警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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特定取消後の運転免許の再取得手続き
運転免許再取得の際の試験一部免除
一定の病気に該当すること等を理由として運転免許を取り消された方が、病気からの回復等により、その方が受けていた免許を再取得しようとする場合に、運転免許試験の一部が免除されます。
運転免許試験の一部が免除される場合の要件
- 一定の病気に該当すること等を理由として免許の取り消し処分を受けていること
- 免許が取り消された日から起算して3年を経過していないこと
- 運転適性相談が終了し、免許の取得が可能であると判断されていること(事前に公安委員会提出用の診断書を提出している方)
※試験の一部が免除されない場合もあります。
申請に必要なもの
- 運転適性相談終了書(交付されている方に限る)
- 取消処分通知書
- 住民票の写し
【日本国籍で愛知県内に住民登録がある方】
本籍が記載され、個人番号が印字されていないもの、コピー不可
【外国籍で愛知県内に住民登録がある方】
住民基本台帳法第30条の45の規定により、外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項【国籍、
在留資格、在留期限、在留期限の満期日(在留期限が経過していないこと。)、在留カード又は特別永住者証明書
の番号、同法30条の45に規定する区分(中長期在留者、一時庇護許可者等の区分)】が記載されたもの、コピー
不可
住民基本台帳法の適用を受けない方で、
【日本国籍の方】
戸籍抄(謄)本、滞在証明書(滞在証明書記載例)及び滞在証明書に記載された証明者の住民票の写し(続柄
に世帯主の記載があり、個人番号が記載されていないもの、コピー不可)
【外国籍の方】
手続きできません。
- 在留カード、特別永住者証明書
外国籍で愛知県内に住民登録がある方は、在留資格確認のため出入国記録や在留資格変更記録等の書類が必要な場合があります。 - 申請用写真1枚
申請日前6か月以内に撮影した、無帽(免許申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、正面、上三分身、無背景(縦3cm、横2.4cm)のもの。 - 70歳以上の方は、愛知県公安委員会が発行した「高齢者講習終了証明書」
- 適性試験に必要なもの(眼鏡、補聴器等)
- 試験手数料及び講習手数料
手数料は講習区分等によって異なります。




