予防接種について
2022年10月26日更新
予防接種の対象疾病
予防接種には、法律(予防接種法(昭和23年法律第68号))に基づいて市区町村が主体となって実施する「定期予防接種」(予防接種法第2条第4項、第5条)と希望者が各自で受ける「任意予防接種」があります。
予防接種法では、予防接種を行う必要のある疾病をA類疾病とB類疾病に分類しています。
A類疾病には、人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病が定められています。(予防接種法第2条第2項)
B類疾病には、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病が定められています。(予防接種法第2条第3項)
A類疾病の予防注射の接種対象者には接種を受けるための努力義務が課せられています。(予防接種法第9条)
予防接種法には「定期予防接種」のほかに、まん延予防上緊急の必要があると認められた場合に行う「臨時に行う予防接種」が定められています。(予防接種法第2条第5項、第6条)
A類疾病 | 〇予防接種法で定められている疾病 |
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ジフテリア、百日咳、急性灰白隨縁(ポリオ)、麻疹、風疹、日本脳炎、破傷風、結核(BCG)、Hib(インフルエンザ菌 b 型)感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)、 ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症 | |
〇政令で定められている疾病 | |
痘そう、水痘、B型肝炎、ロタウイルス感染症 | |
B類疾病 | 〇予防接種法で定められている疾病 |
インフルエンザ | |
〇政令で定められている疾病 | |
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) |
おたふくかぜ(ムンプス)、A型肝炎、髄膜炎菌感染症、帯状疱疹、黄熱、狂犬病など |
その他に定期接種対象疾患で予防接種法施行令で定める対象年齢以外の年齢で接種するものも任意予防接種です。
定期接種に含まれるのもの | B型肝炎、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)、日本脳炎、麻疹、風疹 |
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定期接種に含まれていないもの | 黄熱※、A型肝炎、狂犬病、髄膜炎菌感染症、腸チフス*、ダニ媒介脳炎*、コレラ*など |
渡航先・渡航目的等により必要な予防接種が異なりますので、必要なものを確認して接種してください。 ※黄熱は検疫所以外では接種できません。 *腸チフス、ダニ媒介脳炎及びコレラの予防接種は、医師が個人輸入をしなければ接種できません。 |
〇 新型コロナウイルス感染症のワクチンは、予防接種法第6条に規定する臨時に行う予防接種とみなして(特例)実施されています。
予防接種の種類
ワクチンには、大きく分けて生ワクチン、不活化ワクチン、トキソイドがあります。
生ワクチン | 麻疹、風疹、麻疹風疹混合(MR)、おたふくかぜ、水痘、黄熱、ロタウイルス、痘そう、BCG |
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不活化ワクチン | 日本脳炎、インフルエンザ、狂犬病、A 型肝炎、B 型肝炎、ヒトパピローマウイルス(HPV)、ポリオ(IPV)、帯状疱疹、三種混合(DPT)、四種混合(DPT-IPV)、Hib(インフルエンザ菌 b 型) |
トキソイド | ジフテリア(D)、破傷風(T)、二種混合(DT) |
そのほか、抗毒素、mRNAワクチン、ウイルスベクターワクチン、組み換えタンパクワクチン、DNAワクチンなどがあります。
異なる予防接種の接種間隔
異なるワクチンを接種する場合の間隔は下図のとおりです。
2020年10月1日から異なるワクチンを接種する場合の間隔が改正され、注射生ワクチン同士の間隔のみ27日以上となりました。そのほかのワクチン同士の接種間隔の規定はなくなりました。
第36回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(ペーパーレス)資料」
(厚生労働省)資料をもとに作成
注)特に医師が認めた場合は、同時接種を行うことができます。
定期接種実施要領[PDF/456KB](抜粋)
第1 総論
19 他の予防接種との関係
(1)乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン、経皮接種用乾燥BCGワクチン又は乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種した日から、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン、経皮接種用乾燥BCGワクチン又は乾燥弱毒生水痘ワクチンの予防接種(同一種類のワクチンを接種する場合において、接種の間隔に関する定めがある場合は、その定めるところによる。)を行うまでの間隔は、27日以上おくこと。
(2)2種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行う同時接種(混合ワクチンを使用する場合を除く。)は、医師が特に必要と認めた場合に行うことができること。
●新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔
第33回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料(厚生労働省)をもとに作成
注1)新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは、同時に接種できます。
注2)新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの接種間隔の規定はありません。
注3)新型コロナワクチンとインフルエンザワクチン以外のワクチンは、同時に接種できません。
注4)新型コロナワクチンとインフルエンザワクチン以外のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けてから原則2週間後(13日以上の間隔をあける)に接種できます。
新型コロナウイルス感染症にかかる臨時の予防接種実施要領
[PDF/336KB]
最近追加された予防接種
2014年 水痘ワクチンが10月1日から定期接種となる。(A類)
2014年 肺炎球菌ワクチン(高齢者)が10月1日から定期接種となる。
(B類)
2016年 B型肝炎ワクチンが10月1日から定期接種となる。(A類)
2020年 ロタウイルスワクチンが10月1日から定期接種となる。(A類)
現在定期接種が行われている予防接種(予防接種実施規則による)
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風の予防接種
麻しん及び風しんの予防接種
日本脳炎の予防接種
結核の予防接種
Hib感染症の予防接種
小児の肺炎球菌感染症の予防接種
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種
水痘の予防接種
B型肝炎の予防接種
ロタウイルス感染症の予防接種
インフルエンザの予防接種
高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種
定期接種に追加することが検討されている予防接種
ムンプス(おたふくかぜ)ワクチン