愛知県警察

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放置違反金のコンビニ納付について

平成30年1月15日から放置違反金及び放置違反金に係る延滞金がコンビニエンスストア等でも納付することができるようになりました。

納付可能なコンビニエンスストア等

次のコンビニエンスストア等の全国の店舗で納付することができます。(五十音順)
なお、コンビニエンスストアの名称は、合併、商号変更等により変更となる場合があります。

  • セブン-イレブン
  • デイリーヤマザキ
  • ナチュラルローソン
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • ファミリーマート
  • ミニストップ
  • ヤマザキデイリーストアー
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • ローソン
  • ローソンストア100
  • MMK設置店※

「MMK設置店」とは、MMK端末(無人端末及び金融機関内端末は除く。)が設置されている総合スーパー、食品スーパー、ドラッグストア、上記以外のコンビニエンスストアなどの店舗を表します。収納可能な店舗には、「MMK設置店」のステッカーが店頭に表示されています。

納付書見本

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納付目的欄には「放置違反金」又は「延滞金」と印字されています。

コンビニエンスストア等で利用できない納付書

下記の納付書はコンビニエンスストア等では利用できません。

  • コンビニエンスストア収納用バーコードの印刷がないもの
  • 「コンビニエンスストア等で納付できる期限」を過ぎたもの
  • 金額が訂正されたもの
  • 金額が30万円を超えたもの
  • バーコードが印刷されていても読み取りができないもの※

コンビニエンスストア等で納付書のバーコードが読み取れず利用できなかった場合には、納付書裏面に記載の金融機関で納めていただくか、平日の午前9時から午後5時までの間に放置駐車対策センターへお問い合わせください。

今までどおり金融機関での納付も可能です

納付書に記載の金融機関及び全国のゆうちょ銀行でも納付できます。利用できる金融機関の最新の情報は、次のホームページでご覧いただけます。

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kaikei/0000031256.html

ご注意

交通違反の反則金の納付書はコンビニ納付の対象ではありませんのでお間違えのないようご注意ください。

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納付書に関するお問い合わせ先

愛知県警察本部交通部交通指導課
放置駐車対策センター
TEL(052)871-4335(代表)

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