警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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マイナンバーカードと運転免許証の一体化
開始時期
令和7年3月24日(月曜日)から運用開始します。
制度概要
運転免許の保有形態の選択
マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、以下3つの免許証の持ち方が可能となります。
- 運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード、いわゆるマイナ免許証のみを保有すること
- マイナ免許証と運転免許証の双方を保有すること
- 従来の運転免許証のみを保有すること
※自動車等の運転の際は、運転免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
マイナ免許証に記録される情報
- マイナ免許証の番号
- 免許の年月日及びマイナ免許証の有効期間の末日
- 免許の種類
- 免許の条件に係る事項
- 顔写真
等があり、マイナ免許証のICチップに記録されます。
一体化のメリット
- 住所・氏名の変更手続がワンストップ化され、市町村に届け出れば警察への変更届出が不要となる(マイナ免許証のみの場合)
※但し、運転免許試験場等でマイナンバーカードの署名用電子証明書の提出が必要です。
事前に6~16桁の署名用電子証明書暗証番号をご準備ください。
- オンライン更新時講習の受講ができる(優良運転者講習・一般運転者講習)
※但し、運転免許試験場等でマイナンバーカードの署名用電子証明書の提出をし、マイナポータルとの連携手続を行う必要があります。
更新手続の際は、運転免許試験場や警察署等で適性検査等を行う必要があります。
- 住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会を経由しての更新手続(経由地更新)が迅速化され、経由地更新の申請ができる期間が延長される(優良運転者・一般運転者)
※マイナ免許証を所持する方は、更新期間初日から免許証等の有効期間の末日まで手続可能です。
但し、運転免許証のみ所持の方は、従来どおり更新期間の初日から誕生日までの間で手続可能です。