○愛知県手数料条例
平成十二年三月二十八日
愛知県条例第二十号
愛知県手数料条例をここに公布する。
愛知県手数料条例
愛知県手数料条例(昭和三十九年愛知県条例第二十七号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第三項、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の二第三項、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百十九条第三項及び第四項並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十八条第六項の規定により読み替えて適用する同条第四項(同法第六十六条第一項又は他の法律において準用する場合を含む。)及び行政不服審査法第八十一条第三項の規定により読み替えて準用する同法第七十八条第四項の規定による手数料の額及びその徴収等に関する事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成二八年条例一三号・令和六年五九号〕)
二 別表第二高圧ガス製造許可事務の項から輸入高圧ガス等検査事務の項まで及び高圧ガス特定施設保安検査事務の項から高圧ガス種類等変更事務の項までに規定する手数料 国及び県
三 別表第七計量事務の項に規定する基準器検査手数料 計量法(平成四年法律第五十一号)第百五十八条第一項ただし書に規定する者
四 別表第十漁船登録事務の項に規定する手数料 国及び地方公共団体
五 別表第十二土地収用事務の項及び所有者不明土地利用円滑化事務の項に規定する手数料 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第百二十五条第一項ただし書に規定する者(法令により当該者とみなされて同項ただし書の規定の適用を受ける者を含むものとし、他の都道府県を除く。)
六 別表第十六火薬類運搬証明書交付事務の項及び核原料物質等運搬証明書交付等事務の項に規定する手数料 国
(一部改正〔平成一三年条例一三号・一五年八号・三一年八号・令和二年六号〕)
2 手数料の額について最高の範囲を定めたものは、知事が受益の程度、事務の難易等を考慮してその額を定めるものとする。
(一部改正〔令和二年条例六号〕)
一 別表第三一般旅券発給事務の項に規定する手数料 旅券の交付のとき。
三 別表第十八行政機関等匿名加工情報提供事務の項に規定する手数料 知事が指定するとき。
四 事務の性質上この項本文の規定によることが適当でないものとして知事が定める手数料 知事が定めるとき。
2 手数料の徴収方法は、愛知県証紙条例(昭和三十九年愛知県条例第十二号)第二条の規定による場合のほか、納入の通知の方法によるものとする。
(一部改正〔平成一九年条例五号・令和二年四号・六号・四年六号・六年五九号〕)
2 前項の規定により指定試験機関等に納められた手数料は、当該指定試験機関等の収入とする。
(一部改正〔令和二年条例六号〕)
(手数料の還付)
第六条 納付された手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成一六年条例四九号・一九年五号・一二号・二三年六六号・二七年七号・令和二年六号・四一号〕)
(手数料の減免等)
第七条 知事は、貧困、災害その他特別の理由があると認める者に対して、手数料(別表第十八審理手続関係文書交付事務の項及び調査審議関係文書交付事務の項に規定する手数料を除く。)の全部又は一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。
2 愛知県行政不服審査会又は愛知県個人情報保護審議会は、貧困その他特別の理由があると認める者に対して、別表第十八調査審議関係文書交付事務の項に規定する手数料の全部又は一部を免除することができる。
(一部改正〔平成二八年条例一三号・令和二年六号〕)
(過料)
第八条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(動物処理場等に関する条例の一部改正)
2 動物処理場等に関する条例(昭和二十四年愛知県条例第三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「愛知県手数料条例(昭和三十九年愛知県条例第二十七号)の定める手数料を納めて」を削る。
(愛知県みつばち転飼条例の一部改正)
3 愛知県みつばち転飼条例(昭和三十年愛知県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。
第四条を次のように改める。
第四条 削除
(愛知県木材業者及び製材業者登録条例の一部改正)
4 愛知県木材業者及び製材業者登録条例(昭和三十二年愛知県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
(愛知県証紙条例の一部改正)
5 愛知県証紙条例の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
愛知県手数料条例(平成十二年愛知県条例第二十号。以下「条例」という。)別表第一から別表第十までの各項に規定する手数料のうち、次に掲げる項に規定する手数料
一 条例別表第一納税証明事務の項
二 条例別表第五体力検査事務の項
三 条例別表第五保健衛生事務の項
四 条例別表第五病院診療所事務の項
五 条例別表第六鉱工業分析等事務の項
六 条例別表第六職業適性検査事務の項
七 条例別表第七乗馬預託事務の項
八 条例別表第八建設工事紛争処理事務の項
九 条例別表第十パーキング・メーター作動等事務の項
(愛知県屋外広告物条例の一部改正)
6 愛知県屋外広告物条例(昭和三十九年愛知県条例第五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
第二十二条の二第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正)
7 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和五十九年愛知県条例第三十六号)の一部を次のように改める。
第八条を次のように改める。
第八条 削除
(道路法第四十七条の二第三項の手数料の額を定める条例等の廃止)
8 次に掲げる条例は、廃止する。
一 道路法第四十七条の二第三項の手数料の額を定める条例(昭和四十七年愛知県条例第八号)
二 パーキング・メーター作動及びパーキング・チケット発給手数料条例(昭和四十八年愛知県条例第五号)
附則(平成十二年七月十八日条例第五十九号)
この条例は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成十二年十二月二十二日条例第七十一号)
この条例は、平成十三年一月一日から施行する。
附則(平成十三年三月二十七日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十三年三月二十七日条例第十三号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、別表第八建設機械打刻等事務の項の次に一項を加える改正規定は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)附則第一条第一号に定める日から、同表開発行為許可等事務の項の改正規定中「(同法附則第五項において準用する場合を含む。)」を削る部分及び市街化調整区域内における建築許可不要宅地確認申請手数料に係る部分は都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日から施行する。
附則(平成十三年三月二十七日条例第二十一号)抄
(施行期日)
1 この条例中(中略)附則第四項の規定は規則で定める日から施行する。(後略)
(平成十三年三月規則第二十七号で、同十三年四月一日から施行)
附則(平成十三年三月二十七日条例第二十三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年十一月一日から施行する。
附則(平成十三年三月二十七日条例第四十号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、(中略)附則第七項の規定(愛知県手数料条例(平成十二年愛知県条例第二十号)別表第五病院診療所事務の項の改正規定中愛知県三河総合保健センターに係る部分に限る。)は平成十三年四月一日から(中略)施行する。
附則(平成十三年七月十日条例第四十七号)
この条例は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成十三年七月十日条例第五十号)
この条例は、平成十三年八月一日から施行する。
附則(平成十三年十月十二日条例第六十号)
この条例は、平成十三年十一月一日から施行する。
附則(平成十三年十二月二十一日条例第七十号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第四公害紛争処理事務の項の次に一項を加える改正規定中第一種フロン類回収業者登録申請手数料及び第一種フロン類回収業者更新登録申請手数料に係る部分については、公布の日から施行する。
附則(平成十四年三月二十六日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十四年三月二十六日条例第十二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成十四年三月二十六日条例第二十号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第十運転免許等事務の項の改正規定中技能検定員審査手数料及び教習指導員審査手数料に係る部分は同年五月一日から、同項の改正規定(技能検定員審査手数料及び教習指導員審査手数料に係る部分を除く。)及び同項の次に一項を加える改正規定は同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一号)附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、改正後の愛知県手数料条例別表第十の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(愛知県証紙条例の一部改正)
3 愛知県証紙条例(昭和三十九年愛知県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成十四年三月二十六日条例第三十三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成十四年七月十二日条例第五十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十五年三月二十五日条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十五年三月二十五日条例第十四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は同年四月十六日から、別表第五保育士試験事務の項の次に一項を加える改正規定(保育士登録手数料に係る部分を除く。)は同年十一月二十九日から施行する。
(愛知県証紙条例の一部改正)
2 愛知県証紙条例(昭和三十九年愛知県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成十五年三月二十五日条例第十七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十五年三月二十五日条例第二十五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十五年三月二十五日条例第四十九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十五年七月八日条例第六十五号)
この条例は、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
附則(平成十五年十月十日条例第七十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十五年十二月十九日条例第七十八号)
この条例は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、別表第八及び別表第十二の改正規定は、同年三月一日から施行する。
附則(平成十六年三月二十六日条例第十三号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第三の二の改正規定 平成十六年六月一日
二 別表第四に一項を加える改正規定中使用済自動車解体業許可申請手数料、使用済自動車解体業許可更新申請手数料、使用済自動車破砕業許可申請手数料、使用済自動車破砕業許可更新申請手数料及び使用済自動車破砕業事業範囲変更許可申請手数料に係る部分 平成十六年七月一日
三 別表第十一の改正規定 平成十六年八月一日
四 別表第四フロン類回収業者等登録事務の項の改正規定並びに同表に一項を加える改正規定中使用済自動車引取業者登録申請手数料、使用済自動車引取業者更新登録申請手数料、使用済自動車フロン類回収業者登録申請手数料及び使用済自動車フロン類回収業者更新登録申請手数料に係る部分 平成十七年一月一日
附則(平成十六年三月二十六日条例第十七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十六年三月二十六日条例第二十五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十六年七月二日条例第四十九号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知県手数料条例第六条第二項及び別表第八備考第二号の二の規定は、平成十六年三月三十一日から適用する。
附則(平成十六年十二月二十一日条例第七十一号)
この条例中第一条の規定は平成十七年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十二日条例第十六号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第十パーキング・メーター作動等事務の項の次に二項を加える改正規定中放置車両確認事務法人登録更新申請手数料に係る部分は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第四号に定める日から施行する。
附則(平成十七年三月二十二日条例第三十一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十二日条例第四十二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十七年七月八日条例第六十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十七年十月二十一日条例第八十五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第十の改正規定は、平成十七年十一月二十一日から施行する。
附則(平成十七年十月二十一日条例第九十号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十七年十二月二十日条例第九十八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十七年十二月二十日条例第百号)
1 この条例は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)の施行の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に申請された一般旅券の再発給に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成十八年三月二十八日条例第十八号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第五動物取扱業登録事務の項の次に二項を加える改正規定(特定動物飼養等許可事務の項に係る部分に限る。) 公布の日
二 別表第十風俗営業所管理者講習事務の項の次に一項を加える改正規定 平成十八年五月一日
三 別表第五動物取扱業登録事務の項の改正規定、同表動物取扱業登録事務の項の次に二項を加える改正規定(動物取扱責任者研修事務の項に係る部分に限る。)及び同表猛獣等飼養許可事務の項を削る改正規定 平成十八年六月一日
四 別表第八の改正規定 平成十八年十月一日
附則(平成十八年三月二十八日条例第四十一号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十八年七月七日条例第五十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十八年九月二十九日条例第五十二号)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成十八年十月十三日条例第五十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年三月二十三日条例第五号)抄
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十三日条例第十二号)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第十警備業検定等事務の項の次に一項を加える改正規定 平成十九年六月一日
二 別表第十運転免許等事務の項の改正規定及び次項の規定 平成十九年六月二日
三 別表第八建築確認等事務の項の改正規定中開発整備促進区における用途地域等に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料に係る部分 平成十九年十一月三十日
四 第六条に一項を加える改正規定及び別表第八の改正規定(開発整備促進区における用途地域等に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料に係る部分を除く。) 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)の施行の日
2 道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第十四条に規定する者に対する改正後の愛知県手数料条例別表第十の規定の適用については、同表運転免許等事務の項(運転免許再試験手数料及び講習手数料(道路交通法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)中「普通自動車免許」とあるのは、「中型自動車免許又は普通自動車免許」とする。
附則(平成十九年十月十六日条例第五十二号)
この条例は、平成十九年十月二十日から施行する。
附則(平成二十年三月二十五日条例第六号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第八備考の改正規定 公布の日
二 別表第八建築確認等事務の項の改正規定(特定建築物地区整備計画の区域における建築物の容積率の特例認定申請手数料に係る部分を除く。) 平成二十年六月一日
附則(平成二十年七月八日条例第三十六号)
この条例は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、別表第四温泉土地掘削等許可事務の項の改正規定中可燃性天然ガス濃度確認申請手数料に係る部分は、同年八月一日から施行する。
附則(平成二十年十月十四日条例第四十七号)
この条例は、平成二十一年一月四日から施行する。
附則(平成二十年十二月十九日条例第五十七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。
(愛知県証紙条例の一部改正)
2 愛知県証紙条例(昭和三十九年愛知県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成二十一年三月二十七日条例第十号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第四の改正規定 平成二十一年四月十六日
二 別表第十運転免許等事務の項の改正規定(道路交通法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査を実施する者に対する講習に係る部分を除く。)及び別表第十一の改正規定 平成二十一年六月一日
三 別表第八に一項を加える改正規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日
附則(平成二十一年十月十六日条例第四十八号)
この条例は、平成二十一年十二月四日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第五及び別表第十二の改正規定 公布の日
二 別表第四の改正規定 規則で定める日
(平成二十一年十月規則第五十号で、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行)
附則(平成二十二年三月二十六日条例第四号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二十二年十月十五日条例第三十五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(愛知県証紙条例の一部改正)
2 愛知県証紙条例(昭和三十九年愛知県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成二十三年三月二十二日条例第十号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、別表第十一法人関係事務の項の次に一項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成二十三年三月規則第十三号で、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)の施行の日から施行)
附則(平成二十三年三月二十二日条例第二十五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二十三年十二月二十日条例第六十四号)
この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則(平成二十三年十二月二十日条例第六十六号)
この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則(平成二十四年三月二十七日条例第十七号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二十四年十月十六日条例第六十一号)
この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則(平成二十四年十二月二十一日条例第七十九号)
この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十九日条例第二十三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成二十五年三月二十九日条例第二十八号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年七月五日条例第四十四号)
この条例は、平成二十五年九月一日から施行する。
附則(平成二十六年三月二十八日条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成二十六年三月二十八日条例第十一号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第七及び別表第十一の改正規定 公布の日
二 別表第十運転免許等事務の項の改正規定 道路交通法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十三号)の施行の日
附則(平成二十六年三月二十八日条例第二十号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成二十六年三月二十日前に申請された一般旅券の記載事項の訂正に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二十六年十月十四日条例第六十四号)
1 この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
2 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の承認の申請についての処分に係る同条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による調査に係る手数料については、改正後の愛知県手数料条例別表第五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二十七年三月二十四日条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十四日条例第七号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第六条第三項の改正規定、別表第八建築確認等事務の項の改正規定(要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可申請手数料に係る部分を除く。)、同表備考の改正規定及び別表第十運転免許等事務の項の改正規定(道路交通法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習に係る部分に限る。)は、同年六月一日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十四日条例第二十号)
この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附則(平成二十七年十二月二十二日条例第七十三号)
この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。ただし、第三条中愛知県手数料条例別表第十性風俗関連特殊営業届出確認書交付事務の項の次に七項を加える改正規定(特定遊興飲食店営業許可事務の項に係る部分に限る。)及び同表備考中第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号の次に二号を加える改正規定(第六号に係る部分に限る。)は、同年三月二十三日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十九日条例第十三号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、別表第五歯科技工士国家試験事務の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年十月十八日条例第五十一号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年十二月二十二日条例第六十八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年三月十二日から施行する。
(経過措置)
2 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百五十八号)附則第六条第一項に規定する者に対する改正後の愛知県手数料条例(以下「新条例」という。)別表第十の規定の適用については、同表運転免許等事務の項(運転免許再試験手数料に係る部分に限る。)中「二、〇〇〇」とあるのは「一、九五〇」と、同項中「二、一五〇」とあるのは「二、〇五〇」とする。
3 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成二十八年内閣府令第四十九号)附則第十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、新条例別表第十の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 運転免許に係る講習等に関する規則の一部を改正する規則(平成二十八年国家公安委員会規則第十六号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百一条第一項の更新期間が満了する日(同法第百一条の二第一項の規定による運転免許証の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が七十歳以上の者であって、当該日がこの条例の施行の日から起算して六月を経過した日前であるものに係る講習の基準に適合する講習として行う道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十七条の六の二第一号に規定する同法第百八条の二第二項の規定による講習で国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに係る講習手数料については、新条例別表第十の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二十九年三月二十八日条例第二号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則(平成二十九年十月十七日条例第三十三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第八サービス付き高齢者向け住宅事業登録事務の項の次に一項を加える改正規定 平成二十九年十月二十五日
二 別表第八不動産特定共同事業許可事務の項の改正規定 平成二十九年十二月一日
三 別表第二通訳案内士登録事務の項の改正規定 平成三十年一月四日
附則(平成三十年三月二十七日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年三月一日から施行する。(後略)
(過料に関する経過措置)
17 この条例の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成三十年三月二十七日条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三十年三月二十七日条例第七号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、別表第三の二危険物取扱者免状交付等事務の項及び消防設備士免状交付等事務の項の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則(平成三十年三月二十七日条例第二十九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三十年十月十九日条例第五十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十二日条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。(後略)
附則(平成三十一年三月二十二日条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十二日条例第八号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条第五号の改正規定及び別表第八土地収用事務の項の次に一項を加える改正規定 平成三十一年六月一日
二 別表第八建築確認等事務の項の改正規定 建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日
附則(平成三十一年三月二十二日条例第二十九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年七月五日条例第三十七号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、別表第八建築確認等事務の項の改正規定中用途地域における建築等許可申請手数料に係る部分は公布の日から、同項の改正規定(用途地域における建築等許可申請手数料に係る部分を除く。)は同年七月三十日から施行する。
附則(令和元年十月十八日条例第四十六号)
1 この条例は、令和元年十二月二十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定 令和二年六月二十一日
二 第一条中愛知県手数料条例別表第八の改正規定 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四号)の施行の日
三 第一条中愛知県手数料条例別表第三の二高圧ガス製造保安責任者免状交付等事務の項の改正規定 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日
四 第一条中愛知県手数料条例別表第十の改正規定 道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(一部改正〔令和二年条例六号〕)
2 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)附則第三条第五項に規定する旧地方卸売市場に係る同条第三項の申請についての愛知県手数料条例別表第十の規定の適用については、同表地方卸売市場認定事務の項中「一一、〇〇〇」とあるのは、「五、八〇〇」とする。
(一部改正〔令和二年条例六号〕)
附則(令和元年十二月二十四日条例第六十号)
1 この条例は、令和二年三月一日から施行する。ただし、別表第七家畜衛生事務の項の改正規定は、同年一月一日から施行する。
2 建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和元年政令第九十六号)附則第三項に規定する者に対する愛知県手数料条例別表第十四の規定の適用については、同表建築士免許等事務の項(二級建築士又は木造建築士の免許申請手数料に係る部分に限る。)中「二四、四〇〇」とあるのは、「一九、三〇〇」とする。
(一部改正〔令和二年条例六号〕)
附則(令和二年三月二十七日条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(愛知県手数料条例の一部改正に係る改正の順序)
10 愛知県手数料条例は、愛知県手数料条例の一部を改正する条例(令和二年愛知県条例第六号)第一条の規定によってまず改正され、次いで前項の規定によって改正されるものとする。
附則(令和二年三月二十七日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)の施行の日から施行する。
(愛知県証紙条例の一部改正)
2 愛知県証紙条例(昭和三十九年愛知県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(愛知県手数料条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 愛知県手数料条例の一部を改正する条例(令和元年愛知県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
4 愛知県手数料条例の一部を改正する条例(令和元年愛知県条例第六十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和二年七月七日条例第四十一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第六医薬品製造管理等適合性調査事務の項の改正規定は、令和二年九月一日から施行する。
附則(令和二年十月十四日条例第四十五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年十月十五日から施行する。
附則(令和二年十月十四日条例第四十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年十二月十八日条例第五十六号)
1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。ただし、別表第十家畜人工授精所開設許可事務の項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の愛知県手数料条例(以下「新条例」という。)別表第六食品営業許可事務の項に規定する手数料について、この条例の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の規定により食品営業(改正前の愛知県手数料条例別表第六食品営業許可事務の項に規定する臨時営業及び露店営業を除く。)の許可を受けている者がその有効期間の満了に際し引き続き同一の食品営業の許可(これに相当する許可を含む。)を受けようとする場合における当該食品営業に係る手数料の額は、当該食品営業に係る手数料の額の欄に掲げる額の五分の四に相当する金額とする。この場合においては、新条例別表第六備考第一号の規定は適用せず、同表備考第二号の規定の適用については、同号中「前号」とあるのは、「愛知県手数料条例の一部を改正する条例(令和二年愛知県条例第五十六号)附則第二項」とする。
3 この条例の施行の日前に改正法第二条の規定による改正後の食品衛生法第五十五条第一項の規定により食品営業の許可を受けようとする者からは、改正前の愛知県手数料条例の規定にかかわらず、同日前においても当該食品営業に係る新条例に定める額の手数料を徴収することができる。この場合において、新条例別表第六食品営業許可事務の項中「都度、組立式の店舗その他の簡易な施設を設け、食品の調理を簡易な調理のみとして営む飲食店営業をいう。以下この表」とあるのは「都度、組立式の店舗その他の簡易な施設を設け、食品の調理を簡易な調理のみとして営む飲食店営業をいう。以下この表(備考第一号を除く。)」と、同表備考第一号中「、臨時営業及び短期営業」とあるのは「及び愛知県手数料条例の一部を改正する条例(令和二年愛知県条例第五十六号)による改正前のこの条例別表第六食品営業許可事務の項に規定する臨時営業」と、「食品営業の許可」とあるのは「食品営業の許可(これに相当する許可を含む。)」とする。
附則(令和三年三月二十六日条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二十六日条例第六号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、同年八月一日から施行する。
附則(令和三年七月九日条例第三十五号)
この条例は、令和三年八月一日から施行する。
附則(令和三年十二月十七日条例第四十九号)
1 この条例は、令和四年三月十五日から施行する。ただし、別表第十四の改正規定は、同年二月二十日から施行する。
2 現に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号)附則第三条第一項の申請に係る許可(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条第一項第一号の規定による許可に限る。)を受けてクロスボウを所持している者(銃砲刀剣類所持等取締法第五条の三の二第二項の講習修了証明書の交付を受けた者を除く。)に対する改正後の愛知県手数料条例別表第十六の規定の適用については、同表クロスボウ取扱講習事務の項中「許可」とあるのは、「許可(銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号)附則第三条第一項の申請に係る許可を除く。)」とする。
附則(令和四年三月二十五日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、別表第十六運転免許等事務の項及び備考第十一号並びに別表第十九講習手数料(道路交通法第百八条の二第一項第二号及び第十号に掲げる講習に係るものに限る。)の項の改正規定は、同年五月十三日から施行する。
(経過措置)
2 令和六年三月三十一日までの間における改正後の愛知県手数料条例別表第八の規定の適用については、同表技能検定試験事務の項(技能検定試験手数料に係る部分に限る。)中「七、六〇〇」とあるのは「三、一〇〇」と、「一三、七〇〇」とあるのは「九、二〇〇」とする。
(愛知県証紙条例の一部改正)
3 愛知県証紙条例(昭和三十九年愛知県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和四年七月五日条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第十四長期優良住宅建築等計画認定事務の項の改正規定は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和四年一〇月一八日条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年一二月二三日条例第五三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、別表第十四の改正規定は公布の日から、別表第三の改正規定及び次項の規定は同年三月二十七日から施行する。
(経過措置)
2 令和五年三月二十七日前に申請された一般旅券の査証欄の増補に係る手数料については、なお従前の例による。
(愛知県証紙条例の一部改正)
3 愛知県証紙条例(昭和三十九年愛知県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和五年三月二二日条例第二号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、別表第十家畜衛生事務の項並びに別表第十四低炭素建築物新築等計画認定事務の項、建築物エネルギー消費性能向上計画認定事務の項及び建築物エネルギー消費性能基準適合認定事務の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和五年七月七日条例第二五号)
この条例は、令和五年十月一日から施行する。ただし、別表第十四及び別表第十六の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和六年三月二六日条例第九号)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次項の規定 公布の日
二 別表第二危険物取扱者免状交付等事務の項及び消防設備士免状交付等事務の項の改正規定 令和六年五月一日
三 別表第六大麻取扱者免許事務の項の改正規定及び附則第三項の規定 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号。以下「改正法」という。)の施行の日
2 前項第三号に掲げる規定の施行の日前に改正法附則第六条の規定により改正法第一条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第五条第一項の免許を申請する者からは、同号に掲げる規定による改正前の愛知県手数料条例の規定にかかわらず、同日前においても同号に掲げる規定による改正後の愛知県手数料条例別表第六大麻草採取栽培者免許事務の項に規定する大麻草採取栽培者免許申請手数料を徴収することができる。
3 改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者についての改正法第一条の規定による改正前の大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第十条第五項の規定による大麻取扱者名簿の登録事項の変更に係る手数料及び同条第六項の規定による免許証の再交付の申請に係る手数料については、附則第一項第三号に掲げる規定による改正後の愛知県手数料条例別表第六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和六年一〇月一五日条例第五五号)
この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和六年一二月二〇日条例第五九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の改正規定及び附則第三項の規定 公布の日
二 別表第六の改正規定及び附則第四項の規定 令和七年三月一日
三 第四条第一項、別表第三及び別表第十六の改正規定並びに次項及び附則第六項の規定 令和七年三月二十四日
四 別表第十三の改正規定、別表第十四宅地造成工事許可事務の項を削る改正規定及び別表第十八の改正規定並びに附則第五項の規定 令和七年五月九日
(経過措置)
2 前項第三号に掲げる規定の施行の日前に申請された一般旅券の発給に係る手数料については、同号に掲げる規定による改正後の愛知県手数料条例別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日前に大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号。以下「大麻法等改正法」という。)附則第七条の規定により大麻法等改正法第二条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第五条第一項の免許を申請する者からは、同号に掲げる規定による改正前の愛知県手数料条例の規定にかかわらず、同日前においても同号に掲げる規定による改正後の愛知県手数料条例別表第六第一種大麻草採取栽培者免許事務の項に規定する第一種大麻草採取栽培者免許申請手数料を徴収することができる。
4 大麻法等改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条に規定する大麻草採取栽培者についての大麻法等改正法第二条の規定による改正前の大麻草の栽培の規制に関する法律第六条第三項の規定による大麻草採取栽培者名簿の登録事項の変更に係る手数料及び同法第七条第三項の規定による免許証の再交付の申請に係る手数料については、附則第一項第二号に掲げる規定による改正後の愛知県手数料条例別表第六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(愛知県証紙条例の一部改正)
6 愛知県証紙条例(昭和三十九年愛知県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表第一(第三条関係)
(一部改正〔平成二八年条例一三号・三一年七号・令和二年六号・四年六号〕)
総務局関係
事務の名称 | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 手数料の額 (単位円) |
行政書士試験事務 | 行政書士試験手数料 | 一人につき | 一〇、四〇〇 | |
納税証明事務 | 納税証明手数料 | 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の十の規定に基づく納税証明書 | 一枚につき | 四〇〇 |
別表第二(第二条、第三条関係)
(追加〔平成一五年条例八号〕、一部改正〔平成一六年条例一三号・一八年一八号・二一年一〇号・三〇年七号・三一年七号・令和元年三七号・四六号・二年六号・四年六号・六年九号〕)
防災安全局関係
事務の名称 | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 手数料の額 (単位円) | ||
危険物移送取扱所設置許可事務 | 危険物移送取扱所設置許可申請手数料 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この表において同じ。)が十五キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。) | 一件につき | 二一、〇〇〇 | ||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 | 一件につき | 八七、〇〇〇 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 | 一件につき | 八七、〇〇〇円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに二二、〇〇〇円を加えた額 | ||||
危険物移送取扱所位置等変更許可事務 | 危険物移送取扱所の位置、構造又は設備の変更許可申請手数料 | 一件につき | 前項区分の欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ同項手数料の額の欄に掲げる当該手数料の額の二分の一に相当する金額 | |||
危険物移送取扱所完成検査事務 | 危険物移送取扱所の設置の許可に係る完成検査手数料 | 一件につき | 危険物移送取扱所設置許可事務の項区分の欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ同項手数料の額の欄に掲げる当該手数料の額の二分の一に相当する金額 | |||
危険物移送取扱所の位置、構造又は設備の変更に係る完成検査手数料 | 一件につき | 危険物移送取扱所設置許可事務の項区分の欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ同項手数料の額の欄に掲げる当該手数料の額の四分の一に相当する金額 | ||||
危険物移送取扱所仮使用承認事務 | 危険物移送取扱所仮使用承認申請手数料 | 一件につき | 五、四〇〇 | |||
危険物取扱者免状交付等事務 | 危険物取扱者免状交付手数料 | 一件につき | 二、九〇〇 | |||
危険物取扱者免状書換え手数料 | 一件につき | 七〇〇(危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十三条第五号に掲げる事項に係る書換えにあっては、一、六〇〇) | ||||
危険物取扱者免状再交付手数料 | 一件につき | 一、九〇〇 | ||||
危険物取扱者試験手数料 | 甲種危険物取扱者試験 | 一件につき | 七、二〇〇 | |||
乙種危険物取扱者試験 | 一件につき | 五、三〇〇 | ||||
丙種危険物取扱者試験 | 一件につき | 四、二〇〇 | ||||
危険物取扱作業保安講習手数料 | 一件につき | 五、三〇〇 | ||||
危険物移送取扱所保安検査事務 | 危険物移送取扱所保安検査手数料 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 | 一件につき | 七〇、〇〇〇 | ||
危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 | 一件につき | 七〇、〇〇〇円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに一七、〇〇〇円を加えた額 | ||||
消防設備士免状交付等事務 | 消防設備士免状交付手数料 | 一件につき | 二、九〇〇 | |||
消防設備士免状書換え手数料 | 一件につき | 七〇〇(消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の四第五号に掲げる事項に係る書換えにあっては、一、六〇〇) | ||||
消防設備士免状再交付手数料 | 一件につき | 一、九〇〇 | ||||
消防設備士試験手数料 | 甲種消防設備士試験 | 一件につき | 六、六〇〇 | |||
乙種消防設備士試験 | 一件につき | 四、四〇〇 | ||||
工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習手数料 | 一件につき | 七、〇〇〇 | ||||
火薬類製造許可事務 | 火薬類製造許可申請手数料 | 一件につき | 二二〇、〇〇〇 | |||
火薬類販売営業許可事務 | 火薬類販売営業許可申請手数料 | 競技用紙雷管のみの販売営業に係るもの | 一件につき | 二五、〇〇〇 | ||
その他の販売営業に係るもの | 一件につき | 一一〇、〇〇〇 | ||||
火薬庫設置等許可事務 | 火薬庫の設置又は移転の許可申請手数料 | 一件につき | 七三、〇〇〇 | |||
火薬庫の構造又は設備の変更許可申請手数料 | 一件につき | 八、三〇〇 | ||||
火薬類製造施設等完成検査事務 | 火薬類製造施設完成検査手数料 | 一件につき | 四一、〇〇〇 | |||
火薬庫完成検査手数料 | 設置又は移転の工事に係る完成検査 | 一件につき | 四一、〇〇〇 | |||
構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 | 一件につき | 二三、〇〇〇 | ||||
丙種火薬類製造保安責任者免状交付等事務 | 丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付手数料 | 一件につき | 二、四〇〇 | |||
丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付手数料 | 一件につき | 二、四〇〇 | ||||
丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の試験手数料 | 一人につき | 一八、〇〇〇 | ||||
火薬類特定施設等保安検査事務 | 火薬類特定施設又は火薬庫の保安検査手数料 | 一件につき | 四一、〇〇〇 | |||
高圧ガス製造許可事務 | 高圧ガス製造許可申請手数料 | 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項第一号に該当する者であって、移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この表において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(以下「移動式製造設備による高圧ガス製造者」という。)以外のもの | 処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積をいう。以下この表において同じ。)が千万立方メートル以上の設備 | 一件につき | 五六〇、〇〇〇 | |
処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 | 一件につき | 三四〇、〇〇〇 | ||||
処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 | 一件につき | 二二〇、〇〇〇 | ||||
処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 | 一件につき | 一四〇、〇〇〇 | ||||
処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 | 一件につき | 一一〇、〇〇〇 | ||||
処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 | 一件につき | 八六、〇〇〇 | ||||
処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 | 一件につき | 六八、〇〇〇 | ||||
処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 | 一件につき | 五四、〇〇〇 | ||||
処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 | 一件につき | 三一、〇〇〇 | ||||
移動式製造設備による高圧ガス製造者 | 当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十七条の四第一項の許可を受けた者以外のもの | 処理容積が千万立方メートル以上の設備 | 一件につき | 九一、〇〇〇 | ||
処理容積が五百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 | 一件につき | 七五、〇〇〇 | ||||
処理容積が百万立方メートル以上五百万立方メートル未満の設備 | 一件につき | 六〇、〇〇〇 | ||||
処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 | 一件につき | 四四、〇〇〇 | ||||
処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | ||||
処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 | 一件につき | 二一、〇〇〇 | ||||
処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 | 一件につき | 一六、〇〇〇 | ||||
処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 | 一件につき | 一三、〇〇〇 | ||||
処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 | 一件につき | 一一、〇〇〇 | ||||
処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 | 一件につき | 七、四〇〇 | ||||
当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第一項の許可を受けた者 | 一件につき | 六、〇〇〇 | ||||
高圧ガス保安法第五条第一項第二号に該当する者 | 冷凍能力が三千トン以上の設備 | 一件につき | 一一〇、〇〇〇 | |||
冷凍能力が千トン以上三千トン未満の設備 | 一件につき | 八七、〇〇〇 | ||||
冷凍能力が三百トン以上千トン未満の設備 | 一件につき | 六八、〇〇〇 | ||||
冷凍能力が百トン以上三百トン未満の設備 | 一件につき | 五四、〇〇〇 | ||||
冷凍能力が二十トン以上百トン未満の設備 | 一件につき | 三六、〇〇〇 | ||||
高圧ガス製造施設位置等変更許可事務 | 高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可申請手数料 | 高圧ガス保安法第五条第一項第一号に該当する同項の許可を受けた者であって、移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(以下「移動式製造設備による許可高圧ガス製造者」という。)以外のもの | 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して千万立方メートル以上増加する場合 | 一件につき | 三七〇、〇〇〇 | |
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して百万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合 | 一件につき | 二二〇、〇〇〇 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五十万立方メートル以上百万立方メートル未満増加する場合 | 一件につき | 一五〇、〇〇〇 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して十万立方メートル以上五十万立方メートル未満増加する場合 | 一件につき | 九三、〇〇〇 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満増加する場合 | 一件につき | 六九、〇〇〇 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満増加する場合 | 一件につき | 六一、〇〇〇 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上五千立方メートル未満増加する場合 | 一件につき | 五七、〇〇〇 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合 | 一件につき | 三九、〇〇〇 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル未満増加する場合 | 一件につき | 二六、〇〇〇 | ||||
その他の場合 | 一件につき | 一六、〇〇〇 | ||||
移動式製造設備による許可高圧ガス製造者 | 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千万立方メートル以上増加する場合 | 一件につき | 六五、〇〇〇 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五百万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合 | 一件につき | 五三、〇〇〇 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して百万立方メートル以上五百万立方メートル未満増加する場合 | 一件につき | 四四、〇〇〇 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五十万立方メートル以上百万立方メートル未満増加する場合 | 一件につき | 三一、〇〇〇 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して十万立方メートル以上五十万立方メートル未満増加する場合 | 一件につき | 一八、〇〇〇 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満増加する場合 | 一件につき | 一四、〇〇〇 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満増加する場合 | 一件につき | 一二、〇〇〇 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上五千立方メートル未満増加する場合 | 一件につき | 九、二〇〇 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合 | 一件につき | 八、二〇〇 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル未満増加する場合 | 一件につき | 五、一〇〇 | ||||
その他の場合 | 一件につき | 三、二〇〇 | ||||
高圧ガス保安法第五条第一項第二号に該当する同項の許可を受けた者 | 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して三千トン以上増加する場合 | 一件につき | 六九、〇〇〇 | |||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して千トン以上三千トン未満増加する場合 | 一件につき | 六二、〇〇〇 | ||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して三百トン以上千トン未満増加する場合 | 一件につき | 五五、〇〇〇 | ||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して百トン以上三百トン未満増加する場合 | 一件につき | 三八、〇〇〇 | ||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して百トン未満増加する場合 | 一件につき | 三〇、〇〇〇 | ||||
その他の場合 | 一件につき | 一六、〇〇〇 | ||||
高圧ガス第一種貯蔵所設置許可事務 | 高圧ガス第一種貯蔵所設置許可申請手数料 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | |||
高圧ガス第一種貯蔵所位置等変更工事許可事務 | 高圧ガス第一種貯蔵所位置等変更工事許可申請手数料 | 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 | 一件につき | 一四、〇〇〇 | ||
その他の場合 | 一件につき | 一一、〇〇〇 | ||||
高圧ガス製造施設等完成検査事務 | 高圧ガス製造施設完成検査手数料 | 一件につき | 高圧ガス製造許可事務の項区分の欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ同項手数料の額の欄に掲げる当該手数料の額の四分の三に相当する金額(高圧ガス保安法第五条第一項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の完成検査を受け、同法第三十七条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、六、一〇〇) | |||
高圧ガス第一種貯蔵所完成検査手数料 | 一件につき | 一八、七五〇 | ||||
高圧ガス製造施設変更完成検査手数料 | 一件につき | 高圧ガス製造施設位置等変更許可事務の項区分の欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ同項手数料の額の欄に掲げる当該手数料の額の四分の三に相当する金額(高圧ガス保安法第十四条第一項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の完成検査を受け、同法第三十七条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、六、一〇〇) | ||||
高圧ガス第一種貯蔵所位置等変更工事完成検査手数料 | 一件につき | 高圧ガス第一種貯蔵所位置等変更工事許可事務の項区分の欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項手数料の額の欄に掲げる当該手数料の額の四分の三に相当する金額 | ||||
輸入高圧ガス等検査事務 | 輸入高圧ガス及びその容器の検査手数料 | 容積千立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量十トン以上)の高圧ガスに係る検査 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | ||
容積三百立方メートル以上千立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量三トン以上十トン未満)の高圧ガスに係る検査 | 一件につき | 二一、〇〇〇 | ||||
容積三百立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量三トン未満)の高圧ガスに係る検査 | 一件につき | 一三、〇〇〇 | ||||
高圧ガス製造保安責任者免状交付等事務 | 高圧ガス製造保安責任者免状交付手数料 | 一件につき | 三、四〇〇 | |||
高圧ガス製造保安責任者免状再交付手数料 | 一件につき | 二、四〇〇 | ||||
高圧ガス製造保安責任者試験手数料 | 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 | 一人につき | 一一、六〇〇(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合(以下「電子情報処理組織により受験願書を提出する場合」という。)にあっては、一一、一〇〇) | |||
丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 | 一人につき | 一〇、三〇〇(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、九、八〇〇) | ||||
乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 | 一人につき | 一一、六〇〇(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、一一、一〇〇) | ||||
第二種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 | 一人につき | 一一、六〇〇(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、一一、一〇〇) | ||||
第三種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 | 一人につき | 一〇、三〇〇(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、九、八〇〇) | ||||
高圧ガス販売主任者免状交付手数料 | 一件につき | 三、四〇〇 | ||||
高圧ガス販売主任者免状再交付手数料 | 一件につき | 二、四〇〇 | ||||
高圧ガス販売主任者試験手数料 | 第一種販売主任者免状に係る販売主任者試験 | 一人につき | 九、〇〇〇(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、八、五〇〇) | |||
第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験 | 一人につき | 七、二〇〇(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、六、七〇〇) | ||||
高圧ガス特定施設保安検査事務 | 高圧ガス特定施設保安検査手数料 | 移動式製造設備による許可高圧ガス製造者以外のもの | 処理容積が千万立方メートル以上の設備 | 一件につき | 六一〇、〇〇〇 | |
処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 | 一件につき | 三七〇、〇〇〇 | ||||
処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 | 一件につき | 二五〇、〇〇〇 | ||||
処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 | 一件につき | 一五〇、〇〇〇 | ||||
処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 | 一件につき | 一二〇、〇〇〇 | ||||
処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 | 一件につき | 九五、〇〇〇 | ||||
処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 | 一件につき | 七五、〇〇〇 | ||||
処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 | 一件につき | 六〇、〇〇〇 | ||||
処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 | 一件につき | 三三、〇〇〇 | ||||
移動式製造設備による許可高圧ガス製造者 | 処理容積が千万立方メートル以上の設備 | 一件につき | 九五、〇〇〇 | |||
処理容積が五百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 | 一件につき | 八〇、〇〇〇 | ||||
処理容積が百万立方メートル以上五百万立方メートル未満の設備 | 一件につき | 六四、〇〇〇 | ||||
処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 | 一件につき | 四七、〇〇〇 | ||||
処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 | 一件につき | 三一、〇〇〇 | ||||
処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 | 一件につき | 二二、〇〇〇 | ||||
処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 | 一件につき | 二〇、〇〇〇 | ||||
処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 | 一件につき | 一五、〇〇〇 | ||||
処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 | 一件につき | 一二、〇〇〇 | ||||
処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 | 一件につき | 七、七〇〇 | ||||
高圧ガス保安法第五条第一項第二号に該当する同項の許可を受けた者 | 冷凍能力が三千トン以上の設備 | 一件につき | 一二〇、〇〇〇 | |||
冷凍能力が千トン以上三千トン未満の設備 | 一件につき | 九五、〇〇〇 | ||||
冷凍能力が三百トン以上千トン未満の設備 | 一件につき | 七六、〇〇〇 | ||||
冷凍能力が百トン以上三百トン未満の設備 | 一件につき | 六〇、〇〇〇 | ||||
冷凍能力が二十トン以上百トン未満の設備 | 一件につき | 四二、〇〇〇 | ||||
高圧ガス容器検査等事務 | 高圧ガスの容器検査又は容器再検査手数料 | 温度零下五十度以下の液化ガスを充填するための容器に係るもの | 内容積千リットル以上の容器 | 一個につき | 一六、〇〇〇円に千リットル又は千リットルに満たない端数を増すごとに一、六〇〇円を加えた金額 | |
内容積五百リットル以上千リットル未満の容器 | 一個につき | 一六、〇〇〇 | ||||
内容積五百リットル未満の容器 | 一個につき | 六、六〇〇 | ||||
繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(温度零下五十度以下の液化ガスを充填するための容器を除く。)に係るもの | 内容積百五十リットル以上の容器 | 一個につき | 三二〇円に十リットル又は十リットルに満たない端数を増すごとに五七円を加えた金額 | |||
内容積三十リットル以上百五十リットル未満の容器 | 一個につき | 三二〇 | ||||
内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 | 一個につき | 二六〇 | ||||
内容積一リットル以上五リットル未満の容器 | 一個につき | 一六〇 | ||||
内容積一リットル未満の容器 | 一個につき | 一五〇 | ||||
高強度鋼容器(温度零下五十度以下の液化ガスを充填するための容器又は繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器若しくは圧縮水素自動車燃料装置用容器を除く。)に係るもの | 内容積三十リットル以上の容器 | 一個につき | 二一〇円に十リットル又は十リットルに満たない端数を増すごとに三円を加えた金額 | |||
内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 | 一個につき | 二一〇 | ||||
内容積一リットル以上五リットル未満の容器 | 一個につき | 一六〇 | ||||
内容積一リットル未満の容器 | 一個につき | 一四〇 | ||||
その他の容器に係るもの | 内容積千リットル以上の容器 | 一個につき | 七、一〇〇円に千リットル又は千リットルに満たない端数を増すごとに三八〇円を加えた金額 | |||
内容積五百リットル以上千リットル未満の容器 | 一個につき | 七、一〇〇 | ||||
内容積百五十リットル以上五百リットル未満の容器 | 一個につき | 八〇〇 | ||||
内容積三十リットル以上百五十リットル未満の容器 | 一個につき | 二一〇 | ||||
内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 | 一個につき | 一七〇 | ||||
内容積一リットル以上五リットル未満の容器 | 一個につき | 一一〇 | ||||
内容積一リットル未満の容器 | 一個につき | 八〇 | ||||
高圧ガス容器附属品検査等事務 | 高圧ガスの容器に装置される附属品検査又は附属品再検査の手数料 | 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係るもの | 内容積百五十リットル以上の容器 | 一個につき | 三一 | |
内容積百五十リットル未満の容器 | 一個につき | 二四 | ||||
その他の容器に装置される附属品に係るもの | 内容積千リットル以上の容器 | 一個につき | 一、一〇〇 | |||
内容積五百リットル以上千リットル未満の容器 | 一個につき | 五四〇 | ||||
内容積五百リットル未満の容器 | 一個につき | 二一 | ||||
高圧ガス容器検査所登録事務 | 高圧ガス容器検査所登録又は登録更新の申請手数料 | 一件につき | 一六、〇〇〇 | |||
高圧ガス種類等変更事務 | 高圧ガスの種類又は圧力の変更申請手数料 | 一件につき | 一、四〇〇 | |||
武器等製造事業等許可事務 | 武器等製造事業許可申請手数料 | 一件につき | 九一、〇〇〇 | |||
武器等製造種類変更許可申請手数料 | 一件につき | 三八、〇〇〇 | ||||
武器等製造工場移転許可申請手数料 | 一件につき | 八四、〇〇〇 | ||||
武器等販売事業許可申請手数料 | 一件につき | 七八、〇〇〇 | ||||
武器等販売種類変更許可申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | ||||
武器等販売所移転許可申請手数料 | 一件につき | 六五、〇〇〇 | ||||
電気工事士免状交付事務 | 電気工事士免状交付手数料 | 第一種電気工事士免状 | 一件につき | 六、〇〇〇 | ||
第二種電気工事士免状 | 一件につき | 五、三〇〇 | ||||
電気工事士免状書換え手数料 | 一件につき | 二、七〇〇 | ||||
電気工事士免状再交付手数料 | 一件につき | 二、七〇〇 | ||||
液化石油ガス販売事業登録事務 | 液化石油ガス販売事業登録申請手数料 | 一件につき | 三一、〇〇〇 | |||
液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付等事務 | 液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付手数料 | 一通につき | 六三〇 | |||
液化石油ガス販売事業者登録簿閲覧手数料 | 一回につき | 四六〇 | ||||
液化石油ガス保安機関認定等事務 | 液化石油ガス保安機関認定申請手数料 | 一件につき | 三四、〇〇〇円と六、九〇〇円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | |||
液化石油ガス保安機関認定更新申請手数料 | 一件につき | 一四、〇〇〇円と六、九〇〇円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | ||||
液化石油ガス保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可申請手数料 | 一件につき | 二〇、〇〇〇円と六、九〇〇円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | ||||
液化石油ガス保安確保機器設置等認定事務 | 液化石油ガス保安確保機器の設置及び管理の方法の認定申請手数料 | 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸未満の場合 | 一件につき | 五五、〇〇〇 | ||
当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸以上一万戸未満の場合 | 一件につき | 八〇、〇〇〇 | ||||
当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が一万戸以上の場合 | 一件につき | 九八、〇〇〇 | ||||
液化石油ガス貯蔵施設等設置許可事務 | 液化石油ガス貯蔵施設又は特定供給設備の設置許可申請手数料 | 一件につき | 二一、〇〇〇円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 | |||
液化石油ガス貯蔵施設位置等変更許可事務 | 液化石油ガス貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可申請手数料 | 一件につき | 一五、〇〇〇円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 | |||
液化石油ガス貯蔵施設等完成検査事務 | 液化石油ガス貯蔵施設又は特定供給設備の設置完成検査手数料 | 一件につき | 三一、〇〇〇円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第二十条第一項又は第三項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と五、八〇〇円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | |||
液化石油ガス貯蔵施設又は特定供給設備の変更完成検査手数料 | 一件につき | 二四、〇〇〇円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と五、八〇〇円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | ||||
液化石油ガス充てん設備充てん許可事務 | 液化石油ガス充てん設備による充てん許可申請手数料 | 一件につき | 二八、〇〇〇円に充てん設備の数を乗じて得た額 | |||
液化石油ガス充てん設備所在地等変更許可事務 | 液化石油ガス充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可申請手数料 | 一件につき | 一七、〇〇〇円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額 | |||
液化石油ガス充てん設備完成検査事務 | 充てん設備設置完成検査手数料 | 一件につき | 三六、〇〇〇円に充てん設備の数を乗じて得た額 | |||
充てん設備変更完成検査手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額 | ||||
液化石油ガス充てん設備保安検査事務 | 充てん設備保安検査手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た額 | |||
液化石油ガス設備士免状交付等事務 | 液化石油ガス設備士免状交付手数料 | 一件につき | 三、三〇〇 | |||
液化石油ガス設備士免状書換え手数料 | 一件につき | 一、二〇〇 | ||||
液化石油ガス設備士免状再交付手数料 | 一件につき | 二、三〇〇 | ||||
液化石油ガス設備士試験手数料 | 一人につき | 二三、二〇〇(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、二二、七〇〇) | ||||
電気工事業者登録事務 | 電気工事業者登録申請手数料 | 一件につき | 二二、〇〇〇 | |||
電気工事業者更新登録申請手数料 | 一件につき | 一二、〇〇〇 | ||||
電気工事業者登録証訂正手数料 | 一件につき | 二、二〇〇 | ||||
電気工事業者登録証再交付手数料 | 一件につき | 二、二〇〇 | ||||
登録電気工事業者登録簿謄本交付等事務 | 登録電気工事業者登録簿謄本交付手数料 | 用紙一枚につき | 六〇〇 | |||
登録電気工事業者登録簿閲覧手数料 | 一回につき | 四四〇 |
別表第三(第三条、第四条関係)
(追加〔令和二年条例六号〕、一部改正〔令和二年条例四号・六年五九号〕)
県民文化局関係
事務の名称 | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 手数料の額 (単位円) |
一般旅券発給事務 | 一般旅券発給手数料 | 一件につき | 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額 一 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請をする場合 一、九〇〇(旅券法第二十条第二項の規定の適用を受ける場合にあっては、三、九〇〇) 二 その他の場合 二、三〇〇(旅券法第二十条第二項の規定の適用を受ける場合にあっては、四、三〇〇) | |
一般旅券渡航先追加手数料 | 一件につき | 三〇〇 | ||
古式銃砲等登録事務 | 古式銃砲又は刀剣類の登録申請手数料 | 一件につき | 六、三〇〇 | |
古式銃砲又は刀剣類の登録証再交付手数料 | 一件につき | 三、五〇〇 | ||
刀剣類製作承認事務 | 刀剣類製作承認申請手数料 | 一件につき | 八〇〇 |
別表第四(第三条関係)
(一部改正〔平成一二年条例七一号・一三年一三号・七〇号・一四年二〇号・一五年一四号・一六年一三号・一九年五二号・二〇年六号・三六号・二一年一〇号・四八号・二二年四号・二四年一七号・二六年一一号・二七年七号・二〇号・三〇年七号・三一年七号・令和二年六号〕)
環境局関係
事務の名称 | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 手数料の額 (単位円) |
公害紛争処理事務 | 調停申請及び調停手続参加申立て手数料 | 調停を求める事項の価額が一、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 一、〇〇〇 | |
調停を求める事項の価額が一、〇〇〇、〇〇〇円を超え一〇、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 一、〇〇〇円に一、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一〇、〇〇〇円に達するごとに七円を加えた額 | |||
調停を求める事項の価額が一〇、〇〇〇、〇〇〇円を超え一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 七、三〇〇円に一〇、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一〇、〇〇〇円に達するごとに六円を加えた額 | |||
調停を求める事項の価額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超える場合一件につき | 六一、三〇〇円に一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一〇、〇〇〇円に達するごとに五円を加えた額 | |||
仲裁申請手数料 | 仲裁を求める事項の価額が一、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 二、〇〇〇 | ||
仲裁を求める事項の価額が一、〇〇〇、〇〇〇円を超え一〇、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 二、〇〇〇円に一、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一〇、〇〇〇円に達するごとに二〇円を加えた額 | |||
仲裁を求める事項の価額が一〇、〇〇〇、〇〇〇円を超え一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 二〇、〇〇〇円に一〇、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一〇、〇〇〇円に達するごとに一五円を加えた額 | |||
仲裁を求める事項の価額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超える場合一件につき | 一五五、〇〇〇円に一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一〇、〇〇〇円に達するごとに一〇円を加えた額 | |||
第一種フロン類充填回収業者登録事務 | 第一種フロン類充填回収業者登録申請手数料 | 一件につき | 五、〇〇〇 | |
第一種フロン類充填回収業者更新登録申請手数料 | 一件につき | 四、〇〇〇 | ||
浄化槽保守点検業者登録事務 | 浄化槽保守点検業者登録申請手数料 | 一件につき | 三四、〇〇〇 | |
浄化槽保守点検業者更新登録申請手数料 | 一件につき | 三〇、〇〇〇 | ||
文書手数料 | 登録簿の謄本 | 一通につき | 三〇〇 | |
土壌汚染状況調査等指定調査機関指定事務 | 指定調査機関指定申請手数料 | 一件につき | 三〇、九〇〇 | |
指定調査機関指定更新申請手数料 | 一件につき | 二四、八〇〇 | ||
汚染土壌処理業許可事務 | 汚染土壌処理業許可申請手数料 | 一件につき | 二四〇、〇〇〇 | |
汚染土壌処理業許可更新申請手数料 | 一件につき | 二〇六、〇〇〇 | ||
汚染土壌処理業施設種類等変更許可申請手数料 | 一件につき | 二〇二、〇〇〇 | ||
汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認申請手数料 | 一件につき | 一二〇、〇〇〇 | ||
汚染土壌処理業者である法人の合併の承認申請手数料 | 一件につき | 一二〇、〇〇〇 | ||
汚染土壌処理業者である法人の分割の承認申請手数料 | 一件につき | 一二〇、〇〇〇 | ||
汚染土壌処理業の相続の承認申請手数料 | 一件につき | 一二〇、〇〇〇 | ||
鳥獣飼養登録票交付事務 | 鳥獣飼養登録票交付手数料 | 一件につき | 四、六〇〇 | |
鳥獣飼養登録票更新手数料 | 一件につき | 四、六〇〇 | ||
鳥獣飼養登録票再交付手数料 | 一件につき | 四、六〇〇 | ||
狩猟免許事務 | 狩猟免許申請手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第四十九条各号に掲げる者に係るもの | 一件につき | 三、九〇〇 |
その他の者に係るもの | 一件につき | 五、二〇〇 | ||
狩猟免許更新申請手数料 | 一件につき | 二、九〇〇 | ||
狩猟免状再交付手数料 | 一件につき | 一、〇〇〇 | ||
狩猟者登録事務 | 狩猟者登録申請手数料 | 一件につき | 一、八〇〇 | |
狩猟者登録変更登録申請手数料 | 一件につき | 一、八〇〇 | ||
狩猟者登録証再交付手数料 | 一件につき | 一、一〇〇 | ||
狩猟者記章再交付手数料 | 一件につき | 一、〇〇〇 | ||
温泉土地掘削等許可事務 | 土地掘削許可申請手数料 | 一件につき | 一二〇、〇〇〇 | |
土地掘削の許可を受けた者である法人の合併の承認申請手数料 | 一件につき | 七、六〇〇 | ||
土地掘削の許可を受けた者である法人の分割の承認申請手数料 | 一件につき | 七、六〇〇 | ||
土地掘削の許可に係る事業の相続の承認申請手数料 | 一件につき | 七、六〇〇 | ||
土地掘削のための施設等変更許可申請手数料 | 一件につき | 二四、〇〇〇 | ||
ゆう出路増掘又は動力装置の許可申請手数料 | 一件につき | 一一〇、〇〇〇 | ||
ゆう出路増掘又は動力装置の許可を受けた者である法人の合併の承認申請手数料 | 一件につき | 七、六〇〇 | ||
ゆう出路増掘又は動力装置の許可を受けた者である法人の分割の承認申請手数料 | 一件につき | 七、六〇〇 | ||
ゆう出路増掘又は動力装置の許可に係る事業の相続の承認申請手数料 | 一件につき | 七、六〇〇 | ||
ゆう出路増掘のための施設等変更許可申請手数料 | 一件につき | 二四、〇〇〇 | ||
温泉採取許可申請手数料 | 一件につき | 三五、〇〇〇 | ||
温泉採取の許可を受けた者である法人の合併の承認申請手数料 | 一件につき | 七、六〇〇 | ||
温泉採取の許可を受けた者である法人の分割の承認申請手数料 | 一件につき | 七、六〇〇 | ||
温泉採取の許可に係る事業の相続の承認申請手数料 | 一件につき | 七、六〇〇 | ||
可燃性天然ガス濃度確認申請手数料 | 一件につき | 七、六〇〇 | ||
温泉採取のための施設等変更許可申請手数料 | 一件につき | 二四、〇〇〇 | ||
温泉利用許可申請手数料 | 一件につき | 三五、〇〇〇 | ||
温泉利用の許可を受けた者である法人の合併の承認申請手数料 | 一件につき | 七、六〇〇 | ||
温泉利用の許可を受けた者である法人の分割の承認申請手数料 | 一件につき | 七、六〇〇 | ||
温泉利用の許可に係る事業の相続の承認申請手数料 | 一件につき | 七、六〇〇 | ||
温泉成分分析機関登録事務 | 温泉成分分析機関登録申請手数料 | 一件につき | 五〇、〇〇〇 | |
一般廃棄物処理施設設置許可事務 | 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの | 一件につき | 一四〇、〇〇〇 |
その他の一般廃棄物処理施設に係るもの | 一件につき | 一二〇、〇〇〇 | ||
一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料 | 廃棄物処理法第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの | 一件につき | 一三〇、〇〇〇 | |
その他の一般廃棄物処理施設に係るもの | 一件につき | 一一〇、〇〇〇 | ||
一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可申請手数料 | 一件につき | 七三、〇〇〇 | ||
一般廃棄物処理施設の許可施設設置者である法人の合併の認可申請手数料 | 一件につき | 七三、〇〇〇 | ||
一般廃棄物処理施設の許可施設設置者である法人の分割の認可申請手数料 | 一件につき | 七三、〇〇〇 | ||
廃棄物熱回収施設設置者認定事務 | 廃棄物熱回収施設設置者認定申請手数料 | 一件につき | 三三、〇〇〇 | |
廃棄物熱回収施設設置者認定更新申請手数料 | 一件につき | 二〇、〇〇〇 | ||
産業廃棄物一体処理特例認定事務 | 二以上の事業者による産業廃棄物処理特例認定申請手数料 | 一件につき | 一四七、〇〇〇 | |
二以上の事業者による産業廃棄物処理特例変更認定申請手数料 | 一件につき | 一三四、〇〇〇 | ||
産業廃棄物処理業許可事務 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 一件につき | 八一、〇〇〇 | |
産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 一件につき | 七三、〇〇〇 | ||
産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請手数料 | 一件につき | 七一、〇〇〇 | ||
産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 一件につき | 一〇〇、〇〇〇 | ||
産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 一件につき | 九四、〇〇〇 | ||
産業廃棄物処分業事業範囲変更許可申請手数料 | 一件につき | 九二、〇〇〇 | ||
特別管理産業廃棄物処理業許可事務 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 一件につき | 八一、〇〇〇 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 一件につき | 七四、〇〇〇 | ||
特別管理産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請手数料 | 一件につき | 七二、〇〇〇 | ||
特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 一件につき | 一〇〇、〇〇〇 | ||
特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 一件につき | 九五、〇〇〇 | ||
特別管理産業廃棄物処分業事業範囲変更許可申請手数料 | 一件につき | 九五、〇〇〇 | ||
産業廃棄物処理施設設置許可事務 | 産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | 廃棄物処理法第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの | 一件につき | 一四〇、〇〇〇 |
その他の産業廃棄物処理施設に係るもの | 一件につき | 一二〇、〇〇〇 | ||
産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料 | 廃棄物処理法第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの | 一件につき | 一三〇、〇〇〇 | |
その他の産業廃棄物処理施設に係るもの | 一件につき | 一一〇、〇〇〇 | ||
産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可申請手数料 | 一件につき | 七三、〇〇〇 | ||
産業廃棄物処理施設の許可施設設置者である法人の合併の認可申請手数料 | 一件につき | 七三、〇〇〇 | ||
産業廃棄物処理施設の許可施設設置者である法人の分割の認可申請手数料 | 一件につき | 七三、〇〇〇 | ||
廃棄物再生事業者登録事務 | 廃棄物再生事業者登録申請手数料 | 一件につき | 四〇、〇〇〇 | |
使用済自動車引取業者登録等事務 | 使用済自動車引取業者登録申請手数料 | 一件につき | 四、〇〇〇 | |
使用済自動車引取業者更新登録申請手数料 | 一件につき | 三、〇〇〇 | ||
使用済自動車フロン類回収業者登録申請手数料 | 一件につき | 五、〇〇〇 | ||
使用済自動車フロン類回収業者更新登録申請手数料 | 一件につき | 四、〇〇〇 | ||
使用済自動車解体業許可申請手数料 | 一件につき | 七八、〇〇〇 | ||
使用済自動車解体業許可更新申請手数料 | 一件につき | 七〇、〇〇〇 | ||
使用済自動車破砕業許可申請手数料 | 一件につき | 八四、〇〇〇 | ||
使用済自動車破砕業許可更新申請手数料 | 一件につき | 七七、〇〇〇 | ||
使用済自動車破砕業事業範囲変更許可申請手数料 | 一件につき | 六七、〇〇〇 |
備考
一 公害紛争処理事務の項に規定する手数料について、調停又は仲裁を求める事項の価額は、申請又は参加の申立てにより主張する利益によって算定する。この場合において、価額を算定することができないときは、その価額は、五百万円とする。
二 公害紛争処理事務の項に規定する手数料について、調停を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の申請又は参加の申立てについて納付された手数料の額との差額に相当する額を徴収する。
三 公害紛争処理事務の項に規定する仲裁申請手数料について、公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第三十六条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により当該調停が打ち切られたものとみなされた事件につきその旨の通知を受けた日から二週間以内に当該調停の申請人又は参加人からされた仲裁の申請に係る当該手数料の額は、この表により算出した額から当該調停の申請又は当該調停の手続への参加の申立てについて納付された調停申請及び調停手続参加申立て手数料の額を控除した額とする。
別表第五(第三条関係)
(追加〔令和二年条例六号〕、一部改正〔令和四年条例六号・六年九号〕)
福祉局関係
事務の名称 | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 手数料の額 (単位円) |
保育士試験事務 | 保育士試験手数料 | 一人につき | 一二、七〇〇 | |
保育士試験全部免除申請手数料 | 一人につき | 二、四〇〇 | ||
保育士登録事務 | 保育士登録手数料 | 一件につき | 四、二〇〇 | |
保育士登録証書換え交付手数料 | 一件につき | 一、六〇〇 | ||
保育士登録証再交付手数料 | 一件につき | 一、一〇〇 | ||
介護支援専門員証交付等事務 | 介護支援専門員証交付手数料 | 一件につき | 二、〇〇〇 | |
介護支援専門員証書換え交付手数料 | 一件につき | 二、〇〇〇 | ||
介護支援専門員証再交付手数料 | 一件につき | 二、〇〇〇 | ||
介護支援専門員実務研修受講試験問題作成手数料 | 一人につき | 一、四〇〇 | ||
介護支援専門員実務研修受講試験手数料 | 一人につき | 一二、〇〇〇 | ||
介護支援専門員実務研修手数料 | 一人につき | 五九、六〇〇 | ||
介護支援専門員証更新研修手数料 | 研修の時間が三十二時間である研修 | 一人につき | 二八、六〇〇 | |
研修の時間が五十四時間である研修 | 一人につき | 三六、六〇〇 | ||
研修の時間が五十六時間である研修 | 一人につき | 三八、二〇〇 | ||
指定居宅サービス事業者指定等事務 | 指定居宅サービス事業者指定申請手数料 | 一件につき | 三〇、〇〇〇 | |
指定居宅サービス事業者指定更新申請手数料 | 一件につき | 一〇、〇〇〇 | ||
指定介護老人福祉施設指定申請手数料 | 一件につき | 四五、〇〇〇 | ||
指定介護老人福祉施設指定更新申請手数料 | 一件につき | 一〇、〇〇〇 | ||
介護老人保健施設開設許可申請手数料 | 一件につき | 六七、〇〇〇 | ||
介護老人保健施設変更許可申請手数料 | 一件につき | 三五、〇〇〇 | ||
介護老人保健施設開設許可更新申請手数料 | 一件につき | 一〇、〇〇〇 | ||
介護医療院開設許可申請手数料 | 一件につき | 六七、〇〇〇 | ||
介護医療院変更許可申請手数料 | 一件につき | 三五、〇〇〇 | ||
介護医療院開設許可更新申請手数料 | 一件につき | 一〇、〇〇〇 | ||
指定介護予防サービス事業者指定申請手数料 | 一件につき | 三〇、〇〇〇 | ||
指定介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 | 一件につき | 一〇、〇〇〇 | ||
介護サービス情報調査事務 | 介護サービス情報調査手数料 | 訪問介護又は夜間対応型訪問介護に係るもの | 一件につき | 二三、五〇〇 |
訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護に係るもの | 一件につき | 二三、五〇〇 | ||
訪問看護若しくは介護予防訪問看護又はこれらの介護サービスと一体的に行われる療養通所介護に係るもの | 一件につき | 二三、五〇〇 | ||
訪問リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーションに係るもの | 一件につき | 二三、五〇〇 | ||
通所介護、地域密着型通所介護(訪問看護若しくは介護予防訪問看護又は通所リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーションと一体的に行われる療養通所介護を除く。)、認知症対応型通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護に係るもの | 一件につき | 二四、一〇〇 | ||
通所リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーション又はこれらの介護サービスと一体的に行われる療養通所介護に係るもの | 一件につき | 二四、一〇〇 | ||
短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係るもの | 一件につき | 二四、七〇〇 | ||
短期入所療養介護(介護老人保健施設に係るものに限る。)、介護保健施設サービス又は介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設に係るものに限る。)に係るもの | 一件につき | 二四、七〇〇 | ||
短期入所療養介護(介護医療院に係るものに限る。)、介護医療院サービス又は介護予防短期入所療養介護(介護医療院に係るものに限る。)に係るもの | 一件につき | 二四、七〇〇 | ||
短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護に係るもの(介護老人保健施設又は介護医療院に係るものを除く。) | 一件につき | 二四、七〇〇 | ||
特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護に係るもの(有料老人ホームに係るものに限る。) | 一件につき | 二四、一〇〇 | ||
特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護に係るもの(軽費老人ホームに係るものに限る。) | 一件につき | 二四、一〇〇 | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係るもの | 一件につき | 二三、五〇〇 | ||
小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護に係るもの | 一件につき | 二四、一〇〇 | ||
認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護に係るもの | 一件につき | 二四、一〇〇 | ||
複合型サービスに係るもの | 一件につき | 二四、一〇〇 | ||
福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与又は特定介護予防福祉用具販売に係るもの | 一件につき | 二二、九〇〇 | ||
居宅介護支援に係るもの | 一件につき | 二二、九〇〇 |
備考
訪問入浴介護 | 介護予防訪問入浴介護 |
訪問看護 | 介護予防訪問看護 |
訪問リハビリテーション | 介護予防訪問リハビリテーション |
居宅療養管理指導 | 介護予防居宅療養管理指導 |
通所リハビリテーション | 介護予防通所リハビリテーション |
短期入所生活介護 | 介護予防短期入所生活介護 |
短期入所療養介護 | 介護予防短期入所療養介護 |
特定施設入居者生活介護 | 介護予防特定施設入居者生活介護 |
福祉用具貸与 | 介護予防福祉用具貸与 |
特定福祉用具販売 | 特定介護予防福祉用具販売 |
二 前号の規定は、居宅サービスに係る事業者の指定の更新の申請について準用する。この場合において、同号中「指定の」とあるのは、「指定の更新の」と読み替えるものとする。
三 介護サービス情報調査事務の項に規定する介護サービス情報調査手数料について、同一の事業所又は施設に係る同一の当該手数料に係る区分の欄に掲げる複数の介護サービスに関し同時に複数の調査が行われる場合にあっては、当該複数の調査を一件とする。
別表第六(第三条関係)
(一部改正〔平成一三年条例三号・一三号・二一号・二三号・四〇号・一四年四号・一二号・二〇号・一五年一四号・二五号・一六年一三号・二五号・七一号・一七年三一号・六六号・一八年一八号・四一号・五一号・五二号・五六号・一九年一二号・二〇年六号・二一年一〇号・四八号・二二年四号・三五号・二三年二五号・二四年一七号・二五年四四号・二六年七号・一一号・六四号・二七年七号・二八年一三号・五一号・三〇年三号・七号・三一年四号・七号・八号・令和元年三七号・二年六号・四一号・五六号・三年六号・三五号・六年九号・五九号〕)
保健医療局関係
事務の名称 (公の施設等の名称) | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 手数料の額 (単位円) | |
栄養士免許事務 | 栄養士免許手数料 | 一件につき | 五、八〇〇 | ||
栄養士免許証書換え交付手数料 | 一件につき | 三、三〇〇 | |||
栄養士免許証再交付手数料 | 一件につき | 三、七〇〇 | |||
体力検査事務 | 体力検査手数料 | 健康増進車により巡回して行う体力検査 | 一人につき | 四〇〇 | |
准看護師免許等事務 | 准看護師の免許申請手数料 | 一件につき | 五、八〇〇 | ||
准看護師免許証の書換え交付手数料 | 一件につき | 三、七〇〇 | |||
准看護師免許証の再交付手数料 | 一件につき | 四、五〇〇 | |||
准看護師の試験手数料 | 一人につき | 六、九〇〇 | |||
准看護師試験合格証明書の交付手数料 | 一件につき | 三、〇〇〇 | |||
准看護師再教育研修手数料 | 戒告処分を受けた者に係るもの | 一人につき | 四七、〇〇〇 | ||
その他の者に係るもの | 一人につき | 八二、〇〇〇 | |||
准看護師再教育研修修了登録申請手数料 | 一件につき | 五、八〇〇 | |||
准看護師再教育研修修了登録証の書換え交付手数料 | 一件につき | 三、七〇〇 | |||
准看護師再教育研修修了登録証の再交付手数料 | 一件につき | 四、五〇〇 | |||
保健婦免状交付事務 | 保健婦免状書換え交付手数料 | 一件につき | 三、七〇〇 | ||
保健婦免状再交付手数料 | 一件につき | 四、五〇〇 | |||
看護婦等免状交付事務 | 看護婦免状又は看護人免状の書換え交付手数料 | 一件につき | 三、七〇〇 | ||
看護婦免状又は看護人免状の再交付手数料 | 一件につき | 四、五〇〇 | |||
助産婦名簿謄本交付事務 | 助産婦名簿謄本交付手数料 | 一件につき | 四、七〇〇 | ||
病院等開設許可事務 | 病院開設許可申請手数料 | 一件につき | 四五、〇〇〇 | ||
診療所開設許可申請手数料 | 一件につき | 二〇、〇〇〇 | |||
助産所開設許可申請手数料 | 一件につき | 一二、〇〇〇 | |||
病院等検査事務 | 病院検査手数料 | 実地検査を行う場合 | 一件につき | 四五、〇〇〇 | |
実地検査を行わない場合 | 一件につき | 一八、〇〇〇 | |||
診療所検査手数料 | 実地検査を行う場合 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | ||
実地検査を行わない場合 | 一件につき | 一〇、〇〇〇 | |||
助産所検査手数料 | 実地検査を行う場合 | 一件につき | 一九、〇〇〇 | ||
実地検査を行わない場合 | 一件につき | 七、〇〇〇 | |||
死体保存許可事務 | 死体保存許可申請手数料 | 一件につき | 三、七〇〇 | ||
診療エックス線技師免許証交付事務 | 診療エックス線技師免許証書換え交付手数料 | 一件につき | 三、九〇〇 | ||
診療エックス線技師免許証再交付手数料 | 一件につき | 四、四〇〇 | |||
受胎調節実地指導員指定事務 | 受胎調節実地指導員指定証交付手数料 | 一件につき | 四、一〇〇 | ||
受胎調節実地指導員指定証訂正手数料 | 一件につき | 二、五〇〇 | |||
受胎調節実地指導員指定証再交付手数料 | 一件につき | 二、九〇〇 | |||
受胎調節実地指導員標識交付手数料 | 一件につき | 三、二〇〇 | |||
受胎調節実地指導員標識再交付手数料 | 一件につき | 二、七〇〇 | |||
食品衛生管理者養成施設登録事務 | 食品衛生管理者養成施設登録申請手数料 | 一件につき | 一五〇、〇〇〇 | ||
食品衛生管理者資格認定講習会登録事務 | 食品衛生管理者資格認定講習会登録申請手数料 | 一件につき | 九〇、〇〇〇 | ||
食品営業許可事務 | 飲食店営業許可申請手数料 | 露店営業(出店の都度、組立式の店舗その他の簡易な施設を設け、食品の調理を簡易な調理のみとして営む飲食店営業をいう。以下この表において同じ。)に係るもの | 一件につき | 五、〇〇〇 | |
臨時営業(催事等において、一月以内の期間、同一の場所で、組立式の店舗その他の簡易な施設を設け、食品の調理を簡易な調理のみとして営む飲食店営業をいう。以下この表において同じ。)に係るもの | 一件につき | 五、〇〇〇 | |||
短期営業(催事等において、三月以内の期間、同一の場所で営む営業(臨時営業を除く。)をいう。以下この表において同じ。)に係るもの | 一件につき | 九、〇〇〇 | |||
その他の営業に係るもの | 一件につき | 一八、〇〇〇 | |||
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料 | 一件につき | 一〇、〇〇〇 | |||
食肉販売業許可申請手数料 | 短期営業に係るもの | 一件につき | 五、五〇〇 | ||
その他の営業に係るもの | 一件につき | 一一、〇〇〇 | |||
魚介類販売業許可申請手数料 | 短期営業に係るもの | 一件につき | 五、五〇〇 | ||
その他の営業に係るもの | 一件につき | 一一、〇〇〇 | |||
魚介類競り売り営業許可申請手数料 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | |||
集乳業許可申請手数料 | 一件につき | 一一、〇〇〇 | |||
乳処理業許可申請手数料 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | |||
特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | |||
食肉処理業許可申請手数料 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | |||
食品の放射線照射業許可申請手数料 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | |||
菓子製造業許可申請手数料 | 一件につき | 一八、〇〇〇 | |||
アイスクリーム類製造業許可申請手数料 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | |||
乳製品製造業許可申請手数料 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | |||
清涼飲料水製造業許可申請手数料 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | |||
食肉製品製造業許可申請手数料 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | |||
水産製品製造業許可申請手数料 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | |||
氷雪製造業許可申請手数料 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | |||
液卵製造業許可申請手数料 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | |||
食用油脂製造業許可申請手数料 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | |||
みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | |||
酒類製造業許可申請手数料 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | |||
豆腐製造業許可申請手数料 | 一件につき | 一八、〇〇〇 | |||
納豆製造業許可申請手数料 | 一件につき | 一八、〇〇〇 | |||
麺類製造業許可申請手数料 | 一件につき | 一八、〇〇〇 | |||
そうざい製造業許可申請手数料 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | |||
複合型そうざい製造業許可申請手数料 | 一件につき | 三〇、〇〇〇 | |||
冷凍食品製造業許可申請手数料 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | |||
複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 | 一件につき | 三〇、〇〇〇 | |||
漬物製造業許可申請手数料 | 一件につき | 一八、〇〇〇 | |||
密封包装食品製造業許可申請手数料 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | |||
食品の小分け業許可申請手数料 | 一件につき | 一八、〇〇〇 | |||
添加物製造業許可申請手数料 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | |||
理容所等検査事務 | 理容所又は美容所の検査手数料 | 一件につき | 一七、〇〇〇 | ||
興行場営業許可事務 | 興行場営業許可申請手数料 | 常設の興行場 | 一件につき | 二三、〇〇〇 | |
臨時又は仮設の興行場 | 一件につき | 七、六〇〇 | |||
旅館業許可事務 | 旅館業許可申請手数料 | 一件につき | 二三、〇〇〇 | ||
旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 一件につき | 七、六〇〇 | |||
浴場業許可事務 | 浴場業許可申請手数料 | 一件につき | 二三、〇〇〇 | ||
死亡獣畜取扱場設置許可事務 | 死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 | 一件につき | 一七、三〇〇 | ||
化製場設置許可事務 | 化製場設置許可申請手数料 | 一件につき | 二四、九〇〇 | ||
動物飼養等許可事務 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 一件につき | 九、三〇〇 | ||
クリーニング所検査事務 | クリーニング所検査手数料 | 一件につき | 一七、〇〇〇 | ||
クリーニング師免許等事務 | クリーニング師免許手数料 | 一件につき | 五、七〇〇 | ||
クリーニング師免許証訂正手数料 | 一件につき | 三、〇〇〇 | |||
クリーニング師免許証再交付手数料 | 一件につき | 三、五〇〇 | |||
クリーニング師試験手数料 | 一件につき | 八、〇〇〇 | |||
と畜場設置許可事務 | 一般と畜場設置許可申請手数料 | 一件につき | 二四、〇〇〇 | ||
簡易と畜場設置許可申請手数料 | 一件につき | 一一、〇〇〇 | |||
と畜検査事務 | と畜検査手数料 | 牛又は馬に係るもの | 一件につき | 八〇〇 | |
子牛又は豚に係るもの | 一件につき | 四〇〇 | |||
やぎ又はめん羊に係るもの | 一件につき | 八〇 | |||
衛生検査所登録事務 | 衛生検査所登録申請手数料 | 一件につき | 八〇、〇〇〇 | ||
衛生検査所登録変更申請手数料 | 一件につき | 六一、〇〇〇 | |||
衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 | 一件につき | 八、二〇〇 | |||
衛生検査所登録証明書再交付手数料 | 一件につき | 八、二〇〇 | |||
調理師免許等事務 | 調理師免許手数料 | 一件につき | 五、七〇〇 | ||
調理師免許証書換え交付手数料 | 一件につき | 三、四〇〇 | |||
調理師免許証再交付手数料 | 一件につき | 三、八〇〇 | |||
調理師試験手数料 | 一人につき | 六、四〇〇 | |||
製菓衛生師免許等事務 | 製菓衛生師免許手数料 | 一件につき | 五、九〇〇 | ||
製菓衛生師免許証書換え交付手数料 | 一件につき | 三、一〇〇 | |||
製菓衛生師免許証再交付手数料 | 一件につき | 三、九〇〇 | |||
製菓衛生師試験手数料 | 一人につき | 一〇、六〇〇 | |||
建築物清掃業者等登録事務 | 建築物清掃業者登録手数料 | 一件につき | 三五、〇〇〇 | ||
建築物空気環境測定業者登録手数料 | 一件につき | 三五、〇〇〇 | |||
建築物空気調和用ダクト清掃業者登録手数料 | 一件につき | 三五、〇〇〇 | |||
建築物飲料水水質検査業者登録手数料 | 一件につき | 三五、〇〇〇 | |||
建築物飲料水貯水槽清掃業者登録手数料 | 一件につき | 三五、〇〇〇 | |||
建築物排水管清掃業者登録手数料 | 一件につき | 三五、〇〇〇 | |||
建築物ねずみ昆虫等防除業者登録手数料 | 一件につき | 三五、〇〇〇 | |||
建築物環境衛生総合管理業者登録手数料 | 一件につき | 四五、〇〇〇 | |||
食鳥処理事業許可事務 | 食鳥処理事業許可申請手数料 | 一件につき | 二一、〇〇〇 | ||
食鳥処理場構造等変更許可事務 | 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 | 一件につき | 一一、〇〇〇 | ||
食鳥処理衛生管理者養成施設登録事務 | 食鳥処理衛生管理者養成施設登録申請手数料 | 一件につき | 一五〇、〇〇〇 | ||
食鳥処理衛生管理者資格認定講習会登録事務 | 食鳥処理衛生管理者資格認定講習会登録申請手数料 | 一件につき | 九〇、〇〇〇 | ||
食鳥検査事務 | 食鳥検査手数料 | 一羽につき | 三 | ||
食鳥確認規程認定事務 | 確認規程認定申請手数料 | 一件につき | 六、〇〇〇 | ||
確認規程変更認定申請手数料 | 一件につき | 二、四〇〇 | |||
動物処理場設置許可事務 | 動物処理場設置許可申請手数料 | 一件につき | 九、三〇〇 | ||
ふぐ処理師免許等事務 | ふぐ処理師免許手数料 | 一件につき | 四、九〇〇 | ||
ふぐ処理師免許証書換え交付手数料 | 一件につき | 二、一〇〇 | |||
ふぐ処理師免許証再交付手数料 | 一件につき | 二、八〇〇 | |||
ふぐ処理師試験手数料 | 一人につき | 一〇、一〇〇 | |||
第一種動物取扱業登録事務 | 第一種動物取扱業登録申請手数料 | 一件につき | 一五、〇〇〇(当該申請を行う者が同時に他の種別の第一種動物取扱業の登録の申請を併せて行う場合(当該他の種別の第一種動物取扱業の登録の申請に係る事業所(飼養施設を設置しているときは、事業所及び飼養施設)が当該申請に係る事業所又は飼養施設と同一敷地内にある場合に限る。)における当該他の種別の第一種動物取扱業の登録の申請にあっては、一二、〇〇〇) | ||
第一種動物取扱業登録更新申請手数料 | 一件につき | 一〇、〇〇〇(当該申請を行う者が同時に他の種別の第一種動物取扱業の登録の更新の申請を併せて行う場合(当該他の種別の第一種動物取扱業の登録の更新の申請に係る事業所(飼養施設を設置しているときは、事業所及び飼養施設)が当該申請に係る事業所又は飼養施設と同一敷地内にある場合に限る。)における当該他の種別の第一種動物取扱業の登録の更新の申請にあっては、七、五〇〇) | |||
第一種動物取扱業登録証再交付手数料 | 記載事項の変更がある場合 | 一件につき | 二、一〇〇 | ||
その他の場合 | 一件につき | 一、一〇〇 | |||
動物取扱責任者研修事務 | 動物取扱責任者研修手数料 | 一人につき | 一、〇〇〇 | ||
特定動物飼養等許可事務 | 特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料 | 一件につき | 二〇、〇〇〇(当該申請を行う者が同時に他の種類の特定動物の飼養又は保管の許可の申請を併せて行う場合(当該他の種類の特定動物の飼養又は保管の許可の申請に係る特定飼養施設が当該申請に係る特定飼養施設と同一敷地内にある場合に限る。)における当該他の種類の特定動物の飼養又は保管の許可の申請にあっては、一三、五〇〇(当該他の種類の特定動物の飼養又は保管の許可の申請に係る特定動物の種類に係る目が当該申請に係る特定動物の種類に係る目と同一である場合にあっては、五、〇〇〇)) | ||
特定動物の飼養又は保管の変更許可申請手数料 | 一件につき | 一〇、〇〇〇 | |||
犬等引取り事務 | 犬又は猫の引取り手数料 | 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第一項の規定に基づく引取り | 生後九十一日以上の犬又は猫 | 一頭又は一匹につき | 二、五〇〇 |
生後九十日以内の犬又は猫 | 一頭又は一匹につき | 五〇〇 | |||
犬等譲渡し事務 | 犬又は猫の譲渡し手数料 | 飼養を希望する者を募集して行う譲渡し | 不妊又は去勢の措置を実施した犬又は猫 | 一頭又は一匹につき | 九、〇〇〇 |
その他の犬又は猫 | 一頭又は一匹につき | 五、〇〇〇 | |||
薬局開設許可事務 | 薬局開設許可申請手数料 | 一件につき | 三三、三〇〇 | ||
薬局開設許可更新申請手数料 | 一件につき | 一二、三〇〇 | |||
地域連携薬局認定等事務 | 地域連携薬局認定申請手数料 | 一件につき | 一一、〇〇〇 | ||
地域連携薬局認定更新申請手数料 | 一件につき | 一一、〇〇〇 | |||
専門医療機関連携薬局認定申請手数料 | 一件につき | 一一、〇〇〇 | |||
専門医療機関連携薬局認定更新申請手数料 | 一件につき | 一一、〇〇〇 | |||
地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定証の書換え交付手数料 | 一件につき | 二、一〇〇 | |||
地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定証の再交付手数料 | 一件につき | 三、〇〇〇 | |||
医薬品製造販売業等許可事務 | 第一種医薬品製造販売業許可申請手数料 | 一件につき | 一五〇、二〇〇 | ||
第一種医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 一件につき | 一三八、二〇〇 | |||
第二種医薬品製造販売業許可申請手数料 | 一件につき | 一三一、五〇〇 | |||
第二種医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 一件につき | 一一五、七〇〇 | |||
薬局医薬品製造販売業許可申請手数料 | 一件につき | 七、八〇〇 | |||
薬局医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 一件につき | 四、四〇〇 | |||
医薬部外品製造販売業許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下この表において「法施行令」という。)第二十条第二項に規定する医薬部外品に係るもの | 一件につき | 一三一、五〇〇 | ||
その他の医薬部外品に係るもの | 一件につき | 五八、六〇〇 | |||
医薬部外品製造販売業許可更新申請手数料 | 法施行令第二十条第二項に規定する医薬部外品に係るもの | 一件につき | 一一五、七〇〇 | ||
その他の医薬部外品に係るもの | 一件につき | 四七、八〇〇 | |||
化粧品製造販売業許可申請手数料 | 一件につき | 五八、六〇〇 | |||
化粧品製造販売業許可更新申請手数料 | 一件につき | 四七、八〇〇 | |||
第一種医療機器製造販売業許可申請手数料 | 一件につき | 一五〇、二〇〇 | |||
第一種医療機器製造販売業許可更新申請手数料 | 一件につき | 一三八、二〇〇 | |||
第二種医療機器製造販売業許可申請手数料 | 一件につき | 一三一、五〇〇 | |||
第二種医療機器製造販売業許可更新申請手数料 | 一件につき | 一一五、七〇〇 | |||
第三種医療機器製造販売業許可申請手数料 | 一件につき | 九五、六〇〇 | |||
第三種医療機器製造販売業許可更新申請手数料 | 一件につき | 六九、五〇〇 | |||
体外診断用医薬品製造販売業許可申請手数料 | 一件につき | 一三一、五〇〇 | |||
体外診断用医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 一件につき | 一一五、七〇〇 | |||
再生医療等製品製造販売業許可申請手数料 | 一件につき | 一五〇、二〇〇 | |||
再生医療等製品製造販売業許可更新申請手数料 | 一件につき | 一三八、二〇〇 | |||
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品の製造販売業の許可証の書換え交付手数料 | 一件につき | 二、四〇〇 | |||
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品の製造販売業の許可証の再交付手数料 | 一件につき | 三、三〇〇 | |||
医薬品製造業許可等事務 | 医薬品製造業許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下この表において「規則」という。)第二十五条第一項第三号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 八九、八〇〇 | |
規則第二十五条第一項第四号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 八五、六〇〇 | |||
規則第二十五条第一項第五号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 四七、八〇〇 | |||
医薬品製造業許可更新申請手数料 | 規則第二十五条第一項第三号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 五〇、三〇〇 | ||
規則第二十五条第一項第四号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 四八、六〇〇 | |||
規則第二十五条第一項第五号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 二四、四〇〇 | |||
医薬品製造業の許可区分の変更又は追加の許可申請手数料 | 規則第二十五条第一項第三号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 八一、五〇〇 | ||
規則第二十五条第一項第四号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 七九、〇〇〇 | |||
規則第二十五条第一項第五号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 四〇、二〇〇 | |||
薬局医薬品製造業許可申請手数料 | 一件につき | 一四、三〇〇 | |||
薬局医薬品製造業許可更新申請手数料 | 一件につき | 五、八〇〇 | |||
医薬部外品製造業許可申請手数料 | 規則第二十五条第二項第一号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 八五、六〇〇 | ||
規則第二十五条第二項第二号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 三九、四〇〇 | |||
規則第二十五条第二項第三号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 三三、六〇〇 | |||
医薬部外品製造業許可更新申請手数料 | 規則第二十五条第二項第一号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 四八、六〇〇 | ||
規則第二十五条第二項第二号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 二六、一〇〇 | |||
規則第二十五条第二項第三号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 二四、四〇〇 | |||
医薬部外品製造業の許可区分の変更又は追加の許可申請手数料 | 規則第二十五条第二項第一号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 四四、四〇〇 | ||
規則第二十五条第二項第二号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 三五、二〇〇 | |||
規則第二十五条第二項第三号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 三〇、二〇〇 | |||
化粧品製造業許可申請手数料 | 規則第二十五条第三項第一号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 三九、四〇〇 | ||
規則第二十五条第三項第二号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 三三、六〇〇 | |||
化粧品製造業許可更新申請手数料 | 規則第二十五条第三項第一号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 二六、一〇〇 | ||
規則第二十五条第三項第二号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 二四、四〇〇 | |||
化粧品製造業の許可区分の変更又は追加の許可申請手数料 | 規則第二十五条第三項第一号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 三五、二〇〇 | ||
規則第二十五条第三項第二号の許可の区分に該当するもの | 一区分につき | 三〇、二〇〇 | |||
医薬品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録申請手数料 | 一件につき | 三七、五〇〇 | |||
医薬品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録更新申請手数料 | 一件につき | 二〇、〇〇〇 | |||
医薬部外品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録申請手数料 | 一件につき | 二六、三〇〇 | |||
医薬部外品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録更新申請手数料 | 一件につき | 二〇、〇〇〇 | |||
化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録申請手数料 | 一件につき | 二六、三〇〇 | |||
化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録更新申請手数料 | 一件につき | 二〇、〇〇〇 | |||
医療機器製造業登録申請手数料 | 一件につき | 三七、五〇〇 | |||
医療機器製造業登録更新申請手数料 | 一件につき | 二九、一〇〇 | |||
体外診断用医薬品製造業登録申請手数料 | 一件につき | 三七、五〇〇 | |||
体外診断用医薬品製造業登録更新申請手数料 | 一件につき | 二九、一〇〇 | |||
医療機器修理業許可申請手数料 | 一件につき | 七七、三〇〇 | |||
医療機器修理業許可更新申請手数料 | 一件につき | 五〇、七〇〇 | |||
医療機器修理業の区分の変更又は追加の許可申請手数料 | 一件につき | 二〇、〇〇〇 | |||
医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の製造業又は医療機器修理業の許可証の書換え交付手数料 | 一件につき | 二、四〇〇 | |||
医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の製造業又は医療機器修理業の許可証の再交付手数料 | 一件につき | 三、三〇〇 | |||
医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録証又は医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造業の登録証の書換え交付手数料 | 一件につき | 二、四〇〇 | |||
医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録証又は医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造業の登録証の再交付手数料 | 一件につき | 三、三〇〇 | |||
医薬品等製造販売承認事務 | 医療用医薬品製造販売承認申請手数料 | 一件につき | 二〇九、九〇〇 | ||
医療用医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 | 一件につき | 一〇八、八〇〇 | |||
薬局製造販売医薬品承認申請手数料 | 一件につき | 一〇〇 | |||
薬局製造販売医薬品承認事項一部変更承認申請手数料 | 一件につき | 一〇〇 | |||
その他の医薬品製造販売承認申請手数料 | 一件につき | 八六、四〇〇 | |||
その他の医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 | 一件につき | 三四、五〇〇 | |||
医薬部外品製造販売承認申請手数料 | 一件につき | 四八、二〇〇 | |||
医薬部外品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 | 一件につき | 二三、〇〇〇 | |||
医薬品製造管理等適合性調査事務 | 医薬品の製造管理又は品質管理適合性調査申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この表において「法」という。)第十四条第一項又は第十五項の規定による承認申請時に行うもの | 規則第二十五条第一項第三号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 九一、三〇〇 |
規則第二十五条第一項第四号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 六三、三〇〇 | |||
規則第二十五条第一項第五号に規定する製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造所に係るもの | 一件につき | 三一、七〇〇 | |||
製造所以外の医薬品の試験検査を行う施設に係るもの | 一件につき | 三一、七〇〇 | |||
法第十四条第一項の規定による製造販売承認取得後に行うもの | 規則第二十五条第一項第三号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 一九〇、六〇〇円に一品目ごとに三、六〇〇円を加えた額 | ||
規則第二十五条第一項第四号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 一三五、三〇〇円に一品目ごとに二、二〇〇円を加えた額 | |||
規則第二十五条第一項第五号に規定する製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造所に係るもの | 一件につき | 六八、二〇〇円に一品目ごとに一、一〇〇円を加えた額 | |||
製造所以外の医薬品の試験検査を行う施設に係るもの | 一件につき | 六八、二〇〇円に一品目ごとに一、一〇〇円を加えた額 | |||
医薬部外品の製造管理又は品質管理適合性調査申請手数料 | 法第十四条第一項又は第十五項の規定による承認申請時に行うもの | 規則第二十五条第二項第一号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 四八、四〇〇 | |
規則第二十五条第二項第二号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 二八、四〇〇 | |||
規則第二十五条第二項第三号に規定する製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造所に係るもの | 一件につき | 一三、三〇〇 | |||
製造所以外の医薬部外品の試験検査を行う施設に係るもの | 一件につき | 一三、三〇〇 | |||
法第十四条第一項の規定による製造販売承認取得後に行うもの | 規則第二十五条第二項第一号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 一〇四、二〇〇円に一品目ごとに二、〇〇〇円を加えた額 | ||
規則第二十五条第二項第二号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 七二、九〇〇円に一品目ごとに一、二〇〇円を加えた額 | |||
規則第二十五条第二項第三号に規定する製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造所に係るもの | 一件につき | 三九、二〇〇円に一品目ごとに四〇〇円を加えた額 | |||
製造所以外の医薬部外品の試験検査を行う施設に係るもの | 一件につき | 三九、二〇〇円に一品目ごとに四〇〇円を加えた額 | |||
輸出用の医薬品の製造管理又は品質管理適合性調査申請手数料 | 製造開始時に行うもの | 規則第二十五条第一項第三号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 九一、三〇〇 | |
規則第二十五条第一項第四号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 六三、三〇〇 | |||
規則第二十五条第一項第五号に規定する製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造所に係るもの | 一件につき | 三一、七〇〇 | |||
製造所以外の医薬品の試験検査を行う施設に係るもの | 一件につき | 三一、七〇〇 | |||
製造開始後に行うもの | 規則第二十五条第一項第三号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 一九〇、六〇〇円に一品目ごとに三、六〇〇円を加えた額 | ||
規則第二十五条第一項第四号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 一三五、三〇〇円に一品目ごとに二、二〇〇円を加えた額 | |||
規則第二十五条第一項第五号に規定する製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造所に係るもの | 一件につき | 六八、二〇〇円に一品目ごとに一、一〇〇円を加えた額 | |||
製造所以外の医薬品の試験検査を行う施設に係るもの | 一件につき | 六八、二〇〇円に一品目ごとに一、一〇〇円を加えた額 | |||
輸出用の医薬部外品の製造管理又は品質管理適合性調査申請手数料 | 製造開始時に行うもの | 規則第二十五条第二項第一号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 四八、四〇〇 | |
規則第二十五条第二項第二号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 二八、四〇〇 | |||
規則第二十五条第二項第三号に規定する製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造所に係るもの | 一件につき | 一三、三〇〇 | |||
製造所以外の医薬部外品の試験検査を行う施設に係るもの | 一件につき | 一三、三〇〇 | |||
製造開始後に行うもの | 規則第二十五条第二項第一号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 一〇四、二〇〇円に一品目ごとに二、〇〇〇円を加えた額 | ||
規則第二十五条第二項第二号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 七二、九〇〇円に一品目ごとに一、二〇〇円を加えた額 | |||
規則第二十五条第二項第三号に規定する製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造所に係るもの | 一件につき | 三九、二〇〇円に一品目ごとに四〇〇円を加えた額 | |||
製造所以外の医薬部外品の試験検査を行う施設に係るもの | 一件につき | 三九、二〇〇円に一品目ごとに四〇〇円を加えた額 | |||
医薬品製造管理等区分適合性調査等事務 | 医薬品の製造管理又は品質管理区分適合性調査申請手数料 | 規則第二十五条第一項第三号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 一九〇、六〇〇円に次に掲げる額の合計額を加えた額 一 三、六〇〇円に調査に係る品目の数を乗じて得た額 二 一一、六〇〇円に調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額 | |
規則第二十五条第一項第四号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 一三五、三〇〇円に次に掲げる額の合計額を加えた額 一 二、二〇〇円に調査に係る品目の数を乗じて得た額 二 一一、六〇〇円に調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額 | |||
規則第二十五条第一項第五号に規定する製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造所に係るもの | 一件につき | 六八、二〇〇円に次に掲げる額の合計額を加えた額 一 一、一〇〇円に調査に係る品目の数を乗じて得た額 二 一一、六〇〇円に調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額 | |||
医薬部外品の製造管理又は品質管理区分適合性調査申請手数料 | 規則第二十五条第二項第一号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 一〇四、二〇〇円に次に掲げる額の合計額を加えた額 一 二、〇〇〇円に調査に係る品目の数を乗じて得た額 二 一一、六〇〇円に調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額 | ||
規則第二十五条第二項第二号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 七二、九〇〇円に次に掲げる額の合計額を加えた額 一 一、二〇〇円に調査に係る品目の数を乗じて得た額 二 一一、六〇〇円に調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額 | |||
規則第二十五条第二項第三号に規定する製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造所に係るもの | 一件につき | 三九、二〇〇円に次に掲げる額の合計額を加えた額 一 四〇〇円に調査に係る品目の数を乗じて得た額 二 一一、六〇〇円に調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額 | |||
医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分の基準確認証の書換え交付手数料 | 一件につき | 二、四〇〇 | |||
医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分の基準確認証の再交付手数料 | 一件につき | 三、三〇〇 | |||
医薬品製造管理等適合性確認事務 | 医薬品の製造管理又は品質管理適合性確認申請手数料 | 規則第二十五条第一項第三号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 九一、三〇〇 | |
規則第二十五条第一項第四号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 六三、三〇〇 | |||
規則第二十五条第一項第五号に規定する製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造所に係るもの | 一件につき | 三一、七〇〇 | |||
製造所以外の医薬品の試験検査を行う施設に係るもの | 一件につき | 三一、七〇〇 | |||
医薬部外品の製造管理又は品質管理適合性確認申請手数料 | 規則第二十五条第二項第一号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 四八、四〇〇 | ||
規則第二十五条第二項第二号に規定する製造工程を行う製造所に係るもの | 一件につき | 二八、四〇〇 | |||
規則第二十五条第二項第三号に規定する製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造所に係るもの | 一件につき | 一三、三〇〇 | |||
製造所以外の医薬部外品の試験検査を行う施設に係るもの | 一件につき | 一三、三〇〇 | |||
第一種大麻草採取栽培者免許事務 | 第一種大麻草採取栽培者免許申請手数料 | 一件につき | 二二、二〇〇 | ||
第一種大麻草採取栽培者登録変更手数料 | 一件につき | 三、三〇〇 | |||
第一種大麻草採取栽培者免許証再交付手数料 | 一件につき | 三、三〇〇 | |||
毒物劇物製造業登録等事務 | 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録申請手数料 | 一件につき | 二七、六〇〇 | ||
毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録更新申請手数料 | 一件につき | 一〇、四〇〇 | |||
毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録変更申請手数料 | 一件につき | 五、四〇〇 | |||
毒物又は劇物販売業の登録申請手数料 | 一件につき | 一六、二〇〇 | |||
毒物又は劇物販売業の登録更新申請手数料 | 一件につき | 七、五〇〇 | |||
毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票書換え交付手数料 | 一件につき | 二、五〇〇 | |||
毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票再交付手数料 | 一件につき | 四、一〇〇 | |||
毒物劇物取扱者試験手数料 | 一件につき | 一〇、六〇〇 | |||
毒物劇物取扱者試験合格証再交付手数料 | 一件につき | 四、一〇〇 | |||
覚醒剤施用機関等指定事務 | 覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者又は覚醒剤原料研究者の指定申請手数料 | 一件につき | 四、〇〇〇 | ||
覚醒剤原料取扱者指定申請手数料 | 一件につき | 一三、六〇〇 | |||
覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定証再交付手数料 | 一件につき | 二、八〇〇 | |||
覚醒剤製造業者等指定経由事務 | 覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定申請の経由手数料 | 一件につき | 一七、六〇〇 | ||
覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証再交付の経由手数料 | 一件につき | 二、九〇〇 | |||
麻薬卸売業者免許等事務 | 麻薬卸売業者免許申請手数料 | 一件につき | 一四、八〇〇 | ||
麻薬小売業者免許申請手数料 | 一件につき | 四、〇〇〇 | |||
麻薬施用者免許申請手数料 | 一件につき | 四、〇〇〇 | |||
麻薬管理者免許申請手数料 | 一件につき | 四、〇〇〇 | |||
麻薬研究者免許申請手数料 | 一件につき | 四、〇〇〇 | |||
向精神薬卸売業者免許申請手数料 | 一件につき | 一四、八〇〇 | |||
向精神薬小売業者免許申請手数料 | 一件につき | 四、〇〇〇 | |||
向精神薬試験研究施設設置者登録申請手数料 | 一件につき | 四、〇〇〇 | |||
麻薬卸売業者等の免許証、向精神薬卸売業者等の免許証又は向精神薬試験研究施設設置者登録証の再交付申請手数料 | 一件につき | 二、八〇〇 | |||
保健衛生事務 (愛知県衛生研究所 愛知県各保健所) | 診療手数料 | 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定による定めにより算定した額の百分の八十に相当する額(その額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入して得た額)に百分の百十を乗じて得た額以内。当該定めに定めがないものについては、知事が定める額 | |||
文書手数料 | 診断書 | 一通につき | 一、七〇〇 | ||
証明書 | 一通につき | 一、〇〇〇 | |||
試験検査成績書の副本 | 和文のもの | 一通につき | 一、〇〇〇 | ||
和文以外のもの | 一通につき | 一、七〇〇 | |||
犬の狂犬病予防注射手数料 | 一件につき | 二、七五〇 | |||
環境水質試験手数料 | 飲用水水質試験 | 理化学試験 | 一件につき | 二三六、六〇〇以内 | |
一項目につき | 三三、六〇〇以内 | ||||
微生物検査 | 一項目につき | 四〇、七〇〇以内 | |||
プール水、浴用水等の水質試験 | 理化学試験 | 一項目につき | 三三、六〇〇以内 | ||
微生物検査 | 一項目につき | 四〇、七〇〇以内 | |||
薬物汚染に関する水質試験 | 一項目につき | 二一、〇〇〇 | |||
温泉分析試験 | 小分析 | 一件につき | 五四、七〇〇 | ||
中分析 | 一件につき | 一一七、五〇〇 | |||
放射能試験 | 放射能測定 | 一測定につき | 九、五〇〇 | ||
核種分析(ラドンに係るものに限る。) | 一件につき | 二六、七〇〇 | |||
し尿処理施設内容物の寄生虫卵検査 | 顕微鏡検査 | 一件につき | 一、三〇〇 | ||
培養検査(顕微鏡検査を含む。) | 一件につき | 五、五〇〇 | |||
医薬品等試験手数料 | 日本薬局方医薬品試験(生物試験を除く。) | 一件につき | 一二、九〇〇 | ||
日本薬局方外医薬品試験(生物試験を除く。) | 一件につき | 二〇、三〇〇 | |||
医薬品等の原料の分析試験 | 定性分析 | 一成分につき | 二、七〇〇 | ||
定量分析 | 一成分につき | 一一、一〇〇 | |||
麻薬覚醒剤の鑑定 | 一件につき | 一一、一〇〇 | |||
薬物に関する鑑定(生物試験を除く。) | 一件につき | 一八、九〇〇 | |||
医薬品等の無菌試験 | 一項目につき | 八、五〇〇 | |||
医薬品等の微生物検査 | 一項目につき | 四、六〇〇 | |||
石炭酸係数試験 | 一項目につき | 二〇、六〇〇 | |||
日本薬局方等に定める毒性試験 | 一件につき | 一六三、八〇〇以内 | |||
日本薬局方等に定める発熱性物質試験 | 一件につき | 二二、一〇〇 | |||
日本薬局方等に定めるエンドトキシン試験 | 規格試験 | 一件につき | 三五、九〇〇 | ||
定量試験 | 一件につき | 三七、九〇〇 | |||
医薬部外品、化粧品又は医療機器の理化学試験 | 一件につき | 一一、一〇〇 | |||
食品試験検査手数料 | 食品衛生法適否検査 | 定性分析 | 一成分につき | 二、五〇〇 | |
定量分析 | 一成分につき | 三、六〇〇 | |||
微生物検査 | 一件につき | 二、八〇〇 | |||
飲食物の理化学試験 | 定性分析 | 一成分につき | 一、七〇〇 | ||
定量分析 | 一成分につき | 七、三〇〇 | |||
飲食物の微生物検査 | 簡易法 | 一項目につき | 二、六〇〇 | ||
精密法 | 一項目につき | 一二、六〇〇 | |||
器具、玩具若しくは容器包装又はその材料等の理化学試験 | 一件につき | 一一、六〇〇 | |||
器具、玩具若しくは容器包装又はその材料等の微生物検査 | 一項目につき | 四、一〇〇 | |||
家庭用品試験手数料 | 理化学試験 | 一件又は一成分につき | 二五、一〇〇以内 | ||
おしぼり検査手数料 | 一件につき | 八、一〇〇 | |||
毛髪等試験手数料 | 理化学試験 | 一項目につき | 三五、二〇〇以内 | ||
機器分析試験手数料 | 発光分光分析装置、E・C・D型ガスクロマトグラフ又は質量分析装置を使用する場合 | 一件につき | 五七、七〇〇(一件が四成分を超える場合は、四成分を超える一成分ごとに一四、三〇〇円を加えた額) | ||
ガスクロマトグラフ(E・C・D型を除く。)等の機器を使用する場合 | 一件につき | 一一、七〇〇(一件が四成分を超える場合は、四成分を超える一成分ごとに二、八〇〇円を加えた額) | |||
看護師養成施設入学検定事務 (愛知県立総合看護専門学校 県立愛知看護専門学校) | 総合看護専門学校入学検定料 | 一人につき | 四、四〇〇 | ||
愛知看護専門学校入学検定料 | 一人につき | 四、四〇〇 | |||
精神保健福祉事務 (愛知県精神保健福祉センター) | 診療手数料 | 健康保険法第七十六条第二項の規定による定めにより算定した額に百分の百十を乗じて得た額以内。当該定めに定めがないものについては、知事が定める額 | |||
文書手数料 | 普通診断書 | 一通につき | 一、七〇〇 | ||
精密診断書 | 一通につき | 三、三〇〇 | |||
証明書 | 一通につき | 一、〇〇〇 | |||
食肉検査事務 (愛知県食品衛生検査所) | 文書手数料 | 証明書 | 一通につき | 一、〇〇〇 |
備考
一 食品営業許可事務の項に規定する手数料について、現に食品営業(露店営業、臨時営業及び短期営業を除く。)の許可を受けている者がその有効期間の満了に際し引き続き同一の食品営業の許可を受けようとする場合における当該食品営業に係る手数料の額は、当該食品営業に係る手数料の額の欄に掲げる額の五分の四に相当する金額とする。
二 食品営業許可事務の項に規定する手数料について、一の営業者が同一の施設内で行う複数の食品営業(露店営業、臨時営業、短期営業及び調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業を除く。)の許可を一の申請書により受けようとする場合における当該複数の食品営業に係る手数料の額は、それぞれ当該食品営業に係る手数料の額の欄に掲げる額(前号の規定の適用を受ける場合にあっては、その適用後の額)の五分の四に相当する金額とする。
三 死亡獣畜取扱場設置許可事務の項に規定する手数料について、死亡獣畜取扱場には、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第八条に規定する施設を含む。
四 動物飼養等許可事務の項に規定する手数料について、一の施設又は同一の構内にある複数の施設に関し同時に複数の申請が行われる場合にあっては、当該複数の申請を一件とする。
五 保健衛生事務の項に規定する手数料について、試験、検査等のため職員の出張を要する場合には、職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年愛知県条例第一号。以下「旅費条例」という。)に規定する旅費額を加算する。
六 保健衛生事務の項に規定する手数料について、特別な原材料等を要する場合には、実費額を加算する。
七 保健衛生事務の項に規定する手数料について、当該手数料に係る区分の欄に掲げるもの以外の試験、検査等を行う場合における手数料の額は、その都度知事が定める額とする。
別表第七(第二条、第三条関係)
(一部改正〔平成一三年条例一三号・一四年二〇号・三三号・一五年八号・七八号・一六年一三号・一八年一八号・二一年一〇号・二二年四号・二三年六四号・二六年七号・一一号・二七年五号・二九年二号・三一年四号・七号・二九号・令和元年三七号・二年六号・四年六号〕)
経済産業局関係
事務の名称 (公の施設等の名称) | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 手数料の額 (単位円) | |
貸金業者登録事務 | 貸金業者登録申請手数料 | 一件につき | 一五〇、〇〇〇 | ||
貸金業者登録更新申請手数料 | 一件につき | 一五〇、〇〇〇 | |||
小売市場許可事務 | 小売市場許可申請手数料 | 一件につき | 五八、〇〇〇 | ||
小売市場の床面積増加又は貸付条件若しくは譲渡条件の変更許可申請手数料 | 一件につき | 九、一〇〇 | |||
計量事務 | 指定、登録等手数料 | 特殊容器製造事業者の指定 | 一件につき | 一六二、六〇〇 | |
指定製造事業者の指定検査 | 一件につき | 四二六、三〇〇 | |||
計量証明事業の登録 | 一件につき | 五三、八〇〇 | |||
計量証明事業の登録証の訂正又は再交付 | 一件につき | 一、七五〇 | |||
計量証明事業の登録簿の謄本の交付 | 一枚につき | 七六〇 | |||
計量証明事業の登録簿の閲覧 | 一回につき | 三七〇 | |||
適正計量管理事業所の指定 | 一件につき | 二、五五〇 | |||
適正計量管理事業所の指定検査 | 一件につき | 七、四〇〇 | |||
定期検査手数料 | 非自動はかり | 一個につき | 一〇二、四〇〇以内 | ||
分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり(以下「定量おもり」という。) | 一個につき | 一〇 | |||
計量証明検査手数料 | 非自動はかり | 一個につき | 一〇二、四〇〇以内 | ||
分銅又は定量おもり | 一個につき | 一〇 | |||
検定手数料 | タクシーメーター | 一個につき | 五五〇 | ||
質量計 | 非自動はかり | 一個につき | 七五、六〇〇以内 | ||
分銅 | 一個につき | 二二〇以内 | |||
定量おもり | 一個につき | 二九〇以内 | |||
体積計 | 水道メーター | 一個につき | 一、六五〇以内 | ||
温水メーター | 一個につき | 二〇〇 | |||
燃料油メーター | 一個につき | 三、四〇〇以内 | |||
液化石油ガスメーター | 一個につき | 六、四〇〇 | |||
ガスメーター | 一個につき | 九、六〇〇以内 | |||
量器用尺付タンク | 一個につき | 四、〇〇〇以内 | |||
アネロイド型圧力計 | アネロイド型血圧計 | 一個につき | 一五〇 | ||
アネロイド型血圧計以外のアネロイド型圧力計 | 一個につき | 九三〇以内 | |||
積算熱量計 | 一個につき | 一、二五〇 | |||
装置検査手数料 | タクシーメーター | 一個につき | 七〇〇 | ||
基準器検査手数料 | タクシーメーター装置検査用基準器 | 一個につき | 一三、四〇〇 | ||
基準手動天びん | 一個につき | 四、九〇〇 | |||
基準台手動はかり | 一個につき | 七六、一〇〇以内 | |||
基準直示天びん | 一個につき | 七、九〇〇 | |||
基準分銅 | 一級 | 一個につき | 七、九〇〇以内 | ||
二級 | 一個につき | 八、八〇〇以内 | |||
三級 | 一個につき | 七、一〇〇以内 | |||
基準湿式ガスメーター | 一個につき | 一八、四〇〇 | |||
基準タンク | 一個につき | 三四、〇〇〇以内 | |||
分銅運搬手数料 | ひょう量が一トン以上の非自動はかりの所在場所で行う定期検査又は計量証明検査 | 分銅の質量一トンにつき | 二、九〇〇 | ||
鉱工業分析等事務 (あいち産業科学技術総合センター) | 分析、試験、鑑定等手数料 | 分析 | 化学分析 | 一件につき | 一九、三〇〇以内 |
機器分析 | 一件につき | 四四、六〇〇以内 | |||
一般試験 | 物性試験 | 一件につき | 一八、〇〇〇以内 | ||
材料試験 | 一件につき | 二四、四〇〇以内 | |||
その他 | 一件につき | 四七、一〇〇以内 | |||
窯業に関する試験 | 一件につき | 二五、二〇〇以内 | |||
機械金属工業に関する試験 | 一件につき | 二一五、三〇〇以内 | |||
木材工業に関する試験 | 一件につき | 四五、三〇〇以内 | |||
印刷に関する試験 | 一件につき | 五、七〇〇以内 | |||
包装に関する試験 | 一件につき | 七五、四〇〇以内 | |||
食品工業に関する試験 | 一件につき | 六一、三〇〇以内 | |||
繊維工業に関する試験 | 一件につき | 二六、〇〇〇以内 | |||
工業デザイン及び機械器具の設計 | 一件につき | 三五八、二〇〇以内 | |||
鑑定 | 一件につき | 九、五〇〇以内 | |||
試料調製 | 一件につき | 三四、〇〇〇以内 | |||
材料加工 | 一件につき | 二四、四〇〇以内 | |||
文書手数料 | 成績書若しくは鑑定書の副本又はこれらの翻訳書の作成 | 一通につき | 一、九〇〇以内 | ||
文献複写 | 一枚につき | 一〇〇以内 |
備考
一 計量事務の項に規定する手数料について、当該手数料に係る区分の欄に掲げるもの以外の検査又は検定を行う場合及び鉱工業分析等事務の項に規定する手数料について、区分の欄に掲げるもの以外の研究、設計、調査、実地技術指導、検定等を行う場合における手数料の額は、その都度知事が定める額とする。
二 計量事務の項に規定する基準器検査手数料について、基準タンクの検査に係る手数料の額は、ゲージグラスを二以上有する場合にあっては、ゲージグラスが一増すごとに、当該検査に係る手数料の額の欄に掲げる額に当該額の二分の一に相当する額を加算した額とする。
三 計量事務の項に規定する分銅運搬手数料について、運搬が必要な分銅の質量に一トン未満の端数があるときは、その端数を一トンとみなす。
四 計量事務の項に規定する分銅運搬手数料について、運搬が必要な分銅の質量が二十四トンを超える場合における当該手数料の額は、同項の規定にかかわらず、その都度知事が定める額とする。
五 鉱工業分析等事務の項に規定する手数料について、分析、試験等のため職員の出張を要する場合には、旅費条例に規定する旅費額を加算する。
別表第八(第三条関係)
(追加〔令和二年条例六号〕、一部改正〔令和四年条例六号・六年九号〕)
労働局関係
事務の名称 (公の施設等の名称) | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 手数料の額 (単位円) | ||
職業適性検査事務 (愛知県産業労働センター) | 一般職業適性心理検査手数料 | 学生及び生徒 | 一件につき | 五七〇以内 | ||
その他の者 | 一件につき | 六三〇以内 | ||||
職業訓練指導員免許等事務 | 職業訓練指導員免許申請手数料 | 一件につき | 二、三〇〇 | |||
職業訓練指導員免許証再交付手数料 | 一件につき | 二、〇〇〇 | ||||
職業訓練指導員試験手数料 | 実技試験 | 一件につき | 一五、八〇〇 | |||
学科試験 | 一件につき | 三、一〇〇 | ||||
技能検定試験事務 | 技能検定試験手数料 | 実技試験 | 学生及び生徒が三級の技能検定を受ける場合 | 当該試験が実施される日の属する年度の四月一日における年齢が二十三歳未満である者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。以下この項において「二十三歳未満の者」という。)のうち、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者(以下この項において「被保険者」という。) | 一件につき | 三、一〇〇 |
二十三歳未満の者(被保険者を除く。) | 一件につき | 七、六〇〇 | ||||
その他の者 | 一件につき | 一二、一〇〇 | ||||
二十三歳未満の者のうち被保険者(学生及び生徒を除く。)が三級の技能検定を受ける場合 | 一件につき | 九、二〇〇 | ||||
学生及び生徒(二十三歳未満の者のうち、県内に住所を有し、又は県内に所在する学校等に在籍する者に限る。)が二級の技能検定を受ける場合又は二十三歳未満の者(学生及び生徒並びに被保険者を除く。)が三級の技能検定を受ける場合 | 一件につき | 一三、七〇〇 | ||||
その他の場合 | 一件につき | 一八、二〇〇 | ||||
学科試験 | 一件につき | 三、一〇〇 | ||||
技能検定合格証書再交付手数料 | 一件につき | 二、〇〇〇 | ||||
高等技術専門校入校検定事務 | 高等技術専門校入校検定料 | 普通課程 | 一人につき | 四、四〇〇 |
別表第九(第三条関係)
(追加〔令和二年条例六号〕)
観光コンベンション局関係
事務の名称 | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 手数料の額 (単位円) |
全国通訳案内士登録事務 | 全国通訳案内士登録申請手数料 | 一件につき | 五、四〇〇 | |
全国通訳案内士登録証訂正手数料 | 一件につき | 四、二〇〇 | ||
全国通訳案内士登録証再交付申請手数料 | 一件につき | 四、二〇〇 | ||
旅行業等登録事務 | 旅行業登録申請手数料 | 一件につき | 一九、〇〇〇 | |
旅行業更新登録申請手数料 | 一件につき | 一七、〇〇〇 | ||
旅行業変更登録申請手数料 | 一件につき | 一一、〇〇〇 | ||
旅行業者代理業登録申請手数料 | 一件につき | 一五、〇〇〇 | ||
旅行サービス手配業登録申請手数料 | 一件につき | 一五、〇〇〇 |
別表第十(第二条、第三条関係)
(一部改正〔平成一二年条例五九号・一三年一三号・一四年二〇号・一五年一四号・四九号・七〇号・一六年一三号・一七年一六号・四二号・一九年一二号・二〇年六号・二二年四号・二五年二三号・二六年七号・一一号・二八年一三号・三〇年二九号・三一年四号・七号・八号・令和元年四六号・六〇号・二年六号・四一号・四八号・五六号・三年六号・四年六号・五年二五号〕)
農業水産局関係
事務の名称 (公の施設等の名称) | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 手数料の額 (単位円) | |
肥料登録事務 | 肥料登録申請手数料 | 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第四条第一項第六号の肥料に係るもの | 一件につき | 一九、〇〇〇 | |
肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項第七号の肥料に係るもの | 一件につき | 三七、〇〇〇 | |||
肥料登録更新申請手数料 | 肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項第六号の肥料に係るもの | 一件につき | 三、八〇〇 | ||
肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項第七号の肥料に係るもの | 一件につき | 七、六〇〇 | |||
愛知県立農業大学校入学検定事務 | 農業大学校入学検定料 | 教育部 | 一人につき | 四、四〇〇 | |
地方卸売市場認定事務 | 地方卸売市場認定申請手数料 | 一件につき | 一一、〇〇〇 | ||
農産物検査機関登録事務 | 農産物検査機関登録手数料 | 一件につき | 一五〇、〇〇〇 | ||
農産物検査機関登録更新手数料 | 一件につき | 一〇、一〇〇 | |||
農産物検査機関変更登録手数料 | 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十七条第四項第三号に規定する種類の変更に係るもの | 一件につき | 三〇、〇〇〇 | ||
農産物検査法第十七条第四項第四号に規定する区分の変更に係るもの | 一件につき | 一五〇、〇〇〇 | |||
家畜商免許等事務 | 家畜商免許申請手数料 | 家畜の取引の業務(家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第三条第二項第二号の農林水産省令で定める業務に限る。以下この項において同じ。)に従事する使用人その他の従業者の数が五人以上である場合 | 一件につき | 三、二〇〇 | |
家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者の数が一人以上四人以下である場合 | 一件につき | 二、六〇〇 | |||
その他の場合 | 一件につき | 二、〇〇〇 | |||
家畜商免許証書換え交付手数料 | 一件につき | 一、四〇〇 | |||
家畜商免許証再交付手数料 | 一件につき | 一、六〇〇 | |||
家畜商講習手数料 | 一人につき | 四、一〇〇 | |||
種畜証明書交付事務 | 種畜証明書書換え交付手数料 | 一件につき | 八三〇 | ||
種畜証明書再交付手数料 | 一件につき | 八三〇 | |||
家畜人工授精師免許事務 | 家畜人工授精師免許申請手数料 | 一件につき | 二、〇〇〇 | ||
家畜人工授精師免許証書換え交付手数料 | 一件につき | 一、九〇〇 | |||
家畜人工授精師免許証再交付手数料 | 一件につき | 一、九〇〇 | |||
家畜人工授精所開設許可事務 | 家畜人工授精所開設許可申請手数料 | 一件につき | 七、〇〇〇 | ||
家畜人工授精所開設許可証書換え交付手数料 | 一件につき | 四、〇〇〇 | |||
家畜人工授精所開設許可証再交付手数料 | 一件につき | 四、〇〇〇 | |||
蜜蜂転飼許可事務 | 法蜜蜂転飼許可申請手数料 | 一場所につき十六蜂群以上の場合 | 一件につき | 二、三〇〇 | |
一場所につき十五蜂群以下の場合 | 一蜂群につき | 一五〇 | |||
条例蜜蜂転飼許可申請手数料 | 一場所につき十六蜂群以上の場合 | 一件につき | 二、三〇〇 | ||
一場所につき十五蜂群以下の場合 | 一蜂群につき | 一五〇 | |||
家畜市場登録事務 | 家畜市場登録申請手数料 | 地域家畜市場に係るもの | 一件につき | 一九、〇〇〇 | |
その他の家畜市場に係るもの | 一件につき | 四五、〇〇〇 | |||
家畜市場登録証書換え交付手数料 | 一件につき | 四、一〇〇 | |||
家畜市場登録証再交付手数料 | 一件につき | 六、九〇〇 | |||
標準鶏認定事務 | 標準鶏認定申請手数料 | 一羽につき | 四〇 | ||
ふ化業者登録事務 | ふ化業者登録申請手数料 | 一件につき | 八、三〇〇 | ||
ふ化場確認事務 | ふ化場確認申請手数料 | 一件につき | 八、二〇〇 | ||
家畜衛生事務 (愛知県各家畜保健衛生所) | 家畜検査手数料 | ひな白痢検査 | 一羽につき | 六〇 | |
馬の伝染性貧血検査 | 一頭につき | 一、三〇〇 | |||
結核検査 | 一頭につき | 三〇〇 | |||
蜜蜂腐蛆病検査 | 一蜂群につき | 七〇 | |||
ブルセラ症検査 | 一頭につき | 三〇〇 | |||
ヨーネ病検査 | エライザ法 | 一頭につき | 六〇〇 | ||
分離培養法 | 一頭につき | 三〇〇 | |||
新疾病検査 | 一件につき | 一、三〇〇 | |||
ニューカッスル病血球凝集抑制反応検査 | 一羽につき | 一〇〇 | |||
マイコプラズマ・ガリセプチカム急速凝集反応検査 | 一羽につき | 一〇〇 | |||
マイコプラズマ・シノビエ急速凝集反応検査 | 一羽につき | 一〇〇 | |||
豚萎縮性鼻炎検査 | 一頭につき | 三〇〇 | |||
トキソプラズマ症検査 | 一頭につき | 三〇〇 | |||
オーエスキー病抗体検査 | 一頭につき | 一、〇〇〇 | |||
牛海綿状脳症検査 | 死体の保管を伴う場合 | 一頭につき | 八、八〇〇 | ||
死体の保管を伴わない場合 | 一頭につき | 四、五〇〇 | |||
その他の検査 | 一件につき | 三〇〇 | |||
家畜投薬手数料 | 一件につき | 四〇〇 | |||
家畜注射又は家畜薬浴の手数料 | 炭疽血清注射 | 一頭につき | 一、二〇〇 | ||
豚丹毒血清注射 | 一頭につき | 一、一〇〇 | |||
炭疽予防液注射 | 一頭につき | 三〇〇 | |||
豚熱予防液注射 | 一頭につき | 二八〇 | |||
豚丹毒予防液注射 | 一頭につき | 二二〇 | |||
馬の流行性脳炎予防液注射 | 一頭につき | 一、一〇〇 | |||
狂犬病予防液注射(犬を除く。) | 一頭につき | 三六〇 | |||
ニューカッスル病予防液注射 | 一羽につき | 一〇 | |||
牛の流行性感冒予防液注射 | 一頭につき | 三九〇 | |||
豚の流行性脳炎予防液注射 | 一頭につき | 八〇〇 | |||
気腫疽予防液注射 | 一頭につき | 四〇〇 | |||
薬浴 | 一頭につき | 五五〇 | |||
豚熱予防液交付手数料 | 家畜防疫員による診察を要する場合 | 一頭につき | 七〇 | ||
その他の場合 | 一頭につき | 六〇 | |||
家畜検査証明書、家畜投薬証明書、家畜注射証明書又は家畜薬浴証明書の交付手数料 | 一通につき | 三〇〇 | |||
家畜病性鑑定手数料 | 病理解剖 | 一件につき | 三、六〇〇 | ||
病理組織学的検査 | 一件につき | 一、五〇〇 | |||
免疫組織学的検査 | 一件につき | 二、五〇〇 | |||
血液生化学的検査 | 一件につき | 一、〇〇〇 | |||
細菌学的検査 | 一件につき | 二、〇〇〇 | |||
ウイルス血清検査 | 一件につき | 一、〇〇〇 | |||
ウイルス抗原検査 | 一件につき | 二、〇〇〇 | |||
遺伝子学的検査 | 一件につき | 一、五〇〇 | |||
寄生虫検査 | 一件につき | 五〇〇 | |||
総合病性鑑定 | 一件につき | 六、七〇〇 | |||
家畜受精卵採取等事務 (愛知県畜産総合センター) | 家畜受精卵採取手数料 | 一回につき | 二四、〇〇〇 | ||
家畜受精卵凍結処理手数料 | 受精卵五個につき | 二、〇〇〇 | |||
漁業権免許等事務 | 漁業権免許申請手数料 | 一件につき | 四、二〇〇 | ||
漁業権共有認可申請手数料 | 一件につき | 四、二〇〇 | |||
漁業権分割変更免許申請手数料 | 一件につき | 二、八〇〇 | |||
定置漁業権又は区画漁業権を目的とする抵当権設定認可申請手数料 | 一件につき | 一、六〇〇 | |||
漁業権移転認可申請手数料 | 一件につき | 一、五〇〇 | |||
休業中の漁業許可申請手数料 | 一件につき | 二、八〇〇 | |||
五トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可等申請手数料 | 許可 | 一件につき | 三、二〇〇 | ||
変更許可 | 一件につき | 二、八〇〇 | |||
うなぎ稚魚漁業に係る漁業許可等申請手数料 | 許可 | 一件につき | 三、二〇〇 | ||
変更許可 | 一件につき | 二、八〇〇 | |||
漁船登録事務 | 漁船登録申請手数料 | 無動力漁船 | 一隻につき | 五、四〇〇 | |
動力漁船 | 総トン数二十トン未満 | 一隻につき | 七、九〇〇 | ||
総トン数二十トン以上百トン未満 | 一隻につき | 八、四〇〇 | |||
総トン数百トン以上 | 一隻につき | 八、九〇〇 | |||
漁船検認手数料 | 一隻につき | 四、〇〇〇 | |||
漁船登録変更申請手数料 | 無動力漁船 | 一隻につき | 二、八〇〇 | ||
動力漁船 | 総トン数二十トン未満 | 一隻につき | 三、八〇〇 | ||
総トン数二十トン以上百トン未満 | 一隻につき | 四、一〇〇 | |||
総トン数百トン以上 | 一隻につき | 四、四〇〇 | |||
漁船登録票再交付手数料 | 一隻につき | 二、八〇〇 | |||
漁船登録謄本交付手数料 | 用紙一枚につき | 五八〇 | |||
輸出水産物製造事業場登録事務 | 輸出水産物製造事業場登録申請手数料 | 一件につき | 一三、〇〇〇 | ||
免許漁業原簿謄本交付等事務 | 免許漁業原簿の謄本又は抄本の交付手数料 | 用紙一枚につき | 六二〇 | ||
漁場図の謄本又は抄本の交付手数料 | 用紙一枚につき | 六二〇 | |||
免許漁業原簿閲覧手数料 | 一回につき | 三四〇 | |||
小型漁船総トン数測度事務 | 小型漁船総トン数測度手数料 | 全部の容積の実測又は上甲板下全部の容積の実測を行う場合 | 一隻につき | 三七、〇〇〇 | |
その他の実測を行う場合 | 一隻につき | 二六、〇〇〇 | |||
遊漁船業者登録事務 | 遊漁船業者登録申請手数料 | 一件につき | 二六、〇〇〇 | ||
遊漁船業者更新登録申請手数料 | 一件につき | 一八、〇〇〇 | |||
観賞魚衛生証明事務 (愛知県水産試験場) | 観賞魚衛生証明申請手数料 | にしきごい又は金魚 | 一件につき | 七五〇 |
備考 家畜受精卵採取等事務の項に規定する家畜受精卵凍結処理手数料について、凍結処理に係る家畜受精卵の数が五個未満であるとき又は当該数に五個未満の端数があるときは、当該五個未満の数及び端数を五個とみなす。
別表第十一(第三条関係)
(追加〔令和二年条例六号〕)
農林基盤局関係
事務の名称 | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 手数料の額 (単位円) | |
林業種苗生産事業者登録等事務 | 林業種苗生産事業者登録申請手数料 | 一件につき | 六、四〇〇 | ||
林業種苗生産事業者登録証書換え交付手数料 | 一件につき | 三、五〇〇 | |||
林業種苗生産事業者登録証再交付手数料 | 一件につき | 三、〇〇〇 | |||
林業種苗生産事業者講習手数料 | 一人につき | 一四、〇〇〇 | |||
林業種苗証明事務 | 林業種苗証明申請手数料 | 種穂 | 種子 | 一件につき | 三六、〇〇〇円に種子一キログラムにつき五、九〇〇円として計算した額を合算した額 |
穂木 | 一件につき | 三六、〇〇〇円に穂木一万本につき五、一〇〇円として計算した額を合算した額 | |||
苗木 | 幼苗 | 一件につき | 三六、〇〇〇円に幼苗一万本につき三、六〇〇円として計算した額を合算した額 | ||
幼苗以外の苗木 | 一件につき | 三六、〇〇〇円に幼苗以外の苗木一万本につき五、七〇〇円に証明に係る事実の確認の回数を乗じて得た額として計算した額を合算した額 |
別表第十二(第二条、第三条関係)
(追加〔令和二年条例六号〕)
建設局関係
事務の名称 | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 手数料の額 (単位円) |
土地収用事務 | あっせん申請手数料 | 一件につき | 九三、〇〇〇 | |
仲裁申請手数料 | 一件につき | 一二六、〇〇〇 | ||
事業認定申請手数料 | 一件につき | 一五八、〇〇〇 | ||
収用又は使用の裁決申請手数料 | 損失補償の見積額が一〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 五六、四〇〇 | ||
損失補償の見積額が一〇〇、〇〇〇円を超え一、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 五六、四〇〇円に損失補償の見積額の一〇〇、〇〇〇円を超える部分が五〇、〇〇〇円に達するごとに五、七〇〇円を加算した額 | |||
損失補償の見積額が一、〇〇〇、〇〇〇円を超え五、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 一五九、五〇〇円に損失補償の見積額の一、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一〇〇、〇〇〇円に達するごとに七、一〇〇円を加算した額 | |||
損失補償の見積額が五、〇〇〇、〇〇〇円を超え二〇、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 四四三、五〇〇円に損失補償の見積額の五、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一、〇〇〇、〇〇〇円に達するごとに七、一〇〇円を加算した額 | |||
損失補償の見積額が二〇、〇〇〇、〇〇〇円を超え一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 五五〇、〇〇〇円に損失補償の見積額の二〇、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が四、〇〇〇、〇〇〇円に達するごとに一〇、〇〇〇円を加算した額 | |||
損失補償の見積額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超える場合一件につき | 七五〇、〇〇〇 | |||
損失補償裁決申請手数料 | 損失補償の見積額が五、〇〇〇円以下の場合一件につき | 三、〇〇〇 | ||
損失補償の見積額が五、〇〇〇円を超え五〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 三、〇〇〇円に損失補償の見積額の五、〇〇〇円を超える部分が五、〇〇〇円に達するごとに二、六〇〇円を加算した額 | |||
損失補償の見積額が五〇、〇〇〇円を超え一〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 二六、四〇〇円に損失補償の見積額の五〇、〇〇〇円を超える部分が一〇、〇〇〇円に達するごとに六、〇〇〇円を加算した額 | |||
損失補償の見積額が一〇〇、〇〇〇円を超え一、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 五六、四〇〇円に損失補償の見積額の一〇〇、〇〇〇円を超える部分が五〇、〇〇〇円に達するごとに五、七〇〇円を加算した額 | |||
損失補償の見積額が一、〇〇〇、〇〇〇円を超え五、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 一五九、五〇〇円に損失補償の見積額の一、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一〇〇、〇〇〇円に達するごとに七、一〇〇円を加算した額 | |||
損失補償の見積額が五、〇〇〇、〇〇〇円を超え二〇、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 四四三、五〇〇円に損失補償の見積額の五、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一、〇〇〇、〇〇〇円に達するごとに七、一〇〇円を加算した額 | |||
損失補償の見積額が二〇、〇〇〇、〇〇〇円を超え一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 五五〇、〇〇〇円に損失補償の見積額の二〇、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が四、〇〇〇、〇〇〇円に達するごとに一〇、〇〇〇円を加算した額 | |||
損失補償の見積額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超える場合一件につき | 七五〇、〇〇〇 | |||
協議確認申請手数料 | 一件につき | 二六、〇〇〇 | ||
裁決申請手数料 | 土地収用法以外の法律の規定に基づくもの | 損失補償の見積額が五、〇〇〇円以下の場合一件につき | 三、〇〇〇 | |
損失補償の見積額が五、〇〇〇円を超え五〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 三、〇〇〇円に損失補償の見積額の五、〇〇〇円を超える部分が五、〇〇〇円に達するごとに二、六〇〇円を加算した額 | |||
損失補償の見積額が五〇、〇〇〇円を超え一〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 二六、四〇〇円に損失補償の見積額の五〇、〇〇〇円を超える部分が一〇、〇〇〇円に達するごとに六、〇〇〇円を加算した額 | |||
損失補償の見積額が一〇〇、〇〇〇円を超え一、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 五六、四〇〇円に損失補償の見積額の一〇〇、〇〇〇円を超える部分が五〇、〇〇〇円に達するごとに五、七〇〇円を加算した額 | |||
損失補償の見積額が一、〇〇〇、〇〇〇円を超え五、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 一五九、五〇〇円に損失補償の見積額の一、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一〇〇、〇〇〇円に達するごとに七、一〇〇円を加算した額 | |||
損失補償の見積額が五、〇〇〇、〇〇〇円を超え二〇、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 四四三、五〇〇円に損失補償の見積額の五、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一、〇〇〇、〇〇〇円に達するごとに七、一〇〇円を加算した額 | |||
損失補償の見積額が二〇、〇〇〇、〇〇〇円を超え一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 五五〇、〇〇〇円に損失補償の見積額の二〇、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が四、〇〇〇、〇〇〇円に達するごとに一〇、〇〇〇円を加算した額 | |||
損失補償の見積額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超える場合一件につき | 七五〇、〇〇〇 | |||
所有者不明土地利用円滑化事務 | 地域福利増進事業に係る裁定申請手数料 | 損失の補償金の見積額が一〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 二七、〇〇〇 | |
損失の補償金の見積額が一〇〇、〇〇〇円を超え一、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 二七、〇〇〇円に損失の補償金の見積額の一〇〇、〇〇〇円を超える部分が五〇、〇〇〇円に達するごとに二、七〇〇円を加算した額 | |||
損失の補償金の見積額が一、〇〇〇、〇〇〇円を超え五、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 七五、六〇〇円に損失の補償金の見積額の一、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一〇〇、〇〇〇円に達するごとに三、四〇〇円を加算した額 | |||
損失の補償金の見積額が五、〇〇〇、〇〇〇円を超え二〇、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 二一一、六〇〇円に損失の補償金の見積額の五、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一、〇〇〇、〇〇〇円に達するごとに三、五〇〇円を加算した額 | |||
損失の補償金の見積額が二〇、〇〇〇、〇〇〇円を超え一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 二六四、一〇〇円に損失の補償金の見積額の二〇、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が四、〇〇〇、〇〇〇円に達するごとに四、八〇〇円を加算した額 | |||
損失の補償金の見積額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超える場合一件につき | 三六〇、一〇〇 | |||
土地収用法の特例に係る裁定申請手数料 | 損失の補償金の見積額が一〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 二七、〇〇〇 | ||
損失の補償金の見積額が一〇〇、〇〇〇円を超え一、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 二七、〇〇〇円に損失の補償金の見積額の一〇〇、〇〇〇円を超える部分が五〇、〇〇〇円に達するごとに二、七〇〇円を加算した額 | |||
損失の補償金の見積額が一、〇〇〇、〇〇〇円を超え五、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 七五、六〇〇円に損失の補償金の見積額の一、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一〇〇、〇〇〇円に達するごとに三、四〇〇円を加算した額 | |||
損失の補償金の見積額が五、〇〇〇、〇〇〇円を超え二〇、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 二一一、六〇〇円に損失の補償金の見積額の五、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一、〇〇〇、〇〇〇円に達するごとに三、五〇〇円を加算した額 | |||
損失の補償金の見積額が二〇、〇〇〇、〇〇〇円を超え一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円以下の場合一件につき | 二六四、一〇〇円に損失の補償金の見積額の二〇、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が四、〇〇〇、〇〇〇円に達するごとに四、八〇〇円を加算した額 | |||
損失の補償金の見積額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超える場合一件につき | 三六〇、一〇〇 | |||
大深度地下使用認可等事務 | 大深度地下使用認可申請手数料 | 事業区域の延長が二キロメートル以下の場合 | 一件につき | 七三四、一〇〇 |
事業区域の延長が二キロメートルを超える場合 | 一件につき | 七三四、一〇〇円に事業区域の延長の二キロメートルを超える部分が一キロメートルに達するごとに一四九、八〇〇円を加算した額 | ||
大深度地下使用認可登録簿の写しの交付手数料 | 用紙一枚につき | 五六〇 | ||
特殊構造車両等道路通行許可事務 | 特殊構造車両又は特殊貨物積載車両に係る道路通行許可申請手数料 | 一通行経路につき | 二〇〇 | |
採石業登録事務 | 採石業登録申請手数料 | 一件につき | 一九、〇〇〇 | |
採石業務管理者認定等事務 | 採石業務管理者認定申請手数料 | 一人につき | 七、〇〇〇 | |
採石業務管理者試験手数料 | 一人につき | 八、一〇〇 | ||
岩石採取計画認可事務 | 採取計画認可申請手数料 | 一件につき | 五四、〇〇〇 | |
採取計画変更認可申請手数料 | 一件につき | 三四、〇〇〇 | ||
砂利採取業登録事務 | 砂利採取業登録申請手数料 | 一件につき | 一四、〇〇〇 | |
砂利採取業務主任者認定等事務 | 砂利採取業務主任者認定申請手数料 | 一人につき | 九、二〇〇 | |
砂利採取業務主任者試験手数料 | 一人につき | 八、一〇〇 | ||
砂利採取計画認可事務 | 砂利採取計画認可申請手数料 | 一件につき | 三三、九〇〇 | |
砂利採取計画変更認可申請手数料 | 一件につき | 一五、〇〇〇 |
備考
一 土地収用事務の項に規定する手数料について、裁決を求める損失補償の見積額の価額を増加するときは、増加後の見積額の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の申請について納付された手数料の額との差額に相当する額を徴収する。
二 土地収用事務の項に規定する手数料について、同一の起業者が行う同一の事業に関して、土地収用法第二条又は第五条から第七条までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用又は使用のために事業の認定の申請、収用又は使用の裁決の申請若しくは協議の確認の申請を一の申請書によって行う場合又は同法第九十四条第二項の規定により損失補償の裁決を申請する場合は、それぞれ一件の申請とみなす。
三 土地収用事務の項に規定する裁決申請手数料について、当該裁決申請が次に掲げる法律の規定に基づくものである場合における当該手数料の額は、当該手数料に係る損失補償の見積額の区分に応じ、当該手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額の二分の一とする。
イ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十二条の四第二項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十五条において準用する場合を含む。)及び第六十八条第三項において準用する都市計画法第二十八条第三項
ロ 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第八十五条第一項
ハ 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第九条第五項(同法第二十条第六項において準用する場合を含む。)
ニ 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十二条第四項において準用する同法第六条第六項
ホ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十八条第一項
別表第十三(第三条、第六条関係)
(追加〔令和二年条例六号〕、一部改正〔令和三年条例五号・四年六号〕)
都市・交通局関係
事務の名称 | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 手数料の額 (単位円) |
不動産鑑定業者登録事務 | 登録申請手数料 | 一件につき | 一五、六〇〇 | |
更新登録申請手数料 | 一件につき | 一二、四〇〇 | ||
特定住宅用地認定事務 | 特定住宅用地認定申請手数料 | 一件につき | 五〇、〇〇〇 | |
譲渡予定価額審査事務 | 譲渡予定価額審査手数料 | 一件につき | 四六、〇〇〇 | |
建設業許可事務 | 建設業許可申請手数料 | 一件につき | 九〇、〇〇〇(既に他の建設業について知事がした許可と建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項各号に掲げる区分を同じくする建設業の許可の申請に係るものにあっては、五〇、〇〇〇) | |
建設業許可更新申請手数料 | 一件につき | 五〇、〇〇〇 | ||
建設業許可証明手数料 | 一件につき | 四〇〇 | ||
建設工事紛争処理事務 | あっせん申請手数料 | あっせんを求める事項の価額が一、〇〇〇、〇〇〇円までの場合一件につき | 一〇、〇〇〇 | |
あっせんを求める事項の価額が一、〇〇〇、〇〇〇円を超え五、〇〇〇、〇〇〇円までの場合一件につき | 一〇、〇〇〇円に一、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一〇、〇〇〇円までごとに二〇円を加えた額 | |||
あっせんを求める事項の価額が五、〇〇〇、〇〇〇円を超え二五、〇〇〇、〇〇〇円までの場合一件につき | 一八、〇〇〇円に五、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一〇、〇〇〇円までごとに一五円を加えた額 | |||
あっせんを求める事項の価額が二五、〇〇〇、〇〇〇円を超える場合一件につき | 四八、〇〇〇円に二五、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一〇、〇〇〇円までごとに一〇円を加えた額 | |||
調停申請手数料 | 調停を求める事項の価額が一、〇〇〇、〇〇〇円までの場合一件につき | 二〇、〇〇〇 | ||
調停を求める事項の価額が一、〇〇〇、〇〇〇円を超え五、〇〇〇、〇〇〇円までの場合一件につき | 二〇、〇〇〇円に一、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一〇、〇〇〇円までごとに四〇円を加えた額 | |||
調停を求める事項の価額が五、〇〇〇、〇〇〇円を超え一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円までの場合一件につき | 三六、〇〇〇円に五、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一〇、〇〇〇円までごとに二五円を加えた額 | |||
調停を求める事項の価額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超える場合一件につき | 二七三、五〇〇円に一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一〇、〇〇〇円までごとに一五円を加えた額 | |||
仲裁申請手数料 | 仲裁を求める事項の価額が一、〇〇〇、〇〇〇円までの場合一件につき | 五〇、〇〇〇 | ||
仲裁を求める事項の価額が一、〇〇〇、〇〇〇円を超え五、〇〇〇、〇〇〇円までの場合一件につき | 五〇、〇〇〇円に一、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一〇、〇〇〇円までごとに一〇〇円を加えた額 | |||
仲裁を求める事項の価額が五、〇〇〇、〇〇〇円を超え一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円までの場合一件につき | 九〇、〇〇〇円に五、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一〇、〇〇〇円までごとに六〇円を加えた額 | |||
仲裁を求める事項の価額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超える場合一件につき | 六六〇、〇〇〇円に一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超える部分が一〇、〇〇〇円までごとに二〇円を加えた額 | |||
経営事項審査事務 | 経営状況分析手数料 | 一件につき | 一五、九〇〇 | |
経営規模等評価手数料 | 一件につき | 八、一〇〇円と二、三〇〇円に評価に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額 | ||
総合評定値通知手数料 | 一件につき | 四〇〇円と二〇〇円に通知に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額 | ||
建設機械打刻等事務 | 建設機械の打刻又は検認の申請手数料 | 一個につき | 三六、〇〇〇 | |
解体工事業登録事務 | 解体工事業登録申請手数料 | 一件につき | 三三、〇〇〇 | |
解体工事業更新登録申請手数料 | 一件につき | 二六、〇〇〇 | ||
屋外広告業登録事務 | 屋外広告業登録申請手数料 | 一件につき | 一一、〇〇〇 | |
屋外広告業更新登録申請手数料 | 一件につき | 一一、〇〇〇 | ||
屋外広告物講習事務 | 屋外広告物講習手数料 | 広告物に係る法令に関する科目 | 一人につき | 一、八〇〇 |
広告物の表示の方法に関する科目 | 一人につき | 一、一〇〇 | ||
広告物の施工に関する科目 | 一人につき | 一、一〇〇 | ||
宅地建物取引業免許事務 | 宅地建物取引業免許申請手数料 | 一件につき | 三三、〇〇〇 | |
宅地建物取引業免許更新申請手数料 | 一件につき | 三三、〇〇〇 | ||
宅地建物取引士資格登録等事務 | 宅地建物取引士資格登録簿登録手数料 | 一件につき | 三七、〇〇〇 | |
宅地建物取引士資格登録移転申請手数料 | 一件につき | 八、〇〇〇 | ||
宅地建物取引士証交付申請手数料 | 一件につき | 四、五〇〇 | ||
宅地建物取引士証有効期間更新申請手数料 | 一件につき | 四、五〇〇 | ||
宅地建物取引士証再交付申請手数料 | 一件につき | 四、五〇〇 | ||
宅地建物取引士資格試験手数料 | 一人につき | 八、二〇〇 | ||
積立式宅地建物販売業許可事務 | 積立式宅地建物販売業許可申請手数料 | 一件につき | 八〇、〇〇〇 | |
不動産特定共同事業許可等事務 | 不動産特定共同事業許可申請手数料 | 一件につき | 八〇、〇〇〇 | |
小規模不動産特定共同事業登録申請手数料 | 一件につき | 六〇、〇〇〇 | ||
小規模不動産特定共同事業登録更新申請手数料 | 一件につき | 六〇、〇〇〇 | ||
浄化槽工事業登録事務 | 浄化槽工事業登録申請手数料 | 一件につき | 三五、〇〇〇 | |
浄化槽工事業更新登録申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | ||
浄化槽工事業登録簿謄本交付手数料 | 用紙一枚につき | 七〇〇 | ||
浄化槽工事業登録簿閲覧手数料 | 一件につき | 四八〇 |
備考
一 建設工事紛争処理事務の項に規定する手数料について、あっせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を算定することができないときは、その価額は、五百万円とする。
二 建設工事紛争処理事務の項に規定する手数料について、あっせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の申請について納付された手数料の額との差額に相当する額を徴収する。
三 建設工事紛争処理事務の項に規定する仲裁申請手数料については、あっせん又は調停の申請人が建設業法第二十五条の十五第二項の規定による通知を受けた日から二週間以内に当該あっせん又は調停の目的となった事項について仲裁の申請をする場合には、当該あっせん又は調停の申請について納付されたあっせん申請手数料又は調停申請手数料の額に相当する額は、納付されたものとみなす。
別表第十四(第三条、第六条関係)
(一部改正〔平成一三年条例一三号・五〇号・六〇号・一四年二〇号・五〇号・一五年一四号・七八号・一六年一三号・四九号・七一号・一七年一六号・八五号・九〇号・一八年一八号・五六号・一九年一二号・二〇年六号・二一年一〇号・二三年六六号・二四年六一号・七九号・二七年七号・二八年一三号・二九年二号・三三号・三〇年七号・五〇号・三一年七号・八号・令和元年三七号・四六号・六〇号・二年六号・四八号・三年六号・四九号・四年六号・五年二五号・六年九号・五五号〕)
建築局関係
事務の名称 | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 手数料の額 (単位円) | |||||
マンション管理計画認定事務 | マンション管理計画認定申請手数料 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の四各号(第四号にあっては、マンション管理適正化指針に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合していることが証されている場合として知事が定める場合以外の場合 | 長期修繕計画の数が一である場合 | 一件につき | 四二、一〇〇 | ||||
長期修繕計画の数が二以上である場合 | 一件につき | 四二、一〇〇円に一を超える長期修繕計画の数に二二、五〇〇円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||
マンション管理計画認定更新申請手数料 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の四各号(第四号にあっては、マンション管理適正化指針に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合していることが証されている場合として知事が定める場合以外の場合 | 長期修繕計画の数が一である場合 | 一件につき | 四二、一〇〇 | |||||
長期修繕計画の数が二以上である場合 | 一件につき | 四二、一〇〇円に一を超える長期修繕計画の数に二二、五〇〇円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||
サービス付き高齢者向け住宅事業登録事務 | サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請手数料 | サービス付き高齢者向け住宅の戸数が十戸以下のもの | 一件につき | 二二、八〇〇 | |||||
サービス付き高齢者向け住宅の戸数が十一戸以上二十戸以下のもの | 一件につき | 二六、六〇〇 | |||||||
サービス付き高齢者向け住宅の戸数が二十一戸以上三十戸以下のもの | 一件につき | 三〇、四〇〇 | |||||||
サービス付き高齢者向け住宅の戸数が三十一戸以上四十戸以下のもの | 一件につき | 三四、二〇〇 | |||||||
サービス付き高齢者向け住宅の戸数が四十一戸以上五十戸以下のもの | 一件につき | 三八、〇〇〇 | |||||||
サービス付き高齢者向け住宅の戸数が五十一戸以上七十戸以下のもの | 一件につき | 四五、五〇〇 | |||||||
サービス付き高齢者向け住宅の戸数が七十一戸以上百戸以下のもの | 一件につき | 五六、九〇〇 | |||||||
サービス付き高齢者向け住宅の戸数が百一戸以上のもの | 一件につき | 六八、二〇〇 | |||||||
サービス付き高齢者向け住宅事業登録更新申請手数料 | サービス付き高齢者向け住宅の戸数が十戸以下のもの | 一件につき | 二二、八〇〇 | ||||||
サービス付き高齢者向け住宅の戸数が十一戸以上二十戸以下のもの | 一件につき | 二六、六〇〇 | |||||||
サービス付き高齢者向け住宅の戸数が二十一戸以上三十戸以下のもの | 一件につき | 三〇、四〇〇 | |||||||
サービス付き高齢者向け住宅の戸数が三十一戸以上四十戸以下のもの | 一件につき | 三四、二〇〇 | |||||||
サービス付き高齢者向け住宅の戸数が四十一戸以上五十戸以下のもの | 一件につき | 三八、〇〇〇 | |||||||
サービス付き高齢者向け住宅の戸数が五十一戸以上七十戸以下のもの | 一件につき | 四五、五〇〇 | |||||||
サービス付き高齢者向け住宅の戸数が七十一戸以上百戸以下のもの | 一件につき | 五六、九〇〇 | |||||||
サービス付き高齢者向け住宅の戸数が百一戸以上のもの | 一件につき | 六八、二〇〇 | |||||||
建築確認等事務 | 建築確認申請又は計画通知手数料 | 建築物に係るもの | 床面積の合計が三十平方メートル以内のもの | 一件につき | 六、〇〇〇 | ||||
床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以内のもの | 一件につき | 一九、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以内のもの | 一件につき | 四一、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以内のもの | 一件につき | 六八、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一〇七、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一五五、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 二三一、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの | 一件につき | 三四一、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 一件につき | 六一〇、〇〇〇 | |||||||
建築設備及び工作物に係るもの | 小荷物専用昇降機 | 一件につき | 九、〇〇〇(計画の変更に係る場合にあっては、六、〇〇〇) | ||||||
その他の建築設備 | 一件につき | 二三、〇〇〇(計画の変更に係る場合にあっては、一〇、〇〇〇) | |||||||
工作物 | 一件につき | 一七、〇〇〇(計画の変更に係る場合にあっては、七、〇〇〇) | |||||||
構造計算適合性判定手数料 | 国土交通大臣の認定を受けたプログラムによる構造計算によって構造方法の安全性を確かめた建築物に係るもの | 床面積の合計が千平方メートル以内のもの | 一の建築物につき | 一一〇、〇〇〇 | |||||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一の建築物につき | 一三七、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一の建築物につき | 一五〇、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの | 一の建築物につき | 一九〇、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 一の建築物につき | 三二二、〇〇〇 | |||||||
その他のもの | 床面積の合計が千平方メートル以内のもの | 一の建築物につき | 一六〇、〇〇〇 | ||||||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一の建築物につき | 二一二、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一の建築物につき | 二四三、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの | 一の建築物につき | 三二一、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 一の建築物につき | 五九〇、〇〇〇 | |||||||
完了検査申請又は完了通知手数料 | 建築物に係るもの | 床面積の合計が三十平方メートル以内のもの | 一件につき | 一七、〇〇〇 | |||||
床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以内のもの | 一件につき | 二二、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以内のもの | 一件につき | 三六、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以内のもの | 一件につき | 五一、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 六七、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 九五、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 一七一、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの | 一件につき | 二四四、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 一件につき | 四四九、〇〇〇 | |||||||
建築設備及び工作物に係るもの | 小荷物専用昇降機 | 一件につき | 二三、〇〇〇 | ||||||
その他の建築設備 | 一件につき | 四一、〇〇〇 | |||||||
工作物 | 一件につき | 二九、〇〇〇 | |||||||
中間検査を受けた建築物の完了検査申請又は完了通知手数料 | 床面積の合計が三十平方メートル以内のもの | 一件につき | 一六、〇〇〇 | ||||||
床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以内のもの | 一件につき | 二一、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以内のもの | 一件につき | 三五、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以内のもの | 一件につき | 五〇、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 六六、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 九三、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 一六一、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの | 一件につき | 二三四、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 一件につき | 四三九、〇〇〇 | |||||||
中間検査申請又は特定工程終了通知手数料 | 中間検査を行う部分の床面積の合計が三十平方メートル以内のもの | 一件につき | 一六、〇〇〇 | ||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以内のもの | 一件につき | 二一、〇〇〇 | |||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以内のもの | 一件につき | 三三、〇〇〇 | |||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以内のもの | 一件につき | 四七、〇〇〇 | |||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 六二、〇〇〇 | |||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 八四、〇〇〇 | |||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 一四三、〇〇〇 | |||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの | 一件につき | 二〇四、〇〇〇 | |||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 一件につき | 三九一、〇〇〇 | |||||||
検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条の六第一項第一号若しくは第二号又は第十八条第三十八項第一号若しくは第二号(同法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請 | 一件につき | 一二〇、〇〇〇 | ||||||
建築物の敷地と道路との関係の認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
建築物の敷地と道路との関係の許可申請手数料 | 一件につき | 三三、〇〇〇 | |||||||
公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 一件につき | 三三、〇〇〇 | |||||||
道路内における建築認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
壁面線外における建築許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
用途地域における建築等許可申請手数料 | 建築基準法第四十八条第十六項第一号に該当する場合に係るもの | 一件につき | 一二〇、〇〇〇 | ||||||
建築基準法第四十八条第十六項第二号に該当する場合に係るもの | 一件につき | 一四〇、〇〇〇 | |||||||
その他のもの | 一件につき | 一八〇、〇〇〇 | |||||||
特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積の特例認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
建築物の高さの特例認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
建築物の高さの特例許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
都市再生特別地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
居住環境向上用途誘導地区における建築物の建蔽率、高さ又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
特定防災街区整備地区における建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
特定防災街区整備地区における壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
特定防災街区整備地区における間口率及び高さに関する制限等の適用除外に係る許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
景観地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
景観地区内における壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
景観地区内における建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
再開発等促進区又は沿道再開発等促進区における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
再開発等促進区又は沿道再開発等促進区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
開発整備促進区における用途地域等に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
特定建築物地区整備計画の区域における建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画又は沿道地区計画の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域における建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
仮設建築物建築許可申請手数料 | 建築基準法第八十五条第六項の規定に基づく許可に係るもの | 一件につき | 一二〇、〇〇〇 | ||||||
建築基準法第八十五条第七項の規定に基づく許可に係るもの | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
一団地内において建築等をする一又は二以上の建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が一又は二である場合 | 一件につき | 七八、〇〇〇 | ||||||
建築物の数が三以上である場合 | 一件につき | 七八、〇〇〇円に二を超える建築物の数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||
既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例認定申請手数料 | 建築物(建築等をするものに限る。)の数が一である場合 | 一件につき | 七八、〇〇〇 | ||||||
建築物(建築等をするものに限る。)の数が二以上である場合 | 一件につき | 七八、〇〇〇円に一を超える建築物(建築等をするものに限る。)の数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||
広い空地を有する一団地内において建築等をする一又は二以上の建築物の特例許可申請手数料 | 建築物の数が一又は二である場合 | 一件につき | 二三八、〇〇〇 | ||||||
建築物の数が三以上である場合 | 一件につき | 二三八、〇〇〇円に二を超える建築物の数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||
広い空地を有する一団の土地の区域内の既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例許可申請手数料 | 建築物(建築等をするものに限る。)の数が一である場合 | 一件につき | 二三八、〇〇〇 | ||||||
建築物(建築等をするものに限る。)の数が二以上である場合 | 一件につき | 二三八、〇〇〇円に一を超える建築物(建築等をするものに限る。)の数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||
一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定申請手数料 | 建築物(新築又は増築等をするものに限る。)の数が一である場合 | 一件につき | 七八、〇〇〇 | ||||||
建築物(新築又は増築等をするものに限る。)の数が二以上である場合 | 一件につき | 七八、〇〇〇円に一を超える建築物(新築又は増築等をするものに限る。)の数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||
一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る公告認定対象区域又は公告許可対象区域内における一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物の増築等の特例許可申請手数料 | 建築物(新築又は増築等をするものに限る。)の数が一である場合 | 一件につき | 二三八、〇〇〇 | ||||||
建築物(新築又は増築等をするものに限る。)の数が二以上である場合 | 一件につき | 二三八、〇〇〇円に一を超える建築物(新築又は増築等をするものに限る。)の数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||
一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料 | 一件につき | 六、四〇〇円に現に存する建築物の数に一二、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||
一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合における全体計画認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合における全体計画変更認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
興行場等への一時的な用途変更に係る建築物の使用許可申請手数料 | 建築基準法第八十七条の三第六項の規定に基づく許可に係るもの | 一件につき | 一二〇、〇〇〇 | ||||||
建築基準法第八十七条の三第七項の規定に基づく許可に係るもの | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
既存建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
既存建築物の道路内における制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
大規模建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
一般の建築物の路地状部分の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
特殊建築物の路地状部分の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
防火壁の位置に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
興行場等に関する制限の緩和に係る認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
興行場等の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
自動車修理工場等の敷地の自動車の出入口に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
大規模な自動車車庫の構造に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
地下街の換気設備に関する制限の緩和に係る認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
地下街の構造に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 | 一件につき | 一六〇、〇〇〇 | |||||||
津波からの避難に資する建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 一件につき | 二七、〇〇〇 | |||||||
建築士免許等事務 | 二級建築士又は木造建築士の免許申請手数料 | 一件につき | 二四、四〇〇 | ||||||
二級建築士又は木造建築士の免許証又は免許証明書の書換え交付手数料 | 一件につき | 五、九〇〇 | |||||||
二級建築士又は木造建築士の免許証又は免許証明書の再交付手数料 | 一件につき | 五、九〇〇 | |||||||
二級建築士又は木造建築士の試験手数料 | 一人につき | 一八、五〇〇 | |||||||
一級建築士事務所登録申請手数料 | 一件につき | 一八、〇〇〇 | |||||||
二級建築士事務所又は木造建築士事務所の登録申請手数料 | 一件につき | 一三、〇〇〇 | |||||||
優良宅地造成等認定事務 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が〇・一ヘクタール未満のとき | 一件につき | 九二、〇〇〇 | |||||
造成宅地の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のとき | 一件につき | 一四〇、〇〇〇 | |||||||
造成宅地の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のとき | 一件につき | 二〇〇、〇〇〇 | |||||||
造成宅地の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のとき | 一件につき | 二八〇、〇〇〇 | |||||||
造成宅地の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満のとき | 一件につき | 四二〇、〇〇〇 | |||||||
造成宅地の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満のとき | 一件につき | 五五〇、〇〇〇 | |||||||
造成宅地の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満のとき | 一件につき | 七一〇、〇〇〇 | |||||||
造成宅地の面積が十ヘクタール以上のとき | 一件につき | 九三〇、〇〇〇 | |||||||
優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下のとき | 一件につき | 六、三〇〇 | ||||||
新築住宅の床面積の合計が百平方メートルを超え五百平方メートル以下のとき | 一件につき | 九、二〇〇 | |||||||
新築住宅の床面積の合計が五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のとき | 一件につき | 一四、〇〇〇 | |||||||
新築住宅の床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のとき | 一件につき | 三七、〇〇〇 | |||||||
新築住宅の床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のとき | 一件につき | 四六、〇〇〇 | |||||||
新築住宅の床面積の合計が五万平方メートルを超えるとき | 一件につき | 六二、〇〇〇 | |||||||
宅地造成工事許可事務 | 宅地造成工事許可申請手数料 | 切土又は盛土をする土地の面積が五百平方メートル以内のとき | 一件につき | 一三、〇〇〇 | |||||
切土又は盛土をする土地の面積が五百平方メートルを超え千平方メートル以内のとき | 一件につき | 二二、〇〇〇 | |||||||
切土又は盛土をする土地の面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のとき | 一件につき | 三三、〇〇〇 | |||||||
切土又は盛土をする土地の面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のとき | 一件につき | 五〇、〇〇〇 | |||||||
切土又は盛土をする土地の面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のとき | 一件につき | 七二、〇〇〇 | |||||||
切土又は盛土をする土地の面積が一万平方メートルを超え二万平方メートル以内のとき | 一件につき | 一二〇、〇〇〇 | |||||||
切土又は盛土をする土地の面積が二万平方メートルを超え四万平方メートル以内のとき | 一件につき | 一八〇、〇〇〇 | |||||||
切土又は盛土をする土地の面積が四万平方メートルを超え七万平方メートル以内のとき | 一件につき | 二七〇、〇〇〇 | |||||||
切土又は盛土をする土地の面積が七万平方メートルを超え十万平方メートル以内のとき | 一件につき | 三六〇、〇〇〇 | |||||||
切土又は盛土をする土地の面積が十万平方メートルを超えるとき | 一件につき | 四五〇、〇〇〇 | |||||||
宅地造成工事計画変更許可申請手数料 | 一件につき | 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手数料の額を合算した額。ただし、当該合算した額が四五〇、〇〇〇円を超えるときは、四五〇、〇〇〇円とする。 一 宅地造成に関する工事に係る設計の変更(次号のみに該当する変更を除く。) 切土又は盛土をする土地の面積(同号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ、宅地造成工事許可申請手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額に十分の一を乗じて得た額 二 切土又は盛土をする土地の追加に係る設計の変更 追加される切土又は盛土をする土地の面積に応じ、宅地造成工事許可申請手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額 三 その他の変更 一一、〇〇〇 | |||||||
開発行為許可等事務 | 開発行為許可申請手数料 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満のとき | 一件につき | 九、二〇〇 | ||||
開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のとき | 一件につき | 二三、〇〇〇 | |||||||
開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のとき | 一件につき | 四六、〇〇〇 | |||||||
開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のとき | 一件につき | 九二、〇〇〇 | |||||||
開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満のとき | 一件につき | 一四〇、〇〇〇 | |||||||
開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満のとき | 一件につき | 一八〇、〇〇〇 | |||||||
開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満のとき | 一件につき | 二三〇、〇〇〇 | |||||||
開発区域の面積が十ヘクタール以上のとき | 一件につき | 三二〇、〇〇〇 | |||||||
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満のとき | 一件につき | 一四、〇〇〇 | ||||||
開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のとき | 一件につき | 三二、〇〇〇 | |||||||
開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のとき | 一件につき | 七〇、〇〇〇 | |||||||
開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のとき | 一件につき | 一三〇、〇〇〇 | |||||||
開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満のとき | 一件につき | 二一〇、〇〇〇 | |||||||
開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満のとき | 一件につき | 二九〇、〇〇〇 | |||||||
開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満のとき | 一件につき | 三六〇、〇〇〇 | |||||||
開発区域の面積が十ヘクタール以上のとき | 一件につき | 五一〇、〇〇〇 | |||||||
その他の開発行為の場合 | 開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満のとき | 一件につき | 九二、〇〇〇 | ||||||
開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のとき | 一件につき | 一四〇、〇〇〇 | |||||||
開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のとき | 一件につき | 二〇〇、〇〇〇 | |||||||
開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のとき | 一件につき | 二八〇、〇〇〇 | |||||||
開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満のとき | 一件につき | 四二〇、〇〇〇 | |||||||
開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満のとき | 一件につき | 五五〇、〇〇〇 | |||||||
開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満のとき | 一件につき | 七一〇、〇〇〇 | |||||||
開発区域の面積が十ヘクタール以上のとき | 一件につき | 九三〇、〇〇〇 | |||||||
開発行為変更許可申請手数料 | 一件につき | 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手数料の額を合算した額。ただし、当該合算した額が九三〇、〇〇〇円を超えるときは、九三〇、〇〇〇円とする。 一 開発行為に関する設計の変更(次号のみに該当する変更を除く。) 開発区域の面積(同号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、開発行為許可申請手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額に十分の一を乗じて得た額 二 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第三十条第一項第一号から第四号までに掲げる事項の変更 新たに編入される開発区域の面積に応じ、開発行為許可申請手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額 三 その他の変更 一一、〇〇〇 | |||||||
市街化調整区域内等における建築物特例許可申請手数料 | 一件につき | 四九、〇〇〇 | |||||||
予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 一件につき | 二八、〇〇〇 | |||||||
開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 敷地の面積が〇・一ヘクタール未満の場合 | 一件につき | 七、三〇〇 | ||||||
敷地の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満の場合 | 一件につき | 一九、〇〇〇 | |||||||
敷地の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満の場合 | 一件につき | 四二、〇〇〇 | |||||||
敷地の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満の場合 | 一件につき | 七四、〇〇〇 | |||||||
敷地の面積が一ヘクタール以上の場合 | 一件につき | 一〇〇、〇〇〇 | |||||||
開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が一ヘクタール未満のものである場合 | 一件につき | 一、八〇〇 | ||||||
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が一ヘクタール以上のものである場合 | 一件につき | 二、九〇〇 | |||||||
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、その他のものである場合 | 一件につき | 一八、〇〇〇 | |||||||
開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙一枚につき | 五六〇 | |||||||
特定建築物計画認定事務 | 特定建築物計画認定申請手数料 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十七条第四項(同法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出に係る特定建築物について構造計算適合性判定を行う場合の認定の申請 | 国土交通大臣の認定を受けたプログラムによる構造計算によって構造方法の安全性を確かめた建築物に係るもの | 床面積の合計が千平方メートル以内のもの | 一の建築物につき | 一一〇、〇〇〇 | |||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一の建築物につき | 一三七、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一の建築物につき | 一五〇、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの | 一の建築物につき | 一九〇、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 一の建築物につき | 三二二、〇〇〇 | |||||||
その他のもの | 床面積の合計が千平方メートル以内のもの | 一の建築物につき | 一六〇、〇〇〇 | ||||||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一の建築物につき | 二一二、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一の建築物につき | 二四三、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの | 一の建築物につき | 三二一、〇〇〇 | |||||||
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 一の建築物につき | 五九〇、〇〇〇 | |||||||
特定民間再開発事業等認定事務 | 特定民間再開発事業認定申請手数料 | 一件につき | 三四、〇〇〇 | ||||||
地区外転出事情認定申請手数料 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | |||||||
長期優良住宅建築等計画等認定事務 | 長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料 | 住宅の新築に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。以下この項において「法」という。)第五条第一項に規定する長期優良住宅建築等計画(以下この項において「長期優良住宅建築等計画」という。)の認定の申請 | 法第二条第四項に規定する長期使用構造等である旨を住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この項において「登録住宅性能評価機関」という。)が確認した場合 | 一戸建て住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この表において同じ。) | 一戸につき | 一七、三〇〇 | |||
共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建て住宅以外の住宅をいう。以下この表において同じ。) | 一棟の総戸数が五以下のもの | 一戸につき | 二四、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額(その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額。以下この項において同じ。) | ||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一戸につき | 三五、九〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上三十以下のもの | 一戸につき | 四七、三〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三十一以上五十以下のもの | 一戸につき | 七九、八〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一戸につき | 一三〇、二〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一戸につき | 二〇八、二〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一戸につき | 二五三、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一戸につき | 二六九、九〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
その他の場合 | 一戸建て住宅 | 一戸につき | 六四、八〇〇 | ||||||
共同住宅等 | 一棟の総戸数が五以下のもの | 一戸につき | 一三九、一〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一戸につき | 二一六、七〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上三十以下のもの | 一戸につき | 四一八、五〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三十一以上五十以下のもの | 一戸につき | 七四一、九〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一戸につき | 一、二六八、二〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一戸につき | 二、三三八、一〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一戸につき | 三、三三六、四〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一戸につき | 四、〇八五、〇〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画の認定の申請 | 法第二条第四項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合 | 一戸建て住宅 | 一戸につき | 一九、一〇〇 | |||||
共同住宅等 | 一棟の総戸数が五以下のもの | 一戸につき | 二七、七〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一戸につき | 四一、二〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上三十以下のもの | 一戸につき | 五四、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三十一以上五十以下のもの | 一戸につき | 九三、〇〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一戸につき | 一五二、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一戸につき | 二四四、八〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一戸につき | 二九八、五〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一戸につき | 三一七、七〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
その他の場合 | 一戸建て住宅 | 一戸につき | 七五、三〇〇 | ||||||
共同住宅等 | 一棟の総戸数が五以下のもの | 一戸につき | 一六三、一〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一戸につき | 二五四、九〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上三十以下のもの | 一戸につき | 四九三、五〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三十一以上五十以下のもの | 一戸につき | 八七五、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一戸につき | 一、四九七、九〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一戸につき | 二、七六二、五〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一戸につき | 三、九四二、七〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一戸につき | 四、八二七、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
法第五条第六項に規定する長期優良住宅維持保全計画の認定の申請 | 法第二条第四項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合 | 一戸建て住宅 | 一戸につき | 一九、一〇〇 | |||||
共同住宅等 | 一棟の総戸数が五以下のもの | 一戸につき | 二七、七〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一戸につき | 四一、二〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上三十以下のもの | 一戸につき | 五四、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三十一以上五十以下のもの | 一戸につき | 九三、〇〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一戸につき | 一五二、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一戸につき | 二四四、八〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一戸につき | 二九八、五〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一戸につき | 三一七、七〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
その他の場合 | 一戸建て住宅 | 一戸につき | 七五、三〇〇 | ||||||
共同住宅等 | 一棟の総戸数が五以下のもの | 一戸につき | 一六三、一〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一戸につき | 二五四、九〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上三十以下のもの | 一戸につき | 四九三、五〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三十一以上五十以下のもの | 一戸につき | 八七五、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一戸につき | 一、四九七、九〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一戸につき | 二、七六二、五〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一戸につき | 三、九四二、七〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一戸につき | 四、八二七、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料 | 住宅の新築について長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅に係る法第九条第一項又は第三項の規定によるもの以外の変更の認定の申請 | 法第二条第四項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合 | 一戸建て住宅 | 一戸につき | 四、〇〇〇 | ||||
共同住宅等 | 一棟の総戸数が五以下のもの | 一戸につき | 八、〇〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一戸につき | 一三、九〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上三十以下のもの | 一戸につき | 二〇、一〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三十一以上五十以下のもの | 一戸につき | 三七、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一戸につき | 六四、七〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一戸につき | 一〇六、四〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一戸につき | 一三〇、八〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一戸につき | 一三九、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
その他の場合 | 一戸建て住宅 | 一戸につき | 二五、三〇〇 | ||||||
共同住宅等 | 一棟の総戸数が五以下のもの | 一戸につき | 五九、二〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一戸につき | 九四、八〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上三十以下のもの | 一戸につき | 一八六、一〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三十一以上五十以下のもの | 一戸につき | 三三三、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一戸につき | 五七三、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一戸につき | 一、〇五八、九〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一戸につき | 一、五〇九、四〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一戸につき | 一、八四五、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
住宅の増築又は改築について長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅に係る法第九条第一項又は第三項の規定によるもの以外の変更の認定の申請 | 法第二条第四項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合 | 一戸建て住宅 | 一戸につき | 五、二〇〇 | |||||
共同住宅等 | 一棟の総戸数が五以下のもの | 一戸につき | 一〇、五〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一戸につき | 一八、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上三十以下のもの | 一戸につき | 二六、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三十一以上五十以下のもの | 一戸につき | 四九、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一戸につき | 八五、三〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一戸につき | 一四〇、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一戸につき | 一七二、九〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一戸につき | 一八四、四〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
その他の場合 | 一戸建て住宅 | 一戸につき | 三三、四〇〇 | ||||||
共同住宅等 | 一棟の総戸数が五以下のもの | 一戸につき | 七八、二〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一戸につき | 一二五、五〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上三十以下のもの | 一戸につき | 二四六、〇〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三十一以上五十以下のもの | 一戸につき | 四四〇、九〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一戸につき | 七五八、〇〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一戸につき | 一、三九九、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一戸につき | 一、九九五、〇〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一戸につき | 二、四三九、四〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
法第五条第六項に規定する長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた住宅に係る変更の認定の申請 | 法第二条第四項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合 | 一戸建て住宅 | 一戸につき | 五、二〇〇 | |||||
共同住宅等 | 一棟の総戸数が五以下のもの | 一戸につき | 一〇、五〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一戸につき | 一八、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上三十以下のもの | 一戸につき | 二六、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三十一以上五十以下のもの | 一戸につき | 四九、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一戸につき | 八五、三〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一戸につき | 一四〇、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一戸につき | 一七二、九〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一戸につき | 一八四、四〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
その他の場合 | 一戸建て住宅 | 一戸につき | 三三、四〇〇 | ||||||
共同住宅等 | 一棟の総戸数が五以下のもの | 一戸につき | 七八、二〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一戸につき | 一二五、五〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上三十以下のもの | 一戸につき | 二四六、〇〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三十一以上五十以下のもの | 一戸につき | 四四〇、九〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一戸につき | 七五八、〇〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一戸につき | 一、三九九、六〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一戸につき | 一、九九五、〇〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一戸につき | 二、四三九、四〇〇円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||
低炭素建築物新築等計画認定事務 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合すると知事が定める機関が認めた場合又は当該基準に適合することを証する書類として知事が定めるものが添付されている場合(以下この表において「低炭素建築物基準適合性確認機関が認めた場合等」という。) | 一戸建て住宅 | 一件につき | 五、二〇〇 | ||||
共同住宅等 | 建築物全体又は複合建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十一条第一項に規定する非住宅部分(以下この表において「非住宅部分」という。)及び同項に規定する住宅部分(以下この表において「住宅部分」という。)を有する建築物をいう。以下この表において同じ。)の住宅部分に係るもの | 一棟の戸数が一のもの | 一件につき | 五、二〇〇 | |||||
一棟の総戸数が二以上五以下のもの | 一件につき | 一〇、三〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一件につき | 一七、五〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上二十五以下のもの | 一件につき | 二九、一〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二十六以上五十以下のもの | 一件につき | 四八、八〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一件につき | 八七、三〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一件につき | 一三八、一〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一件につき | 一七四、四〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一件につき | 一八六、一〇〇 | |||||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 一〇、三〇〇 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一七、九〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二九、一〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 八七、三〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 一三八、一〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一七四、四〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 二一八、〇〇〇 | |||||||
その他の建築物 | 建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 一〇、三〇〇 | ||||||
建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一七、九〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二九、一〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 八七、三〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 一三八、一〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一七四、四〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 二一八、〇〇〇 | |||||||
その他の場合 | 一戸建て住宅 | 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省、国土交通省令第一号。以下この表において「建築物省エネ法基準省令」という。)第十条第二号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 一件につき | 一九、一〇〇 | |||||
その他のもの | 一件につき | 三七、一〇〇 | |||||||
共同住宅等 | 建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係るもの | 全住戸が建築物省エネ法基準省令第十条第二号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 一棟の戸数が一のもの | 一件につき | 一九、一〇〇 | ||||
一棟の総戸数が二以上五以下のもの | 一件につき | 三五、九〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一件につき | 五一、九〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上二十五以下のもの | 一件につき | 七四、六〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二十六以上五十以下のもの | 一件につき | 一一二、六〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一件につき | 一七〇、三〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一件につき | 二四二、六〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一件につき | 三一三、四〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一件につき | 三五六、五〇〇 | |||||||
その他のもの | 一棟の戸数が一のもの | 一件につき | 三七、一〇〇 | ||||||
一棟の総戸数が二以上五以下のもの | 一件につき | 七四、九〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一件につき | 一〇五、四〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上二十五以下のもの | 一件につき | 一四八、三〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二十六以上五十以下のもの | 一件につき | 二一三、〇〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一件につき | 三〇五、二〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一件につき | 四一三、五〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一件につき | 五四二、一〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一件につき | 六三六、五〇〇 | |||||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第十条第一号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 九五、〇〇〇 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一二一、〇〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一五九、三〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二五七、九〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 三三六、八〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 四〇四、七〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 四七四、八〇〇 | |||||||
その他のもの | 非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 二四八、四〇〇 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 三一一、二〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 四〇一、八〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 五七三、四〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 七〇六、三〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 八三四、九〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 九五二、四〇〇 | |||||||
その他の建築物 | 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第十条第一号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 九五、〇〇〇 | |||||
建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一二一、〇〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一五九、三〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二五七、九〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 三三六、八〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 四〇四、七〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 四七四、八〇〇 | |||||||
その他のもの | 建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 二四八、四〇〇 | ||||||
建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 三一一、二〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 四〇一、八〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 五七三、四〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 七〇六、三〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 八三四、九〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 九五二、四〇〇 | |||||||
低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 低炭素建築物基準適合性確認機関が認めた場合等 | 一戸建て住宅 | 一件につき | 三、二〇〇 | |||||
共同住宅等 | 住戸のみに係るもの | 申請に係る戸数が一のもの | 一件につき | 三、二〇〇 | |||||
申請に係る戸数が二以上五以下のもの | 一件につき | 六、二〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が六以上十以下のもの | 一件につき | 一〇、五〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が十一以上二十五以下のもの | 一件につき | 一七、五〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が二十六以上五十以下のもの | 一件につき | 二九、三〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が五十一以上百以下のもの | 一件につき | 五二、四〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が百一以上二百以下のもの | 一件につき | 八二、九〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が二百一以上三百以下のもの | 一件につき | 一〇四、七〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が三百一以上のもの | 一件につき | 一一一、七〇〇 | |||||||
建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係るもの | 一棟の戸数が一のもの | 一件につき | 三、二〇〇 | ||||||
一棟の総戸数が二以上五以下のもの | 一件につき | 六、二〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一件につき | 一〇、五〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上二十五以下のもの | 一件につき | 一七、五〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二十六以上五十以下のもの | 一件につき | 二九、三〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一件につき | 五二、四〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一件につき | 八二、九〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一件につき | 一〇四、七〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一件につき | 一一一、七〇〇 | |||||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 六、二〇〇 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一〇、七〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一七、五〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 五二、四〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 八二、九〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一〇四、七〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 一三〇、八〇〇 | |||||||
その他の建築物 | 建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 六、二〇〇 | ||||||
建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一〇、七〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一七、五〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 五二、四〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 八二、九〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一〇四、七〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 一三〇、八〇〇 | |||||||
その他の場合 | 一戸建て住宅 | 建築物省エネ法基準省令第十条第二号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 一件につき | 一〇、一〇〇 | |||||
その他のもの | 一件につき | 一九、二〇〇 | |||||||
共同住宅等 | 住戸のみに係るもの | 申請に係る戸数が一のもの | 一件につき | 一九、二〇〇 | |||||
申請に係る戸数が二以上五以下のもの | 一件につき | 三八、五〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が六以上十以下のもの | 一件につき | 五四、五〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が十一以上二十五以下のもの | 一件につき | 七七、一〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が二十六以上五十以下のもの | 一件につき | 一一一、四〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が五十一以上百以下のもの | 一件につき | 一六一、三〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が百一以上二百以下のもの | 一件につき | 二二〇、六〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が二百一以上三百以下のもの | 一件につき | 二八八、五〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が三百一以上のもの | 一件につき | 三三六、九〇〇 | |||||||
建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係るもの | 全住戸が建築物省エネ法基準省令第十条第二号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 一棟の戸数が一のもの | 一件につき | 一〇、一〇〇 | |||||
一棟の総戸数が二以上五以下のもの | 一件につき | 一九、〇〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一件につき | 二七、七〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上二十五以下のもの | 一件につき | 四〇、二〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二十六以上五十以下のもの | 一件につき | 六一、三〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一件につき | 九三、九〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一件につき | 一三五、二〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一件につき | 一七四、二〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一件につき | 一九七、〇〇〇 | |||||||
その他のもの | 一棟の戸数が一のもの | 一件につき | 一九、二〇〇 | ||||||
一棟の総戸数が二以上五以下のもの | 一件につき | 三八、五〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一件につき | 五四、五〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上二十五以下のもの | 一件につき | 七七、一〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二十六以上五十以下のもの | 一件につき | 一一一、四〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一件につき | 一六一、三〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一件につき | 二二〇、六〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一件につき | 二八八、五〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一件につき | 三三六、九〇〇 | |||||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第十条第一号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 四八、六〇〇 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 六二、三〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 八二、六〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一三七、七〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 一八二、三〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二一九、九〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 二五九、三〇〇 | |||||||
その他のもの | 非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 一二五、二〇〇 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一五七、四〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二〇三、八〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二九五、五〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 三六七、一〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 四三五、〇〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 四九八、二〇〇 | |||||||
その他の建築物 | 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第十条第一号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 四八、六〇〇 | |||||
建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 六二、三〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 八二、六〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一三七、七〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 一八二、三〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二一九、九〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 二五九、三〇〇 | |||||||
その他のもの | 建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 一二五、二〇〇 | ||||||
建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一五七、四〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二〇三、八〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二九五、五〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 三六七、一〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 四三五、〇〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 四九八、二〇〇 | |||||||
建築物エネルギー消費性能適合性判定等事務 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 建築物省エネ法基準省令第一条第一項第一号ロに定める基準に係る建築物 | 床面積(特定建築行為に係る床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)第四条第一項に規定する床面積をいう。)をいう。以下この項において同じ。)の合計が三百平方メートル以上千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一二一、〇〇〇(建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この項において「計画」という。)の変更に係る場合にあっては、六二、三〇〇) | ||||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一五九、三〇〇(計画の変更に係る場合にあっては、八二、六〇〇) | |||||||
床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二五七、九〇〇(計画の変更に係る場合にあっては、一三七、七〇〇) | |||||||
床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 三三六、八〇〇(計画の変更に係る場合にあっては、一八二、三〇〇) | |||||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 四〇四、七〇〇(計画の変更に係る場合にあっては、二一九、九〇〇) | |||||||
床面積の合計が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 四七四、八〇〇(計画の変更に係る場合にあっては、二五九、三〇〇) | |||||||
その他の建築物 | 床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル以内のもの | 一件につき | 三一一、二〇〇(計画の変更に係る場合にあっては、一五七、四〇〇) | ||||||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 四〇一、八〇〇(計画の変更に係る場合にあっては、二〇三、八〇〇) | |||||||
床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 五七三、四〇〇(計画の変更に係る場合にあっては、二九五、五〇〇) | |||||||
床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 七〇六、三〇〇(計画の変更に係る場合にあっては、三六七、一〇〇) | |||||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 八三四、九〇〇(計画の変更に係る場合にあっては、四三五、〇〇〇) | |||||||
床面積の合計が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 九五二、四〇〇(計画の変更に係る場合にあっては、四九八、二〇〇) | |||||||
建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書交付手数料 | 一件につき | 床面積の合計に応じ、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料に係る手数料の額の欄に掲げる計画の変更に係る場合の額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額) | |||||||
建築物エネルギー消費性能向上計画認定事務 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十五条第一項各号に掲げる基準に適合すると知事が定める機関が認めた場合又は当該基準に適合することを証する書類として知事が定めるものが添付されている場合(以下この表において「計画適合性確認機関が認めた場合等」という。) | 一戸建て住宅 | 一件につき | 五、二〇〇 | ||||
共同住宅等 | 建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係るもの | 一棟の戸数が一のもの | 一件につき | 五、二〇〇 | |||||
一棟の総戸数が二以上五以下のもの | 一件につき | 一〇、三〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一件につき | 一七、五〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上二十五以下のもの | 一件につき | 二九、一〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二十六以上五十以下のもの | 一件につき | 四八、八〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一件につき | 八七、三〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一件につき | 一三八、一〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一件につき | 一七四、四〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一件につき | 一八六、一〇〇 | |||||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 一〇、三〇〇 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一七、九〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二九、一〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 八七、三〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 一三八、一〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一七四、四〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 二一八、〇〇〇 | |||||||
その他の建築物 | 建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 一〇、三〇〇 | ||||||
建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一七、九〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二九、一〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 八七、三〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 一三八、一〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一七四、四〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 二一八、〇〇〇 | |||||||
その他の場合 | 一戸建て住宅 | 建築物省エネ法基準省令第十条第二号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 一件につき | 一九、一〇〇 | |||||
その他のもの | 一件につき | 三七、一〇〇 | |||||||
共同住宅等 | 建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係るもの | 全住戸が建築物省エネ法基準省令第十条第二号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 一棟の戸数が一のもの | 一件につき | 一九、一〇〇 | ||||
一棟の総戸数が二以上五以下のもの | 一件につき | 三五、九〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一件につき | 五一、九〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上二十五以下のもの | 一件につき | 七四、六〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二十六以上五十以下のもの | 一件につき | 一一二、六〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一件につき | 一七〇、三〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一件につき | 二四二、六〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一件につき | 三一三、四〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一件につき | 三五六、五〇〇 | |||||||
その他のもの | 一棟の戸数が一のもの | 一件につき | 三七、一〇〇 | ||||||
一棟の総戸数が二以上五以下のもの | 一件につき | 七四、九〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一件につき | 一〇五、四〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上二十五以下のもの | 一件につき | 一四八、三〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二十六以上五十以下のもの | 一件につき | 二一三、〇〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一件につき | 三〇五、二〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一件につき | 四一三、五〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一件につき | 五四二、一〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一件につき | 六三六、五〇〇 | |||||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第十条第一号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 九五、〇〇〇 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一二一、〇〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一五九、三〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二五七、九〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 三三六、八〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 四〇四、七〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 四七四、八〇〇 | |||||||
その他のもの | 非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 二四八、四〇〇 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 三一一、二〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 四〇一、八〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 五七三、四〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 七〇六、三〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 八三四、九〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 九五二、四〇〇 | |||||||
その他の建築物 | 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第十条第一号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 九五、〇〇〇 | |||||
建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一二一、〇〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一五九、三〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二五七、九〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 三三六、八〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 四〇四、七〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 四七四、八〇〇 | |||||||
その他のもの | 建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 二四八、四〇〇 | ||||||
建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 三一一、二〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 四〇一、八〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 五七三、四〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 七〇六、三〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 八三四、九〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 九五二、四〇〇 | |||||||
建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 計画適合性確認機関が認めた場合等 | 一戸建て住宅 | 一件につき | 三、二〇〇 | |||||
共同住宅等 | 住戸のみに係るもの | 申請に係る戸数が一のもの | 一件につき | 三、二〇〇 | |||||
申請に係る戸数が二以上五以下のもの | 一件につき | 六、二〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が六以上十以下のもの | 一件につき | 一〇、五〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が十一以上二十五以下のもの | 一件につき | 一七、五〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が二十六以上五十以下のもの | 一件につき | 二九、三〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が五十一以上百以下のもの | 一件につき | 五二、四〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が百一以上二百以下のもの | 一件につき | 八二、九〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が二百一以上三百以下のもの | 一件につき | 一〇四、七〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が三百一以上のもの | 一件につき | 一一一、七〇〇 | |||||||
建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係るもの | 一棟の戸数が一のもの | 一件につき | 三、二〇〇 | ||||||
一棟の総戸数が二以上五以下のもの | 一件につき | 六、二〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一件につき | 一〇、五〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上二十五以下のもの | 一件につき | 一七、五〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二十六以上五十以下のもの | 一件につき | 二九、三〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一件につき | 五二、四〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一件につき | 八二、九〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一件につき | 一〇四、七〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一件につき | 一一一、七〇〇 | |||||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 六、二〇〇 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一〇、七〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一七、五〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 五二、四〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 八二、九〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一〇四、七〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 一三〇、八〇〇 | |||||||
その他の建築物 | 建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 六、二〇〇 | ||||||
建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一〇、七〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一七、五〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 五二、四〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 八二、九〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一〇四、七〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 一三〇、八〇〇 | |||||||
その他の場合 | 一戸建て住宅 | 建築物省エネ法基準省令第十条第二号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 一件につき | 一〇、一〇〇 | |||||
その他のもの | 一件につき | 一九、二〇〇 | |||||||
共同住宅等 | 住戸のみに係るもの | 申請に係る戸数が一のもの | 一件につき | 一九、二〇〇 | |||||
申請に係る戸数が二以上五以下のもの | 一件につき | 三八、五〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が六以上十以下のもの | 一件につき | 五四、五〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が十一以上二十五以下のもの | 一件につき | 七七、一〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が二十六以上五十以下のもの | 一件につき | 一一一、四〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が五十一以上百以下のもの | 一件につき | 一六一、三〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が百一以上二百以下のもの | 一件につき | 二二〇、六〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が二百一以上三百以下のもの | 一件につき | 二八八、五〇〇 | |||||||
申請に係る戸数が三百一以上のもの | 一件につき | 三三六、九〇〇 | |||||||
建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係るもの | 全住戸が建築物省エネ法基準省令第十条第二号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 一棟の戸数が一のもの | 一件につき | 一〇、一〇〇 | |||||
一棟の総戸数が二以上五以下のもの | 一件につき | 一九、〇〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一件につき | 二七、七〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上二十五以下のもの | 一件につき | 四〇、二〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二十六以上五十以下のもの | 一件につき | 六一、三〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一件につき | 九三、九〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一件につき | 一三五、二〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一件につき | 一七四、二〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一件につき | 一九七、〇〇〇 | |||||||
その他のもの | 一棟の戸数が一のもの | 一件につき | 一九、二〇〇 | ||||||
一棟の総戸数が二以上五以下のもの | 一件につき | 三八、五〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一件につき | 五四、五〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上二十五以下のもの | 一件につき | 七七、一〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二十六以上五十以下のもの | 一件につき | 一一一、四〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一件につき | 一六一、三〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一件につき | 二二〇、六〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一件につき | 二八八、五〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一件につき | 三三六、九〇〇 | |||||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第十条第一号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 四八、六〇〇 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 六二、三〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 八二、六〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一三七、七〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 一八二、三〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二一九、九〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 二五九、三〇〇 | |||||||
その他のもの | 非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 一二五、二〇〇 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一五七、四〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二〇三、八〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二九五、五〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 三六七、一〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 四三五、〇〇〇 | |||||||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 四九八、二〇〇 | |||||||
その他の建築物 | 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第十条第一号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 四八、六〇〇 | |||||
建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 六二、三〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 八二、六〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一三七、七〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 一八二、三〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二一九、九〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 二五九、三〇〇 | |||||||
その他のもの | 建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 一二五、二〇〇 | ||||||
建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一五七、四〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二〇三、八〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二九五、五〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 三六七、一〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 四三五、〇〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 四九八、二〇〇 | |||||||
建築物エネルギー消費性能基準適合認定事務 | 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二条第一項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していると知事が定める機関が認めた場合又は当該基準に適合していることを証する書類として知事が定めるものが添付されている場合(以下この表において「基準適合性確認機関が認めた場合等」という。) | 一戸建て住宅 | 一件につき | 五、二〇〇 | ||||
共同住宅等 | 一棟の戸数が一のもの | 一件につき | 五、二〇〇 | ||||||
一棟の総戸数が二以上五以下のもの | 一件につき | 一〇、三〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一件につき | 一七、五〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上二十五以下のもの | 一件につき | 二九、一〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二十六以上五十以下のもの | 一件につき | 四八、八〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一件につき | 八七、三〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一件につき | 一三八、一〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一件につき | 一七四、四〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一件につき | 一八六、一〇〇 | |||||||
その他の建築物 | 建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 一〇、三〇〇 | ||||||
建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一七、九〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二九、一〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 八七、三〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 一三八、一〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一七四、四〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 二一八、〇〇〇 | |||||||
その他の場合 | 一戸建て住宅 | 建築物省エネ法基準省令第一条第一項第二号イ(2)及びロ(2)又はイ(3)及びロ(3)に定める基準に係るもの | 一件につき | 一九、一〇〇 | |||||
その他のもの | 一件につき | 三七、一〇〇 | |||||||
共同住宅等 | 全住戸が建築物省エネ法基準省令第一条第一項第二号イ(2)及びロ(2)又はイ(3)及びロ(3)に定める基準に係るものであるもの | 一棟の戸数が一のもの | 一件につき | 一九、一〇〇 | |||||
一棟の総戸数が二以上五以下のもの | 一件につき | 三五、九〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一件につき | 五一、九〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上二十五以下のもの | 一件につき | 七四、六〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二十六以上五十以下のもの | 一件につき | 一一二、六〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一件につき | 一七〇、三〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一件につき | 二四二、六〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一件につき | 三一三、四〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一件につき | 三五六、五〇〇 | |||||||
その他のもの | 一棟の戸数が一のもの | 一件につき | 三七、一〇〇 | ||||||
一棟の総戸数が二以上五以下のもの | 一件につき | 七四、九〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が六以上十以下のもの | 一件につき | 一〇五、四〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が十一以上二十五以下のもの | 一件につき | 一四八、三〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二十六以上五十以下のもの | 一件につき | 二一三、〇〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が五十一以上百以下のもの | 一件につき | 三〇五、二〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が百一以上二百以下のもの | 一件につき | 四一三、五〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が二百一以上三百以下のもの | 一件につき | 五四二、一〇〇 | |||||||
一棟の総戸数が三百一以上のもの | 一件につき | 六三六、五〇〇 | |||||||
その他の建築物 | 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第一条第一項第一号ロに定める基準に係るものであるもの | 建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 九五、〇〇〇 | |||||
建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一二一、〇〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 一五九、三〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 二五七、九〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 三三六、八〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 四〇四、七〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 四七四、八〇〇 | |||||||
その他のもの | 建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの | 一件につき | 二四八、四〇〇 | ||||||
建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 一件につき | 三一一、二〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 一件につき | 四〇一、八〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 五七三、四〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 一件につき | 七〇六、三〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 一件につき | 八三四、九〇〇 | |||||||
建築物の延べ面積が二万五千平方メートルを超えるもの | 一件につき | 九五二、四〇〇 |
備考
一 サービス付き高齢者向け住宅事業登録事務の項に規定する手数料について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。
イ サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項第一号に規定する居住部分をいう。以下イにおいて同じ。)のいずれかの床面積が十八平方メートル以上二十五平方メートル未満である場合又はサービス付き高齢者向け住宅の各居住部分のいずれかが台所、収納設備若しくは浴室を備えていないものである場合 五千六百円
ロ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第六条第一項第十二号の前払金を受領する場合 五千六百円
二 建築確認等事務の項に規定する建築確認申請又は計画通知手数料に係る区分の欄の床面積の合計は、次に掲げる面積について算定する。
イ 建築物を建築する場合(ロに規定する場合及び建築物を移転する場合を除く。)にあっては、当該建築に係る部分の床面積
ロ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(建築物を移転する場合を除く。)にあっては、当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一(床面積を増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積)
ハ 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(ニに規定する場合を除く。)にあっては、当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の二分の一
ニ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合にあっては、当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一
三 建築確認等事務の項に規定する構造計算適合性判定手数料及び特定建築物計画認定事務の項に規定する手数料に係る区分の欄の床面積の合計は、構造計算適合性判定を行う建築物について算定する。この場合において、二以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。
四 建築確認等事務の項に規定する完了検査申請又は完了通知手数料に係る区分の欄の床面積の合計は、建築物を建築した場合(建築物を移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の二分の一について算定する。
五 低炭素建築物新築等計画認定事務の項に規定する低炭素建築物新築等計画認定申請手数料(低炭素建築物基準適合性確認機関が認めた場合等における共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合(複合建築物の住宅部分に係る申請にあっては、イに掲げる場合に限る。)には、それぞれ次に定める額を加算する。
イ 建築物省エネ法基準省令第四条第三項第一号に規定する共用部分(以下「共用部分」という。)がある場合(申請に係る設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限る。) 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 三百平方メートル以内の場合 一万三百円
(2) 三百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 一万七千九百円
(3) 千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 二万九千百円
(4) 二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 八万七千三百円
(5) 五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 十三万八千百円
(6) 一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 十七万四千四百円
(7) 二万五千平方メートルを超える場合 二十一万八千円
六 低炭素建築物新築等計画認定事務の項に規定する低炭素建築物新築等計画認定申請手数料(その他の場合における共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合(複合建築物の住宅部分に係る申請にあっては、イに掲げる場合に限る。)には、それぞれ次に定める額を加算する。
イ 共用部分がある場合(申請に係る設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限る。) 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 三百平方メートル以内の場合 十一万八千五百円
(2) 三百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 十四万九千七百円
(3) 千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 十九万五千五百円
(4) 二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 三十万四千五百円
(5) 五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 三十九万九百円
(6) 一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 四十六万七千二百円
(7) 二万五千平方メートルを超える場合 五十四万四千二百円
ロ 非住宅部分がある場合(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第十条第一号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものである場合に限る。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 三百平方メートル以内の場合 九万五千円
(2) 三百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 十二万千円
(3) 千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 十五万九千三百円
(4) 二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 二十五万七千九百円
(5) 五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 三十三万六千八百円
(6) 一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 四十万四千七百円
(7) 二万五千平方メートルを超える場合 四十七万四千八百円
ハ 非住宅部分がある場合(ロに規定する場合を除く。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 三百平方メートル以内の場合 二十四万八千四百円
(2) 三百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 三十一万千二百円
(3) 千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 四十万千八百円
(4) 二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 五十七万三千四百円
(5) 五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 七十万六千三百円
(6) 一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 八十三万四千九百円
(7) 二万五千平方メートルを超える場合 九十五万二千四百円
七 低炭素建築物新築等計画認定事務の項に規定する低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料(低炭素建築物基準適合性確認機関が認めた場合等における共同住宅等の建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合(複合建築物の住宅部分に係る申請にあっては、イに掲げる場合に限る。)には、それぞれ次に定める額を加算する。
イ 共用部分がある場合(申請に係る設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限る。) 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 三百平方メートル以内の場合 六千二百円
(2) 三百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 一万七百円
(3) 千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 一万七千五百円
(4) 二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 五万二千四百円
(5) 五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 八万二千九百円
(6) 一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 十万四千七百円
(7) 二万五千平方メートルを超える場合 十三万八百円
八 低炭素建築物新築等計画認定事務の項に規定する低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料(その他の場合における共同住宅等の建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合(複合建築物の住宅部分に係る申請にあっては、イに掲げる場合に限る。)には、それぞれ次に定める額を加算する。
イ 共用部分がある場合(申請に係る設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限る。) 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 三百平方メートル以内の場合 六万三百円
(2) 三百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 七万六千六百円
(3) 千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 十万七百円
(4) 二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 十六万千円
(5) 五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 二十万九千三百円
(6) 一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 二十五万千百円
(7) 二万五千平方メートルを超える場合 二十九万三千九百円
ロ 非住宅部分がある場合(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第十条第一号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものである場合に限る。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 三百平方メートル以内の場合 四万八千六百円
(2) 三百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 六万二千三百円
(3) 千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 八万二千六百円
(4) 二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 十三万七千七百円
(5) 五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 十八万二千三百円
(6) 一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 二十一万九千九百円
(7) 二万五千平方メートルを超える場合 二十五万九千三百円
ハ 非住宅部分がある場合(ロに規定する場合を除く。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 三百平方メートル以内の場合 十二万五千二百円
(2) 三百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 十五万七千四百円
(3) 千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 二十万三千八百円
(4) 二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 二十九万五千五百円
(5) 五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 三十六万七千百円
(6) 一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 四十三万五千円
(7) 二万五千平方メートルを超える場合 四十九万八千二百円
九 建築物エネルギー消費性能適合性判定等事務の項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、建築物の用途が工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するもの(以下「工場等」という。)である場合における当該手数料の額は、当該手数料に係る建築物の区分にかかわらず、建築物省エネ法基準省令第一条第一項第一号ロに定める基準に係る建築物の区分によるものとし、当該手数料に係る床面積の合計の区分に応じ、当該手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額)とする。
十 建築物エネルギー消費性能適合性判定等事務の項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書交付手数料について、建築物の用途が工場等である場合における当該手数料の額は、当該手数料に係る手数料の額の欄の規定にかかわらず、前号の規定により計算して得た計画の変更に係る場合の額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額)とする。
十一 建築物エネルギー消費性能適合性判定等事務の項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十四条第三項各号に掲げる事項が記載されている同法第三十七条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同項に規定する他の建築物につき当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同法第三十五条第一項又は第三十六条第一項の認定における評価の方法と同様の評価の方法により建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うこととなる場合における当該手数料の額は、当該手数料に係る手数料の額の欄及び第九号の規定にかかわらず、建築物エネルギー消費性能向上計画認定事務の項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る場合にあっては、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料)に係る計画適合性確認機関が認めた場合等の区分に係る手数料の額の欄に掲げる額に相当する額とする。
十二 建築物エネルギー消費性能向上計画認定事務の項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(計画適合性確認機関が認めた場合等における共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合(複合建築物の住宅部分に係る申請にあっては、イに掲げる場合に限る。)には、それぞれ次に定める額を加算する。
イ 共用部分がある場合(申請に係る設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限る。) 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 三百平方メートル以内の場合 一万三百円
(2) 三百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 一万七千九百円
(3) 千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 二万九千百円
(4) 二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 八万七千三百円
(5) 五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 十三万八千百円
(6) 一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 十七万四千四百円
(7) 二万五千平方メートルを超える場合 二十一万八千円
十三 建築物エネルギー消費性能向上計画認定事務の項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(その他の場合における共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合(複合建築物の住宅部分に係る申請にあっては、イに掲げる場合に限る。)には、それぞれ次に定める額を加算する。
イ 共用部分がある場合(申請に係る設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限る。) 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 三百平方メートル以内の場合 十一万八千五百円
(2) 三百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 十四万九千七百円
(3) 千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 十九万五千五百円
(4) 二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 三十万四千五百円
(5) 五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 三十九万九百円
(6) 一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 四十六万七千二百円
(7) 二万五千平方メートルを超える場合 五十四万四千二百円
ロ 非住宅部分がある場合(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第十条第一号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものである場合に限る。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 三百平方メートル以内の場合 九万五千円
(2) 三百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 十二万千円
(3) 千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 十五万九千三百円
(4) 二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 二十五万七千九百円
(5) 五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 三十三万六千八百円
(6) 一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 四十万四千七百円
(7) 二万五千平方メートルを超える場合 四十七万四千八百円
ハ 非住宅部分がある場合(ロに規定する場合を除く。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 三百平方メートル以内の場合 二十四万八千四百円
(2) 三百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 三十一万千二百円
(3) 千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 四十万千八百円
(4) 二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 五十七万三千四百円
(5) 五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 七十万六千三百円
(6) 一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 八十三万四千九百円
(7) 二万五千平方メートルを超える場合 九十五万二千四百円
十四 建築物エネルギー消費性能向上計画認定事務の項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十四条第一項の規定による認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に同条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合における当該手数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同項に規定する申請建築物及び他の建築物の各建築物についてそれぞれ別の申請があったものとみなしてこの表により算出した建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額に相当する額を合算した額とする。
十五 建築物エネルギー消費性能向上計画認定事務の項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(計画適合性確認機関が認めた場合等における共同住宅等の建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合(複合建築物の住宅部分に係る申請にあっては、イに掲げる場合に限る。)には、それぞれ次に定める額を加算する。
イ 共用部分がある場合(申請に係る設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限る。) 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 三百平方メートル以内の場合 六千二百円
(2) 三百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 一万七百円
(3) 千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 一万七千五百円
(4) 二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 五万二千四百円
(5) 五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 八万二千九百円
(6) 一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 十万四千七百円
(7) 二万五千平方メートルを超える場合 十三万八百円
十六 建築物エネルギー消費性能向上計画認定事務の項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(その他の場合における共同住宅等の建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合(複合建築物の住宅部分に係る申請にあっては、イに掲げる場合に限る。)には、それぞれ次に定める額を加算する。
イ 共用部分がある場合(申請に係る設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限る。) 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 三百平方メートル以内の場合 六万三百円
(2) 三百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 七万六千六百円
(3) 千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 十万七百円
(4) 二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 十六万千円
(5) 五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 二十万九千三百円
(6) 一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 二十五万千百円
(7) 二万五千平方メートルを超える場合 二十九万三千九百円
ロ 非住宅部分がある場合(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第十条第一号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものである場合に限る。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 三百平方メートル以内の場合 四万八千六百円
(2) 三百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 六万二千三百円
(3) 千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 八万二千六百円
(4) 二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 十三万七千七百円
(5) 五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 十八万二千三百円
(6) 一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 二十一万九千九百円
(7) 二万五千平方メートルを超える場合 二十五万九千三百円
ハ 非住宅部分がある場合(ロに規定する場合を除く。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 三百平方メートル以内の場合 十二万五千二百円
(2) 三百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 十五万七千四百円
(3) 千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 二十万三千八百円
(4) 二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 二十九万五千五百円
(5) 五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 三十六万七千百円
(6) 一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 四十三万五千円
(7) 二万五千平方メートルを超える場合 四十九万八千二百円
十七 建築物エネルギー消費性能向上計画認定事務の項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十六条第一項の変更の認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に同法第三十四条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合における当該手数料の額は、当該変更後の建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同項に規定する申請建築物及び他の建築物の各建築物(変更がないものを除く。)についてそれぞれ別の申請があったものとみなしてこの表により算出した建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額(当該変更により建築物エネルギー消費性能向上計画に新たに記載される建築物については、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額)に相当する額を合算した額とする。
十八 建築物エネルギー消費性能基準適合認定事務の項に規定する手数料(基準適合性確認機関が認めた場合等における共同住宅等の申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。
イ 共用部分がある場合(申請に係る設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限る。) 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 三百平方メートル以内の場合 一万三百円
(2) 三百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 一万七千九百円
(3) 千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 二万九千百円
(4) 二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 八万七千三百円
(5) 五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 十三万八千百円
(6) 一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 十七万四千四百円
(7) 二万五千平方メートルを超える場合 二十一万八千円
十九 建築物エネルギー消費性能基準適合認定事務の項に規定する手数料(その他の場合における共同住宅等の申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。
イ 共用部分がある場合(申請に係る設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限る。) 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 三百平方メートル以内の場合 十一万八千五百円
(2) 三百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 十四万九千七百円
(3) 千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 十九万五千五百円
(4) 二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 三十万四千五百円
(5) 五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 三十九万九百円
(6) 一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 四十六万七千二百円
(7) 二万五千平方メートルを超える場合 五十四万四千二百円
ロ 非住宅部分がある場合(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第一条第一項第一号ロに定める基準に係るものである場合に限る。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 三百平方メートル以内の場合 九万五千円
(2) 三百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 十二万千円
(3) 千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 十五万九千三百円
(4) 二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 二十五万七千九百円
(5) 五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 三十三万六千八百円
(6) 一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 四十万四千七百円
(7) 二万五千平方メートルを超える場合 四十七万四千八百円
ハ 非住宅部分がある場合(ロに規定する場合を除く。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 三百平方メートル以内の場合 二十四万八千四百円
(2) 三百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 三十一万千二百円
(3) 千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 四十万千八百円
(4) 二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 五十七万三千四百円
(5) 五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 七十万六千三百円
(6) 一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 八十三万四千九百円
(7) 二万五千平方メートルを超える場合 九十五万二千四百円
別表第十五(第三条関係)
(一部改正〔平成一四年条例二〇号・一八年一八号・一九年一二号・二一年一〇号・三一年七号・令和二年四号・六号・五年二五号・六年九号〕)
教育委員会関係
事務の名称 (公の施設等の名称) | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 手数料の額 (単位円) |
教育職員免許事務 | 普通免許状授与手数料 | 一件につき | 三、四〇〇 | |
普通免許状追記手数料 | 一件につき | 三、四〇〇 | ||
特別免許状授与手数料 | 一件につき | 三、四〇〇 | ||
臨時免許状授与手数料 | 一件につき | 一、八〇〇 | ||
臨時免許状追記手数料 | 一件につき | 一、八〇〇 | ||
免許状書換え手数料 | 一件につき | 九〇〇 | ||
免許状再交付手数料 | 一件につき | 一、二〇〇 | ||
教育職員検定手数料 | 一件につき | 一、八〇〇 | ||
免許状授与証明書交付手数料 | 一件につき | 四〇〇 | ||
免許法認定講習事務 | 免許法認定講習手数料 | 一講座につき | 八〇〇 | |
中学校入学検定事務 (愛知県立各中学校) | 中学校入学検定手数料 | 一人につき | 二、二〇〇 | |
高等学校入学検定事務 (愛知県立各高等学校) | 高等学校入学検定手数料 | 全日制課程 | 一人につき | 二、二〇〇 |
定時制課程 | 一人につき | 九五〇 | ||
専攻科 | 一人につき | 二、二〇〇 |
別表第十六(第二条、第三条、第四条関係)
(一部改正〔平成一三年条例一三号・一四年二〇号・一五年六五号・一七年一六号・八五号・一八年一八号・一九年一二号・二〇年四七号・二一年一〇号・四八号・二四年一七号・二五年二八号・二六年一一号・二七年七号・七三号・二八年六八号・三〇年七号・三一年七号・令和元年三七号・四六号・二年六号・三年四九号・四年六号・五年二五号・六年九号・五九号〕)
公安委員会関係
事務の名称 | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 手数料の額 (単位円) | ||||
警備業認定事務 | 警備業認定申請手数料 | 一件につき | 二三、〇〇〇 | |||||
警備業認定有効期間更新申請手数料 | 一件につき | 二三、〇〇〇 | ||||||
警備員指導教育責任者資格者証交付等事務 | 警備員指導教育責任者資格者証交付申請手数料 | 一件につき | 九、八〇〇 | |||||
警備員指導教育責任者資格者証書換え手数料 | 一件につき | 一、八〇〇 | ||||||
警備員指導教育責任者資格者証再交付手数料 | 一件につき | 一、八〇〇 | ||||||
警備員指導教育責任者講習手数料 | 講習一時間につき | 一、二〇〇 | ||||||
警備員指導教育責任者に対する警備員の指導及び教育に関する講習手数料 | 一人につき | 五、〇〇〇 | ||||||
機械警備業務管理者資格者証交付等事務 | 機械警備業務管理者資格者証交付申請手数料 | 一件につき | 九、八〇〇 | |||||
機械警備業務管理者資格者証書換え手数料 | 一件につき | 一、八〇〇 | ||||||
機械警備業務管理者資格者証再交付手数料 | 一件につき | 一、八〇〇 | ||||||
機械警備業務管理者講習手数料 | 一人につき | 三九、〇〇〇 | ||||||
警備業検定等事務 | 警備業検定手数料 | 警備業務の種別のうち、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項第一号に掲げる警備業務に係るものに係る検定 | 一人につき | 一六、〇〇〇 | ||||
警備業務の種別のうち、警備業法第二条第一項第二号に掲げる警備業務に係るものに係る検定 | 国家公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われるもの | 一人につき | 一四、〇〇〇 | |||||
その他のもの | 一人につき | 一三、〇〇〇 | ||||||
警備業務の種別のうち、警備業法第二条第一項第三号に掲げる警備業務に係るものに係る検定 | 一人につき | 一六、〇〇〇 | ||||||
検定合格証明書交付手数料 | 一件につき | 一〇、〇〇〇 | ||||||
検定合格証明書書換え手数料 | 一件につき | 二、二〇〇 | ||||||
検定合格証明書再交付手数料 | 一件につき | 二、〇〇〇 | ||||||
検定合格者審査手数料 | 一人につき | 四、七〇〇 | ||||||
遊技機認定事務 | 遊技機認定申請手数料 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営適正化法」という。)第二十条第五項の指定試験機関(次項において「指定試験機関」という。)が行う認定に必要な試験(以下「遊技機試験」という。)を受けた遊技機に係るもの | 一台につき | 二、二〇〇 | ||||
風営適正化法第二十条第四項の検定(以下この表において「検定」という。)を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)に係るもの | 一台につき | 四、三四〇 | ||||||
その他の遊技機に係るもの | ぱちんこ遊技機 | 入賞を容易にするための装置であって国家公安委員会規則で定めるもの(以下「特定装置」という。)が設けられているもの | 当該特定装置を連続して作動させることができるもの | マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下同じ。)を内蔵するもの | 一台につき | 三五、〇〇〇 | ||
その他のもの | 一台につき | 一六、三〇〇 | ||||||
当該特定装置を連続して作動させることができないもの | マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 一台につき | 二九、〇〇〇 | |||||
その他のもの | 一台につき | 一六、三〇〇 | ||||||
特定装置が設けられていないもの | 一台につき | 一四、四〇〇 | ||||||
回胴式遊技機 | マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 一台につき | 五九、〇〇〇 | |||||
その他のもの | 一台につき | 二三、〇〇〇 | ||||||
アレンジボール遊技機 | マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 一台につき | 三五、〇〇〇 | |||||
その他のもの | 一台につき | 一九、〇〇〇 | ||||||
じゃん球遊技機 | マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 一台につき | 三五、〇〇〇 | |||||
その他のもの | 一台につき | 一九、〇〇〇 | ||||||
その他の遊技機 | マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 一台につき | 二九、〇〇〇 | |||||
その他のもの | 一台につき | 一二、六〇〇 | ||||||
遊技機検定事務 | 遊技機検定申請手数料 | 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下この項において「型式試験」という。)を受けた型式に係るもの | 一件につき | 三、九〇〇 | ||||
他の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)に係るもの | 一件につき | 六、三〇〇 | ||||||
その他の型式に係るもの | ぱちんこ遊技機 | 特定装置が設けられているもの | 当該特定装置を連続して作動させることができるもの | マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 一件につき | 一、四三五、〇〇〇 | ||
その他のもの | 一件につき | 四三八、〇〇〇 | ||||||
当該特定装置を連続して作動させることができないもの | マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 一件につき | 一、一二八、〇〇〇 | |||||
その他のもの | 一件につき | 四三八、〇〇〇 | ||||||
特定装置が設けられていないもの | 一件につき | 三三八、〇〇〇 | ||||||
回胴式遊技機 | マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 一件につき | 一、六二一、〇〇〇 | |||||
その他のもの | 一件につき | 四七九、〇〇〇 | ||||||
アレンジボール遊技機 | マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 一件につき | 一、一四八、〇〇〇 | |||||
その他のもの | 一件につき | 四八二、〇〇〇 | ||||||
じゃん球遊技機 | マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 一件につき | 一、一四七、〇〇〇 | |||||
その他のもの | 一件につき | 四八一、〇〇〇 | ||||||
遊技機試験事務 | 遊技機試験手数料 | ぱちんこ遊技機 | 特定装置が設けられているもの | 当該特定装置を連続して作動させることができるもの | マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 一台につき | 四三、三〇〇 | |
その他のもの | 一台につき | 二三、一〇〇 | ||||||
当該特定装置を連続して作動させることができないもの | マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 一台につき | 三六、三〇〇 | |||||
その他のもの | 一台につき | 二三、〇〇〇 | ||||||
特定装置が設けられていないもの | 一台につき | 二一、〇〇〇 | ||||||
回胴式遊技機 | マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 一台につき | 六八、三〇〇 | |||||
その他のもの | 一台につき | 三〇、三〇〇 | ||||||
アレンジボール遊技機 | マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 一台につき | 四二、三〇〇 | |||||
その他のもの | 一台につき | 二六、三〇〇 | ||||||
じゃん球遊技機 | マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 一台につき | 四二、三〇〇 | |||||
その他のもの | 一台につき | 二六、三〇〇 | ||||||
その他の遊技機 | マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 一台につき | 三六、三〇〇 | |||||
その他のもの | 一台につき | 一九、一〇〇 | ||||||
遊技機型式試験事務 | 遊技機型式試験手数料 | ぱちんこ遊技機 | 特定装置が設けられているもの | 当該特定装置を連続して作動させることができるもの | マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 一件につき | 一、四四二、〇〇〇 | |
その他のもの | 一件につき | 四四五、〇〇〇 | ||||||
当該特定装置を連続して作動させることができないもの | マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 一件につき | 一、一三五、〇〇〇 | |||||
その他のもの | 一件につき | 四四五、〇〇〇 | ||||||
特定装置が設けられていないもの | 一件につき | 三四五、〇〇〇 | ||||||
回胴式遊技機 | マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 一件につき | 一、六二八、〇〇〇 | |||||
その他のもの | 一件につき | 四八六、〇〇〇 | ||||||
アレンジボール遊技機 | マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 一件につき | 一、一五五、〇〇〇 | |||||
その他のもの | 一件につき | 四八九、〇〇〇 | ||||||
じゃん球遊技機 | マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 一件につき | 一、一五四、〇〇〇 | |||||
その他のもの | 一件につき | 四八八、〇〇〇 | ||||||
風俗営業許可事務 | 風俗営業許可申請手数料 | ぱちんこ屋又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第八条に規定する営業(以下この項において「ぱちんこ屋等」という。)について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下「未認定遊技機」という。)がないとき | 三月以内の期間を限って営む営業 | 一件につき | 一五、〇〇〇 | |||
その他の営業 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | ||||||
ぱちんこ屋等について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき | 一件につき | 二五、〇〇〇円(三月以内の期間を限って営む営業にあっては、一五、〇〇〇円)に、二、八〇〇円(検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあっては、五、六〇〇円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二、四〇〇円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機一台ごとに四〇円(特定未認定遊技機については、それぞれ遊技機認定事務の項区分の欄に掲げるその他の遊技機に係るものに係る手数料の額の欄に掲げる当該手数料の額から八、〇〇〇円を減じた額)を加算した額 | ||||||
ぱちんこ屋等以外の風俗営業について許可を受けようとする場合 | 三月以内の期間を限って営む営業 | 一件につき | 一四、〇〇〇 | |||||
その他の営業 | 一件につき | 二四、〇〇〇 | ||||||
遊技機変更承認事務 | 遊技機変更承認申請手数料 | 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合 | 一件につき | 二、四〇〇 | ||||
承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合 | 一件につき | 五、二〇〇円(特定未認定遊技機がある場合にあっては、八、〇〇〇円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二、四〇〇円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機一台ごとに四〇円(特定未認定遊技機については、それぞれ遊技機認定事務の項区分の欄に掲げるその他の遊技機に係るものに係る手数料の額の欄に掲げる当該手数料の額から八、〇〇〇円を減じた額)を加算した額 | ||||||
風俗営業許可証交付事務 | 風俗営業許可証書換え手数料 | 一件につき | 一、五〇〇 | |||||
風俗営業許可証再交付手数料 | 一件につき | 一、二〇〇 | ||||||
風俗営業相続承認事務 | 風俗営業相続承認申請手数料 | 一件につき | 九、〇〇〇(当該申請を行う者が同時に他の風営適正化法第七条第一項の規定に基づく承認の申請を併せて行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請については、三、八〇〇) | |||||
風俗営業者たる法人合併等承認事務 | 風俗営業者たる法人合併承認申請手数料 | 一件につき | 一二、〇〇〇(当該申請を行う者が同時に他の風営適正化法第七条の二第一項の規定に基づく承認の申請を併せて行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請については、三、八〇〇) | |||||
風俗営業者たる法人分割承認申請手数料 | 一件につき | 一二、〇〇〇(当該申請を行う者が同時に他の風営適正化法第七条の三第一項の規定に基づく承認の申請を併せて行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請については、三、八〇〇) | ||||||
風俗営業所構造等変更承認事務 | 風俗営業所の構造又は設備の変更承認申請手数料 | 一件につき | 九、九〇〇 | |||||
特例風俗営業者認定事務 | 特例風俗営業者認定申請手数料 | 一件につき | 一三、〇〇〇(当該申請を行う者が同時に他の風営適正化法第十条の二第一項の規定に基づく認定の申請を併せて行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請については、一〇、〇〇〇) | |||||
特例風俗営業者認定証再交付手数料 | 一件につき | 一、二〇〇 | ||||||
風俗営業所管理者講習事務 | 風俗営業所管理者講習手数料 | 講習一時間につき | 六五〇 | |||||
性風俗関連特殊営業届出確認書交付事務 | 性風俗関連特殊営業開始届出確認書交付手数料 | 風営適正化法第二条第六項又は第九項の営業を営もうとする者 | 一件につき | 一一、九〇〇 | ||||
風営適正化法第二条第七項第一号の営業を営もうとする者で当該営業につき受付所を設けようとするもの | 一件につき | 三、四〇〇円に、受付所一箇所ごとに八、五〇〇円を加算した額 | ||||||
風営適正化法第二条第七項、第八項若しくは第十項の営業を営もうとする者(風営適正化法第二条第七項第一号の営業を営もうとする者で当該営業につき受付所を設けようとするものを除く。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)附則第三条第二項の規定により風営適正化法第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項若しくは第三十一条の十七第一項の届出書を提出したものとみなされる者 | 一件につき | 三、四〇〇 | ||||||
性風俗関連特殊営業変更届出確認書交付手数料 | 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合 | 一件につき | 一、九〇〇円に、受付所一箇所ごとに八、五〇〇円を加算した額 | |||||
その他の場合 | 一件につき | 一、五〇〇 | ||||||
性風俗関連特殊営業届出確認書再交付手数料 | 一件につき | 一、二〇〇 | ||||||
特定遊興飲食店営業許可事務 | 特定遊興飲食店営業許可申請手数料 | 三月以内の期間を限って営む営業 | 一件につき | 一四、〇〇〇 | ||||
その他の営業 | 一件につき | 二四、〇〇〇 | ||||||
特定遊興飲食店営業許可証交付事務 | 特定遊興飲食店営業許可証書換え手数料 | 一件につき | 一、四〇〇 | |||||
特定遊興飲食店営業許可証再交付手数料 | 一件につき | 一、一〇〇 | ||||||
特定遊興飲食店営業相続承認事務 | 特定遊興飲食店営業相続承認申請手数料 | 一件につき | 八、七〇〇(当該申請を行う者が同時に他の風営適正化法第三十一条の二十三において準用する風営適正化法第七条第一項の規定に基づく承認の申請を併せて行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請については、三、八〇〇) | |||||
特定遊興飲食店営業者たる法人合併等承認事務 | 特定遊興飲食店営業者たる法人合併承認申請手数料 | 一件につき | 一二、〇〇〇(当該申請を行う者が同時に他の風営適正化法第三十一条の二十三において準用する風営適正化法第七条の二第一項の規定に基づく承認の申請を併せて行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請については、三、三〇〇) | |||||
特定遊興飲食店営業者たる法人分割承認申請手数料 | 一件につき | 一二、〇〇〇(当該申請を行う者が同時に他の風営適正化法第三十一条の二十三において準用する風営適正化法第七条の三第一項の規定に基づく承認の申請を併せて行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請については、三、三〇〇) | ||||||
特定遊興飲食店営業所構造等変更承認事務 | 特定遊興飲食店営業所の構造又は設備の変更承認申請手数料 | 一件につき | 九、九〇〇 | |||||
特例特定遊興飲食店営業者認定事務 | 特例特定遊興飲食店営業者認定申請手数料 | 一件につき | 一三、〇〇〇(当該申請を行う者が同時に他の風営適正化法第三十一条の二十三において準用する風営適正化法第十条の二第一項の規定に基づく認定の申請を併せて行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請については、一〇、〇〇〇) | |||||
特例特定遊興飲食店営業者認定証再交付手数料 | 一件につき | 一、一〇〇 | ||||||
特定遊興飲食店営業所管理者講習事務 | 特定遊興飲食店営業所管理者講習手数料 | 講習一時間につき | 六五〇 | |||||
古物営業許可等事務 | 古物営業許可申請手数料 | 一件につき | 一九、〇〇〇 | |||||
古物営業許可証書換え手数料 | 一件につき | 一、五〇〇 | ||||||
古物営業許可証再交付手数料 | 一件につき | 一、三〇〇 | ||||||
古物競りあっせん業者認定申請手数料 | 一件につき | 一七、〇〇〇 | ||||||
火薬類運搬証明書交付事務 | 火薬類運搬証明書交付手数料 | 一件につき | 二、一〇〇 | |||||
質屋営業許可事務 | 質屋営業許可申請手数料 | 一件につき | 二二、〇〇〇 | |||||
質屋営業所移転許可申請手数料 | 一件につき | 一二、〇〇〇 | ||||||
管理者の新設又は変更の許可申請手数料 | 一件につき | 五、七〇〇 | ||||||
質屋営業許可証書換え手数料 | 一件につき | 一、五〇〇 | ||||||
質屋営業許可証再交付手数料 | 一件につき | 一、三〇〇 | ||||||
核原料物質等運搬証明書交付等事務 | 核原料物質等運搬証明書交付手数料 | 一件につき | 一五、〇〇〇 | |||||
核原料物質等運搬証明書書換え手数料 | 一件につき | 五、四〇〇 | ||||||
核原料物質等運搬証明書再交付手数料 | 一件につき | 二、二〇〇 | ||||||
銃砲等刀剣類所持許可事務 | 銃砲等又は刀剣類の所持の許可申請手数料 | 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「銃刀法」という。)第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可に係るもの | 一件につき | 六、八〇〇(当該申請を行う者が同時に他の銃刀法第四条第一項第一号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を併せて行う場合における当該他の同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請にあっては、四、三〇〇) | ||||
銃刀法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可に係るもの | 一件につき | 六、八〇〇(当該申請を行う者が同時に他の銃刀法第四条第一項第一号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を併せて行う場合における当該他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請にあっては、四、三〇〇) | ||||||
その他の者に対する銃刀法第四条第一項の規定に基づく許可に係るもの | 一件につき | 一〇、五〇〇(当該申請を行う者が同時に他の銃刀法第四条第一項の規定に基づく許可の申請を併せて行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請にあっては、六、七〇〇) | ||||||
国際競技に参加するため入国する外国人の銃砲等又は刀剣類の所持の許可申請手数料 | 一件につき | 三、九〇〇(当該申請を行う者が同時に他の銃刀法第六条第一項の規定に基づく許可の申請を併せて行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請にあっては、一、八〇〇) | ||||||
銃砲等又は刀剣類の所持の許可証の書換え手数料 | 一件につき | 一、六〇〇 | ||||||
銃砲等又は刀剣類の所持の許可証の再交付手数料 | 一件につき | 一、九〇〇 | ||||||
猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可更新申請手数料 | 新たな許可証の交付を伴う猟銃又は空気銃の所持の許可の更新 | 一件につき | 七、二〇〇(当該申請を行う者が同時に他の銃刀法第七条の三第一項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を併せて行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請及び当該申請を行う者が同時に銃刀法第四条第一項第一号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を併せて行う場合における当該銃刀法第七条の三第一項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請にあっては、四、八〇〇) | |||||
新たな許可証の交付を伴うクロスボウの所持の許可の更新 | 一件につき | 七、二〇〇(当該申請を行う者が同時に他の銃刀法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を併せて行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請及び当該申請を行う者が同時に銃刀法第四条第一項第一号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を併せて行う場合における当該銃刀法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請にあっては、四、八〇〇) | ||||||
新たな許可証の交付を伴わない猟銃又は空気銃の所持の許可の更新 | 一件につき | 六、八〇〇(当該申請を行う者が同時に他の銃刀法第七条の三第一項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を併せて行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請及び当該申請を行う者が同時に銃刀法第四条第一項第一号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を併せて行う場合における当該銃刀法第七条の三第一項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請にあっては、四、四〇〇) | ||||||
新たな許可証の交付を伴わないクロスボウの所持の許可の更新 | 一件につき | 六、八〇〇(当該申請を行う者が同時に他の銃刀法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を併せて行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請及び当該申請を行う者が同時に銃刀法第四条第一項第一号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を併せて行う場合における当該銃刀法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請にあっては、四、四〇〇) | ||||||
認知機能検査手数料 | 一件につき | 六五〇 | ||||||
猟銃等取扱講習事務 | 猟銃及び空気銃の取扱いの講習手数料 | 現に銃刀法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃若しくは空気銃を所持している者又は銃刀法第五条の二第三項第二号若しくは第三号に掲げる者 | 一人につき | 三、〇〇〇 | ||||
その他の者 | 一人につき | 六、九〇〇 | ||||||
クロスボウ取扱講習事務 | クロスボウ取扱講習手数料 | 現に銃刀法第四条第一項第一号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者 | 一人につき | 三、〇〇〇 | ||||
その他の者 | 一人につき | 六、九〇〇 | ||||||
猟銃操作等技能検定事務 | 猟銃の操作及び射撃に関する技能検定手数料 | 一件につき | 二二、〇〇〇 | |||||
猟銃操作等技能講習事務 | 猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習手数料 | 一件につき | 一四、〇〇〇 | |||||
射撃教習資格認定事務 | 射撃教習資格認定申請手数料 | 一件につき | 八、九〇〇 | |||||
猟銃等射撃練習資格認定事務 | 猟銃又は空気銃の射撃練習を行う資格の認定申請手数料 | 一件につき | 八、九〇〇 | |||||
年少射撃資格認定事務 | 年少射撃資格認定申請手数料 | 一件につき | 九、六〇〇(当該申請を行う者が同時に他の銃刀法第九条の十三第一項の規定に基づく認定の申請を併せて行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請にあっては、五、九〇〇) | |||||
年少射撃資格認定証書換え手数料 | 一件につき | 一、八〇〇 | ||||||
年少射撃資格認定証再交付手数料 | 一件につき | 一、九〇〇 | ||||||
年少射撃資格認定講習事務 | 年少射撃資格の認定のための講習手数料 | 一人につき | 九、八〇〇 | |||||
クロスボウ射撃練習資格認定事務 | クロスボウ射撃練習資格認定申請手数料 | 一件につき | 九、三〇〇(当該申請を行う者が同時に他の銃刀法第九条の十六第一項の規定に基づく認定の申請を併せて行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請にあっては、五、六〇〇) | |||||
犯罪経歴証明書発給事務 | 犯罪経歴証明書発給申請手数料 | 一件につき | 五〇〇 | |||||
運転免許等事務 | 運転免許試験手数料 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験 | 道路交通法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 一人につき | 一、六五〇 | |||
道路交通法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 一人につき | 一、九五〇(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、七五〇) | ||||||
道路交通法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 一人につき | 三、九〇〇 | ||||||
普通自動車免許に係る試験 | 道路交通法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 一人につき | 一、九〇〇 | |||||
道路交通法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 一人につき | 一、九五〇(道路交通法施行令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、七五〇) | ||||||
道路交通法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 一人につき | 二、五〇〇 | ||||||
特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は牽引免許をいう。以下この項において同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは牽引第二種免許に係る試験 | 道路交通法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 一人につき | 一、八五〇 | |||||
道路交通法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 一人につき | 一、九五〇(道路交通法施行令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、七五〇) | ||||||
道路交通法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 一人につき | 二、八〇〇 | ||||||
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験 | 道路交通法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合 | 一人につき | 一、九五〇(道路交通法施行令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、七五〇) | |||||
道路交通法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 一人につき | 一、六〇〇 | ||||||
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験 | 道路交通法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 一人につき | 一、八〇〇 | |||||
道路交通法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 一人につき | 一、九五〇(道路交通法施行令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、七五〇) | ||||||
道路交通法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 一人につき | 四、五〇〇 | ||||||
仮運転免許に係る試験 | 道路交通法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 一人につき | 一、八〇〇 | |||||
道路交通法第九十七条の二第一項第四号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 一人につき | 一、六五〇 | ||||||
道路交通法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 一人につき | 二、九五〇 | ||||||
検査手数料 | 大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する道路交通法第八十九条第三項の規定による検査(以下この項において「検査」という。) | 一人につき | 三、九五〇 | |||||
普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 | 一人につき | 三、八五〇 | ||||||
運転免許再試験手数料 | 準中型自動車免許に係る再試験 | 一人につき | 二、〇五〇 | |||||
普通自動車免許に係る再試験 | 一人につき | 一、九五〇 | ||||||
大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験 | 一人につき | 一、八〇〇 | ||||||
原動機付自転車免許に係る再試験 | 一人につき | 一、一〇〇 | ||||||
免許証交付手数料 | 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 | 道路交通法第九十二条第一項の規定による交付を受ける場合 | 一件につき | 二、三五〇(道路交通法施行令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者であって、道路交通法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受けたもの(以下この項において「特定試験免除者」という。)に対する交付にあっては、二、一〇〇) | ||||
道路交通法第九十五条の二第十一項の規定による交付を受ける場合 | 一件につき | 二、五五〇 | ||||||
仮運転免許に係る免許証 | 一件につき | 一、一〇〇 | ||||||
特定免許情報記録手数料 | 道路交通法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録 | 道路交通法第九十五条の二第六項の規定による申出をする場合 | 一件につき | 一、五五〇(特定試験免除者に係る記録にあっては、一、三五〇) | ||||
道路交通法第百一条の四の二第二項の規定による申出(以下この項において「更新時不交付申出」という。)をする場合 | 一件につき | 八〇〇 | ||||||
道路交通法第九十五条の二第六項の規定による申出及び更新時不交付申出のいずれをもしない場合 | 一件につき | 一、五〇〇(道路交通法第九十二条第一項、第九十五条の二第十一項若しくは第百一条の四の二第一項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の交付又は同法第九十四条第二項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の再交付と同時に記録を受ける場合にあっては、一〇〇) | ||||||
道路交通法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する同法第九十二条第二項の規定又は同法第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換え | 一件につき | 一、五五〇(免許証(仮運転免許に係るものを除く。)及び道路交通法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードを有する者(以下この表において「免許証及び免許情報記録個人番号カード保有者」という。)に係る書換えにあっては、一〇〇) | ||||||
免許証等更新手数料 | 免許証の有効期間の更新(同時に免許情報記録の有効期間の更新を受ける場合を除く。) | 道路交通法第百一条の二の二第一項の規定による経由地公安委員会を経由して行う更新申請書の提出(以下この項において「経由申請」という。)をする場合 | 一件につき | 二、七五〇 | ||||
更新時不交付申出をする場合(経由申請をする場合を除く。) | 一件につき | 一、三〇〇 | ||||||
経由申請及び更新時不交付申出のいずれをもしない場合 | 一件につき | 二、八五〇 | ||||||
免許情報記録の有効期間の更新(同時に免許証の有効期間の更新を受ける場合を除く。) | 経由申請をする場合であって、道路交通法第百一条の二の二第三項の規定による申出(以下この項において「経由地書換申出」という。)をするとき | 一件につき | 一、〇〇〇 | |||||
経由申請をする場合であって、経由地書換申出をしないとき | 一件につき | 一、九五〇 | ||||||
経由申請をしない場合 | 一件につき | 二、一〇〇 | ||||||
免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新 | 経由申請をする場合であって、経由地書換申出をするとき | 一件につき | 二、五〇〇 | |||||
経由申請をする場合であって、経由地書換申出をしないとき | 一件につき | 二、八五〇 | ||||||
経由申請をしない場合 | 一件につき | 二、九五〇 | ||||||
経由手数料 | 経由地書換申出をする場合 | 一件につき | 一、七〇〇 | |||||
経由地書換申出をしない場合 | 一件につき | 七五〇 | ||||||
認知機能検査手数料 | 一件につき | 一、〇五〇 | ||||||
運転技能検査手数料 | 一件につき | 三、六五〇 | ||||||
免許証再交付手数料 | 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 | 一件につき | 二、六〇〇 | |||||
仮運転免許に係る免許証 | 一件につき | 一、〇五〇 | ||||||
審査手数料 | 一件につき | 一、三五〇 | ||||||
技能検定員資格者証交付手数料 | 一件につき | 一、一五〇 | ||||||
技能検定員審査手数料 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る道路交通法第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査(以下この表において「技能検定員審査」という。) | 一件につき | 二三、七五〇 | |||||
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 一件につき | 一九、八〇〇 | ||||||
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 一件につき | 一四、四五〇 | ||||||
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの | 一件につき | 二二、二〇〇 | ||||||
教習指導員資格者証交付手数料 | 一件につき | 一、一五〇 | ||||||
教習指導員審査手数料 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る道路交通法第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査(以下この表において「教習指導員審査」という。) | 一件につき | 一五、一〇〇 | |||||
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 一件につき | 一二、〇〇〇 | ||||||
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 一件につき | 九、九五〇 | ||||||
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの | 一件につき | 一二、八五〇 | ||||||
国外運転免許証交付手数料 | 一件につき | 二、二五〇 | ||||||
運転経歴証明書交付手数料 | 一件につき | 一、一五〇 | ||||||
運転経歴情報記録手数料 | 一件につき | 九〇〇(道路交通法第百五条の二第一項の規定による運転経歴証明書の交付又は道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十条の十一の規定による運転経歴証明書の再交付と同時に受ける場合にあっては、一〇〇) | ||||||
運転経歴証明書再交付手数料 | 一件につき | 一、一五〇 | ||||||
講習手数料 | 道路交通法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習 | 講習一時間につき | 八五〇 | |||||
道路交通法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習 | 講習一時間につき | 二、四〇〇 | ||||||
道路交通法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習 | 講習一時間につき | 一、九五〇 | ||||||
道路交通法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあっては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。) | 講習一時間につき | 四、六五〇 | |||||
準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。) | 講習一時間につき | 三、八〇〇 | ||||||
普通自動車免許に係る講習 | 講習一時間につき | 三、〇五〇 | ||||||
道路交通法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習 | 大型自動二輪車免許に係る講習 | 講習一時間につき | 四、三〇〇 | |||||
普通自動二輪車免許に係る講習 | 講習一時間につき | 四、二〇〇 | ||||||
道路交通法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習 | 講習一時間につき | 一、七五〇 | ||||||
道路交通法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習 | 講習一時間につき | 三、二〇〇 | ||||||
道路交通法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習 | 講習一時間につき | 一、八五〇 | ||||||
道路交通法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習 | 講習一時間につき | 九〇〇 | ||||||
道路交通法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習 | 準中型自動車免許に係る講習 | 講習一時間につき | 二、三〇〇 | |||||
普通自動車免許に係る講習 | 講習一時間につき | 二、一五〇 | ||||||
大型自動二輪車免許に係る講習 | 講習一時間につき | 二、八五〇 | ||||||
普通自動二輪車免許に係る講習 | 講習一時間につき | 二、七〇〇 | ||||||
原動機付自転車免許に係る講習 | 講習一時間につき | 二、五五〇 | ||||||
道路交通法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習 | 道路交通法第九十五条の六第一項の表の備考一のロに規定する優良運転者に対する講習 | 一件につき | 五〇〇(オンライン講習にあっては、二〇〇) | |||||
道路交通法第九十五条の六第一項の表の備考一のハに規定する一般運転者に対する講習 | 一件につき | 八〇〇(オンライン講習にあっては、二〇〇) | ||||||
道路交通法第九十五条の六第一項の表の備考一のニに規定する違反運転者等のうち特定基準不該当者(国家公安委員会規則で定める道路交通法施行令第三十三条の七第二項の基準に該当しない者をいう。以下この項において同じ。)でないものに対する講習 | 一件につき | 一、四〇〇 | ||||||
道路交通法第九十五条の六第一項の表の備考一のニに規定する違反運転者等のうち特定基準不該当者であるものに対する講習 | 一件につき | 八〇〇(オンライン講習にあっては、二〇〇) | ||||||
道路交通法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習 | 道路交通法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この項において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(同法第九十七条の二第一項第三号イ及びハに掲げる者並びに同法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習 | 一件につき | 六、六〇〇 | |||||
普通自動車対応免許を受けている者(道路交通法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハに掲げる者又は同法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習 | 一件につき | 二、九五〇 | ||||||
道路交通法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習 | 自動車等(これに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める装置を含む。)を使用する指導(以下この項において「実車等指導」という。)を含む講習 | 一件につき | 一二、九〇〇 | |||||
実車等指導を含まない講習 | 一件につき | 九、三五〇 | ||||||
道路交通法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習 | 講習一時間につき | 二、六〇〇 | ||||||
道路交通法第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習 | 講習一時間につき | 二、一〇〇 | ||||||
道路交通法第百八条の二第一項第十六号に掲げる講習 | 講習一時間につき | 二、〇五〇 | ||||||
道路交通法第百八条の二第二項の規定による講習で同法第九十七条の二第一項第三号イの国家公安委員会規則で定める基準に適合するもの | 普通自動車対応免許を受けている者(道路交通法第九十七条の二第一項第三号イ及びハに掲げる者並びに同法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習 | 一件につき | 六、六〇〇 | |||||
普通自動車対応免許を受けている者(道路交通法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハに掲げる者又は同法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習 | 一件につき | 二、九五〇 | ||||||
道路交通法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査等を実施する者に対する講習 | 一件につき | 一、四〇〇(当該講習の一部を免除される者に対する講習にあっては、一、一五〇) | ||||||
自動車運転代行業認定事務 | 自動車運転代行業認定申請手数料 | 一件につき | 一二、〇〇〇 | |||||
パーキング・メーター作動等事務 | パーキング・メーター作動及びパーキング・チケット発給手数料 | 一回につき | 三〇〇 | |||||
放置車両確認事務法人登録事務 | 放置車両確認事務法人登録申請手数料 | 一件につき | 二三、〇〇〇 | |||||
放置車両確認事務法人登録更新申請手数料 | 一件につき | 二三、〇〇〇 | ||||||
駐車監視員資格者証交付等事務 | 駐車監視員資格者証交付申請手数料 | 一件につき | 九、九〇〇 | |||||
駐車監視員資格者証書換え手数料 | 一件につき | 二、一〇〇 | ||||||
駐車監視員資格者証再交付手数料 | 一件につき | 一、八〇〇 | ||||||
駐車監視員資格者講習手数料 | 一件につき | 二〇、〇〇〇 | ||||||
駐車監視員資格者認定申請手数料 | 一件につき | 四、五〇〇 | ||||||
自動車保管場所証明等事務 | 自動車保管場所証明申請手数料 | 一件につき | 二、二〇〇 | |||||
自動車保管場所標章交付手数料 | 一件につき | 五〇〇 | ||||||
自動車保管場所標章再交付手数料 | 一件につき | 五〇〇 | ||||||
特定自動運行許可事務 | 特定自動運行許可申請手数料 | 一件につき | 七九、二〇〇 | |||||
特定自動運行計画変更許可申請手数料 | 一件につき | 七八、五〇〇 | ||||||
道路使用許可事務 | 道路使用許可申請手数料 | 一件につき | 二、五〇〇 | |||||
道路使用許可証再交付手数料 | 一件につき | 七〇〇 | ||||||
自動車運転適性検査事務 | 性格等に関する運転適性検査手数料 | 一人につき | 三〇〇 | |||||
制御機能測定検査手数料 | 一人につき | 六〇〇 |
備考
一 警備員指導教育責任者資格者証交付等事務の項に規定する警備員指導教育責任者講習手数料について、講習の時間に一時間未満の時間がある場合における当該手数料の額は、当該講習の時間から当該一時間未満の時間を控除して計算した額に、当該手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額に当該一時間未満の時間の一時間に対する割合を乗じて得た額を加算した額とする。
二 遊技機認定事務の項に規定する手数料について、一の遊技機の認定を受けようとする者が同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機の認定を併せて受けようとする場合における当該他の遊技機の認定に係る当該手数料の額は、当該手数料に係る手数料の額の欄の規定にかかわらず、同項区分の欄に掲げる遊技機試験を受けた遊技機に係るものにあっては零円とし、同欄に掲げる検定を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)に係るものにあっては四〇円とし、同欄に掲げるその他の遊技機に係るものにあってはそれぞれ同項手数料の額の欄に掲げる額から八、〇〇〇円を減じた額とする。
三 遊技機試験事務の項に規定する手数料について、一の遊技機の試験を受けようとする者が同時に当該試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機の試験を併せて受けようとする場合における当該他の遊技機の試験に係る当該手数料の額は、当該手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額から一四、三〇〇円を減じた額とする。
四 風俗営業許可事務の項に規定する手数料について、一の風俗営業の許可を受けようとする者が同時に他の風俗営業の許可を併せて受けようとする場合における当該他の風俗営業の許可に係る当該手数料の額は、当該手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額から八、六〇〇円を減じた額とする。
五 風俗営業許可事務の項に規定する手数料について、風営適正化法第四条第三項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合における当該手数料の額は、当該手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額に六、八〇〇円を加算した額とする。
六 特定遊興飲食店営業許可事務の項に規定する手数料について、一の特定遊興飲食店営業の許可を受けようとする者が同時に他の特定遊興飲食店営業の許可を併せて受けようとする場合における当該他の特定遊興飲食店営業の許可に係る当該手数料の額は、当該手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額から八、七〇〇円を減じた額とする。
七 特定遊興飲食店営業許可事務の項に規定する手数料について、風営適正化法第三十一条の二十三において準用する風営適正化法第四条第三項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合における当該手数料の額は、当該手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額に六、八〇〇円を加算した額とする。
八 運転免許等事務の項に規定する免許証交付手数料(日を同じくして第一種運転免許又は第二種運転免許のうち二以上の種類の免許を受ける者(以下「複数免許取得者」という。)に係る免許証のうち第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証の交付に係るものに限る。)について、道路交通法第九十二条第一項の規定により免許証の交付を受ける場合における当該手数料の額は、当該手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額に、与える免許の種類の数から一を減じて得た数に二〇〇円を乗じて得た額を加算した額とする。
九 運転免許等事務の項に規定する特定免許情報記録手数料(複数免許取得者に係る記録に係るものに限る。)について、道路交通法第九十五条の二第三項の規定により特定免許情報を記録する場合(同条第六項の規定による申出をする場合に限る。)における当該手数料の額は、当該手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額に、与える免許の種類の数から一を減じて得た数に二〇〇円を乗じて得た額を加算した額とする。
十 運転免許等事務の項に規定する特定免許情報記録手数料(複数免許取得者のうち免許証及び免許情報記録個人番号カード保有者でない者に係る記録の書換えに係るものに限る。)について、道路交通法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する同法第九十二条第二項の規定又は同法第百六条の四第二項の規定により免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換える場合における当該手数料の額は、当該手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額に、与える免許の種類の数から一を減じて得た数に二〇〇円を乗じて得た額を加算した額とする。
十一 運転免許等事務の項に規定する免許証再交付手数料について、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付に係る当該手数料の額は、一の免許証の再交付とした額とする。
十二 運転免許等事務の項に規定する技能検定員審査手数料及び教習指導員審査手数料について、技能検定員審査又は教習指導員審査を受けようとする者が当該審査の一部を免除される場合における当該手数料の額は、同項の規定にかかわらず、当該手数料の額から当該免除される審査に係る手数料として公安委員会が定める額を減じた額とする。
十三 運転免許等事務の項に規定する講習手数料(道路交通法第百八条の二第一項第十号、第十三号及び第十四号に掲げる講習に係るものに限る。)について、同法第百八条の三、第百八条の三の二又は第百八条の三の三の規定により書面で通知する場合における当該講習に係る当該手数料の額は、当該手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額に一、〇〇〇円を加算した額とする。
別表第十七(第三条関係)
(全部改正〔平成二二年条例四号〕、一部改正〔平成三一年条例七号・令和二年六号〕)
選挙管理委員会関係
事務の名称 | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 手数料の額 (単位円) |
政治資金規正法関係文書交付事務 | 少額領収書等の写しの交付手数料 | 用紙一枚につき | 一〇 | |
収支報告閲覧対象文書の写しの交付手数料 | 用紙一枚につき | 一〇 |
別表第十八(第二条、第三条、第四条、第七条関係)
(一部改正〔平成一三年条例一三号・一四年二〇号・一六年一三号・七一号・二〇年六号・二一年一〇号・二三年一〇号・二六年一一号・六四号・二八年一三号・三一年七号・令和二年六号・四五号〕)
二以上の局・委員会及び議会共通関係
事務の名称 (公の施設等の名称) | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 手数料の額 (単位円) | |
審理手続関係文書交付事務 | 提出書類の写し等交付手数料 | 白黒 | 一枚につき | 一〇 | |
カラー | 一枚につき | 二〇 | |||
調査審議関係文書交付事務 (愛知県行政不服審査会 愛知県個人情報保護審議会) | 提出資料の写し等交付手数料 | 白黒 | 一枚につき | 一〇 | |
カラー | 一枚につき | 二〇 | |||
法人関係事務 | 法人関係証明手数料 | 一通につき | 六〇〇 | ||
行政機関等匿名加工情報提供事務 | 行政機関等匿名加工情報提供手数料 | 個人情報の保護に関する法律(以下この項において「法」という。)第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者 | 一件につき | 二一、〇〇〇円に次に掲げる額の合計額を加算した額 一 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに三、九五〇円 二 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。) | |
法第百十八条第二項において準用する法第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者 | 法第百十五条(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 | 一件につき | 一二、六〇〇 | ||
その他の者 | 一件につき | 法第百十五条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額と同一の額 | |||
病院診療所事務 (愛知県医療療育総合センター 愛知県立愛知病院 あいち健康の森健康科学総合センター) | 文書手数料 | 普通診断書 | 一通につき | 一、七〇〇 | |
精密診断書 | 生命保険金の支払の請求に係る診断書その他記載事項がこれに類するもの | 一通につき | 五、五〇〇 | ||
その他のもの | 一通につき | 三、三〇〇 | |||
証明書 | 一通につき | 一、〇〇〇 | |||
診察券再発行手数料 | 一件につき | 二〇〇 | |||
複写手数料 | エックス線写真フィルム | 半切型 | 一枚につき | 一、〇〇〇 | |
大角型 | 一枚につき | 九〇〇 | |||
大四ツ切型 | 一枚につき | 八〇〇 | |||
四ツ切型 | 一枚につき | 七〇〇 | |||
六ツ切型 | 一枚につき | 六〇〇 | |||
光ディスク | 一枚につき | 一、〇五〇 | |||
医師面談手数料 | 一回につき | 五、五〇〇 | |||
医薬品販売業許可等事務 | 医薬品販売業許可申請手数料 | 一件につき | 三三、三〇〇 | ||
医薬品販売業許可更新申請手数料 | 一件につき | 一二、三〇〇 | |||
配置販売従事者身分証明書交付手数料 | 一件につき | 八、二〇〇 | |||
配置販売従事者身分証明書書換え交付手数料 | 一件につき | 二、一〇〇 | |||
配置販売従事者身分証明書再交付手数料 | 一件につき | 三、〇〇〇 | |||
医薬品登録販売者試験手数料 | 一件につき | 一五、〇〇〇 | |||
医薬品登録販売者試験合格証再交付手数料 | 一件につき | 五、〇〇〇 | |||
医薬品販売従事登録手数料 | 一件につき | 一〇、〇〇〇 | |||
医薬品販売従事登録証書換え交付手数料 | 一件につき | 四、一〇〇 | |||
医薬品販売従事登録証再交付手数料 | 一件につき | 五、〇〇〇 | |||
医療機器販売業又は貸与業許可申請手数料 | 一件につき | 三一、八〇〇 | |||
医療機器販売業又は貸与業許可更新申請手数料 | 一件につき | 一二、三〇〇 | |||
再生医療等製品販売業許可申請手数料 | 一件につき | 三一、八〇〇 | |||
再生医療等製品販売業許可更新申請手数料 | 一件につき | 一二、三〇〇 | |||
薬局の開設、医薬品若しくは再生医療等製品の販売業又は医療機器の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付手数料 | 一件につき | 二、一〇〇 | |||
薬局の開設、医薬品若しくは再生医療等製品の販売業又は医療機器の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付手数料 | 一件につき | 三、〇〇〇 | |||
火薬類譲渡し等許可事務 | 火薬類譲渡し許可申請手数料 | 一件につき | 一、二〇〇 | ||
火薬類譲受け許可申請手数料 | 火工品のみの譲受けに係るもの | 一件につき | 二、四〇〇 | ||
その他の譲受けに係るもの | 火薬類(火工品を除く。)の数量が二十五キログラム以下の場合 | 一件につき | 三、五〇〇 | ||
その他の場合 | 一件につき | 六、九〇〇 | |||
火薬類輸入許可事務 | 火薬類輸入許可申請手数料 | 火薬及び爆薬の数量が二十五キログラム以下の場合 | 一件につき | 一二、〇〇〇 | |
その他の場合 | 一件につき | 二五、〇〇〇 | |||
火薬類消費許可事務 | 火薬類消費許可申請手数料 | 煙火に係るもの | 一件につき | 七、九〇〇 |
備考 審理手続関係文書交付事務の項及び調査審議関係文書交付事務の項に規定する手数料について、用紙の両面に印刷された写し等を交付する場合については、片面を一枚として計算する。
別表第十九(第五条関係)
(一部改正〔平成一三年条例一三号・四七号・一五年七八号・一六年一三号・一八年一八号・五一号・二一年一〇号・四八号・二三年一〇号・二四年一七号・二六年一一号・二七年七号・二八年五一号・三〇年七号・令和二年六号・四年六号〕)
行政書士試験手数料 | 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第四条第一項に規定する指定試験機関 | 行政書士試験 |
危険物取扱者試験手数料 | 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の七第二項に規定する指定試験機関 | 危険物取扱者試験 |
消防設備士試験手数料 | 消防法第十七条の九第四項において準用する同法第十三条の七第二項に規定する指定試験機関 | 消防設備士試験 |
保育士試験手数料 | 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の九第一項に規定する指定試験機関 | 保育士試験 |
保育士試験全部免除申請手数料 | 児童福祉法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関 | 保育士試験の全部の免除 |
介護支援専門員実務研修受講試験問題作成手数料 | 介護保険法第六十九条の十一第一項に規定する登録試験問題作成機関 | 介護支援専門員実務研修受講試験 |
介護支援専門員実務研修受講試験手数料 | 介護保険法第六十九条の二十七第一項に規定する指定試験実施機関 | 介護支援専門員実務研修受講試験 |
介護支援専門員実務研修手数料 | 介護保険法第六十九条の三十三第一項に規定する指定研修実施機関 | 介護支援専門員実務研修 |
介護支援専門員証更新研修手数料 | 介護保険法第六十九条の三十三第一項に規定する指定研修実施機関 | 介護支援専門員証の更新に係る研修 |
調理師試験手数料 | 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条の二第二項に規定する指定試験機関 | 調理師試験 |
食鳥検査手数料 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二十一条第一項に規定する指定検査機関 | 食鳥検査 |
定期検査手数料 | 計量法第二十条第一項に規定する指定定期検査機関 | 定期検査 |
計量証明検査手数料 | 計量法第百十七条第一項に規定する指定計量証明検査機関 | 計量証明検査 |
分銅運搬手数料 | 計量法第二十条第一項に規定する指定定期検査機関又は同法第百十七条第一項に規定する指定計量証明検査機関 | 定期検査又は計量証明検査における分銅の運搬 |
丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の試験手数料 | 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三十一条の三第一項に規定する指定試験機関 | 丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の試験 |
高圧ガス製造保安責任者試験手数料 | 高圧ガス保安法第三十一条の二第一項に規定する協会又は指定試験機関 | 高圧ガス製造保安責任者試験 |
高圧ガス販売主任者試験手数料 | 高圧ガス保安法第三十一条の二第一項に規定する協会又は指定試験機関 | 高圧ガス販売主任者試験 |
液化石油ガス設備士試験手数料 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の六第一項に規定する協会又は指定試験機関 | 液化石油ガス設備士試験 |
技能検定試験手数料 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第四項に規定する都道府県職業能力開発協会 | 技能検定試験 |
宅地建物取引士資格試験手数料 | 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十六条の四第二項に規定する指定試験機関 | 宅地建物取引士資格試験 |
二級建築士又は木造建築士の免許申請手数料 | 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関 | 二級建築士又は木造建築士の登録 |
二級建築士又は木造建築士の免許証又は免許証明書の書換え交付手数料 | 建築士法第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関 | 二級建築士又は木造建築士の免許証又は免許証明書の書換え交付 |
二級建築士又は木造建築士の免許証又は免許証明書の再交付手数料 | 建築士法第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関 | 二級建築士又は木造建築士の免許証又は免許証明書の再交付 |
二級建築士又は木造建築士の試験手数料 | 建築士法第十五条の六第一項に規定する都道府県指定試験機関 | 二級建築士試験又は木造建築士試験 |
一級建築士事務所登録申請手数料 | 建築士法第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関 | 一級建築士事務所の登録 |
二級建築士事務所又は木造建築士事務所の登録申請手数料 | 建築士法第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関 | 二級建築士事務所又は木造建築士事務所の登録 |
遊技機型式試験手数料 | 風営適正化法第二十条第五項に規定する指定試験機関 | 遊技機型式試験 |
講習手数料(道路交通法第百八条の二第一項第二号、第十号及び第十四号に掲げる講習に係るものに限る。) | 道路交通法第百八条の四第一項に規定する指定講習機関 | 運転免許講習(道路交通法第百八条の二第一項第二号、第十号及び第十四号に掲げる講習に係るものに限る。) |