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個人県民税に係る条例指定寄附金の個別指定制度について

ページID:0320815 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

個人県民税に係る条例指定寄附金の個別指定制度について

制度の概要

 以下の表における、所得税法等の寄附金控除対象となる寄附金のうち、愛知県外にたる事務所又は事業所を有し、かつ県内に従たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金については、これらの法人又は団体が愛知県に申請を行い、条例指定寄附金として個別に指定を受けることによって、令和3年所得分から個人県民税の寄附金税額控除の対象となることができます。 

所得税法等の寄附金控除対象寄附金
区分
財務大臣指定寄附金国立大学法人、公立大学法人への寄附金など)
独立行政法人への寄附金
一定の地方独立行政法人への寄附金
自動車安全運転センター等への寄附金
公益社団法人又は公益財団法人への寄附金
私立学校法第3条に規定する学校法人又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人への寄附金(学校の入学に関して支出した寄附金を除く)
社会福祉法人への寄附金
更生保護法人への寄附金
認定NPO法人又は特例認定NPO法人への寄附金
認定特定公益信託の信託財産とするための支出

※上記の表における寄附金のうち、愛知県内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金については、条例により包括的に指定していますので、愛知県内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体は、愛知県に申請する必要はありません。

個別に指定を受ける要件

個別に指定を受けるためには、寄附金が以下の全ての要件を満たす必要があります。

  1. 所得税法等の寄附金控除対象法人又は団体に対する寄附金であること
  2. 県外に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金であること
  3. 県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金であること
  4. 県内の事務所又は事業所において、その法人又は団体の主たる目的である業務を現に行っている法人又は団体に対する寄附金であること
  5. 県内の事務所又は事業所において行われる業務に対する寄附金であること

申請及び指定の方法

申請方法

 指定を希望する法人又は団体は、寄附金税額控除を受ける寄附金の対象としたい年の10月31日までに愛知県総務局財務部税務課に次の書類を提出してください。

  • 個人県民税税額控除対象寄附金指定申請書(このページの最下部に様式があります。)
  • 指定を受けようとする寄附金が所得税法等の控除対象寄附金であることを証する書類
  • 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  • 県内に主たる事務所以外の事務所又は事業所を有することを証する書類
  • 申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
  • 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずるもの

   ※これら以外の書類についても、必要に応じて、書類の提供を求める場合があります。

指定方法

 審査を行った上で、指定を行うことが適切と認められる場合は、申請を行った法人又は団体あてに、個人県民税税額控除対象寄附金指定通知書を送付します。

 また、指定を行ったことについて、愛知県公報において随時に告示するとともに、愛知県総務局財務部税務課ホームページにおいて、指定法人一覧として公開します。

不指定について

 審査を行った上で、指定を行うことが適切でないと認められる場合は、申請を行った法人又は団体あてに、個人県民税税額控除対象寄附金不指定通知書を送付します。

指定の効力について

 指定の効力は指定を受けた年の1月1日から4年後の12月31日までの5年間です。指定の延長を希望する場合は再度申請が必要となります。

 【例】

 令和4年所得において指定を受けたい場合は、令和3年11月1日から令和4年10月31日までに個人県民税税額控除対象寄附金指定申請書を提出します。

 指定を受けた場合は令和4年所得から令和8年所得まで(住民税は令和5年度課税から令和9年度課税まで)、具体的には令和4年1月1日から令和8年12月31日までの寄附が対象となります。

 指定の延長を希望する場合は、令和8年11月1日から令和9年10月31日までに再度申請が必要となります。

 

申請事項に関する変更等について

 指定を受けられた法人又は団体について、申請をした事項に変更が生じた場合は、その変更を生じた日から30日以内に、次の書類を提出してください。

  • 個人県民税税額控除対象寄附金指定申請事項変更等届出書(このページの最下部に様式があります。)
  • 変更を証する書類

※この届出書を理由なく提出しなかった場合、指定が取り消されることがあります。

指定の失効及び取消し

失効

以下の場合、指定の効力は失効します。

  • 指定の有効期間が満了したとき
  • 所得税法等の寄附金控除対象法人に対する寄附金でなくなったとき
  • 県内に主たる事務所又は事業所を有することとなったとき

 

取消し

以下の場合、指定が取り消されることがあります。

  • 県内に事務所又は事業所を有していないことが判明した場合
  • 県内の事務所又は事業所において、法人の主たる目的である業務を行っていないことが判明した場合
  • 県内の事務所又は事業所において行われる業務に対する寄附金でないことが判明した場合
  • 必要な書類の提出を行わなかった場合
  • 不正な手段により指定を受けたことが判明した場合

個人市町村民税分の控除について

 個人住民税には個人県民税と個人市町村民税があり、今回の制度で控除の対象となるのは、個人県民税分のみです。

 個人市町村民税についても控除の対象となるかについては、お住まいの市町村にお尋ねください。

申請様式一覧

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp

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