どこに設置するのですか?
「すべての寝室」と「寝室のある階の階段」に設置します。
すべての寝室
寝室に使用する部屋に設置します。
寝室とは、普段、誰かが就寝している部屋のことで、子供部屋なども含まれますが、時々就寝するだけの客間などは除かれます。
寝室のある階の階段
寝室のある階の階段の踊り場に設置します。
火災発生時に避難する経路を確保するためのものです。
建物の1階など、容易に避難できる階は設置しなくても構いません。
市町村によっては台所への設置が義務化されている場合もあります。
火災の発生しやすい台所にも、警報器があると有効です。
一部の市町村では、条例により台所にも住宅用火災警報器の設置が義務付けれれています。
台所への設置が義務付けられている市町村(五十音順)
安城市、岡崎市、春日井市、蟹江町、刈谷市、江南市、高浜市、田原市、知立市、東郷町、豊明市、豊川市、豊田市、豊橋市、長久手市、名古屋市、西尾市、日進市、碧南市、 みよし市
あなたの家はどれですか?
1階にしか寝室がない場合
1階にあるすべての寝室に設置します。
右のイラストでは赤の丸印で示した部分です。
台所への設置が義務付けられている市町村では、台所にも設置します。
右のイラストでは緑の丸印で示した部分です。
2階にも寝室がある場合
すべての寝室に設置するほか、2階の階段の踊り場の天井または壁にも設置します。
右のイラストでは赤の丸印で示した部分です。
台所への設置が義務付けられている市町村では、台所にも設置します。
右のイラストでは緑の丸印で示した部分です。
3階建ての場合
基本的には、2階建ての建物と同じく、すべての寝室と、寝室のある階の階段の踊り場に設置しますが、次の場所にも設置しなければなりません。
3階に寝室がある場合で、2階の階段に火災警報器を設置する必要がないとき
1階の階段の踊り場の天井または壁にも設置
3階に居室がある場合で、寝室が1階に集中し、その他の階に寝室がないとき
3階の階段の踊り場の天井または壁にも設置
赤い丸印は設置しなければならない箇所、
緑の丸印は台所への設置が義務付けられている市町村のみ設置しなければならない箇所を示しています。
5部屋以上ある階の場合
4畳半以上の部屋が5部屋以上ある階に、ひとつも寝室が無い場合には、その階の廊下にも設置します。
共同住宅の場合
マンションやアパートなどは、専用部分が対象になります。
外階段などの共用部分は対象になりません。
住宅内の天井に自動火災報知設備の感知器か、スプリンクラーのヘッドが設置してあるかを確認してください。
もし、どちらかが設置されていればその部屋には住宅用火災警報器の設置は必要ありません。
赤い丸印は設置しなければならない箇所、
緑の丸印は台所への設置が義務付けられている市町村のみ設置しなければならない箇所を示しています。
設置する場所に関しての詳細はお近くの消防署へご確認ください