トップページ > 資源循環・廃棄物情報 > 多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画の概要

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画の概要

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者は、処理計画書の提出とその実施状況の報告が義務付けられています。

 平成23年度提出分から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、インターネット公表が義務付けられました。


1.対象者

(1)前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場を設置する事業者

 産業廃棄物処理計画書を作成し、6月30日までに提出してください。


(2)前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者

 特別管理産業廃棄物処理計画書を作成し、6月30日までに提出してください。


(3)前年度に産業廃棄物処理計画書を作成した事業者

 産業廃棄物処理計画実施状況報告書を作成し、6月30日までに提出してください。


(4)前年度に特別管理産業廃棄物処理計画書を作成した事業者

 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書を作成し、6月30日までに提出してください。


2.報告様式

 様式等はこちらのページからダウンロードしてください。

 特別管理産業廃棄物処理計画書については様式が変更されていますので、ご注意ください。


3.作成単位

(1)建設業以外の事業者

 事業場ごとに作成してください。名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市の事業場については、各市に報告してください。


(2)建設業の事業者

 区域内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市を除く愛知県内)の作業所(現場)を総括的に管理している支店等ごとに作成してください。長期にわたる工事等の場合は、作業場・現場ごとに作成することも可能です。なお、廃棄物の発生量・処理状況等についても、区域内において発生した廃棄物について記載してください。


4.提出方法

(1)電子申請・届出システムにより提出する場合

 「あいち電子申請総合窓口」から提出してください。


(2)郵送または持参する場合

 処理計画書または実施状況報告書を1部(控えが必要な場合は2部)と、その電子ファイルをCD−Rにより提出してください。


5.提出先及び問い合わせ先

○次の県民事務所等(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市を除く。)


窓 口 郵便番号 所在地 電話 所管市町村
東三河総局
環境保全課
440
-8515
豊橋市八町通5-4 0532-54-5111(代表) 豊川市、蒲郡市、田原市
新城設楽振興事務所
環境保全課
441
-1365
新城市字石名号20-1 0536-23-2117(直通) 新城市、設楽町、東栄町、豊根村
尾張県民事務所
廃棄物対策課
460
-8512
名古屋市中区三の丸2-6-1 052-961-7211(代表) 瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町
海部県民事務所
環境保全課
496
-8531
津島市西柳原町1-14 0567-24-2111(代表) 津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村
知多県民事務所
環境保全課
475
-8501
半田市出口町1-36 0569-21-8111(代表) 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
西三河県民事務所
廃棄物対策課
444
-8551
岡崎市明大寺本町1-4 0564-23-1211(代表) 碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町
西三河県民事務所
豊田加茂環境保全課
471
-8503
豊田市元城町4-45 0565-32-7494(直通) みよし市
環境局
資源循環推進課
460
-8501
名古屋市中区三の丸3-1-2 052-954-6237(直通) 建設業で支店等の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市又は県外のいずれかの場合

名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内の事業者の方はそれぞれの市の産業廃棄物担当課にお問い合わせください。


 名古屋市 (代表 052-961-1111)
 豊橋市  (代表 0532-51-2111)
 岡崎市  (代表 0564-23-6000)
 一宮市  (直通 0586-45-5374)
 豊田市  (代表 0565-31-1212)


6.計画書及び実施状況報告書の公表

愛知県に提出された計画書等は次のページから閲覧できます。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画等の公表のページ


7.産業廃棄物処理状況調査について

愛知県では、毎年県内の産業廃棄物の発生・処理状況の調査を行っています。


(1)調査対象者

 前年度に産業廃棄物処理計画書及び特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した事業者


(2)提出期限

 6月30日まで


(3)提出先

 事業場の所在地を所管する県民事務所等(建設業は、支店等の所在地を所管する県民事務所等。なお、支店等の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市及び県外の場合は愛知県環境局資源循環推進課)
 ※5.提出先及び問い合わせ先」を参照ください。


(4)提出方法

 産業廃棄物処理計画実施状況報告書(又は特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書)とあわせてご提出ください。


(5)調査結果の公表

 調査結果については、愛知県のWebページ(廃棄物の減量化状況)にて公表しています。

このページに対するご意見・ご提言につきましては、こちらからお願いします。

愛知県環境局資源循環推進課