愛知県警察

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運転免許の取得時、記載事項変更時、更新時における住所確認の厳格化(外国籍の方)

 道路交通法施行規則が一部改正され、住民基本台帳法(住基法)の適用を受けない外国籍の方の運転免許取得時の必要書類が改められ、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類で国家公安委員会が定める書類(外務省等発行身分証明書類)の提示及び公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類又はこれに準ずるもの(公的機関等発行住所確認書類)の添付が必要となりました。

 また、運転免許証の記載事項変更時及び更新時の住所確認についても厳格化され、住基法の適用を受ける外国籍の方は、在留カード特別永住者証明書又は住民票の写し(外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項が記載されたもの)の提示が必要で、住基法の適用を受けない外国籍の方は、外務省等発行身分証明書類及び公的機関等発行住所確認書類の提示が必要です。

これら書類の提示がない場合、運転免許証の更新等ができません

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運転免許試験の一部免除によらない外国籍の方の免許取得における添付書類等

住基法の適用を受ける場合の添付書類等

  • 住民票の写し
    • 在留資格や在留期間を含む住基法第30条の45の規定により外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項が記載されたもの(特定事項

特定事項

例)中長期在留者の方の場合

・中長期在留者である旨

・在留カードに記載されている在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カードの番号

  • 本人確認書類
    • 個人番号カード、旅券等
  • 申請用写真

住基法の適用を受けない場合の添付書類等

提示が必要なもの(ア、イのうちいずれかの書類)

外務省等発行身分証明書類

  • ア 外務省の発行する身分証明書
    • 外交官身分証明票
    • 領事館身分証明票
    • 身分証明票
    • 国際機関職員身分証明票
  • イ 権限のある機関が発行する身分を証明する書類であって、アに掲げる書類に準ずるものとして国家公安委員会が定めるもの
    • 出入国管理及び難民認定法別表第1の1の表の外交又は公用の在留資格が表示されている上陸許可の証印が付された書類
    • 在留資格認定証明書
    • 日本国領事館等の査証を受け、及び在留資格認定証明書の交付を受けることができる在留資格(「短期滞在」以外の在留資格)が表示されている上陸許可の証印が付された書類
    • 合衆国軍隊の構成員の身分証明書

添付が必要なもの

公的機関等発行住所確認書類

  • 公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類又はこれに準ずるもの
    • 駐日大使館や在日米軍当局等が発行した申請者の住所を確認することができる書類
    • 国際自動車競技に参加する競技者であって、当該競技の主催団体が発行する書類で、本邦に滞在する期間中の住所を確認するに足りる書類

その他

  • 本人確認書類
    • 旅券
  • 申請用写真

運転免許証の記載事項変更の届出における提示書類等

住所変更をした場合の提示書類等

住基法の適用を受ける外国籍の方

運転免許証のみを有する場合は、下記のうち、いずれかの提示が必要です。

  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 特定事項が記載された住民票の写し

※上記書類に記載されている住所に変更します。提示がない場合、住所変更ができません。

 ただし、マイナ免許証を保有している方は、マイナ免許証(マイナンバーカード)を提示することで上記書類の提示は必要ありません。マイナンバーカードの追記欄の余白がない場合は、住民票の写しを提示していただき住所変更を行います。

住基法の適用を受けない外国籍の方

  • 外務省等発行身分証明書類及び公的機関等発行住所確認書類

国籍等を変更した場合の提示書類等

住基法の適用を受ける外国籍の方

  • 国籍等が記載された住民票の写し(申請時に提出)

住基法の適用を受けない外国籍の方

  • 旅券又は外務省等発行身分証明書類

氏名を変更した場合の提示書類等

住基法の適用を受ける外国籍の方

運転免許証のみを有する場合

  • 国籍等が記載された住民票の写し(申請時に提出)

 ただし、マイナ免許証を有する方は、マイナ免許証(マイナンバーカード)を提示することで上記書類の提示は必要ありません。マイナンバーカードの追記欄の余白がない場合は、住民票の写しを提示していただき氏名変更を行います。

住基法の適用を受けない外国籍の方

  • 旅券又は外務省等発行身分証明書類

運転免許証の更新申請における提示書類等

住基法の適用を受ける外国籍の方

現に受けている運転免許証(免許停止中の場合を除く)に加え

  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 特定事項が記載された住民票の写し

のうち、いずれかの提示が必要です。提示がない場合、運転免許証の更新ができません。

 ただし、マイナ免許証を保有している方は、マイナ免許証を提示することで上記書類の提示は必要ありません。

住基法の適用を受けない外国籍の方

現に受けている運転免許証(免許停止中の場合を除く)に加え

  • 外務省等発行身分証明書類及び公的機関等発行住所確認書類

の提示が必要です。

運転経歴証明書等に係る住所確認の厳格化

 運転経歴証明書(マイナ経歴証明書)を有しない外国籍の方が、運転経歴証明書の交付申請を行う場合、運転免許の取消しの申請と同じ日であっても、

  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 特定事項が記載された住民票の写し
  • 外務省等発行身分証明書類及び公的機関等発行住所確認書類

のうちいずれかの提示が必要です。

外国籍の方が、運転経歴証明書の住所変更の届出をする際も上記書類が必要です。

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