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安全運転管理者等の届出手続き

目次

  1. 安全運転管理者制度
  2. 安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数
  3. 管理者等の資格要件
  4. 届出書類
  5. 届出先
  6. 各種申請用紙
  7. 留意事項
  8. オンラインによる法定講習の実施
  9. 安全運転管理者等選任事業所
  10. 改正道路交通法施行規則(安全運転管理業務の拡充)
  11. その他

  警察行政手続サイトについて ※クリックすると別ページに移動します。

1 安全運転管理者制度

安全運転管理者制度とは、自動車の使用者が道路交通法第74条の3の規定に基づき、自家用自動車(いわゆる「白ナンバー」)を一定台数以上使用している事業所において、安全運転管理者や副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」といいます。)を選任し、事業所における安全運転の確保を図るための制度です。

自家用自動車の台数によっては、安全運転管理者の業務を補助させるため、副安全運転管理者を選任しなければなりません。

安全運転管理者は、事業所において安全運転管理業務や運転者に対する交通安全教育を行わなければなりません。

その業務内容としては、

  1. 運転者の適性の把握
  2. 運行計画の作成
  3. 危険防止のための交替運転者の配置
  4. 異常気象時の安全運転の確保
  5. 点呼・日常点検の実施及び安全運転の確保のための指示
  6. 運転日誌の備付けと記録
  7. 運転者に対する安全運転指導

があります。

自動車の使用者は、安全運転管理者等に法定講習を受けさせなければなりません。

事業用自動車(いわゆる「緑ナンバー」)を使用している事業所が選任するのは「運行管理者」です。

2 安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数

(1)安全運転管理者

自動車の使用者は、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者を選任しなければなりません。

  • 乗車定員11人以上の自動車の場合・・・1台以上
  • その他の自動車の場合・・・・・・・・・・・・・・5台以上

大型自動二輪車・普通自動二輪車(50ccを超えるもの)1台を0.5台として計算してください(原動機付き自転車は対象外です。)。

(2)副安全運転管理者

自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、副安全運転管理者を選任しなければなりません。

自動車の台数 副安全運転管理者数
19台まで 0人
20台~39台 1人
40台~59台 2人
60台~79台 3人
80台~99台 4人
100台~119台 5人
120台~139台 6人
140台~159台 7人

大型自動二輪車・普通自動二輪車(50ccを超えるもの)は、1台を0.5台として計算してください(原動機付き自転車は対象外です。)

3 管理者等の資格要件

自動車の使用者は、次の要件を備える者を安全運転管理者(副安全運転管理者)に選任しなければなりません。

なお、安全運転管理者は、運転免許を保有していない方を選任することができます。

安全運転管理者

副安全運転管理者

年齢

  • 20歳以上の者

ただし、副安全運転管理者を選任しなければならない場合にあっては30歳以上

  • 20歳以上の者

経験

  • 自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者
  • 又は同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者
  • 自動車の運転の管理に関し、1年以上の実務経験を有する者
  • 又は3年以上の運転経験を有する者
  • 又はこれらと同等以上の能力があると公安委員会が認定した者

欠格事由

のいずれにも該当しないこと。

4 届出書類

次の書類を全て揃えてから届けてください。

5 届出先

選任した日から15日以内に、事業所の所在地を管轄する警察署の交通課窓口に提出してください(平日午前8時45分から午後5時30分まで)。

届出者は、自動車の使用者(事業所)ですので、安全運転管理者等本人以外の方でも届出することができます。

郵送による提出はできません。

6 各種申請用紙

書類の名称

作成部数

発行

申請様式

安全運転管理者に関する届出書

2部

(1部コピー可)

警察署

申請様式(PDF:65KB)

(Excel:314KB)

両面印刷

副安全運転管理者に関する届出書

2部

(1部コピー可)

警察署

申請様式(PDF:64KB)

(Excel:313KB)

両面印刷

履歴書

1部

警察署

申請様式(PDF:64KB)

(Word:44KB)

自動車の運転管理経歴書

1部

警察署

申請様式(PDF:19KB)

(Word:33KB)

運転記録証明書

1部

自動車安全運転センター

警察署・交番に申込み用紙を備えてあります。

住民票等

1部

市区町村

---

※1様式はA4用紙に印刷してください。
※2書類に不備がある場合は受付できません。
※3安全運転管理者に関する届出書及び副安全運転管理者に関する届出書は、両面印刷してください。両面印刷ができない場合は、両面コピーしてください。
※4届出書等に消すことのできるボールペンは使用しないでください。

7 留意事項

記入方法及び留意点

自動車の運転管理経歴書

  • 職名は、営業課長、労務課長、人事部長等と記入してください。
  • 運転管理期間は、その事業所だけでなく、他の事業所での管理経歴があれば含めて記入してください。
  • 管理内容は、営業管理、労務管理、人事管理等と記載してください。
  • 当該経歴書は、使用者(事業主等)が証明してください。

住民票等

  • 住民票の写しとは、住民基本台帳から直接印字されたものをいいます。
  • 住民票の写しの場合、本籍の記載は不要です。
  • 住民票の写しの場合、世帯の一部(安全運転管理者等本人)でかまいません。
  • 住民票の写しの場合、個人番号(マイナンバー)の記載は省略してください。
  • 住民票の写し又は戸籍抄本は、選任日前1か月以内に発行されたものを提出してください。
  • 運転免許証の写しは裏面記載の有無に関わらず表面及び裏面の写しを提出してください。白黒可。

運転記録証明書

  • 自動車安全運転センターの発行のもので、選任日前1か月以内に発行されたものを添付してください。
  • 過去3年間又は過去5年間の交通違反歴等が記載されたもの
    (証明書は、警察署・交番・駐在所に備え付けてある申込用紙に、必要事項を記入の上、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の窓口で申し込むか、自動車安全運転センター愛知県事務所に直接申し込んでください。手数料は1通につき670円で、通常10日ほどかかります。)

8 オンラインによる法定講習の実施

会場での受講に加え、職場や自宅のパソコンを通じて受講できるオンライン講習を実施します。

 方法① 事業所を管轄する警察署窓口に受講申請書(講習手数料分の証紙貼付)を提出し、オンライン講習の配信日を予約するとともに、テキスト及びオンライン講習に関する説明資料を受領する。※代理人でも可能です。

   ② 指定された配信日にパソコン等を通じて受講する。

※ オンライン講習の受付の締切日は、各配信日の1週間前とします。

※ 1回の配信につき、視聴者が1,000人を超えた場合は視聴できなくなるため、受付人数が定員に達した時点で受付を締め切ります。

※ 証紙の購入は、警察署内では各地区安全協会が販売しておりますが、各地区安全協会窓口によって販売時間が異なっており、購入できる時間が短い窓口がありますのでご注意ください。

  関連リンク 愛知県収入証紙購入場所(愛知県HP)

(1)安全運転管理者用

※ オンライン講習の概要(PDF:933KB) 

(2)副安全運転管理者用

※ オンライン講習の概要(PDF:172KB)

9 安全運転管理者選任事業所

安全運転管理者選任事業所一覧(令和5年4月末)(PDF:1,897KB)

※ 掲載データについては警察本部において登録した時点のものであり、警察署へ届出した時点のものとは異なりますのでご了承ください。

10 改正道路交通法施行規則(安全運転管理者業務の拡充)

『アルコール検知器の使用義務化について』

令和5年12月1日付で、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令が施行され、安全運転管理者による目視等で確認することに加えてアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認を行うこと・その内容を記録して1年間保存すること・アルコール検知器を常時有効に保持することとされました。

安全運転管理者を選任している事業所にあっては、確実な実施をお願いします。

関連リンク 安全運転管理者の業務の拡充等(警察庁)

annkannarukorutyekkukaisi.jpg annkannarykorutyekkukaishiura.jpg

リーフレット表:(PDF421KB)

リーフレット裏:(PDF485KB)

11 その他

よくある質問(Q&A)

安全運転管理者の制度概要(PDF:973KB)

令和4年1月から安全運転管理者証及び副安全運転管理者証の交付を廃止しました。

  啓発チラシ「事業所の皆様へ」


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