愛知県警察

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規制除外車両事前届出

ここでは、警察行政手続サイトを通じて届出する「規制除外車両事前届出」について説明します。

 ※「緊急通行車両等の事前の確認申出」については、令和5年中に警察行政サイトを通じて行うことができる見込みです。

大規模災害時における交通規制について

大規模災害発生時には、被災地域への車両の流入抑制を行い災害活動用車両を通行させるため、災害対策基本法等の規定に基づき区間又は区域を定めて、緊急通行車両等以外の車両の通行禁止又は制限する交通規制(緊急交通路の指定)を県内の高速道路や主要な一般道等に対して必要に応じて実施します。

緊急交通路が指定された場合

緊急交通路を指定された場合、高速道路の入口付近等に災害応急対策に使用する車両であることを確認するため、交通検問所が設置されます。

緊急通行車両の事前確認等について

緊急交通路が指定された場合、災害応急対策に従事する車両は、緊急交通路を通行するために確認証明書及び確認標章を受けることで緊急交通路を通行することができます。警察署や交通検問所において、緊急交通路を通行できる車両であるかの確認手続を行いますが、発災後の手続の効率化を図るため、緊急通行車両・緊急輸送車両及び規制除外車両に該当し、災害活動を計画している場合は、あらかじめ、緊急通行車両・緊急輸送車両については事前確認・確認標章等の交付を受けることができ、規制除外車両については事前届出(確認標章等の事前交付はありません。)を行うことができます。なお、事前届出済みの規制除外車両は災害発生時に、届出をしていない車両に優先して確認証明書及び確認標章の交付を受けることができます。

緊急通行車両・緊急輸送車両とは(以下「緊急通行車両等」と表示します。)

道路交通法に規定されている緊急自動車(警察・消防・緊急用自動車等)

災害対策基本法に規定されている災害応急対策を実施するために使用する車両
大規模地震対策特別措置法に規定されている地震防災応急対策に係る緊急輸送を実施する車両
原子力災害対策特別措置法に規定されている緊急事態応急対策を実施するために使用する車両

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に規定されている国民の保護のための措置を実施するために使用する車両

緊急通行車両等の事前の確認申出及び規制除外車両の事前届出制度(現在、規制除外車両の事前届出のみ警察行政手続サイトで手続き可能)      

発災後の手続きの効率化を図るため、緊急通行車両等又は規制除外車両に該当し、防災計画等に基づいて使用される計画がある車両は、事前の確認申出(緊急通行車両等)又は事前届出(規制除外車両)を行うことができます。事前の確認申出を行った緊急通行車両には、緊急通行車両確認証明書と確認標章を交付し、事前届出を行った規制除外車両には、規制除外車両事前届出済証を交付します。

緊急通行車両等の確認申出(現在、警察行政手続サイトで手続きはできません。)

対象車両

  • 指定行政機関等が保有する車両
  • 指定行政機関等との契約・協定等に基づき、災害発生時・大規模地震の警戒宣言発令時に使用される車両

届出者

  • 指定行政機関等の部署等の長
  • 指定行政機関等との契約・協定に基づき業務を代行する者
  • 原子力災害対策特別措置法に規定する原子力事業者

届出先

車両を使用する本拠の位置を管轄する警察署

必要書類

緊急通行車両確認申出書 1通

 ※一度に複数台分の確認申出を行う場合、申出書を1通とすることができる場合があります。

緊急輸送車両確認申出書 1通

 ※警戒宣言発令時に大規模地震対策特別措置法に定める地震防災応急対策に従事する車両は、緊急通行車両確認申出の際に合わせて確認申出を行う必要があります。

自動車検査証の写し 1通(電子車検証の場合は、車検証閲覧アプリの画像添付でも可)

指定行政機関等が当該車両を災害応急対策に使用することを証した書類(防災業務計画等)の写し 1通

5

指定行政機関等以外の者が協定等により車両を使用する場合は、協定書等の疎明書類の写し 1通

6

指定行政機関等の車両であることを確かめるに足りる書類(指定行政機関等の責任の下で作成された災害応急対策に使用する車両のリスト等) 1通

車検証閲覧アプリについては、国土交通省のHPをご確認ください。

※車検証の有効期間に注意してください。

※添付書類はモノクロ印刷をしますので画像等はっきりしたものを添付してください。

規制除外車両の事前届出制度(警察行政手続サイトで手続きができます。)

民間事業者等による社会経済活動のうち、大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両であって、公安委員会の意思決定により通行を認めるもの

対象車両

医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
患者等搬送用車両(患者等を搬送するための特別な構造又は装置があるものに限る。)
建設用重機、道路啓開作業用車両及び重機輸送用車両(重機輸送用車両は、除外事前届出のある建設用重機と同一の使用者による届出に限る。)

届出者

除外に係る業務の実施について責任を有する者又はその者との契約等により当該業務を代行する者

届出先

車両を使用する本拠の位置を管轄する警察署

必要書類

規制除外車両事前届出書 1通

自動車検査証の写し(電子車検証の場合は、車検証閲覧アプリの画像添付でも可) 1通

業務内容を疎明する資料※ 1通

※業務内容を疎明する資料とは
医師及び歯科医師、医療機関等が使用する車両 医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認する書類の写し
医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両 使用者が医薬品、医療機関、医療用資材等の製造者又は販売者であることが確認できる書類の写し
患者等搬送用車両 車両ナンバー及び車両の構造又は装置が確認できる当該車両の写真
建設用重機、道路啓開作業用車両及び重機輸送用車両 車両ナンバー及び車両の構造又は装置(重機輸送用車両の場合は、重機を積載した状況)が確認できる車両

※車検証閲覧アプリについては、国土交通省のHPをご確認ください

※車検証の有効期間に注意してください。

※添付書類はモノクロ印刷をしますので画像等はっきりしたものを添付してください。

不明な点は届出先警察署に確認してください。

届出について

届出方法

  • 規制除外車両の事前届出に係る車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署に警察行政手続サイトを通じて提出してください。(警察署宛に直接メールでの届出はできません。)                                  ※ 「緊急通行車両等の事前の確認申出」については、令和5年中に警察行政サイトを通じて行うことができる見込みです。

手数料 

  • 手数料はかかりません。

交付

  • 警察署から交付についてご連絡致します。ご連絡があるまでお待ちください。
  • 交付の際に交付窓口において、届出時に発行された管理番号をお尋ね致しますので、手続サイト届出終了後に届く「完了メール」で管理番号を確認してください。管理番号は「申請・届出書管理番号」欄に記載されています。

届出様式、記載例のダウンロード

規制除外車両事前届出書 申請様式(PDF:46KB) 申請様式(Word:20KB) 記載例(PDF:95KB)

提出方法等サイトに関するお問い合わせ

警察庁:npa_proc@npa.go.jpへお問い合わせください。

届出先:警察行政手続サイト

届出の内容に関するお問い合わせ

各警察署へお問い合わせください。

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