愛知県警察

top
menu

 

警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方

駐車禁止等除外指定車標章を掲出しても、駐車できない場所

次のような場所(方法)では、標章を掲出しても駐車することはできません。

~ 必ず駐車(停車)場所を確認しましょう ~

1 停車及び駐車を禁止する場所(図1参照)

(普通車の場合:違反点3点、反則金18,000円の違反です。)

  1. 道路標識又は道路標示により停車及び駐車が禁止されている道路の部分
  2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内(通常は路面電車の線路部分)、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
  3. 交差点の側端又は道路のまがり角から5メートル以内の部分
  4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
  5. 安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
  6. バス停から10メートル以内の部分
  7. 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

図1 「主な駐停車禁止場所の例」

駐停車禁止場所図

2 法定の駐車禁止場所(図2参照)

(普通車の場合:違反点2点、反則金15,000円の違反です。)

  1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の部分
  2. 道路工事が行われている工事区域の側端から5メートル以内の部分
  3. 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端、又はこれらの出入口から5メートル以内の部分
  4. 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
  5. 火災報知機から1メートル以内の部分

図2 「主な駐車禁止場所の例」
除外地図

3 無余地場所(図3参照)

(普通車の場合:違反点2点、反則金15,000円の違反です。)

道路(車道)の左側端に沿う等正しい方法で駐車した場合、車両の右側の道路(車道)上に3.5メートル以上の余地がない場所

図3「主な無余地場所の例」
図3「主な無余地場所の例」

4 停車又は駐車の方法に従わない駐車(図4-1、図4-2参照)

(普通車の場合:違反点2点、反則金15,000円の違反です。)

(1) 車両は、駐車(停車)するときにおいて道路(車道)の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならない方法で駐車(停車)しない場合

図4-1 「主な駐車方法の例(1)」
図4-1「主な駐車方法の例(1)」

(2) 駐停車が可能な路側帯が設けられている場所に、駐車(停車)する場合に次の方法により、かつ、他の交通の妨害とならない方法で駐車(停車)しない場合

図4-2 「主な駐車方法の例(2)」

駐停車が可能な路側帯とは、歩道がない道路に設けられた白色の実線によって区画された道路の部分です。
図4-2「主な駐車方法の例(2)」

5 時間制限駐車区間での駐車の方法に従わない駐車(図5参照)

(普通車の場合:違反点2点、反則金15,000円の違反です。)

時間制限駐車区間(パーキング・メーターの設置場所)の規制時間に駐車する場合で、指定された駐車枠内(白線)に指定された方法により駐車しない場合。

図5「主な駐車方法の例」

図1

※注意!

パーキング・メーター運用時間外の道路標識による駐車禁止規制は除外されますが、駐車枠内(白線)に駐車しても、駐停車禁止場所や法定駐車禁止場所に該当する場合は、駐車違反となります。

図2

※違反点数や反則金は、

  1. 停車及び駐車を禁止する場所
  2. 法定の駐車禁止場所

を参照してください。


814