#9110 (短縮ダイヤル)
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(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
飲酒運転の事故実態
飲酒事故の実態
1 令和3年中の死亡事故
区分 |
発生数 |
前年比(件数) |
前年比(増減率) |
|
---|---|---|---|---|
全死亡事故件数 |
117 |
-33 |
-22.0% |
|
うち飲酒 |
死亡事故件数 |
7 |
-5 |
-41.7% |
死者数 |
7 |
-5 |
-41.7% |
2 飲酒死亡事故件数等の年別推移
区分 |
24年 |
25年 |
26年 |
27年 |
28年 |
29年 |
30年 |
令和元年 |
2年 |
3年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全死亡事故件数 |
233 |
214 |
199 |
213 |
207 |
196 |
189 |
153 |
150 |
117 |
|
うち飲酒死亡事故 |
件数 |
14 |
17 |
8 |
13 |
9 |
4 |
13 |
13 |
12 |
7 |
構成率 |
6.0% |
7.9% |
4.0% |
6.1% |
4.3% |
2.0% |
6.8% |
8.5% |
8.0% |
6.0% |
3 飲酒人身事故件数等の年別推移
区分 |
24年 |
25年 |
26年 |
27年 |
28年 |
29年 |
30年 |
令和元年 |
2年 |
3年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全人身事故件数 |
49,651 | 48,949 | 46,131 |
44,369 |
41,551 | 39,115 | 35,258 | 30,836 | 24,879 | 24,185 | |
うち飲酒人身事故 |
件数 |
228 |
245 |
210 |
249 |
179 |
220 |
218 |
229 |
172 |
169 |
構成率 |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.6% |
0.4% |
0.6% |
0.6% |
0.7% |
0.7% |
0.7% |
飲酒運転による検挙者数等の実態(自治体別)
令和3年中 飲酒運転による検挙者数等の実態(自治体別)(PDF:136KB)(別ウインドウで開きます)
令和3年中 飲酒運転による検挙者数等の実態(自治体別)【免許人口1万人あたり】(PDF:141KB)(別ウインドウで開きます)
飲酒運転の罰則・行政処分
(PDF:303KB)(別ウィンドウで開きます)
飲酒運転の罰則・行政処分チラシ
運転者
酒酔い運転 |
罰則 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
|
---|---|---|---|
行政処分 |
免許取消し(欠格期間3年) 35点 |
||
酒気帯び運転 |
罰則 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
|
行政処分 |
呼気中アルコール濃度 |
||
0.15mg/l以上 0.25mg/l未満 |
免許停止(90日) 13点 |
||
0.25mg/l以上 |
免許取消し(欠格期間2年) 25点 |
||
飲酒検知拒否 |
罰則 |
3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
同乗者
車両の運転者が酒に酔った状態にあることを知りながら、自己の運送の要求・依頼をしてその車両に同乗した場合 |
罰則 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
---|---|---|
行政処分 |
免許取消しや停止処分の対象となります |
|
車両の運転者が酒気を帯びていること知りながら、自己の運送の要求・依頼をしてその車両に同乗した場合 |
罰則 |
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
行政処分 |
免許取消や停止処分の対象となります |
車両の提供者
酒気を帯びている者に車両を提供する |
運転者が酒酔い状態 |
罰則 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
---|---|---|---|
行政処分 |
免許取消しや停止処分の対象となります |
||
運転者が酒気帯び状態 |
罰則 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
|
行政処分 |
免許取消しや停止処分の対象となります |
酒類の提供者
車両を運転するおそれのある者に酒類を提供する |
運転者が酒酔い状態 |
罰則 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
---|---|---|---|
行政処分 |
免許取消しや停止処分の対象となります |
||
運転者が酒気帯び状態 |
罰則 |
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
|
行政処分 |
免許取消しや停止処分の対象となります |
行政処分の期間は、最も短い場合をいい、他に違反・事故の行政処分がある場合は、これ以上の期間となります。
飲酒による影響
アルコールが身体に与える影響とは!?
アルコール(エタノール)は、中枢神経系に作用して脳の神経活動を抑制(麻酔作用)する物質で運動機能の低下、理性・自制心の低下、動体視力・集中力・認知能力・状況判断力の低下等を生じさせます。
主な身体機能への影響
感覚機能の低下
人間は情報の80%を目から取り入れていますので運転に支障をきたすことがあり、例えば、信号を誤って見落としてしまったり横断している人などに気付かないなど交通事故を起こす危険性が高まります。
運動機能の低下
運動機能が低下することで、ブレーキをかけようと思ってからの反応時間が遅くなりますので、交通事故を起こす危険性が高まります。
判断力・注意力の低下
判断力やスピード感覚が鈍くなり飲酒していない時よりもスピードを出しすぎてしまうことがあり、注意力・集中力が低下していますので、交通事故を起こす危険性が高まります。
飲酒後の仮眠で身体からアルコールは抜けない!
飲酒後に仮眠をした人と仮眠をしなかった人の呼気中のアルコール濃度を調べたところ、仮眠をした人の方がしなかった人に比べて、濃度が約2倍という研究結果が出ています。
更に、アルコール分解後、少なくとも3時間は運動機能が低下するため、正確な運転はできないとの結果も出ています。
飲酒後は、十分な休憩時間をとるように心掛けてください。
国立病院機構久里浜アルコール症センター研究結果より
飲酒後に運転することを前提とした仮眠の危険性を訴えるものです!!
ハンドルキーパー運動
財団法人全日本交通安全協会が、日本フードサービス協会、日本自動車連盟などの関係団体等と連携しながら、「ハンドルキーパー運動」の定着化を目指し、運転者関係団体への参加の呼びかけや酒類を提供する店舗に対して協力要請を行っています。
「ハンドルキーパー運動」とは、
自動車で仲間と飲食店などに行く場合、仲間同士や飲食店の協力を得て酒類を飲まない人(ハンドルキーパー)を決めて、その人が酒を飲まず、仲間を安全に自宅まで送り届けるという運動です。
自動車運転代行業
まだいるの 飲んで乗る人 飲ます人
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、
- 主として夜間において酔客に代わって自動車を運転するもの
- 酔客などの役務の提供を受ける者を乗車させるもの
- 常態として、当該自動車に、当該営業の用に供する自動車が随伴するもの
のいずれにも該当するものをいいます。
随伴用自動車には法で定められた表示があります。
随伴用自動車(代行業者の車)の両側面に随伴用自動車である旨の表示があります。
依頼した方の自動車には、法で定められた表示をしなければなりません。
代行運転自動車標識を車の前後の見やすい位置に表示することが法で定められていますので、表示にご理解とご協力をお願いします。
依頼した方は、随伴用自動車に同乗しないでください。
随伴用自動車(代行業者の車)にお客さんを乗せることは、白タク類似行為となりますので、飲食店から駐車場までのわずかな距離であっても同じ行為となりますので、代行業者への要求はしないでください。
自動車運転代行業の認定手続きや、認定後の手続きをご覧になりたい方は
自動車運転代行業の認定手続き
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