまでの間、土地の取得に係る不動産取得税の納税を猶予する制度です。なお、猶予される税額は、その住宅が完成したものとみなして計算された減額の額に相当する税額分のみとなります。
<徴収猶予を受けることができる要件>
取得した土地の上に取得の日から3年(令和8年3月31日までの土地取得に限る)(※)以内に住宅が新築されることが確実な場合で、必要書類を提出のうえ猶予申請が適正であると認められれば徴収猶予を受けることができます。
この場合、「不動産取得税のお知らせ」が届いたら、なるべく早く徴収猶予の申請をしていただく必要があります。納期限を過ぎてしまうと徴収猶予はできませんのでご注意ください。
なお、土地の納税通知書に記載されている納期限までに建築確認申請を受けていない場合等には徴収猶予を受けることはできません。(この場合は、一旦、土地税額全額を納付していただくことになります。)
(※)令和8年3月31日までに土地を取得した場合で、居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅、寄宿舎、その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅が新築されるまでの期間が3年を超えると見込まれることについてやむを得ない事情があるときは、4年以内となります。
不動産取得税に関する問合せ先
不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。