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不動産取得税Q&A 14
Q14 別荘を取得しましたが、軽減措置はありますか?
「別荘」とは、日常生活の用に供しない家屋又はその部分(毎月1日以上の居住(これと同程度の居住を含む。)の用に供するもの以外のものをいいます。)のうち、専ら保養の用に供するものをいい、住宅には該当しません。したがって、税率は4%となり、住宅の取得に係る軽減措置等の適用はありません。
一方、週末に居住するため郊外等に取得する家屋、遠距離通勤者が平日に居住するため職場の近くに取得する家屋等については、別荘ではなく住宅として認定します。なおこの場合には、利用の状況が分かる書類等の提出をお願いすることがあります。
不動産取得税に関する問合せ先
不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。