○国家公安委員会の所管する法令に基づく申請等における情報通信の技術の利用に関する規程

令和3年5月31日

愛知県警察本部告示第2号

国家公安委員会の所管する法令に基づく申請等における情報通信の技術の利用に関する規程

1 国家公安委員会の所管する法令に基づく申請等における情報通信の技術の利用に関する規則(令和3年愛知県公安委員会規則第3号。以下「規則」という。)第4条第1項の警察本部長が定める技術的基準は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続し、正常に通信することができる機能を備えていることとする。

2 規則第4条第3項の規定により書面等に記載され又は記載すべき事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を入力し、又は送信する場合においては、当該電磁的記録にその読み取りの年月日時を記録しなければならない。

3 規則第4条第4項ただし書の警察本部長が指定する方法は、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)の用に供される電気通信設備のうち当該申請等の用に供する部分(以下「申請部分」という。)をインターネットにおいて識別することができる文字、番号、記号その他の符号であって、申請等を行う者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第3号に規定する電子メールアドレスをいう。)ごとに異なるものとなるように、有効期間を定めて割り当てられるもの(以下「ワンタイムURL」という。)を受信し、当該ワンタイムURLを用いて申請部分に接続する方法とする。

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

国家公安委員会の所管する法令に基づく申請等における情報通信の技術の利用に関する規程

令和3年5月31日 愛知県警察本部告示第2号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 情報管理
沿革情報
令和3年5月31日 愛知県警察本部告示第2号