警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
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午前9時~午後5時
緊急時は110番
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「成年被後見人等に係る欠格条項の見直しに伴う関係法律等の改正(令和 元年12月14日施行)」
背景
令和元年6月14日、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)が公布され、各法律において成年被後見人等を一律に排除する規定を設けている営業許可等の各制度について、個別的、実質的な審査において判断する仕組みへの改正が行われました。
また、これらの趣旨を踏まえ、愛知県風俗案内所規制条例についても、令和元年10月18日同様の改正が行われました。
改正法律等
風営適正化法 古物営業法 質屋営業法 警備業法 出会い系サイト規制法 探偵業の業務の適正化に関する法律 愛知県風俗案内所規制条例 道路交通法 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
※ 改正に伴い、関係する国家公安委員会規則等についても改正されています。
施行日
令和元年12月14日
改正の概要
- 欠格条項から成年被後見人及び被保佐人が削除
- 個別的・実質的に審査する規定が追加
(※個別審査規定が従来から設けられていた一部法律を除く) - 各種申請等の添付書類について、成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書が削除