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愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業

[2018年12月14日]

愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の指針の一部改正及び届出について(平成31年1月1日)

 

1 趣旨

  平成30年4月1日から介護予防通所介護が廃止され、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業(通所型サービス)へ完全移行したことに伴い、所要の改正を行うものです。

2 施行年月日

 平成31年1月1日

3 指針の新旧対照表、改正後全文、届出様式

「指針」の主な改正内容

「指針」の新旧対照表

「指針」の改正後全文

「指針」の概要

指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する開始・変更・休止・廃止・再開届出書

4 宿泊サービスを提供している指定通所介護事業所

 愛知県所管の通所介護事業所(名古屋市・豊田市・岡崎市・東三河地区を除く)のうち、福祉相談センターへ宿泊サービスを届け出ている事業所の一覧です。
 ・宿泊サービスを提供している通所介護事業所一覧(平成30年12月1日現在)   [Excel]

5 宿泊サービスを実施するための届出方法について

  ・届出先
  愛知県所管の通所介護事業所(名古屋市・豊田市・岡崎市・東三河地区を除く)は、福祉相談センターが届出先になります。
  名古屋市・豊田市・岡崎市・東三河地区の通所介護事業所、県内全ての地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び通所型サービス事業所は、事業所所在地にあたる市町村等(保険者)の介護保険担当課が届出先になります。
  愛知県所管でない場合、届出の取扱・提出する様式が異なりますので、担当課にお問い合わせください。
  【参考】介護保険事業に係る指定関係受付機関一覧表

 ・必要書類
  別紙様式 :指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する開始・変更・休止・廃止・再開届出書
  参考様式3 :事業所の平面図(宿泊サービス実施場所が記載されていること)
  参考様式12:主要な場所の写真(宿泊サービス実施場所の各部屋・各設備・備品などの写真を載せること)

 ・留意事項
  宿泊サービスを実施する事業者は、事前福祉相談センター持参で届け出ること。(窓口での対応は予約制です)
  変更の届出は変更後10日以内に、休止・廃止の届出は休止又は廃止する日の1月前に、再開の届出は事前に提出してください。


愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の指針の一部改正及び届出について(平成27年7月1日)

 

1 趣旨

  平成27年4月30日に国から「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」が発出されました。
 つきましては、国の指針の内容に即して、県の指針について所要の改正を行うものです。

2 施行年月日

 平成27年7月1日

3 指針の新旧対照表、改正後全文、届出様式

「指針」の主な改正内容

「指針」の新旧対照表

「指針」の改正後全文



愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の指針の一部改正について(平成27年4月1日)

 

1 趣旨

 消防法施行令の改正により、平成27年4月1日からスプリンクラー設備の設置基準の見直しがなされ、お泊りデイサービスにおいて、現在延べ面積275 u以上のものに設置が義務付けられているスプリンクラー設備について、要介護3から5までの利用者を主として利用させる場合は、原則として延べ面積にかかわらず設置することが義務付けられます。
 そのため、所要の改正を行うものです。

2 施行年月日

 平成27年4月1日

3 指針の新旧対照表、改正後全文

「指針」の新旧対照表

「指針」の改正後全文

愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の指針

 愛知県では、通所介護事業所等で事業者が宿泊サービスを提供する場合に最低限順守すべき目安(ガイドライン)となる指針を策定しました。

1 趣旨

 愛知県内の指定通所介護事業所(いわゆる「デイサービス」)の中には、事業所の営業時間外に、その設備の一部を使用して、当該指定通所介護事業所の利用者に対し、必要な介護及び宿泊を伴うサービスを提供する宿泊付きデイサービス(いわゆる「お泊りデイサービス」)を行う事業所が増加しておりますが、介護保険適用外の自主事業として提供されており、それに対する法的基準あるいは行政指導基準等がなく、利用者の安全安心やプライバシーの確保等が課題となっております。

 このため、県では、宿泊付きデイサービスの最低限の人員や設備、運営の指針を整える必要があると考え、利用者の尊厳の保持と安全の確保を図るため、このたび、「愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の指針」(以下「指針」という。)を策定したものです。

2 指針の位置づけ

 事業者が最低限遵守すべき目安(ガイドライン)となるものであり、この指針で定める内容以上のサービスの質の向上を自主的に目指すことを望むものであります。   

3 施行年月日

 平成26年4月1日

4  指針の概要、及び全文

「指針」の概要

「指針」の全文

5 通知

指定通所介護事業者及び指定介護予防通所介護事業者あて

指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者あて

市町村及び知多北部広域連合あて

愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の指針(案)に対する意見募集の結果について

 愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の指針(案)」について、県民意見提出制度(パブリック・コメント制度)に基づき、平成25年11月27日から12月26日までの間、県民の皆様からの御意見を募集いたしました。

 その結果をお知らせいたします。貴重な御意見ありがとうございました。

 なお、今回いただきました御意見につきましては、同様の内容の御意見が多数ございました。同様の内容の御意見につきましては、いただいた御意見の概要について、まとめて回答をさせて頂きますので御了承ください。

1 意見募集期間

 平成25年11月27日(水)から平成25年12月26日(木)

2 応募状況

 提出人数:26人
(1)提出方法
郵送  ファクシミリ  電子メール  その他  合計 
 3 16  26 
(2)性別
男性  女性  団体  不明  合計 
 17 26 
(3)年代別
20代  30代  40代  50代  60代  団体 不明  合計 
11  26 
(4)地域別
 名古屋 尾張  海部  知多  西三河  東三河  合計 
23  26 
(5)職業別

会社員・自営業 

介護関係者 

看護師  介護支援専門員 

団体

不明  合計 

13 

2 26 

3 提出された御意見の概要と県の考え方

提出された御意見と県の考え方

愛知県所管の通所介護事業所が行う「宿泊付きデイサービス」実態調査結果

 宿泊付きデイサービスの実態を把握するため、平成25年2月に実施いたしました「愛知県所管の通所介護事業所が行う宿泊付きデイサービス実態調査」の結果概要について公表いたします。

愛知県所管の通所介護事業所が行う「宿泊付きデイサービス」実態調査結果概要

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お問い合わせ 


愛知県福祉局高齢福祉課介護保険指定・指導グループ
TEL:052-954-6289  FAX:052-954-6919  E-mail:korei@pref.aichi.lg.jp

届出先


介護保険事業者・介護支援専門員に関する手続きの担当部署について