#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
交通
お知らせ
- 「道路使用許可申請手数料の免除対象が変更されます」令和6年6月1日申請分から(PDF:331KB)
- 一宮警察署移転に伴い、令和6年4月1日から一宮警察署での保管場所届出・変更届出・再交付の標章交付時間を変更します。(PDF:748KB)
- 半田警察署移転のため、令和5年1月4日から保管場所届出・変更届出・再交付の標章交付時間を変更します。※半田警察署のみ(PDF:824KB)
- 令和4年6月1日から保管場所届出の標章交付時間を変更します。(PDF:539KB)
- 道路使用許可・駐車許可等の郵送交付について(PDF:207KB)
- 令和3年4月開始 受付時間変更のお知らせ(PDF:620KB)
- OSS申請に係る自動車保管場所標章等の郵送交付について(PDF:219KB)
警察署長の駐車許可の申請手続
駐車に係わる用務、時間帯及び駐車可能な場所について一定の条件をすべて満たした場合に、警察署長が駐車禁止場所等に駐車することができる許可をします。
除外指定車標章の交付手続
- 特定の業務に従事する車両に対する除外指定車標章の交付について
交付対象車両に対して、通行禁止及び駐車禁止等の規制から除外する標章を交付します。 - 駐車禁止等除外指定車標章(除外対象者使用中)の交付について
交付基準に該当する方に対して、駐車禁止等の規制から除外する標章を交付します。
高齢運転者等専用場所駐車標章の申請手続
高齢運転者等専用駐車標章の申請手続と、「愛知県下の高齢運転者等専用駐車区間」を掲載しています。
保管場所(車庫)証明の申請・届出手続
自家用自動車の保管場所証明等の申請と、軽自動車等の保管場所届出、いわゆる「車庫証明」について
道路使用許可、通行許可、制限外積載等の申請手続
道路使用許可、通行許可、制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可、制限外牽引許可について
パーキング・メーター等の休止申請手続
パーキング・メーター等の休止申請について
パーキング・メーター等の手数料とインボイス制度
パーキング・メーターを利用する際に必要な300円/回は、愛知県手数料条例に基づく、パーキング・メーター作動等手数料になります。消費税法では、地方公共団体の手数料は非課税と定められていますので、パーキング・メーター作動等手数料は非課税です。
よって、パーキング・メーターが発行する作動等手数料の領収書には、いわゆるインボイス制度による登録番号等の記載はありません。
自動車運転代行業の認定等申請手続
自動車運転代行業を営もうとする方は、都道府県公安委員会の認定を受けるための手続について
安全運転管理者等の届出手続
安全運転に必要な業務を行わせるための安全運転管理者等の届出について
緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定申請・届出手続
緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定等を受けるための申請等について
原動機を用いる身体障害者用の車の確認申請手続
原動機を用いる身体障害者用の車に係る警察署長の確認事務を受けるための申請について
原動機を用いる乳母車に係る確認申請手続
原動機を用いる乳母車に係る警察署長の確認を受けるための申請について
自動車教習所技能検定員等審査の手続
平成31年度技能検定員審査及び教習所指導員審査の実施予定
災害発生時の交通規制道路の通行手続
災害時には、災害活動用車両を通行させるため、災害対策基本法による交通規制が行われます。
通行できる車両は、災害応急対策用車両に限られ、警察等が交付する証明書及び標章が必要です。
公安委員会と関係機関における合意
駐停車禁止場所となる乗合自動車(路線バス)の停留所において、一定の対象自動車について関係機関の合意並ならびに愛知県公安委員会の公示がなされた場合は、駐停車禁止の対象外となります。
遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出
道路交通法第2条第1項第11号の5に規定する遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出(道路交通法第15条の3による届出)を行う場合は、運行を開始する1週間前までに愛知県警察本部又は通行させようとする場所を管轄する警察署を経由して愛知県公安員会に届け出手続きをする必要があります。
※届出に必要な書類等については、警察本部交通規制課道路使用係にお尋ねください。
特定自動運行の許可申請手続き
道路交通法第2条第1項第17号の2に規定する特定自動運行の許可申請(道路交通法第75条の12による許可申請)を行う場合は、運行を開始する45日前までに特定自動運行を行おうとする場所を管轄する警察署を経由して、愛知県公安委員会に許可申請手続きをする必要があります。
※許可申請に必要な書類等については、警察本部交通規制課道路使用係にお尋ねください。