通訳案内士法に関する手続き

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登録事項の変更


手続きで来庁される際は来庁希望日時を前日正午までに連絡していただきますようお願いいたします。ただし、希望に応じられない場合がありますので、余裕をもって連絡をお願いいたします。

1.根拠法令・条項

通訳案内士法 第23条

2.手続対象者

登録事項に変更のあった全国通訳案内士(本邦内に住所を有しない非居住者にあっては、代理人)。なお、住所地変更の場合は、新住所地を管轄する都道府県知事に届け出ることとなっています。

3.届出に必要な書類

リンクをクリックすると、該当する様式をダウンロードできます。

○…必要、△…場合によって必要(備考欄をご参照ください)、空欄…不要

本邦内に住所を有しない非居住者にあっては、代理人が届出ることができますが、代理人を変更する場合は、新しい代理人が同行の上、本人が申請してください。

  書類名 届出書様式・添付書類 備考
1 変更届出書
(PDF:25KB)
 
2 写真2枚 縦3cm×横2.5cm、無帽、正面、上半身、無背景、最近6カ月以内に撮影、写真裏面に氏名記入。
3 本人確認書類 運転免許証、パスポート等。日本国籍を有しない方は、在留カード等の写しと原本の提出が必要です(原本は確認後、返却)。
4 登録証
(免許証)
 
5 変更が行われた
事実を証する書類
住所変更の場合は住民票(3ヶ月以内に発行されたもの)〔※〕、
氏名変更の場合は戸籍抄本(3ヶ月以内に発行されたもの)、
代理人に変更があった場合にはその変更を証する書面等。
※住基ネットによる確認を希望する場合は原則不要ですが、住所変更の内容や変更された時期によっては同ネットによる確認が出来ない場合があります。お問い合わせください。
6 登録証訂正手数料
(愛知県収入証紙4,200円)
証紙は県庁本庁舎5階の職員生協売店や東三河総局県民安全課などで購入できます。

4.標準処理期間

10日

5.申請の受付

愛知県観光コンベンション局 国際観光コンベンション課
魅力発信グループ

名古屋市中区三の丸3丁目1-2 愛知県庁本庁舎1階 〒460-8501
電話 052-954-6476(ダイヤルイン) FAX 052-973-3584
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までは除く。)

 
 
なお、東三河地域にお住まいの方は、下記でも申請できます。

◆お住まいが、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の場合

愛知県(東三河県庁) 東三河総局 企画調整部
産業労働課 産業労働グループ

豊橋市八町通5-4 愛知県東三河総合庁舎2階 〒440-8515
電話 0532-35-6116(ダイヤルイン) FAX 0532-54-7239
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までは除く。)

◆お住まいが、新城市、設楽町、東栄町、豊根村の場合
愛知県(東三河県庁) 東三河総局 新城設楽振興事務所
山村振興課 産業労働グループ

新城市字石名号20-1 愛知県新城設楽総合庁舎2階 〒441-1365
電話 0536-23-2116(ダイヤルイン) FAX 0536-23-6950
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までは除く。)

お問い合わせ先

愛知県観光コンベンション局

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