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不動産取得税Q&A 15
Q15 テナントビルを新築しましたが、テナントが施工した部分の不動産取得税も私が負担するのですか?
不動産取得税は、テナントが施工した附帯設備等を含めた建物全体の評価額を算定して、当該建物の取得者(オーナー)の方に全額を課税します。しかし、オーナーとテナントが協議して、オーナーが附帯設備等の価額を申し出た場合には、その価額分についてはテナントに課税し、オーナーの税額から減額されます。
この手続きはオーナーが納税通知書を受け取った日から30日以内に、オーナーとテナントが分割申出書を提出することにより行います。
なお、固定資産税においては、テナント施工に係る部分は「特定附帯設備」として、償却資産とみなしてテナントに固定資産税を課税することとされています。
不動産取得税に関する問合せ先
不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。