愛知県警察

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警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方

経済的支援や各種支援・福祉制度

犯罪被害給付制度

殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。

犯罪被害者等給付金の種類は、次のとおりです。

遺族給付金

支給を受けられる人

亡くなられた犯罪被害者の第一順位の遺族

支給を受けられる遺族の範囲と順位

1.配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む。)、

(生計維持関係のある)2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、

(生計維持関係のない)7.子、8.父母、9.孫、10.祖父母、11.兄弟姉妹

申請に必要な書類(例)

  • 亡くなられた方の死亡の年月日等を証明できる書類
  • 亡くなられた方との続柄を明らかにできる戸籍謄本又は抄本
  • 住民票の写し
  • 亡くなられた方の収入での生計を維持していた事実を証明できる書類
  • 亡くなられた方の医療費の自己負担額を証明できる書類
  • 亡くなられたかたの休業日の数を証明できる書類 など

重傷病給付金

支給を受けられる人

犯罪行為によって、重傷病(療養の期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上を要する負傷又は疾病。PTSD等の精神疾患である場合には、療養の期間が1か月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であることを要する。)を負った犯罪被害者本人。

申請に必要な書類(例)

  • 重症病を負ったことなどを証明できる診断書等
  • 被保険証の写し
  • 医療費の自己負担額を証明できる書類
  • 休業日の数を証明できる書類
  • 収入を証明できる書類 など

障害給付金

支給を受けられる人

障害が残った犯罪被害者本人

「障害」とは

負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の障害で、障害等級第1級から第14級までに該当する程度をいい、具体的には国家公安委員会規則で定められています。

申請に必要な書類(例)

  • 身体上の障害の部位及び状態に関する医師等の診断書
  • 収入を証明できる書類 など

申請の期限

犯罪被害者等給付金の支給裁定申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したときはできません。ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請できなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に限り、申請をすることができます。

被害者等の負担軽減措置

警察では、犯罪により傷害を負った被害者等の方々の医療費などの負担を軽減するため、性犯罪被害者の診断・検査料や緊急避妊費用、遺体搬送費などを公費で負担する制度などを設けて、被害者等の方の費用負担の軽減を図っています。

民事上の損害賠償請求制度

犯罪は、民法上の不法行為(民法第709条以下)に該当しますので、被害にあわれた方、ご遺族の方は、加害者などに対して財産的損害、精神的損害の賠償請求をすることができます。
不法行為による損害賠償請求は、民事訴訟法等に基づく民事手続きに従って行われるもので、刑事手続きとは別に被害者等の方々が申立などを行う必要があります。
なお、請求手続き等の法律相談などについては、各相談窓口を参考にしてください。

税法上の救済制度

犯罪により、負傷して医療費を支払ったり、身体に障害が残った方、あるいは、配偶者と死別した方などには、「所得控除(医療費控除、障害者控除、寡婦(夫)控除)」が認められる場合があります。

※問い合わせ先 名古屋国税局 電話相談センター

最寄りの税務署にお電話いただくと自動音声によりご案内しますので「1」を押してください。

【相談時間:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~17時00分】

また、国税庁ホームページの「タックスアンサー」では、よくある税のご質問に対する回答を24時間提供していますので、是非ご利用ください。

電話 052-951-3511

公営住宅への優先入居

犯罪行為により従前の住居に住めなくなった一定の収入以下の方(DV被害者以外の単身者は除きます。)について、地方公共団体によっては公営住宅(県・市町村営住宅)に優先的に入居できるところがあります。
また、緊急に公営住宅へ入居する必要がある方や単身者についても対応できる地方公共団体がありますので、詳しくは、県又は市町村の公営住宅管理担当窓口までお問い合わせください。

福祉制度

犯罪によって父親が死亡して「母子家庭」となった方に対して、児童扶養手当や母子福祉資金の貸付けなどの各種福祉制度が準備されています。
また、収入がなくなったり、少なくなったりしたため生活にお困りの方に対しては、困窮の程度に応じて、必要な保護を受けることができる生活保護制度が準備されています。
詳しくは、福祉事務所又は市町村にお問い合わせください。

労働問題に関する相談制度

都道府県労働局において、個々の労働者と事業主との間の労働関係に関する事項のトラブル未然防止、労使による自主的な解決を促進することを目的として、

  • 総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
  • 都道府県労働局長による助言・指導
  • 紛争調整委員会によるあっせん

をしています。

詳しくは、都道府県労働局総務部企画室、又は総合労働相談コーナーにお問い合わせください。

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