愛知県警察

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猟銃等所持者に不安を感じたら・・・

銃刀法・火薬類取締法

猟銃等所持者に不安を感じたら・・・

公安委員会に対する申出制度について

平成21年6月1日から、銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、「公安委員会に対する申出制度」が設けられました。この制度により、猟銃等の銃砲や刀剣類を持っている人が、

  • 人に危害を加えるおそれがある
  • 公共の安全を害するおそれがある
  • 自殺をするおそれがある

と思われるときは、公安委員会に対し、その旨を申し出ることができるようになりました。猟銃等所持者に不安を感じた場合は、警察への通報をお願いします。
ご不明な点については、警察本部保安課(052-951-1611 内線3183)又はお近くの警察署にお尋ねください。

受付窓口

警察本部保安課、警察署、交番、駐在所

申出の方法

電話、口頭、メール、ファックス等方法を問いません。

申出ができる人

猟銃等の銃砲や刀剣類を持っている人と同居している人、近隣に住んでいる人、勤務先が同じである人

受理後の措置

申出事実の確認をするために必要な調査をして、適正に措置します。

※申出の対象に該当しない場合でも、必要な調査及び措置を行います。

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