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更新日:2017年6月20日
事案解決に向けた捜査、調査を行います。
あなたからの事情聴取の際には、プライベートな部分に立ち入った話を聞かなければならないことがあります。
あなたとのお話の中に、解決につながる手がかりがありますのでご協力ください。
→被害の届出をしていただきます。
警察に対して、犯人を処罰して欲しいと被害の届出をしてください。
警察官が詳しい話を聞いて供述調書を作成します。
罰則1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
→文書警告の申出をしていただきます。
文書警告、禁止命令等の申出は、あなたのお住まいを管轄する警察署に行ってください。
文書警告の申出
↓
警察本部長又は警察署長による文書警告を実施します
(警告実施後もストーカー行為、つきまとい等が続く場合は禁止命令等の申出ができます)
禁止命令等の申出
↓※聴聞を経て
禁止命令等を実施します(有効期間1年。延長可能)
※緊急性が認められた場合には、文書警告を経なくても警察本部長、警察署長による禁止命令等を実施します。
→被害の届出をしていただきます。
警察署、交番等で警察官があなたの被害状況を聞いて、被害届や供述調書を作成します。
→援助の申出をしていただきます。
あなたの住まいを管轄する警察署へ口頭又は文書で申し出ます。
その申出が相当と認められる場合、あなたが自ら被害を防止するために、次のような援助をします。