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不動産取得税Q&A 19
Q19【宅地建物取引業者の方向け(2)】買取再販で扱う住宅等の取得について、不動産取得税の減額を受けるための手続きは?
手続きの流れ(概要)
1 中古住宅(及び同住宅用土地)取得時
不動産取得税申告書を不動産の所在地を管轄する県税事務所に提出する。
※ 令和5年3月31日以前に不動産を取得した場合又は不動産の取得を登記していない場合に限る。
2 工事実施時
宅地建物取引業者が、「増改築等工事証明書」の発行を建築士等(注)に申請する。
(注)建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人
3 工事完了後
宅地建物取引業者が、建築士等から「増改築等工事証明書」を入手する。
「給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事」(Q&A18「工事の内容」7)に要した費用の額が50万円を超えた場合は、宅地建物取引業者が、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入し、既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険証券及び保険付保証明書を入手する。
4 宅地建物取引業者から買主への中古住宅の譲渡後
宅地建物取引業者が、買主の住民票の写しを入手する。
5 県税事務所への申請
宅地建物取引業者が、不動産取得税減額等申請書に以下の書類を添付の上、不動産の所在地を管轄する県税事務所に提出する。
※不動産取得税減額等申請書の余白に、宅地建物取引業者の免許番号を記載してください。
必要となる主な添付書類
住宅の取得に対する不動産取得税の減額
以下の書類以外に、必要となる書類がある場合があります。
なお、書類は写し(コピー)で構いません。
1 当該住宅の登記事項証明書
2 宅地建物取引業者が個人に譲渡する際の当該住宅の売買契約書、売渡証書等
3 当該住宅の住所が記載された買主の住民票
4 一定の耐震基準を満たしていることを証明する書類(耐震基準適合証明書、住宅性能評価書(耐震等級が1、2又は3であるものに限る)、保険付保証明書)
※昭和57年1月1日以降に新築された家屋は不要です。
5 増改築等工事証明書
※減額の審査において、改修工事に係る工事請負契約書及び改修工事に要した費用に係る領収書の原本の提示又は写しの提出を求める場合があります。なお、書類の提示又は提出がない場合等は、増改築等工事証明書を発行した建築士等に確認する場合がありますのでご了承ください。
6 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
※「給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事」(Q&A18「工事の内容」7)を行った場合のみ必要です。
住宅用土地の取得に対する不動産取得税の減額
上記「住宅の取得に対する不動産取得税の減額」に記載した書類に加え、以下の書類が必要となります(書類は写し(コピー)で構いません)。
なお、土地を取得した日から2年以内に提出する必要があります。
1 住宅用土地の登記事項証明書
※ 減額対象となる全ての土地の登記事項証明書が必要です。
2 以下のいずれかの書類
(1) 特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第10条第1項に規定する標章を使用した同条第2項第1号に規定する書面(安心R住宅調査報告書)
(2) 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
様式の入手方法について
不動産取得税に関する問合せ先
不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。