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不動産取得税Q&A 8
Q8 不動産取得税が課税される時期はいつなの?
1 土地(※)若しくは中古家屋を取得した場合
所有権取得の登記がされてから6ヵ月程度で課税を行っております。なお、事務処理上の都合により、これより遅れる場合がありますので、詳しくは管轄の県税事務所へお問い合わせください。
※土地区画整理法による保留地予定地を除きます。
2 家屋を新(増・改)築した場合
固定資産税と不動産取得税は固定資産評価基準を用いて評価を行うことから、家屋調査の効率化及び取得者の方の便宜を考慮して、主に規模の大きい非木造家屋については県の不動産取得税担当職員が、それ以外の家屋については市町村の固定資産税担当職員が、それぞれ分担して評価を行なっております。
ア 市町村の固定資産税担当職員が評価を行った家屋の場合
建築された家屋は、原則として固定資産税の課税の基準日である1月1日(賦課期日)までに、市町村の固定資産税担当職員により評価が行われ、不動産取得税の課税に当たっては、そこで評価された内容を基に価格を決定することから、賦課期日の属する年の概ね6月から9月までの間に課税を行っております。
したがって、例えばX年6月20日に新築された家屋は、(X+1)年1月1日までに家屋の評価が行われ、(X+1)年の6月から9月までの間に不動産取得税が課されることになります。
イ 県の不動産取得税担当職員が評価を行った家屋の場合
当該家屋の評価額を算定した後速やかに課税を行っております。
3 土地区画整理法による保留地予定地を取得した場合
土地区画整理事業の進捗度に応じ、適宜保留地予定地の価格を決定し課税を行っております。詳しい課税時期等については、取得した保留地予定地を管轄する県税事務所の不動産取得税担当職員にお尋ねください。
◎上記いずれの場合も、課税する月の前月に、課税物件の概要及び税額等を記載した「不動産取得税の課税のお知らせ」をあらかじめ取得者の方に送付しております。ただし、税額の減額等により税額が発生しない場合については「不動産取得税の課税のお知らせ」及び「納税通知書」は送付しませんのでご承知おきください。
不動産取得税に関する問合せ先
不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。