04 旅行業法に関する手続き

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【14】立入検査

愛知県では、旅行業法第70条第3項の規定に基づき、旅行業者等(旅行業者又は旅行業者代理業者)及び旅行サービス手配業者に対する立入検査を以下のとおり実施しています。

1.通常検査

ア 苦情が多発している、届出や報告類の提出状況が悪い、登録から日が浅い旅行業者等及び旅行サービス手配業者に対して、重点的に実施しています。

イ あらかじめ、検査の日時を電話等で通知し、責任ある方の立会いを求めています。

ウ 検査は概ね次の事項について行い、原則、帳簿、書面等の点検を行います。ただし、実情に応じて検査項目を追加することがあります。

○旅行業者等の検査項目
(1)旅行業務に関する取引額報告
(2)旅行業務取扱管理者の選任状況
(3)旅行業務取扱管理者証の交付及び提示状況
(4)旅行業務取扱料金の掲示状況
(5)旅行業約款の掲示等の状況
(6)取引条件説明書面の交付状況
(7)契約書面及び確定書面の交付状況
(8)外務員証の交付及び携帯状況
(9)募集型企画旅行広告の表示状況
(10)標識(登録票)の掲示状況
(11)添乗員に係る所定の要件の有無
(12)旅行業法第13条の禁止行為違反の有無
(13)名義貸与の有無
(14)受託契約のない他社の募集型企画旅行の販売の有無
(15)募集型企画旅行及び受注型企画旅行の特別補償に係る保険の付保状況
(16)事故処理体制の整備状況
(17)無登録業者に対する幇助の有無
(18)運輸機関等の手配の確実性についての十分な配慮の有無
(19)苦情処理体制の整備状況

○旅行サービス手配業者の検査項目
(1)契約書面の交付状況
(2)旅行サービス手配業務取扱管理者の選任状況
(3)旅行サービス手配業務取扱管理者証の交付及び提示状況
(4)旅行サービス手配業務取扱管理者証発行簿の作成及び保管状況
(5)事故処理体制の整備状況
(6)苦情処理体制の整備状況
(7)登録事項変更の届出状況
(8)禁止事項への関与の有無
(9)名義貸与の有無

エ 検査において改善を指摘・指導した事項については、当該旅行業者等及び旅行サービス手配業者から検査終了後15日以内に改善措置を文書にて報告していただきます。

オ 改善措置をとっていない旅行業者等及び旅行サービス手配業者に対しては、不利益処分等厳正な措置を講ずるものとします。

2.特別検査

ア 旅行業法第70条第3項の規定に基づき実施する立入検査のうち、旅行業法違反の疑いのある旅行業者等及び旅行サービス手配業者に対して実施する検査です。

イ 証拠隠滅防止等検査を効果的に行う観点から、原則として、当該旅行業者等及び旅行サービス手配業者への事前通知は行いません。

ウ 検査において改善を指摘・指導した事項については、当該旅行業者等及び旅行サービス手配業者から検査終了後15日以内に改善措置を文書にて報告していただきます。

エ 改善措置をとっていない旅行業者等及び旅行サービス手配業者に対しては、不利益処分等厳正な措置を講ずるものとします。特別検査の結果、直ちに不利益処分が必要となる事案の場合には、改善指示を経ることなく、不利益処分に必要な手続きを行うものとします。

お問い合わせ先

愛知県観光コンベンション局

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