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犯罪被害給付制度
犯罪被害給付制度とは
この制度は、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。
犯罪被害給付制度のあゆみ
〇犯罪被害給付制度は、通り魔殺人事件の犯罪被害者の遺族、被害者学の研究者、弁護士会等から、公的な犯罪被害者補償制度の確立の必要性が主張され、さらに、昭和49年8月に発生した三菱重工ビル爆破事件等を契機として、国会、マスコミ等で大きく議論され、この制度の確立を求める声が高まったことを踏まえ、昭和55年5月1日に「犯罪被害者等給付金支給法」が制定され、昭和56年1月1日から施行されたものです。
その後、平成7年に発生した地下鉄サリン事件などの無差別殺傷事件を契機に、犯罪被害者の置かれた悲惨な状況が広く国民に認識されたことに伴い、犯罪被害給付制度を始めとする犯罪被害者に対する支援の拡充を求める社会的な気運が急速に高まり、支給対象の拡大や給付基礎額の引上げを中心とした法改正がなされました(平成13年7月1日施行)。
〇平成16年12月、犯罪被害者等基本法が成立し、平成17年12月、同法に基づいて犯罪被害者等基本計画が閣議決定されました。
そして、同基本計画に「犯罪被害給付制度における重傷病給付金の支給範囲等の拡大」が盛り込まれたことを受け、重傷病給付金について、支給案件の緩和、支給対象期間の延長などを行う政令改正がなされるとともに、親族の間で行われた犯罪について支給制限の緩和を行う規則改正がなされました(平成18年4月1日施行)。
〇平成20年7月、法律の題名を「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」に改めるとともに、目的の改正、休業損害を考慮した重傷病給付金の額の加算、やむを得ない理由のため期間内に申請できなかった場合の特例などの規定を整備する法改正がなされ、これと併せて、重度後遺障害者(障害等級第1級から第3級までに該当する障害が残った者)に対する障害給付金の額の引上げ、生計維持関係のある遺族に対する遺族給付金の額の引上げなどを図る政令改正がなされました(平成20年7月1日施行)。
さらに、犯罪被害者が暴力組織に属していた場合には原則として不支給とするとともに、配偶者からの暴力事案等の場合における支給制限を緩和するための規則改正(平成21年10月1日施行)、障害等級のうち、外貌醜状の等級を見直す規則改正(平成23年7月15日施行)、親族間での犯罪に係る減額・不支給事由を見直す規則改正がなされました(平成26年11月1日施行)。
〇平成30年、第3次犯罪被害者等基本計画(平成28年4月閣議決定)を踏まえて行われた実態調査の結果や「犯罪被害給付制度に関する有識者検討会」の提言を踏まえ、幼い遺児がいる場合の遺族給付金の増額や、重傷病給付金の給付期間の延長、仮給付の柔軟化などを行う政令改正がなされるとともに、親族間での犯罪に係る減額・不支給事由の抜本的見直しを行う規則改正がなされました(平成30年4月1日施行)。
〇令和6年、「犯罪被害給付制度の抜本的強化に関する有識者検討会」において取りまとめられた提言を踏まえ、遺族給付基礎額、休業加算基礎額及び障害給付基礎額の最低額を引き上げるとともに、遺族給付基礎額の算定における加算額を新設する政令改正がなされました(令和6年6月15日施行)。
対象となる犯罪被害
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失犯を除く。)による死亡、重傷病又は障害をいい、緊急避難による行為、心神喪失者又は刑事未成年者の行為であるために刑法上加害者が罰せられない場合も対象に含まれます。
給付金の種類
犯罪被害者等給付金には、「遺族給付金」、「重傷病給付金」、「障害給付金」の3種類があり、いずれも国から一時金として給付金が支給されます。
給付金の支給対象
<遺族給付金>
犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者の第一順位の遺族に対して支給されるもの
<重傷病給付金>
犯罪行為により重大な負傷又は疾病を受けた犯罪被害者本人に対して支給されるもの
<障害給付金>
犯罪行為により障害が残った犯罪被害者本人に対して支給されるもの
「仮給付金」の支給
犯人が不明であるなど、速やかに裁定を行うことができない事情があるときは、仮給付金が支給されます。
給付金の支給額
給付金の支給額は、犯罪被害者の年齢や勤労による収入の額などに基づいて算定されます。遺族給付金については、犯罪被害者が死亡前に療養を要した場合には、負傷、又は疾病から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合算額を加算した額が支給されます。
重傷病給付金は、負傷、又は疾病にかかった日から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額を合算した額が支給されますが、療養の期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上であること(犯罪被害に起因するPTSD等の精神疾患の場合には、療養の期間が1か月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度を要し、入院がなくても対象となります。)が必要です。
障害給付金は、負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の障害で、障害等級第1級から第14級までに該当する程度をいい、具体的には国家公安委員会規則で定められています。
給付金の全部又は一部を支給しない場合
犯罪による被害でも
- 被害者と加害者の間に、夫婦関係や親子関係などの親族関係があったとき。
- 被害者が犯罪行為を誘発したとき又は容認したとき。
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたとき。
- 犯罪被害について、被害者に不注意又は不適切な行為があったとき。
- 被害者と加害者との関係(金銭関係や男女関係のトラブルなど)、その他の事情からみて給付金を支給することが社会常識に照らし適切でないと認められるとき。
については、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。
また、労災保険などの公的補償を受けた場合や損害賠償を受けたときは、その額と給付金の額とが調整されます。
給付金支給裁定の申請
給付金の支給を受けようとする方は、住所地を管轄する都道府県公安委員会(愛知県内に在住の方は愛知県公安委員会)に申請を行ってください。
受付は各都道府県警察本部(愛知県の場合は住民サービス課犯罪被害者支援室)又は警察署(愛知県の場合は警務課住民サービス係)で行っています。
申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したときはできません。
ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請できなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に限り申請をすることができます。