○愛知県警察情報収集用オープンネットワークシステム運用管理要綱の制定
令和元年9月4日
総情発甲第123号
この度、情報収集用オープンネットワークシステムが整備されたことに伴い、別記のとおり愛知県警察情報収集用オープンネットワークシステム運用管理要綱を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
愛知県警察情報収集用オープンネットワークシステム運用管理要綱
第1 総則
1 趣旨
この要綱は、愛知県警察情報収集用オープンネットワークシステム(以下「I―net(アイネット)」という。)の運用管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 準拠
I―netの運用管理については、愛知県警察情報セキュリティに関する規程(令和6年愛知県警察本部訓令第15号)、愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号。以下「システム運用管理規程」という。)及び愛知県警察における情報セキュリティに関する対策基準の制定(令和6年総情発甲第119号。以下「対策基準」という。)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
3 定義
この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。
ア I―net インターネットに接続し、職務の遂行上必要となる情報を収集する目的で情報管理課長が整備する警察情報システムをいう。
イ I―net端末 情報管理課長が整備するI―netに接続する端末をいう。
ウ I―net端末等 I―net端末及びこれに附帯する機器
エ アクセス I―netにデータを入力し、又はI―netからデータを出力することをいう。
オ 利用者ID 利用者を識別するために情報管理課長が利用者ごとに付与する識別コードをいう。
第2 管理体制
1 情報管理課長
情報管理課長は、システムセキュリティ責任者として次に掲げる責務を負う。
ア I―netの運用及び管理に必要な事務を総括すること。
イ I―netに係るアクセスの状況を把握し、I―net端末等が適切に利用されるよう必要な措置を執ること。
2 所属の長
I―net端末等が整備された所属の長は、次に掲げる責務を負う。
ア 所属におけるI―netの運用及び管理に必要な事務を行うこと。
イ I―net端末等が整備された課又は係の主任情報セキュリティ指導員に当該I―net端末等の管理に必要な事務を処理させること。
ウ I―net端末等の障害を認知した場合は、障害の状況及び原因の調査を行うとともに、速やかに情報管理課長に連絡すること。
エ I―net端末等において、要報告インシデントの発生を認知した場合は、対策基準第3の3に基づき必要な措置を執ること。
第3 利用範囲
I―netの利用は、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合に限る。
(1) インターネット上に掲出された情報を閲覧する場合(アカウントの取得を必要としない場合に限る。)
(2) 犯罪捜査における利用その他特段の必要があり、対策基準第6の2の(4)に定める手続が行われている場合
第4 利用者
システムを利用することができる職員は、システム運用管理規程第10条第2項に規定するアクセス権者とし、次に掲げる事項を遵守すること。
(1) 利用範囲以外でI―netを利用しないこと。
(2) I―netにI―net端末以外の端末を接続しないこと。
(3) I―netと他のネットワークを接続しないこと。
(4) 別に定める場合を除き、I―net端末等の改造(新たな機器の接続、ソフトウェアの追加等)を行わないこと。
(5) I―netで機密性3(高)に分類される管理対象情報を取り扱わないこと。
(6) I―net端末等を警察庁舎外に持ち出さないこと。
(7) I―net端末で外部記録媒体のウイルスチェックを行わないこと。
(8) 自己の利用者IDを他人に利用させ、又は他人の利用者IDを用いてI―net端末を利用しないこと。
(9) I―netの安全性又は有効性を低下させる行為をしないこと。
第5 その他
この要綱に定めるもののほか、I―netの運用管理に関し必要な細目事項は、総務部長が別に定める。