愛知県警察

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駐車禁止除外標章、道路使用許可、通行許可等に関すること

Q1 歩行者用道路・通行禁止道路を車で通行したいのですが、どうすればよいですか?

A1 通行許可の対象は、

  1. 車庫、空地その他当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならない車両
  2. 身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情がある車両

のほか、

  • 日常生活に欠かすことのできない物品を運搬する必要があり、当該道路を通行することがやむを得ないと認められる車両
  • 冠婚葬祭その他社会慣習上必要があり、当該道路を通行することがやむを得ないと認められる車両
  • 貨物の集配その他業務上必要があり、当該道路を通行することがやむを得ないと認められる車両

で、通行することがやむを得ないと認められる場合に限られます。

申請方法

  • 通行しようとする場所を管轄する警察署の交通課で、通行許可申請の受付を行っています。
    その際、通行許可申請書2通、通行する道路の経路図2通、自動車検査証(写し)1通、印鑑が必要です。
  • 確認のため、運転免許証の提示を求めることがあります。

詳しくは、通行しようとする場所を管轄する警察署の交通課にご相談ください。

手続きについては、道路使用許可、通行許可等の申請手続き「通行禁止道路通行許可申請」をご覧ください。

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Q2 要介護者の訪問入浴介護サービスは、移動入浴車を駐車し、車内からホースを直結させて給湯する方法で行いますが、その都度、道路使用許可の申請が必要ですか?

A2 対象者が特定され、年間を通じて定期的に実施されるものにあっては、道路使用の形態、場所、方法もほとんど同一であるので、道路使用の許可は、その都度、行っていただく必要はありません。
ただし、許可期間内に新規の対象者が生じた場合には、改めて申請書を提出していただくことになります。

道路使用許可の期間

  • 原則は、「必要な最小限度」の期間ですが、要介護用の入浴サービスは、対象者が特定され年間を通じて定期的に実施されます。また、道路使用の形態、場所、方法もほとんど同一です。このため、道路使用の許可の期間は、最長で1年間としています。
  • 道路使用許可の申請は、道路を使用する場所を管轄する警察署の交通課で受付を行っています。

手続きについては、道路使用許可、通行許可等の申請手続き「道路使用許可申請」をご覧ください。

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Q3 足が不自由なため、電動のモーターで動く車いすを使っています。車いすに、杖を入れるための器具を付けようと思っているのですが、違反になると聞きました。どうすればよいのですか。

A3 歩行困難な方が用いる原動機付の車いすは、道路交通法上では歩行者として扱われます。
しかし、大きさが厳密に定められており、長さ120センチメートル、幅70センチメートル、高さ120センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ)のいずれかを超えると、歩行者としての扱いを受けなくなります。
やむを得ずにステッキホルダーなどをつけて上記の大きさを超過した上で、歩行者としての扱いを受けるためには、住所地を管轄する警察署長の確認を受けなくてはなりません。
実際にお使いになる方が、使用する車いすを持ち込んで確認申請を行う場合は、確認申請書(各警察署の交通課総務係に備え付けてあります。)を提出していただくこととなりますが、代理の方による申請や車いすの持ち込みがない場合は、確認申請書に

  • 利用者が車いすを用いることがやむを得ない旨を証明する医師等の書面
  • 車いすの作成に係る車いすの大きさを証明する書面(車いすを製作又は販売する者が作成したもの)

を添付していただくことがありますので、事前にご確認ください。

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