トラブル用語集
た
- 抱き合わせ販売
-
抱き合わせ販売とは、消費者が欲しがる人気の商品を欲しがらない商品と一緒に販売することを言います。抱き合わせ販売は、独占禁止法に反する行為です。
- 多重債務
-
多重債務とは、いくつもの金融会社などからお金を借りて、自分の収入や財産では返せなくなるほど大きくなった借金のことを言います。
ち
- 中途解約
- 連鎖販売取引及び特定継続的役務提供は、クーリング・オフ期間が過ぎても、理由にかかわらず中途解約ができます。その際、事業者が請求できる解約手数料については上限が定められています。 また、連鎖販売取引では、一定の要件を満たした場合は商品を返品することが出来ます。
つ
- 次々販売
-
次々販売とは、一度何らかの契約をした人をターゲットに、必要のない商品やサービスについて次々と契約を迫る販売手口のことを言います。同一の業者から何度も勧められる場合もあれば、複数の業者から勧められることもあります。
て
- デート商法
-
デート商法とは、電話やメールを使って出会いの機会を作り、デートを装って恋人気分にさせ、高額商品を契約させる商法のことを言います。
- 電子消費者契約
-
主にインターネットを利用して商品やサービスを購入する場合、消費者を誤った操作等による契約から救済するための法律として、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子消費者契約法)」があります。 電子消費者契約法では、申込み時に申込内容を確認させる措置を業者側が用意していない場合、消費者の操作ミスによる契約は無効にできます。また、インターネット上の電子契約では、事業者が申込みを承諾した旨が消費者に届いた時点で契約が成立します。
- 点検商法
-
点検商法とは、業者が家庭を訪問し、あたかも正規の点検の振りをしながら不安感をあおり、商品やサービスを不当に高額な金額で契約させる商法のことを言います。
- 電話勧誘販売
-
電話勧誘販売とは、事業者が消費者に電話をかけたり、特定の方法で消費者に電話をかけさせて、商品等の購入や役務提供の契約の締結を勧誘し、消費者から契約の申し込みを郵便等で受けたり、契約の締結をする取引形態をいいます。
と
- 当選商法
-
当選商法とは、「当選しました」「景品が当たりました」などと販売目的であることを告げずに電話やメールで誘い出し、商品やサービスを契約させる商法のことを言います。
- 特定継続的役務提供
-
特定継続的役務提供とは、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6つのサービスで、一定期間を超える期間にわたって一定金額を超える対価を支払い、継続的にサービスの提供を受ける契約のことを言います。 特定継続的役務提供の契約を行う場合、契約前には契約内容の概要を記載した概要書面を、契約締結後には契約内容について明らかにした契約書面を消費者に交付することが義務付けられています。 また、クーリング・オフや中途解約した場合には、関連商品(特定継続的役務の提供に際し消費者が購入する必要がある商品として政令で定められた商品)も契約解除の対象となります。
- 特定商取引法
-
特定商取引に関する法律(特定商取引法)とは、消費者トラブルの生じやすい特定の7つの取引類型を対象にトラブル防止のルールを定め、事業者の不公平な行為を規制することで公正な取引を確保する法律のことを言います。 訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7つの取引が法律の対象となります。
- 特定物売買
-
特定物売買とは、ある特定の物に対する個性や特徴を取引の対象物としている売買のことを言います。具体的には美術品や中古車、土地や建物などの不動産がそれに該当します。特定物売買の場合、売り主は代替商品ではなく、あくまでもその特定の物を買い主に引き渡さなくてはなりません。
- 土地売買一般媒介契約
-
土地や不動産の売買について、不動産業者に仲介(媒介)を依頼した場合、不動産業者には媒介契約の書面化が義務付けられています。契約形式には「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」があり、不動産業者はこれらの相違点を十分に説明し、依頼者の意思を確認した上で媒介契約を締結します。 一般媒介契約では、複数の不動産業者に媒介を依頼できる他、依頼者が自ら見つけた相手方と直接売買をすることもできます。