04 旅行業法に関する手続き

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【9】旅行業の変更登録(地域限定⇒第2種・第3種、第3種⇒第2種への変更)要電話予約

愛知県知事登録旅行業者(地域限定)が登録業務範囲を第2種または第3種に変更しようとするとき、および愛知県知事登録旅行業者(第3種)が登録業務範囲を第2種に変更しようとするときは、愛知県知事の変更登録を受ける必要があります。(旅行業法第6条の4第1項)
※第1種旅行業への登録業務範囲の変更については観光庁長官への申請となりますので、国土交通省中部運輸局観光部観光企画課(052-952-8045)へお問合せください。

1.申請に必要な書類

リンクをクリックすると、該当する様式をダウンロードできます。

○…必要、△…場合によって必要(備考欄をご参照ください)、空欄…不要
PDF(手書き用)とエクセル(パソコン入力用)がある場合は、どちらかをご利用ください。

記入例はこちら(PDF:1.22MB)

  書類名 法人 個人 備考
1 登録申請書(1)と登録簿(1)
(PDF:42KB)




(EXCEL:145KB)

(PDF:42KB)




(EXCEL:145KB)
愛知県証紙は「愛知県証紙貼付箇所」に貼付せず、10の証紙貼付書に貼付をお願いいたします。※収入印紙ではありません。
登録申請書(2)と登録簿(2)
(PDF:43KB)




(EXCEL:58KB)

(PDF:43KB)




(EXCEL:58KB)
営業所が複数ある場合は必要
登録申請書(3)と登録簿(3)
(PDF:69KB)




(EXCEL:59KB)

(PDF:69KB)




(EXCEL:59KB)
旅行業者代理業者がある場合
2 旅行業務に係る事業の計画(1)~(4)
(PDF:111KB)




(EXCEL:156KB)

(PDF:111KB)




(EXCEL:156KB)
 
航空券発券に係る契約書の写し 発券契約等がある場合
(海外手配には国際航空券の業務提携が必要)
海外手配業者等との契約書の写し 海外手配業者等と契約がある場合
(海外手配には業務提携が必要)
3 旅行業務に係る組織の概要 旅行業務取扱管理者がどの部署(営業所)に在籍しているかわかるように記載してください。
4 直近の事業年度における貸借対照表・損益計算書    
財産に関する調書  
(PDF:65KB)




(EXCEL:41KB)
 
5 直近の事業年度における決算書類に関する監査証明書又は資産負債の明細書類 【法人】法人税確定申告書(控)の全て(別表含む)の写し(税務署の受付印のあるもの。電子申告の場合は税務署の受信結果通知画面をプリントアウトしたものも添付。)、開業時は出資払込金証明書等を添付
【個人】所得税確定申告書(控)の全ての写し(税務署の受付印のあるもの。電子申告の場合は税務署の受信結果通知画面をプリントアウトしたものも添付。)、預金残高証明、固定資産税評価証明等を添付
6 旅行業務取扱管理者選任一覧
(PDF:13KB)




(EXCEL:57KB)

(PDF:13KB)




(EXCEL:57KB)
 
合格証又は認定証の写し 選任した管理者全員の合格証又は認定証の写しをご用意ください。なお、合格証または認定証と名字が違う場合は、名字が変わったことがわかる戸籍抄本等も提出してください。
定期研修修了証の写し  〇  〇  ただし、、5年以内に試験に合格された方に関しては不要。
履歴書
(PDF:9KB)




(EXCEL:50KB)

(PDF:9KB)




(EXCEL:50KB)
選任した管理者全員分をご用意ください。なお、経歴の最後に、現在、所属している旅行会社に入社という記述を忘れないようにご注意ください。
欠格事由に該当しない旨の宣誓書
(PDF:45KB)

(PDF:45KB)
自筆のもの。
選任した管理者全員分をご用意ください。
7 事故処理体制についての書類
(PDF:123KB)

(PDF:123KB)
旅行業協会に非加盟の旅行業者のみ左の様式を使用してください。加盟している場合は、旅行業協会の様式を使用してください。
8 旅行業約款  
旅行業約款認可申請書 標準旅行業約款と異なる約款を定める場合
9 営業保証金供託書又は弁済業務保証金分担金納付書の写し  
10 登録手数料(愛知県収入証紙11,000円)
(PDF:17KB)

(PDF:17KB)
証紙貼付書の様式をダウンロードできます。証紙は県庁本庁舎5階の職員生協売店や東三河総局総務県民課、新城設楽振興事務所県民防災安全課などで購入できます。
なお、証紙は、登録申請書(1)の愛知県証紙貼付箇所ではなく、こちらの様式に貼り付けてご提出ください。

2.手続の流れ

  1. (1)愛知県に申請書類を提出(窓口持参)

    基準資産額が不足するなど登録要件を満たさない場合は登録することができません。基準資産額が不足している場合はこちらをご参照ください。書類チェック等に30分ほど要します(書類不備や要件を満たさない場合は余計に時間が掛かることがあります。)ので、あらかじめご予約くださいますようお願いいたします。

  2. (2)愛知県から通知文を送付(郵送)

    登録完了後、通知文を送付いたします。登録年月日、登録番号の変更はありません。登録の有効期間は新規登録日(または更新登録日)から起算して5年です。(変更登録日からの起算ではありません。)

  3. (3)営業保証金の追加供託(法務局)又は弁済業務保証金分担金の追加納付(旅行業協会)

    営業保証金の供託先は、主たる営業所の最寄り供託所です。

  4. (4)愛知県に「営業保証金供託書」又は「弁済業務保証金分担金納付書」の写しを提出(郵送で可)

    変更登録後14日以内に提出が必要です。提出をした後でなければ事業を開始することができません。

(1)から(4)まで、およそ2週間かかります。なお、(1)で完全な書類が整わない場合は、整うまでの時間がさらに掛かります。

3.申請の予約

申請の際、書類チェック等に30分ほど要します(書類不備や要件を満たさない場合は余計に時間が掛かることがあります。)。このため、長時間、お待ちいただくことがないよう、受付は予約制とさせていただいておりますので、事前に以下までお電話ください。

愛知県観光コンベンション局 観光振興課
観光産業グループ

主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村以外の場合

名古屋市中区三の丸3丁目1-2 愛知県庁本庁舎1階 〒460-8501
電話 052-954-6854(ダイヤルイン) FAX 052-973-3584

愛知県(東三河県庁) 東三河総局 企画調整部
産業労働課 産業労働グループ

主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の場合

豊橋市八町通5-4 愛知県東三河総合庁舎2階 〒440-8515
電話 0532-54-2582(ダイヤルイン) FAX 0532-54-7239

愛知県(東三河県庁) 東三河総局 新城設楽振興事務所
山村振興課 産業労働グループ

主たる営業所の所在地が、新城市、設楽町、東栄町、豊根村の場合

新城市字石名号20-1 愛知県新城設楽総合庁舎2階 〒441-1365
電話 0536-23-2116(ダイヤルイン) FAX 0536-23-2125

お問い合わせ先

愛知県観光コンベンション局

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