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有料老人ホームについて

ページID:0356838 掲載日:2023年12月21日更新 印刷ページ表示

有料老人ホームとは

・ 入居者に(1)食事の提供、(2)入浴、排せつ又は食事の介護、(3)洗濯、掃除等の家事、(4)健康管理、のうちいずれかのサービスを提供する施設です。
・ 他の種類の施設と比べて、施設側が設定できる範囲が大きいことが特徴です。そのため、入居要件、サービス内容、利用料金など全てにおいて施設ごとに内容が大きく異なります。直接施設にてご確認ください。
・ 介護の提供は、「介護付」有料老人ホームでは施設が行いますが、「住宅型」有料老人ホームでは、入居者が個々に外部の介護サービス事業者(訪問介護やデイサービス等)と契約し、契約した事業者から介護の提供を受けます。

※有料老人ホーム一覧は「高齢者向け施設のご案内」https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/riyousya1.htmlをご覧ください。

住所地特例対象施設の有料老人ホーム等一覧について ⇒ 愛知県所管の住所地特例(施設に入所する場合に、住民票を移しても、移す前の市町村が引き続き保険者となる仕組み)対象施設の有料老人ホームを掲載しています。

有料老人ホームの届出について

 国及び都道府県以外の者が、指定都市(名古屋市)、中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市(令和3年4月から)、豊田市)以外の市町村で有料老人ホームを開設する場合、愛知県知事に対して老人福祉法の届出が必要です。
 また、届出を行った事業に変更が生じた場合や、事業を廃止または休止する場合も届出が必要です。
 サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている場合、届出は免除されます。ただし、市街化調整区域で新たにサービス付き高齢者向け住宅を設置する場合においては、住宅計画課だけでなく、県高齢福祉課へも事前相談及び事前資料の提出が必要となります。詳細は【有料老人ホームを設置するにあたって】をご確認ください。
 
 介護保険法の申請・届出を行うものでも老人福祉法の届出は必要です。介護保険法の手続きのみを行い、老人福祉法や社会福祉法の手続きを漏らす事のないよう注意してください。

  • 手続きが必要な主な事例としては次のようなものがあります。
    • 新規に開設する
    • サービス内容や料金を変更する
    • 施設を増築・改築・改修する
    • 入居定員、利用定員を変更する
    • 新たに特定施設入居者生活介護の指定を受ける
    • 施設長が変わる
    • 法人住所、法人名称が変わる
    • 事業を譲渡する(設置・運営法人が変わる)
    • 施設を移転する
    • 施設を休止する
    • 施設を廃止する
      など
  • 届出の提出時期や添付書類は内容により異なります。
  • そのため、上記のような内容を計画される場合は必ず、以下を確認の上、事前相談や書類提出をお願い致します。

【有料老人ホームを設置するにあたって】

有料老人ホームの主な届出事項と提出書類一覧 【令和3年6月~】

有料老人ホームの設置に関する手続きについて new​【令和4年10月~】

市街化調整区域における有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅含む)設置までの流れ new【令和4年10月~】​​

【その他、各種届出時の留意事項】

  • 特に補助金を受けた施設の変更・廃止は、事前に国への協議が必要となったり、補助金を返納いただく必要が生じる場合もありますのでご承知おきください。
  • 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意下さい。
  • 施設を休止する場合、休止期間は最長半年までとしてください。

届出様式

届出様式【令和3年4月~】
老人福祉法の事業名 介護保険法の事業名 提出書類 提出先 
開始する場合 変更する場合 休廃止する場合
 介護付有料老人ホーム  特定施設入居者生活介護 様式第12 様式第13 様式第14 施設グループ
 住宅型有料老人ホーム  -

○添付資料 有料老人ホームの主な届出事項と提出書類一覧 【令和3年6月~】を確認の上、添付資料についても提出してください。

【添付書類参考様式等】

有料老人ホーム運営に係る指針等

 【愛知県有料老人ホーム設置運営指導指針】

愛知県有料老人ホーム設置運営指導指針【令和3年7月1日適用】

愛知県有料老人ホーム重要事項説明書 表紙 new【令和4年10月から】

愛知県有料老人ホーム重要事項説明書 様式(Ver.1.1)new【令和4年10月から】

 【重要事項説明書に関するQ&A】new

令和3年7月1日から愛知県有料老人ホーム設置運営指導指針が変更となりました。

令和3年7月1日改正の概要について

必ず本指針を御確認いただき、適切な運営に努めてください。


有料老人ホーム(有料該当サービス付き高齢者向け住宅を含む)へ立入検査するにあたり、事前に提出していただく資料です。事前提出にあたっては、有料老人ホーム用とサービス付き高齢者向け住宅用で分かれているため、お間違いのないよう注意してください。
各設問は施設運営を行うにあたり、留意すべき点となっていますので
必ず内容を御確認いただき、立入検査が予定されていない場合も自主点検に使用するなど、適切な運営に努めてください。

   【要配慮者利用施設関係】

津波災害警戒区域や、浸水想定区域、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設となっている場合は、避難確保計画を作成する必要があります。以下の国土交通省ホームページを参考に計画を作成し、平時から災害に備えてください。

津波防災地域づくりに関する法律について(国土交通省ホームページ)

要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省ホームページ)

警戒避難体制の構築(土砂災害)(国土交通省ホームページ)


事故等があった場合の対応について

「愛知県有料老人ホーム設置運営指導指針」12(9)において示しておりますとおり、入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに入居者の家族等に連絡を行うとともに、以下の様式を使用して県高齢福祉課及び市町村へ報告を行ってください。

【標準様式】事故報告書 

【報告対象例】

ア 死亡事故(死亡後に相当期間の放置がなされた場合を含む。)

イ 医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故

ウ 入居者に対する虐待

エ 入居者の財産侵害(職員による窃盗等)

オ 火災事故

カ 自然災害による施設の滅失、損傷                     等

令和5年度重要事項説明書等の提出について【令和6年1月9日〆】

 愛知県所管の有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホーム該当)あてに重要事項説明書等の提出について通知しております。

 
重要事項説明書等の提出について【令和6年1月9日(火)〆】

【有料老人ホーム設置者様向け】

※以下は提出不要ですが、自主点検にご活用ください。

【サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホーム該当)設置者様向け】

※以下は提出不要ですが、自主点検にご活用ください。

 

有料老人ホーム設置者様向け通知

老人ホーム入居状況調べ様式 【令和4年10月~】new

 ※令和4年度から新しい様式になっています。

有料老人ホーム設置者様向けお知らせ

【重要】民間社会福祉施設等設置者様へ「新型コロナウイルスに関するお知らせ」を掲載しています

 

【重要】介護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて(令和4年3月23日)new

 ※災害発生時の被災状況の報告方法について掲載しています。平時から当該ページの内容の確認をお願いいたします。

有料老人ホームにおける前払金の保全措置の徹底について(令和3年2月2日)

 ※老人福祉法29条第7項により、前払金を受領している施設は、保全措置を講じることが義務付けられています。

  今一度前払金受領後の体制について確認をしていただき、保全措置を講じていただくようお願いします。

その他様式等

参考:サービス付き高齢者向け住宅登録制度について

・ 「サービス付き高齢者向け住宅」とは、高齢の単身者や夫婦のみの世帯等が安心して暮らすための住まいとして、バリアフリー構造を有し、一定の面積、設備を備え、安否確認サービス、生活相談サービス等を提供する賃貸住宅です。

・登録制度に関しては、サービス付き高齢者向け住宅登録制度(住宅計画課Webページへリンク)をご覧ください。

・なお、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受ける場合であっても、入居者に(1)食事の提供、(2)入浴、排せつ又は食事の介護、(3)洗濯、掃除等の家事、(4)健康管理、のうちいずれかのサービスを提供する場合は、有料老人ホームに該当します。

・有料老人ホーム該当のサービス付き高齢者向け住宅は、老人福祉法第29条に基づく情報(重要事項説明書)公開の対象となります。令和4年度重要事項説明書はこちら。

・有料老人ホーム該当のサービス付き高齢者向け住宅について留意すべき点をサービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホーム該当)を設置された方へ にまとめましたので、運営の参考としてください。

サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホーム該当)を設置された方へ

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