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高齢者向け事業をお考えの方へ(概要、ご相談先等のご案内)

[2023年3月16日]
     高齢者向けの事業には多くの種類があり、それぞれに内容、ご相談窓口等が異なります。
     これから順番に整理していきますのでご確認ください。

1 居住系の事業か、訪問・通所系の事業か

(1)居住系の事業

  • 居住系の事業、いわゆる「施設」には次のようなものがあります。
    • 特別養護老人ホーム(※)
    • 老人保健施設(※)
    • 軽費老人ホーム(ケアハウス)(介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)(※)
    • 軽費老人ホーム(ケアハウス)(上の指定を受けないもの)
    • 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)(※)
    • 介護付有料老人ホーム(※)
    • 住宅型有料老人ホーム


  • ※の付いた事業は、介護保険事業(支援)計画により地域ごとに整備計画数が定められており、その計画数の範囲内で承認を受けたものしか整備することが出来ません。

  • ※の付いていない事業は整備計画数の定めはありません。




(2)訪問・通所系の事業

  • 訪問・通所系の事業には主に次のようなものがあります。
    • 訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション
    • 通所介護・通所リハビリテーション
    • 短期入所生活介護・短期入所療養介護
    • 福祉用具貸与・特定福祉用具販売
    • 居宅介護支援

  • これらの事業については、所在する市町村に応じた下記の福祉相談センターがご相談の窓口となります。種別ごとの概要や手続きの詳細は表の連絡先でご確認ください。なお、窓口での対応は予約制となっておりますので、事前に連絡し予約してください。
  • 名古屋市・岡崎市・一宮市・豊田市・東三河地区(豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・設楽町・東栄町・豊根村)については、各市又は東三河広域連合にお問い合わせください。

申請・届け出先、お問い合わせ先
事業所所在地 担当部署
瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 尾張福祉相談センター
地域福祉課
〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-6-1
(三の丸庁舎7階)
電話 052−961−1423
FAX 052−961−7288
碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町 西三河福祉相談センター
地域福祉課
〒444-0860
岡崎市明大寺本町1-4(9階)
電話 0564−27−2737
FAX 0564−27−2816



2 施設種別ごとの概要とご相談窓口

(1) 特別養護老人ホーム

  • 常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所し、日常生活上必要な介護、機能訓練などのサービスを行う施設。

  • 入所できるのは、原則要介護3以上の人です。また、定員29人以下の地域密着型施設は所在地の市町村にお住まいの人が入所対象となります。

  • 事業を行うにはまず介護保険事業(支援)計画に基づく整備の承認が必要です。<詳細はこちら>
    また、実際に開所するには、老人福祉法の認可及び介護保険法の指定が必要であり、それぞれの設備・人員・運営の基準を満たす必要があります。<認可申請書様式等はこちら>
    居室の基準は、全室個室ユニット型を原則としております。

  • 特別養護老人ホームを設置できるのは市町村、地方独立行政法人及び社会福祉法人です。
    社会福祉法人は県・政令市・中核市の認可により設立できますが、愛知県の認可には「第一種社会福祉事業を実施することが確実であること」(介護保険事業(支援)計画に基づく整備の承認を受けている、市町村の公募で選定されている、等)が必要です。

  • ご相談窓口は高齢福祉課施設グループ(052-954-6287)です。



(2) 老人保健施設

  • 要介護者に対し、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を行うとともに、日常生活上の世話を行う施設。

  • 入所できる人は、要介護1以上の人に限られます。

  • 事業を行うにはまず介護保険事業(支援)計画に基づく整備の承認が必要です。<詳細はこちら>
    また、実際に開所するには介護保険法の指定が必要であり、設備・人員・運営の基準を満たす必要があります。

  • 老人保健施設の設置主体は一般的には医療法人です。

  • ご相談窓口は高齢福祉課介護保険指定・指導グループ(052-954-6289)です。



(3) 軽費老人ホーム(ケアハウス)

  • 60歳以上で身体機能の低下が認められ、又は高齢等のため独立した生活に不安が認められる者で、家族による援助を受けることが困難な者が低額な料金で利用できる施設。

  • 入所できる人に要介護度による制限はありません。
    ただし、介護専用型特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合は要介護1以上の人に限られます。また、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合は、所在地の市町村にお住まいの人に限られます。

  • 軽費老人ホームにはケアハウスの他にA型、B型がありますが、今後整備する施設はケアハウスのみです。


  • 特定施設入居者生活介護の指定を受けたい場合は、まず介護保険事業(支援)計画に基づく整備の承認が必要です。<詳細はこちら>
    その場合は、社会福祉法の手続きと併せて介護保険法の指定が必要であり、その設備・人員・運営の基準も満たす必要があります。

  • 設置主体は社会福祉法人が多いですが、営利法人等でも可能です。

  • ご相談窓口は高齢福祉課施設グループ(052-954-6287)です。



(4) 認知症高齢者共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)

  • 要支援者又は要介護者であって、認知症である者に対し、共同生活を行う住居において日常生活上の世話及び機能訓練を行う施設。

  • 入所できる人は、施設所在地の市町村にお住まいで、要支援2以上かつ認知症の症状のある人に限られます。

  • 事業を行うには、まず介護保険事業計画に基づく整備の承認が必要です。<詳細はこちら>
    また、実際に開所するには介護保険法の指定が必要であり、設備・人員・運営の基準を満たす必要があります。

  • 設置主体は社会福祉法人のほか、NPOや営利法人も多く運営しております。

  • ご相談窓口は、設置しようとする市町村の介護保険担当課です。



(5) 有料老人ホーム

  • 老人を入居させ、入居者に(1)食事の提供、(2)入浴、排せつ又は食事の介護、(3)洗濯、掃除等の家事、(4)健康管理、のうちいずれかのサービスを提供する施設。

  • 入所できる人に要介護度による制限はありません。各事業者において定めることができます。
    ただし、介護専用型特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合は要介護1以上の人に限られます。また、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合は、施設所在地の市町村にお住まいの人に限られます。


  • 併せて、特定施設入居者生活介護の指定を受けたい場合は、まず介護保険事業(支援)計画に基づく整備の承認が必要です。<詳細はこちら>
    また、その場合、老人福祉法の届出と併せて介護保険法の指定が必要であり、介護保険法の設備・人員・運営の基準も満たす必要があります。

  • 設置主体は営利法人が一般的です。

  • ご相談窓口は高齢福祉課施設グループ(052-954-6287)です。(名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市については、各市にお問い合わせください。)



3 介護保険事業(支援)計画に基づく整備の承認

  • 特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院、認知症高齢者グループホーム、特定施設入居者生活介護の指定を受ける施設(有料老人ホーム等)など、介護保険事業(支援)計画により整備計画数が定められているものは、地域もしくは市町村ごとにその計画の範囲内で承認を受けたものしか整備をすることはできません。
    そのため、これらの施設を開設するには、まず最初に介護保険事業(支援)計画に基づく整備の承認を受ける必要があります。

  • 計画数の管理や整備の承認は、施設の種別や定員により下表の所管者で行っています。

施設種別 所管
地域密着型特別養護老人ホーム(定員29人以下) 市町村
特別養護老人ホーム(定員30人以上)
老人保健施設
介護医療院 県 
認知症高齢者グループホーム 市町村
地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受ける施設(定員29人以下の介護専用型特定施設) 市町村
特定施設入居者生活介護の指定を受ける施設(定員30人以上の介護専用型特定施設又は混合型特定施設)

  • 承認を受けるには
    • 市町村所管の施設
      • 設置しようとする市町村の介護保険担当課にお尋ねください。

    • 県所管の施設
      • 例年4月下旬〜5月末日(第1回)、10月下旬〜11月末日(第2回)の年2回、直近の3月31日(第1回)又は9月30日(第2回)現在の承認数が計画数を満たしていない種別・地域について、受付を行っております。
        計画数と承認数の状況、申込みの方法、お問い合わせ窓口等はこちら(介護保険施設等の指定等に関する取扱要領)をご覧ください。

        (補足)
        県が所管する施設種別であっても、市町村で整備事業者の公募が行われる場合があります。また、県が整備承認を行うに当たっては市町村に対し意見照会を行います。
        そのため、施設整備を計画するに当たっては、設置しようとする市町村の介護保険担当課に施設整備に対する市町村の意向を、事前に確認されることをお勧めします。