警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
認知機能検査に基づく診断書提出命令
認知機能検査による診断書提出命令について
更新時の認知機能検査又は臨時認知機能検査を受けた方で、検査の結果が「記憶力・判断力が低くなっており認知症のおそれがあります」となった方には、認知機能検査結果通知書とともに診断書提出命令書が送付されます。
診断書提出命令と免許の取消処分等
診断書提出命令書の提出期限までに、診断書の提出がない方は、運転免許の効力の停止又は取消処分となる場合があります。
免許の更新手続きについて
診断書提出命令の対象となった場合でも、診断書の提出前に更新手続きは可能です。
ただし、診断書の提出後に免許の取消処分等となる場合があります。※ 高齢者講習や更新申請等の手数料は返還されません。
診断書の作成依頼
かかりつけ医又は認知症の専門医(物忘れ外来、老年科など)で、認知症について受診し、診断書を作成してもらってください。
受診の際は、できる限り家族の方など普段の生活がわかる方とご一緒に受診してください。
運転免許の自主返納
診断書の提出期限までに運転免許を自主返納される方は、診断書を提出する必要がありません。
認知症と診断された診断書を提出された方は、診断書の提出期限内でも自主返納はできません。
また、診断書の未提出などで行政処分となっている方も、自主返納はできません。
お問い合わせ先
愛知県警察本部 運転免許課 高齢運転者サポートセンター運用企画係(診断書担当)
ダイヤルイン番号 052-800-1354
問い合わせ時間は、平日午前9時から午後5時までです。
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く。)