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不動産取得税Q&A 4

ページID:0179059 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

Q4 二世帯住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減は?

 取得時において、「構造上の独立性(※1)」と「利用上の独立性(※2)」の2つの要件を全て満たす場合のみ、それぞれの居住部分ごとに「一戸の住宅」として、Q3の軽減の適用を判定します。
 なお、一般的に二世帯住宅といわれる家屋の全てが該当するものではありませんので、ご注意ください。

※1 構造上の独立性
 それぞれの居住部分が、壁、天井、床等により完全に遮断されていることが必要です。
 したがって、襖、障子、ついたて等の家屋内部の仕切りと考えられる建具で区分されている場合には、「構造上の独立性」があるとはいえません。
 なお、それぞれの居住部分の利便性を高めるため、補助的に各世帯間の行き来ができるドアを設置する場合がありますが、この場合は「構造上の独立性」があると認められることがあります。

※2 利用上の独立性
 各世帯がそれぞれの居住部分だけで生活できるよう、それぞれの世帯の居住部分に、玄関(勝手口を除く。以下同じ。)、台所(卓上コンロ等簡易なものを除く。以下同じ。)、便所、風呂等が備わっていることが必要です。 
 したがって、いずれかの世帯の居住部分にある玄関、台所、便所、風呂等を共用している場合は、「利用上の独立性」があるとはいえません。

不動産取得税に関する問合せ先

 不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。

 取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。