愛知県警察

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警察行政手続サイトの申請等一覧

制限外牽引許可の申請

制限外牽引とは

  • 自動二輪車又は小型特殊自動車によって、1台を超える車両を牽引する場合、その他の自動車によって2台を超える車両を牽引するときに必要な許可です。
  • 牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端までの長さが25mを超える場合に必要な許可です。

申請書類

  • 制限外牽引許可申請書 
  • 運行経路図(必要により通行する道路名、交差点名を明確に示す経路表等) 
  • 積載状態図(長さ・幅・高さが記載されたもの。) 
  • 自動車検査証の写し (電子車検証の場合は、車検証閲覧アプリの画像添付でも可)

※車検証閲覧アプリについては、国土交通省のHPをご確認ください。

申請先について

  • 出発地を管轄する警察署に警察行政手続サイトを通じて提出してください。(警察署に直接メールでの申請はできません。)
  • 手続サイトからの申請は、2回目以降の反復継続して行うもののみ受付します。
  • 新規の制限外牽引の申請は警察署窓口でお願いします。
  • 県外から愛知県内の道路を通行する場合は、県境から最初に入った道路を管轄する警察署に申請してください。
  • 愛知県から県外へ行く場合は、通行する各都道府県の公安委員会の許可が必要になります。

手数料

  • 手数料はかかりません。

交付

  • 申請から許可証の交付まで5日(行政庁の休日を除く。)ほどかかります。警察署から交付のご連絡があるまでお待ちください。
  • 交付の際、受付窓口において、申請時に発行された管理番号をお尋ねいたしますので、手続サイト申請終了時後に届く「完了メール」で管理番号を確認してください。管理番号は、「申請・届出書管理番号」欄に記載されています。

注意事項

  • 申請内容によっては、許可できない場合や通行時間等の変更をお願いすることもありますので、早めの相談、申請をお願いします。
  • お問い合わせ、事前相談等は申請先警察署の交通課窓口まで。

申請様式、記載例のダウンロード

申請書(PDF)

申請書(Word)

記載例
申請書(PDF:99KB) 申請書(Word:32KB) 記載例(PDF:119KB)

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