警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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ストーカー規制法による規制対象
「つきまとい等」及び「GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等」が規制の対象となります。
同一の者に対し、「つきまとい等」又は「GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等」を繰り返し行うことを「ストーカー行為」といいます。
「つきまとい等」のうち、1から4まで及び5(電子メールの送信等に係る部分)の行為がストーカー行為にあたるのは、身体の安全等が害されるかもしれない、という不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限定されています。

拡大表示したい場合はここをクリック→規制対象行為(PDF:147KB)
あなた以外の人に向けられたストーカー被害には・・・
好意の感情等を寄せられている本人のほか、その配偶者、直系又は同居の親族その他社会生活において密接な関係を有する人に対して、「つきまとい等」や「GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等」を行うことが禁止されています。




