○愛知県警察広報活動規程の制定
昭和62年8月17日
総広発甲第23号
このたび、愛知県警察広報活動規程(昭和62年愛知県警察本部訓令第8号)を制定し、昭和62年9月1日から施行することとしたが、この規程の制定の趣旨並びに解釈及び運用上の留意事項は、下記のとおりであるから、誤りのないようにされたい。
なお、次の通達は廃止する。
1 愛知警察だより運用要綱の制定(昭和37年総務発甲第2号)
2 愛知県警察音楽隊運営要綱の全部改正(昭和40年総務発甲第2号)
3 広報活動に対する結果報告(昭和43年総務発甲第146号)
4 愛知県警察講演活動推進要綱の制定(昭和46年総広発甲第37号)
5 愛知県警察テレホン・サービス運用要綱の制定(昭和47年総広発甲第69号)
〔平20総広発甲175号・前文一部改正〕
記
第1 制定の趣旨
最近の都市化及び情報化の進展に伴い、県民の意識の変化、価値観の多様化、連帯意識の希薄化等の中で、県民の理解と協力を得る有効な広報活動を展開するためには、広報体制を確立するとともに、広報手段の合理的な運用を図ることが重要な課題となつている。このため、広報活動が、すべての警察活動と一体的に行われるように広報体制、広報業務の推進要領等その基本的な事項を定め、広報活動を効果的に推進することとした。
第2 解釈及び運用上の留意事項
1 第2条(用語の意義)関係
(1) 広報活動の方法は、おおむね次のとおりとする。
ア 報道発表
報道発表の処理は、報道発表に関する事務処理要領(別記第1)によるものとする。
イ 講演活動
所属長は、講師として積極的に講演活動を行うとともに、必要があると認めるときは、その都度適格者を講師として派遣すること。
ウ 寄稿活動
所属長は、広報上効果があると認めるときは、官公庁、企業その他各種団体において発行される広報紙(誌)に積極的に投稿させ、その活用を図ること。
エ テレビ番組又はラジオ放送
(ア) 所属長は、愛知県警察が参画するテレビ番組又はラジオ番組において放送することが適切と認められる資料の収集に努め、当該資料があるときは、広報課長に報告すること。
(イ) 広報課長は、愛知県警察において製作し、又は製作協力したテレビ番組又はラジオ番組(以下「製作番組」という。)が放送されるときは、事前に所属長にその旨を通知すること。
(ウ) 所属長は、(イ)の通知を受けたときは、事前に視聴者に周知されるよう広報し、県民の理解と協力が得られるよう努めること。
オ インターネットの活用
(ア) 所属長は、愛知県警察のホームページを充実させるほか、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(インターネット上に開設された会員制のウェブサイトにおいて、会員登録をした者同士が同ウェブサイト内で交流することを提供するサービス。以下「SNS」という。)及び動画共有サービス(インターネット上に開設されたウェブサイトにおいて、利用者が動画を投稿して他の利用者と共有することを提供するサービスをいう。以下同じ。)の利用、パトネットあいち(地域安全に資するための情報提供を目的として愛知県警察が配信する電子メールをいう。以下同じ。)の適時の配信等インターネットを効果的に活用すること。
(イ) 愛知県警察のホームページは、携帯電話等の小型機器に対応したものをモバイル愛知県警として、その他の機器に対応したものを県警ホームページとして区分し、それぞれの特性を踏まえて運用するものとする。
(ウ) 県警ホームページ、モバイル愛知県警、パトネットあいち、SNS及び動画共有サービスの運用に関し、必要な細目的事項は、総務部長が別に定める。
カ 音楽隊の活用
(ア) 所属長は、広報関係諸行事を開催するときは、広報課音楽隊(以下「音楽隊」という。)を積極的に活用すること。
(イ) 音楽隊の運営は、音楽隊運営要領(別記第2)によるものとする。
キ 広報紙(誌)の発行
所属長は、積極的に定期又は随時に広報紙(誌)を発行すること。
ク 広報センターの運用
(ア) 所属長は、県民に警察活動を正しく伝え、その理解を得るため、愛知県警察広報センター(以下「広報センター」という。)の利用の促進に努めること。
(イ) 所属長は、広報センターの愛称であるコノハズクひろばを効果的に活用すること。
(ウ) 広報センターの運用は、愛知県警察広報センター運用要領(別記第3)によるものとする。
ケ 警察施設等の案内
(ア) 警察本部本庁舎の施設等に対する施設案内の申込みの受付は、次のとおり処理するものとする。
a 申込先は広報課とし、口頭又は電話による予約制とする。
b 広報課以外において申込みを受けたときは、広報課長に引き継ぐものとする。
c 広報課長は、申込みを受けたときは、警察本部本庁舎施設案内申請書(別記様式(本文関係))により受け付けるとともに、関係所属長に通報すること。
(イ) (ア)の申込みがあった場合において、申請者からの特段の要望がないときは、広報課長は、広報センターを拠点にし、その効果的な運用による案内を行うこと。
(ウ) (ア)の申込みがあった場合において、申請者からの特段の要望があるときは、広報課長は、速やかに関係所属長と協議し、業務に支障がないと認めるときは、当該施設案内に応じ、関係所属長は、当該施設案内に協力すること。
(エ) 第一交通機動隊、第二交通機動隊、警察署、警察学校その他の警察施設に対する施設案内の申込みがあった場合において、当該施設を管理する所属長が業務に支障がないと認めるときは、当該所属長は、当該施設案内に応ずること。
コ その他各種広報媒体の活用
所属長は、次に掲げる各種広報媒体を積極的に活用すること。
a ポスター、立看板、懸垂幕、広告塔、文字放送、無料紙(誌)、地域情報紙(誌)等の視覚媒体
b ラジオ、有線放送その他の商業放送、広報設備を設置した車両、航空機及び船舶等の聴覚媒体
c テレビ、街頭ビジョン、映画、ビデオ、スライド等の視聴覚媒体
d aからcまでに掲げる媒体のほか、時代の変化に対応した新技術による媒体
(2) 「警察活動の実態」とは、単に警察活動の表見的なもののみでなく、法令、各種の施策その他警察運営に関し、県民に知らせるべきすべての事項を含むものとする。
2 第3条(職員の心構え)関係
広報活動の目的は、警察に対する県民の理解と協力を得ることにある。そのためには、広報業務に従事する者のみが、いかに優れた企画と周到な準備の下に広報活動を実施したとしても、それだけでは目的を達成できるものではない。警察職員の一人一人が広報活動の重要性をよく認識し、日常業務を通じて常に県民に好ましい印象を与えるように行動することが、最善の広報活動であるということを自覚し、県民と接触するあらゆる機会を広報活動の場としてとらえるなど、きめの細かい配意をする必要がある。
3 第5条(広報業務)関係
(1) 第1号(広報活動の企画、調査、研究及び実施に関すること。)関係
広報責任者は、広報活動の企画、調査、研究及び実施に当たつては、次の事項に留意するものとする。
(ア) 対象については、あらかじめ職業、年齢、性別、地域的特色、共通的関心等を分析し、検討し、その実態を正しく把握すること。
(イ) 時期については、事前に準備を十分行い、タイミングよく行うこと。
(ウ) 手段については、各種広報媒体の特性をよく理解し、広報重点等と対象に応じて、より多く組み合わせること。
(エ) 講演活動を行うに当たっては、特定の団体、グループ等に偏らないように対象を選定すること。また、講演の内容は、相手方の関心の高い事項、日常生活に役立つ事項等を盛り込むとともに、講演終了後は、可能な限り、その場において対話の機会を設けること。
(オ) 寄稿活動を行うに当たっては、広報重点等に配意し、対象に応じた広報原稿の提供に努めること。特に商業広告への寄稿については、誤解を招かないよう寄稿先及びその内容に配意すること。
(カ) 広報紙(誌)を作成するに当たっては、文章の表現を平易にするとともに、写真、図表、カット等を活用する等分かりやすいものとすること。また、広報紙(誌)を発行するに当たっては、管内の自治会、町内会等を通じて配布し、回覧する等広く県民に読まれるように配意すること。
(キ) 警察施設等の施設案内は、原則として、執務時間内とし、見学者に対しては、親切丁寧に説明を行うこと。
(ク) ポスター、立看板等の掲出に当たっては、公衆に対する危害防止の措置を講じるとともに、法令に違反しないようにすること。
(ケ) マイクの活用に当たっては、その音量、活用場所等に配意し、住民に迷惑とならないようにすること。
(コ) 放送設備の活用に当たっては、放送時間帯等を考慮するとともに、相手方の正常な業務の妨げとならないようにすること。
(サ) 警察展、生活安全教室、交通教室等の広報関係諸行事を開催するに当たっては、事前広報を徹底するとともに、関係所属相互間の連絡を密にし、効率的な運営に努めること。
(シ) 地域住民、自治体、関係機関、関係団体等に対し、適時適切な安全情報の発信、各種警察活動に係る意見聴取及び情報提供依頼等を積極的に行うこと。
(2) 第2号(報道機関、官公庁その他各種団体との広報活動に必要な連絡及び便宜供与に関すること。)関係
ア 広報課長は、報道関係者から取材に関する意見、要望等を受理したときは、速やかに関係所属長に連絡するなど的確な措置を講じるものとする。
イ 広報課長は、テレビ番組、ラジオ番組、映画、演劇等の制作に関して、便宜供与の申込みを受けたときは、関係所属長とその対応について協議し、その目的、趣旨等必要な事項を検討し、広報上効果があると認めるときは、資料の提供、撮影、録音、出演者の手配その他必要な便宜供与を行うものとする。
ウ 所属長は、イの申込みを受けたときは、事前に広報課長とその対応について協議するものとする。ただし、急を要する場合は、必要な便宜供与を行つた後、速やかに行つた便宜供与等を電話等により連絡するものとする。
(3) 第3号(その他広報活動に必要な業務に関すること。)関係
所属長は、広報関係基礎資料、広報重点資料その他広報活動に活用できる資料を収集し、管理し、及び活用するものとする。
4 第8条(広報副責任者等)関係
所属長は、広報副責任者等の階級(職)及び氏名を総務部長(広報課長経由)に報告するものとする。
5 第16条(雑則)関係
警察に対する意見、要望等のうち、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程(平成24年愛知県警察本部訓令第4号)その他別に定めのあるものは、それらの定めによるものとする。
〔昭63務刑発甲33号、総広発甲34号平6総広発甲53号、総務発甲89号平8務警発甲19号平9務警発甲24号平10務警発甲18号平20総広発甲175号平24務住発甲33号平26総広発甲89号平28総広発甲111号平29総広発甲1号同68号令3総広発甲17号・本項一部改正〕
〔平5総務発甲42号平6総務発甲89号・本様式一部改正、平20総広発甲175号・本様式全部改正、平25務警発甲76号令元務警発甲93号・本様式一部改正、令3総広発甲17号・旧様式1号一部改正〕
別記第1
〔平6総務発甲89号平8務警発甲19号平20総広発甲175号令2総広発甲143号・本別記一部改正〕
報道発表に関する事務処理要領
第1 趣旨
この要領は、報道発表(以下「発表」という。)の適正かつ円滑な推進を図るために必要な事項を定めるものとする。
第2 応対の基本
1 警察職員は、報道機関の持つ社会的機能を十分理解し、報道関係者に対する公平な応対に留意するとともに、相互の理解と信頼に立つてその推進を図るように努めなければならない。
2 発表に当たつては、関係者の人権尊重についての配意と捜査上の秘密保持に留意しなければならない。
第3 発表すべき事項
発表すべき事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 警察の運営方針、施策、行事等に関するもの
(2) 重要又は特異な事案に関するもの及びその他の事案で、社会的関心が高く、又は県民に被害の防止等を呼び掛ける必要があるもの
(3) 警察活動に関して県民に協力を求めるもの及び県民の協力を受けたもの
(4) 生活安全及び交通安全思想等の啓もうに関するもの
(5) 警察関係の法令、条例、規則等で県民に周知徹底を図る必要があるもの
(6) 警察職員の善行、表彰事案、果敢な職務執行及び職務に寄与した発明、考案、研究等に関するもの
(7) その他警察活動上必要なもの
第4 発表責任者
発表は、次に掲げる場合を除き、主管部長(発表する事項を主管する警察本部の部長をいう。以下この第4において同じ。)若しくは所属長又は広報責任者が行うものとする。
(1) 特別捜査本部、捜査本部又は警備本部を開設した事件、事故等の場合は、捜査本部長若しくは警備本部長又はその指名する者
(2) 発表すべき事項が2以上の警察署に関連し、発表の調整が必要な場合は、主管部長又はその指名する者
(3) 執務時間外において、発表する内容が定例又は軽易な事項である場合は、当番責任者又は当直長
第5 発表の要領
発表は、原則として次に掲げる要領により行うものとする。
(1) 警察本部における発表は、愛知県警察記者会室(以下「本部記者クラブ」という。)において行うこと。この場合、事前に広報課に連絡すること。
(2) 警察署における発表は、自署又は現地において行い、その後、速やかにその内容を、広報課を通じて本部記者クラブに連絡すること。
(3) 発表所属においては、報道関係記録を作成し、発表経過を記録するとともに、報道関係者の閲覧に供するため当該所属の広報責任者席に備え付けること。
第6 発表上の留意事項
発表に当たつては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 常に報道効果の判断能力を養うとともに、警察的には軽易な事項であつても、特に社会的に反響の大きいものの判断を誤らないようにすること。
(2) 常に「正しく、早く、公平に」を念頭におき、仮にもミスリード(誤りを導くことをいう。)のないように厳に戒めること。
(3) 関係者の基本的人権を侵害することのないように慎重を期すること。
(4) 発表文は、六何の原則に基づき記載するとともに、難解な地名、氏名等は誤つて報道されることのないように振り仮名を付けるなど十分に配意すること。
(5) 予想される質問事項については、あらかじめ準備を整えて発表に臨むこと。
(6) 報道は、特に速報性が重視されるので、新聞、テレビ等の締切り時刻を考慮するなどタイミングを失しないように配意すること。
(7) 発表した内容に変更が生じ、又は状況が変化したときは、速やかに追加(訂正)発表を行うこと。
(8) 重要又は特異な事案は速やかに第一報を通報し、事後の発表は事案処理に支障のない限り随時行うこと。
(9) 他の都道府県警察又は他の機関と競合する事案の発表に当たつては、事前に発表の時刻、内容等を十分に検討し、意思の統一を図つておくこと。
(10) 社会的反響の大きい事案のうち、必要なものについては、県民の不安感を取り除き被害者等の第二次的被害の防止に努め、警察活動等の困難化を最小限にするため、早期に警察の対応状況等を積極的に発表すること。
(11) 報道機関への対応は、広報責任者、広報副責任者又は広報担当者が行うこととするが、広報責任者は、事案が多発するなどして円滑な対応が困難であると認めたときは、警部補以上の階級(同相当職を含む。)にある職員を指名してその任に当たらせること。
第7 大規模事案等に対する発表の措置
大規模事案等に対する発表の措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所属長は、大規模事案の発生現場、逮捕及び捜索の現場、護送の途中その他報道関係者の集中取材が予想される現場には、相当数の広報要員を派遣するとともに、必要により広報腕章等を着用させること。
(2) (1)の現場に派遣された広報要員は、報道関係者との連絡調整その他取材活動に関する便宜供与を行うこと。
(3) 誘拐事件等のうち、取材又は報道されることによつて、人命に危険の及ぶおそれのあるものについて、取材及び報道を自粛する協定の締結を求める場合の手続は、愛知県警察報道協定制度運用要綱の制定(令和2年刑総・刑一・総広発甲第51号)に定めるところによること。
(4) 人質立てこもり事件(人質立てこもり事件の疑いのある事件を含む。)への対応は、人質立てこもり事件対策要綱の制定(平成20年刑一発甲第75号)に定めるところによること。
(5) (3)及び(4)に掲げる規程のほか、別に定めがあるものについては、その定めによること。
別記第2
〔平20総広発甲175号・本別記一部改正〕
音楽隊運営要領
第1 趣旨
この要領は、音楽隊の運営について必要な事項を定めるものとする。
第2 任務
音楽隊は、音楽を通じて県民との融和を図り、広報活動の効果的な推進に寄与するとともに、警察職員の士気を高揚し、情操のかん養に資することを任務とする。
第3 編成
音楽隊は、身体強健にして音楽の素養があり、かつ、音楽隊の隊員として適当と認める警察官により編成する。
第4 音楽隊員の心構え
音楽隊員は、その職務の特殊性を自覚し、人格を磨くとともに、常に技能の向上に努めなければならない。
第5 隊長等
1 愛知県警察の組織に関する規程(平成9年愛知県警察本部訓令第4号)別表第6に定める音楽隊長(以下「隊長」という。)のほか、音楽隊に副隊長を置く。
2 隊長は、広報課長の命を受け、隊務を掌理するとともに、次に掲げる事項について責任を負うものとする。
(1) 隊の規律の維持及び隊員の指揮監督
(2) 楽器その他備品の管理及び点検整備
3 副隊長は、隊長を補佐し、音楽隊の運営に関する細部的な事項を処理するものとする。
第6 派遣演奏
音楽隊の派遣演奏は、次に掲げる場合に実施するものとする。
(1) 警察が主催する式典又は行事で、広報活動上必要と認められる場合
(2) 警察職員の士気の高揚又は情操のかん養を目的とする行事で、必要と認められる場合
(3) 公共団体、学校等が主催する営利を目的としない行事で、県民との融和又は警察の広報活動上に効果があると認められる場合
(4) その他派遣演奏が必要と認められる場合
第7 派遣要請
1 第6の(1)及び(2)の場合は、日時、場所並びに行事の目的及び概要が決定すると同時に、警察署にあつては警務課(係)、その他の所属にあつては担当の係から警察音楽隊派遣申請書(別記様式)により警察本部長(広報課長経由)に申請するものとする。
2 第6の(3)の場合は、公共団体、学校等より要請を受けた所属長が1の手続により申請するものとする。
〔昭63総広発甲34号平5総務発甲42号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
別記第3
〔平6総広発甲53号・本別記追加、平20総広発甲175号平25務警発甲76号・本別記一部改正〕
愛知県警察広報センター運用要領
第1 趣旨
この要領は、広報センターの効果的な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
第2 広報センターにおける活動
広報課長は、広報センターを警察広報活動の拠点として、次の活動を行うものとする。
(1) 県民生活の安全を確保するための広報活動
(2) 警察の諸活動に関する広報及び資料展示
(3) 警察本部施設等の案内
(4) その他警察広報活動上必要と認められる活動
第3 広報センターの公開時間等
1 公開日
広報センターの公開日は、県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第4号)に定める休日及び機器点検日を除く毎日とする。
2 公開時間
(1) 広報センターの公開時間は、午前9時から午後5時までの間とする。
(2) 広報課長は、特別の事由があると認めるときは、公開日及び公開時間を変更することができる。
第4 広報センターを拠点とした施設案内
1 広報センターを拠点として施設案内を行う場合は、広報センターのほか、通信指令室及び交通管制センターを案内するものとする。ただし、重要又は特異な事案の発生等の特別の事由がある場合は、この限りでない。
2 広報課長は、1の施設案内を行う場合は、事前に当該施設案内の申請者の意向を確認するものとする。
3 1の施設案内を行う場合において、広報課長、通信指令課長及び交通規制課長は、相互の連絡を密にし、広報センターの効率的な運用に努めるものとする。
第5 その他
この要領に定めるもののほか、この要領を実施するために必要な細目は、広報課長が別に定める。