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不動産取得税Q&A 9
Q9 土地や家屋を公共事業のために譲渡等し、その代替不動産を取得した場合の不動産取得税の軽減は?
公共事業を行う者に、その公共事業の用に供するため不動産を収用され、または譲渡した人が、その不動産に代わる不動産を譲渡等した日から2年以内(もしくは譲渡等した日の前1年以内)に取得した場合は、取得した不動産の価格(※)から譲渡等した不動産の価格(※)が控除等されます。(公共事業用地の上にある家屋につき移転補償金を受けた場合も同じです。)
※宅地評価土地の価格は原則として市町村の固定資産課税台帳の登録価格の2分の1となります。
※宅地評価土地の価格は原則として市町村の固定資産課税台帳の登録価格の2分の1となります。
軽減の適用に必要な書類
不動産取得税減額等申請書のほか、以下の書類が必要となります。
※ 以下に記載するもの以外に必要となる書類がある場合があります。詳しくは管轄の県税事務所にお問い合わせください。
- 譲渡等したことを証明する書類(契約書等)
- 公共事業の内容が分かる書類(公共事業用資産買取証明書等)
- 譲渡等した不動産の固定資産評価証明書(譲渡等した年度のもの)
不動産取得税に関する問合せ先
不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。